農林水産委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/04/09
会議録
○松前委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、生物系特定産業技術研究推進機構法の一部を改正する法律案、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案、林業労働力の確保の促進に関する法律案及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣大原一三君。 ————————————— 生物系特定産業技術研究推進機構法の一部を改 正する法律案 林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫 定措置法の一部を改正する法律案 林業労働力の確保の促進に関する法律案 木材の安定供給の確保に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大原国務大臣 ただいまお話のございました生物系特定産業技術研究推進機構法の一部を改正する法律案、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案、林業労働力の確保の促進に関する法律案及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 まず、生物系特定産業技術研究推進機構法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 近年、政府研究開発投資の充実により我が国における基礎研究を抜本的に強化し、科学技術創造立国を目指すことが、喫緊の政策課題として求められており、昨年十一月には科学技術基本法の制定を見たところであります。 このような状況を背景として、農林水産業、食品産業等の分野においても、基礎研究の強化により、新技術及び新分野の創出を促進し、生産性の向上、新製品の開発等を通じた農林水産業の総生産の増大及び体質の強化、農林漁家の所得の向上、農山漁村の活性化、さらには地球規模での食糧・環境問題への取り組み等を図ることが強く期待されております。 以上の情勢に対処するため、生物系特定産業技術研究推進機構に、農林水産業、食品産業等の基礎的試験研究の実施に関する業務を行わせることにより、生物系特定産業技術の高度化を図ることとし、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。 第一に、機構の目的に、生物系特定産業技術に 関する基礎的試験研究の業務を行うことを追加し、従来から行っている民間における生物系特定産業技術に関する試験研究の促進に関する業務と相まって、生物系特定産業技術の高度化を推進し、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に資することを目的とすることとしております。 第二に、機構の業務として、生物系特定産業技術に関する基礎的試験研究を行うこと等を追加することとしております。 第三に、機構は、主務大臣の認可を受けて定める基準に従って、基礎的研究業務の一部を委託することができることとしております。 続きまして、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 我が国林業は、国民生活に不可欠な林産物の供給を初めとして、森林の有する国土の保全、水資源の涵養等の公益的機能の発揮の増進など国民経済の発展と国民生活の向上に大きな役割を果たしております。 一方、近年の我が国林業を取り巻く環境は、国産材価格の低迷、伐出経費等の経営コストの増大等により一段と厳しいものとなっており、林業生産活動の停滞、森林整備水準の低下等が懸念されていることから、林業の健全な発展を図っていくため、地域の林業を担うべき者を育成することが急務となっております。 このような状況を踏まえて、林業経営基盤の強化を促進するため、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法について所要の改正を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、林業改善資金助成法の改正であります。 林業経営の改善を促進するため、林業改善資金の新たな貸付金の種類として、新林業部門導入資金を創設することとしております。 この資金は、林業経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる森林施業の方法及び木材以外の林産物の生産の方式を導入し、新たな林業部門の経営を開始するのに必要な資金とすることとしております。 第二に、林業等振興資金融通暫定措置法の改正であります。 同法の題名を林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法に改め、都道府県の基本構想において育成すべき林業経営の目標等を明確にするとともに、林業を営む者がこの基本構想に即して作成する林業経営改善計画を都道府県知事が認定することとしております。 この林業経営改善計画の認定を受けた者を、地域の林業を担うべき者として法的に位置づけるとともに、当該林業者に対する支援措置について、林業経営基盤の強化を促進する観点から拡充することとし、農林漁業金融公庫資金のうち森林の取得に必要な資金及び林業改善資金のうち新林業部門導入資金について、それぞれ償還期限の延長等を行うとともに、認定を受けた林業経営改善計画に従って林業経営の規模を拡大した場合に、課税の特例措置を講ずることとしております。 