交通安全対策特別委員会自転車等の駐車対策に関する小委員会 第1号
- 発言数
- 15 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1996/06/14
会議録
○栗原小委員長 これより自転車等の駐車対策に関する小委員会を開会します。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 私は、過日、自転車等の駐車対策に関する小委員会の小委員長に選任されました。 小委員会の運営につきましては、小委員各位の御協力をいただきまして、円滑な運営に努めてまいる所存でございます。何とぞよろしくお願いを申し上げます。 自転車等の駐車対策等諸問題に関する件について調査を進めます。 本日の小委員会は、総務庁による駅周辺における放置自転車等の実態調査結果について説明を聴取し、引き続き関係省庁における自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する施策について説明を聴取いたします。 それでは、最初に総務庁五十嵐交通安全対策室長、お願いします。
○五十嵐(忠)政府委員 まず、駅周辺における放置自転車等の実態調査結果につきまして御説明いたします。 この調査は、全国の駅周辺における自転車等の放置状況、自転車等駐車場の設置状況及び自転車等駐車対策関係条例の制定状況の実態を調査いたしまして、自転車等駐車対策の基礎資料とするために、昭和五十二年から一年置きに、各都道府県の市及び東京都特別区、三大都市交通圏内の町村を対象に実施してきたものであります。 調査基準時は、自転車等の放置状況につきましては平成七年十月ないし十一月、それから撤去、返還等につきましては平成六年中、自転車等駐車場の設置状況につきましては平成七年八月末、自転車等駐車対策関係条例の制定状況につきましては平成七年六月末となっております。 調査項目ごとにその調査結果を簡単に御説明申し上げます。 最初に、自転車の放置状況でございますが、お手数でも六ページの図をごらんいただきたい。ちょっと厚い方の資料の六ページをお願いしたいと思います。 全国の駅周辺の放置自転車の台数は七十万三千台となっておりまして、前回調査と比べて七万一千台ほど減少しております。 さらに、少しページをめくっていただきまして、十三ページに二つの表がございますが、上の表が地域別の放置箇所数の推移、下の表が地域別の放置台数の推移が示してあります。 上の表では、全体の放置箇所数が減少する中で東京圏及び大阪圏では放置箇所数が増加しておりますが、放置台数につきましては大阪圏以外の地域で減少しております。 原動機付自転車の放置状況につきましては、二十八ページをごらんいただきたいと思います。 全国の駅周辺における原動機付自転車の放置台数は五万九千台ほどでありまして、放置箇所は四百六十八カ所となっております。 次に、放置自転車等の撤去、処分等の状況でございますが、お手数でも三十二ページをお開きいただきたいと思います。 三十二ページの図にございますように、平成六年中に全国の駅周辺の放置自転車で撤去されたものの総数は二百二十九万七千台であります。また、平成六年中またはそれ以前に撤去されたもののうち同年に返還されたものは百二十五万二千台、廃棄処分されたものは八十九万一千台となっております。また、撤去等を実施した市区町村の数は五百八十三団体に上っております。 次に、三十五ページをお開きいただきたいと思います。 撤去自転車のリサイクルの状況でございますが、国内分が二十六万三千台、それから海外に譲与したものが一万三千台、合計約二十七万六千台となっております。 なお、放置された原動機付自転車の撤去、処分等の状況でございますが、四十一ページをごらんいただきたいと思います。 撤去総数は九万二千台となっております。また、平成六年中またはそれ以前に撤去されたもののうち平成六年に返還されたものは七万八千台、廃棄処分されたものは九千台となっております。また、撤去等を実施した市区町村の数は二百九十一団体に上っております。 続きまして、五十ページを開いていただきたいと思います。 駅周辺における自転車等駐車場の設置状況につきまして御説明をいたします。五十ページの図は、自転車駐車場の箇所数、収容能力等の推移を示してございます。