地方行政委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/04/26
会議録
○平林委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、警察法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。倉田国務大臣。 ————————————— 警察法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○倉田国務大臣 ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 この法律案は、オウム真理教関連事件の経緯にかんがみ、都道府県警察が、広域組織犯罪等、すなわち、同事件のような組織犯罪その他の全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、または害するおそれのある事案に迅速かつ的確に対処することができるようにするため、その管轄区域外における権限の行使に関する規定の整備を行うとともに、広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関することについての国家公安委員会及び警察庁長官の権限に関する規定その他所要の規定の整備を行うことをその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、広域組織犯罪等に関する都道府県警察の管轄区域外における権限に関する規定の整備であります。 これは、都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができることとするものであります。 第二は、広域組織犯罪等に関する国家公安委員会及び警察庁長官の権限に関する規定等の整備であります。 その一は、国家公安委員会の権限に属する事務に、広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関することを加えるものであります。 その二は、警察庁長官は、広域組織犯罪等に対処するため必要があると認めるときは、都道府県警察に対し、広域組織犯罪等に対処するための警察の態勢に関する事項について、必要な指示をすることができることとし、都道府県警察は、当該指示に係る事項を実施するため必要があるときは、その管轄区域外に権限を及ぼす等の措置をとらなければならないこととするものであります。 なお、この法律の施行日は、公布の日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
○平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会 ————◇—————