続きまして、林業労働力の確保の促進に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 我が国林業は、国民生活に不可欠な林産物の供給を初めとして、森林の有する国土の保全、水資源の涵養等の公益的機能の発揮の増進など国民経済の発展と国民生活の向上に大きな役割を果たしております。 一方、近年の我が国林業を取り巻く環境は、先ほど申し上げましたように、国産材価格の低迷、山村地域の過疎化、高齢化の進行等により一段と厳しいものとなっており、林業労働者が減少するとともに、森林組合、素材生産業者等の森林施業を担う事業主の経営が脆弱化していることから、林業の健全な発展を図っていくため、林業労働力の確保が急務となっております。 このような状況を踏まえて、林業労働力の確保の促進を図るため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、基本方針等の策定であります。農林水産大臣及び労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向等を明らかにする基本方針を策定することとし、都道府県知事は、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する方針等を明らかにする基本計画を策定することができることとしております。 第二に、雇用管理の改善及び事業の合理化に取り組む事業主の計画に対する認定制度であります。事業主は、雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとし、このような認定事業主に対し、林業改善資金の貸し付けの特例、課税の特例等の支援措置を講ずることとしております。 第三に、林業労働力確保支援センターの指定であります。都道府県知事は、認定事業主の委託に基づく林業労働者の募集、新たに林業に就業しようとする者等に対する林業就業促進資金の貸し付け等林業労働力の確保のための支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センターとして指定することができることとしております。 第四に、雇用管理者の選任等であります。事業主は、事業所ごとに雇用に関する事項を管理する雇用管理者を選任するように努めるとともに、雇い入れ時に、林業労働者に対し雇用に関する文書を交付するように努めることとしております。 最後に、木材の安定供給の確保に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。 我が国木材産業をめぐる情勢は、製品輸入の増大、木材価格の低迷等により一段と厳しいものとなっており、大規模化によるコストの低減を図ることが急務であります。 しかしながら、一般に森林所有者等からの木材の供給は小規模かつ分散的であり、木材製造業の事業規模の拡大を図るには、木材製造業者等に対する木材の安定供給を確保する必要があります。また、地域によっては、戦後植林された人工林が充実期を迎えつつあり、その森林資源を木材として適切に供給することができるようにしていくことが重要であります。 このような状況を踏まえて、森林所有者等から木材製造業者等への木材の安定供給を確保し、もって林業及び木材製造業等の一体的な発展に資するため、森林資源の状況から見て林業的利用の合理化を図ることが相当と認められる森林の存する地域について、木材の生産の安定及び流通の円滑化を図るための特別の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、都道府県知事による指定地域の指定であります。都道府県知事は、その地域における森林の林齢その他の森林資源の状況から見て林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林があること等の要件に該当する地域を、指定地域として指定することができることとしております。 第二に、木材製造業者等と森林所有者等とが共同して作成する事業計画に対する認定制度であります。指定地域内に事業所を有する木材製造業者等と当該指定地域内の森林の森林所有者等は、共同して、木材の安定的な取引関係の確立を図る事業に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとしております。 第三に、認定を受けた事業計画に従って行う措置についての関係法律の特例措置であります。事業計画の認定を受けた者が事業計画に従って行う立木の伐採、林地の開発行為及び保安林における 伐採についての森林法の適用の特例措置等並びに森林組合等の事業の員外利用についての森林組合法の特例措置を講ずることとしております。 第四に、国有林野事業における配慮であります。国は、木材安定供給確保事業の円滑な推進のため、国有林野事業における木材の供給について適切な配慮をすることとしております。 第五に、木材安定供給確保支援法人の指定であります。農林水産大臣は、認定された事業計画に基づく木材の買い受けに係る債務の保証、木材の生産または流通に関する情報の提供等木材の安定供給の確保のための支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められる公益法人を、全国に一を限り、木材安定供給確保支援法人として指定することができることとしております。 以上が、これら四法案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、これら四法案につきまして、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○松前委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。 この際、休憩いたします。 午前九時五十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