全国の駅周辺の自転車駐車場 は九千四百十八カ所、収容能力は三百四十九万二千台分となっております。前回の調査に比べまして、箇所数で二百五十五カ所、約二・八%の増、収容能力で二十六万五千台分、約八・二%の増となっております。 次に、五十五ページをお開きいただきたいと思います。 五十五ページの下の表は、自転車駐車場の地域別設置状況でございます。箇所数及び、次のページの上の表をごらんいただきますと、収容能力ともに、各地域で増加しております。 原動機付自転車の駐車場の箇所数、収容能力は六十四ページから六十六ページにございます。 全国の合計につきましては六十六ページの一番下にございますが、箇所数が約六千カ所、収容能力が約二十九万五千台となっております。 最後に、自転車等駐車対策関係条例の制定状況でございます。七十ページをごらんいただきたいと思います。 全国の市区町村で、放置規制条例が三百五十三条例、附置義務条例が八十六条例、自転車等駐車場管理条例が四百四条例制定されております。 さらに七十一ページに参りまして、条例の内容でございますが、鉄道事業者の協力について規定している条例数は、表の中ほどにございますが、三百九条例でございます。また、自転車等駐車対策協議会もしくはそれに準ずる組織の設置をするよう規定している条例数は八十六条例、自転車等の駐車対策に関する総合計画もしくはそれに準ずる計画を策定するよう規定している条例は二十四条例制定されているという結果になっております。 以上、この「駅周辺における放置自転車等の実態調査結果について」の説明を終わらせていただきます。 引き続きまして、今度は薄い方の資料でございますけれども、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する関係省庁施策」につきまして御説明申し上げます。 この資料は、関係省庁がこれまで講じました施策及び平成八年度において講じようとする施策を取りまとめたものでございます。この資料には、目次にありますように、第1の自転車等への対策の総合的推進を初め、第2、良好な自転車交通網の形成、第3、自転車等の駐車対策の総合的推進など、九つの項目に区分いたしまして、関係省庁の施策をまとめております。 私からは、第1の自転車等への対策の総合的推進、その他の点につきまして御説明申し上げます。詳細につきましては、後ほどそれぞれの省庁から御説明がございます。 最初に、資料の一ページにあります第1の自転車等への対策の総合的推進についてでございます。 自転車の安全利用の促進等の自転車対策及び自転車駐車対策につきましては、昭和五十三年一月の「自転車駐車対策の推進について」の交通対策本部決定等に基づき施策を実施してきたところでございます。 さらに、改正された自転車法及び今年度を初年度といたします第六次交通安全基本計画に基づきまして、良好な自転車交通網の形成、自転車に係る交通安全活動の推進、放置自転車等に対する措置、総合計画の策定など、関係省庁との緊密な連携のもとに、自転車等への対策の総合的推進を図ってまいりたいと考えております。 次に、第3の自転車等の駐車対策の総合的推進のうち、九ページ下段の4、放置自転車等の整理、撤去等についてでございます。 このうち、駅周辺における放置自転車等の実態等につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりでございます。 これらの放置自転車等の整理、撤去等につきましては、これまでにも地方公共団体や道路管理者、都道府県警察、鉄道事業者が相互に協力して推進していくよう、関係省庁ともども指導してまいったところでございます。 また、改正された自転車法の趣旨を反映して、放置規制条例の制定、改正等を行う市区町村が増加してきておりますが、今後も改正自転車法に基づきまして、撤去、保管、売却、廃棄等、処分の手続が適切かつ円滑に行われるよう条例の制定等について指導してまいる所存でございます。 また、市区町村におきましては、関係者の意思の疎通を図りながら、地域の実情を十分に勘案した対策を構築していく必要があります。このため、改正自転車法に基づきまして、道路管理者、都道府県警察及び鉄道事業者など自転車等の駐車対策に利害関係を有する者から成る自転車等駐車対策協議会の設置及びその協議会の意見を聞いて策定される自転車等駐車対策に関する総合計画の活用が効果的になされるよう、趣旨の徹底に努めてまいる所存であります。 