厚生委員会 第7号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/04/05
会議録
○和田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。菅厚生大臣。 ————————————— 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法 律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○菅国務大臣 ただいま議題となりました国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国立病院及び国立療養所につきましては、広域を対象とした高度医療、専門医療などを担うことができるよう、機能の質的強化を図ることが必要であることから、昭和六十一年度を初年度とする全体計画に従い、経営移譲及び統合により再編成を推進しているところであります。しかしながら、この再編成につきましては、必ずしも順調に進捗しているとは言いがたい状況にあります。また、全体計画の策定以来十年の間に、医療計画の策定を通じた医療供給体制の拡充、老人保健福祉計画の策定等、国立病院等を取り巻く状況は大きく変化してまいりました。 こうした状況を踏まえ、今般、国立病院等の再編成の一層の推進を図るため、その資産の譲渡等に関する特別措置の拡充により、地域の選択の幅を拡大することとし、この法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国立病院等の資産の減額譲渡後の後利用の範囲の拡大であります。すなわち、医療機関の開設を目的とする場合のみならず、医療機関と一体として社会福祉施設等を整備することを目的として国立病院等の資産の譲渡を受ける場合においても、譲渡価額の減額を認めることとしております。 第二に、国立病院職員の二分の一以上が譲渡先の開設する医療機関の職員となる経営移譲の場合に加え、職員の三分の一以上が譲渡先に採用される場合についても、職員の引き継ぎを要件としない譲渡の場合より高い減額率による譲渡ができることとしております。 第三に、地方公共団体が管理委託する場合の減額措置の創設であります。すなわち、地方公共団体が資産の譲渡を受けた後その管理を第三者に委託する場合、委託先が国立病院職員を引き受けたときは、経営移譲等と同様の減額率による譲渡ができることとしております。 第四に、資産の減額譲渡を受けて医療機関を開設する公的医療機関の開設者等に対する国庫補助として、従来の医療機関の運営費の補助制度に加え、医療機関の整備に要する費用の補助制度を設けることとしております。 なお、この法律の施行期日は、公布の日からとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○和田委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ————◇—————
○和田委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 厚生関係の基本施策に関する件、特にエイズ問題について調査のため、来る十二日、東京及び大阪のエイズ訴訟原告団のそれぞれの代表者を参考人として出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○和田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十七分散会