地方行政委員会 第10号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/06/13
会議録
○平林委員長 これより会議を開きます。 上田清司君外五名提出、地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。上田清司君。 ————————————— 地方税法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○上田(清)議員 提案理由を説明する前に、本委員会で趣旨説明の機会をいただきましたことに心から感謝を申し上げます。 また、他の提案者が内閣委員会におきまして提案理由並びに質疑応答を行っておりますので、一人で出てきましたこともあわせて御報告申し上げます。 それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 私は、新進党を代表して、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。 昨年一月十七日の阪神・淡路大震災に際して、数多くの市民がボランティアとして救援活動等に参加し、その活動などによってボランティアや市民団体の意義が広く社会的に認識されたところであります。 多様な価値観を有する市民が、地域社会の構成員としての自覚と責任に基づいて、世界に広がる活動も認めながら、地域社会の特色ある発展に貢献する多元的な社会を実現することが重要であり、市民が自主的かつ積極的に参加して行う市民公益活動を推進する必要があります。 このため、市民公益活動を行う団体に対する法人格の付与等に関する法律の施行により市民公益法人制度が創設されることに伴い、地方税について、市民公益法人に係る規定を整備することが必要であります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 まず第一に、市民公益法人に対する法人住民税の法人税割は、収益事業を行う事務所または事業所所在の道府県、市町村等において課するものとすることといたしております。 第二に、所得税法第十一条に規定する認定市民公益法人が支払いを受ける利子等で所得税が課されないものについては、道府県民税の利子割を課することができないものとすることといたしております。 第三に、市民公益法人の事業の所得で収益事業に係るもの以外のもの及び清算所得に対しては、事業税を課することができないものとすることといたしております。 第四に、市民公益法人が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に係る事業所床面積及び従業員給与総額並びに事業所用家屋で当該事業に係るものの新築または増築でその者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、事業所税を課することができないものとすることといたしております。 第五に、この法律は、市民公益活動を行う団体に対する法人格の付与等に関する法律の施行の日から施行するものとすることとし、道府県民税の利子割に係る改正規定については、平成十年一月一日から施行するものとすることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
○平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四分散会 ————◇—————