続きまして、第6、交通安全活動の推進のうち、十三ページ下段の3、交通安全運動の推進についてでございます。 これまでも春、秋の交通安全運動におきまして、自転車の交通事故防止を重点として取り組んでまいったところでありますが、本年も春の全国交通安全運動におきまして、子供と高齢者の交通事故防止を重点目標といたしまして、自転車の日ごろからの点検整備の促進や交通安全用具の効果の周知と普及促進及び交通マナーの向上などに取り組んだところでございます。今後の交通安全運動におきましても、自転車の交通事故防止のための対策をさらに強力に推進してまいりたいと考えております。 続きまして、十四ページの第7、自転車利用者に対する啓蒙等のうち、(1)についてでございます。 昭和五十六年の自転車法の施行を契機に、自転車関係団体その他の民間団体で構成する自転車月間推進協議会におきまして、昭和五十六年五月から、毎年五月を自転車月間と定め、広報活動等各種の事業を行っており、総務庁を初め関係省庁においてもこれを後援しているところでございます。 最後に、総務庁といたしましては、今後とも関係省庁との緊密な連携調整を図りつつ、地方公共団体及び関係機関、団体等に対する適切な指導に努めまして、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の趣旨に沿って対策が推進されますよう努めてまいる所存でございます。
○栗原小委員長 次に、警察庁中川交通企画課長。
○中川説明員 初めに、自転車の交通事故発生状況につきまして若干の御説明をいたしたいと思います。 平成七年中の自転車乗用中の交通事故死者数につきましては一千百二十一人、負傷者数につきましては十三万七千三百八十八人となっております。平成六年と比較いたしますと、死者数につきましては十五人、一・三%の減少となっておりますが、負傷者数につきましては六千五百八十二人、五・〇%の増加となっております。 年齢層別死者数では、十五歳以下の年少者及び六十五歳以上の高齢者が全体の死者数の六〇・二%を占めております。 警察といたしましては、自転車が安全に通行できる道路交通環境の整備、自転車利用者に対する交通安全教育の充実及び自転車の点検整備の促進を重点に、総合的かつ具体的な自転車事故防止対策を講じてまいりたいと考えております。 続きまして、お手元に配付されております「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する関係省庁施策」に従いまして、警察庁の施策について御説明を申し上げます。 まず五ページでありますが、良好な自転車交通網の形成についてであります。 警察庁におきましては、良好な自転車交通網を形成するため、お手元の今申し上げた五ページの表5、自転車関係交通規制の状況、ここにありますとおり、各種の交通規制を実施しているところでございます。 次に、自転車等の駐車対策の総合的推進についてでありますが、これは九ページであります。 自転車等駐車場周辺の道路における歩行者及び自転車利用者の通行の安全を確保するため、自転車等駐車場の整備と相まって、計画的な交通規制を実施しているところでございます。 また、放置自転車等の整理、撤去につきましては、地方公共団体等と協力いたしまして、道路上の自転車の整理、放置自転車等の撤去等に努めているところであります。 次に十ページでありますが、自転車等駐車場の構造及び設備の基準についてでありますが、その設置に当たりましては、交通安全の確保に努めさせるとともに、自転車等の盗難防止の観点から、防犯的措置にも留意した構造となるよう指導を行っているところであります。 次に、十一ページからの交通安全活動の推進についてであります。 自転車利用者に対する安全教育として、学校、老人クラブ等関係団体と連携して、自転車安全教室等の機会を利用して、自転車の安全な乗り方、自転車の点検整備及び正しい通行方法等について指導を行っているところであります。 また、自転車の点検整備の励行の促進を図るため、関係団体との連携のもとに、テレビ等の広報媒体の活用、街頭指導、交通安全教室等の機会を利用して、自転車の点検整備の必要性とその励行について周知に努めているところであります。 また、自転車の交通事故防止を重点として、関係機関とともに春、秋の交通安全運動に取り組んでおり、交通安全運動の推進を図っているところであります。 続きまして、十四ページからの自転車利用者に対する啓蒙等についてでありますが、キャンペーン、街頭活動、自転車安全教室を進めるに当たりましては、歩道通行時における歩行者保護、駐車秩序、夜間事故防止、これらを中心とした自転車の正しい乗り方について周知させるとともに、高齢者、障害者に対する配慮を促しております。 また、自転車による危険、迷惑な走行に対しては、指導警告票を活用した街頭指導を行っているところであり、今後とも、これらの活動を引き続き推進していくよう考えているところであります。 さらに、夜間における交通事故防止を図るため、反射材用品の普及、活用についても積極的に取り組んでおるところでございます。 続きまして、十八ページの自転車の盗難防止及び被害の早期回復につきましては、警察や地区防犯協会が住民向けに発行する地域安全ニュースの活用、地区単位で開催される防犯懇談会の利用等を通じて、自転車利用者に対して自転車防犯登録を受けるよう広報、啓発活動を行うとともに、自転車商等の小売業者に対しては、防犯登録の勧奨に努めるよう働きかけを行っているところであります。 また、社団法人日本自転車工業会に対しましては、強靭なかぎへの改善とその標準装備化を要請しております。 さらに、先般、自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部改正により、自転車を利用する者は、都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならないこととされ、平成七年の自転車の盗難件数は平成六年に比較して約一万件減少をしたところでありますが、警察といたしましては、今後も必要な広報啓発、協力要請を行い、防犯登録の一層の普及に努めてまいりたいと考えております。 最後になりましたが、ちょっと戻って恐縮ですが、十五ページからの自転車の安全性の確保についてであります。近年、人の力を補うため原動機を用いる自転車である駆動補助機付自転車が普及しておりますが、平成七年十月に駆動補助機付自転車に係る国家公安委員会の型式認定制度を発足させ、利用者の便宜を図るとともに、道路交通法令の基準に適合した駆動補助機付自転車の普及を通じて交通の安全の確保を図っております。 以上で警察庁の施策についての説明を終わらせていただきたいと思います。
○栗原小委員長 次に、文部省北見学校健康教育課長。
○北見説明員 文部省より御説明申し上げます。 お手元の資料は十一ページからの学校における交通安全教育についてでございます。文部省におきましても、自転車の安全利用は重要な課題と認識しているところでございます。 第一に、学校における交通安全教育の実施についてでありますが、自他の生命の尊重という基本理念に立ちまして、児童生徒の心身の発達段階や地域の実情に応じて指導をしているところであります。 その中で、自転車に関する安全指導につきましては、特別活動の学級活動、ホームルーム活動、学校行事を中心に行っており、安全な乗り方、歩行者の保護、状況に応じた走行、交通法規、自転車の置き場と置き方、正しい駐車の仕方などについて取り上げるなど、小中高等学校を通じ、交通社会の一員としてのルールとマナーを身につけさせるよう指導をしているところであります。 第二に、自転車通学の安全確保についてでございます。 地域の交通事情や生徒の自転車通学の実態などに応じまして、通学路の設定、自転車の選定、天候の変化に応じた安全な利用など実際的な指導を行うとともに、自転車置き場の使用について徹底し、所定の場所の使用、整理整とんなどの習慣を身につけさせることができるよう指導をしているところであります。 第三には、安全指導の充実を図るため、「小学校安全指導の手引」「中学校安全指導の手引」など指導資料を作成し、駐車場の正しい利用など自転車に関する交通安全指導の普及徹底を図っているところであり、その内容の充実に努めているところであります。 このほか、教員の指導力の向上を図るための研修会の開催、研究学校の指定、学校と地域による連携事業などの施策を実施しているところであります。 今後とも、自転車の安全利用を含めた交通安全教育の一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
○栗原小委員長 次に、通商産業省林車両課長。
○林説明員 通商産業省より重点事項に絞りまして御説明をさせていただきます。 まず初めに、第6の交通安全活動の推進の関係でございますが、お手元の資料の十三ページでございます。この(2)でございますが、財団法人自転車産業振興協会が全国の自転車小売店の協力をいただきまして、昭和四十四年度から全国的な規模で、主として通学用の自転車を対象にいたしまして、無料で安全点検を実施をいたしているところでございます。平成七年度までに、全国で約二十七万会場、六千百万台の点検を実施したところでございます。平成八年度におきましても、約二千五百会場で七十五万台以上の無料点検を実施をしようという計画でございます。 続きまして、十四ページの第7、自転車利用者に対する啓蒙等でございますが、これにつきましても、毎年五月に実施されております自転車月間におきます行事の一環としまして、地方公共団体、さらには自転車関係団体の協力のもとに、自転車の利用者に対しまして、駅周辺で自転車の駐車ルールの遵守その他のマナーに関します呼びかけを行っておるところでございます。 引き続きまして、十五ページになりますが、第8、自転車の安全性の確保でございます。 このうちの(1)でございますが、日本工業規格の制定及びその普及でございます。通産省としまして、昭和三十四年以来自転車の完成車及び部品につきまして、いわゆるJISの規格化、普及を図ってまいりました。平成七年度末におきましては、完成車それから部品のJIS規格の品目数は三十四品目に及んでおりまして、JIS表示許可工場も百三十三社、百五十一工場となっております。このJIS規格につきましては、今後とも不 断の見直しを図りますとともに、さらに一層の普及を図ってまいりたいというふうに思っております。 続きまして、十六ページになりますが、自転車のSGマーク制度でございます。この制度は、消費生活用製品安全法に基づきまして、認定基準に適合します製品につきましてSGラベルを貼付をしまして、その安全性を保証しますとともに、当該製品の欠陥によりまして人身事故が発生した場合には、その被害者に対しまして、賠償金の支払い等の救済措置を行うことを内容とする制度でございます。昭和五十六年度から平成七年度末までに約八百四十四万台の自転車がこの制度に基づいてラベルを貼付しております。今後とも、このSGマーク制度の一層の実施、普及に努めてまいりたいというふうに考えております。 次に、十九ページになりますが、(6)自転車の組立整備士制度でございます。この制度は、自転車の構造上の安全性を確保するために、自転車の組み立て、検査及び整備に関します通商産業大臣の技術認定制度としまして昭和五十四年度に発足をしたものでございます。平成七年度末現在、全国でほとんどの小売店、五万六千人の方が認定を受けていらっしゃいます。今後とも、この制度の普及を通じまして自転車の組み立て整備技能の向上を図ってまいりたいというふうに考えております。 最後になりますが、二十ページの3でございます。自転車等駐車場事業の育成でございます。これにつきましては、財団法人日本自転車普及協会が、日本自転車振興会から助成をいただきまして毎年自転車駐車場の整備を行ってきております。昭和四十七年度から平成七年度までに全国で三百三十九カ所、約十四万七千台の駐車場施設を整備をいたしております。平成八年度におきましても、全国で七カ所、約五千七百台分の駐車場施設の整備を計画をしているところでございます。 通商産業省関係につきましては、以上でございます。
○栗原小委員長 次に、運輸省榊都市鉄道課長。
○榊説明員 運輸省から御説明をさせていただきます。 運輸省関係は、第3、自転車等の駐車対策の総合的推進の項目の一の(3)、鉄道事業者の用地提供状況等ということでございます。 まず、鉄道事業者のいわゆる駐輪場の整備に伴います。地提供につきましては、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の趣旨に基づきまして、地方公共団体、道路管理者等が整備いたします公共自転車等の駐車場に関しまして鉄道事業者との調整に努めますとともに、自転車等駐車対策協議会への参加に積極的な対応が図られるよう指導するということといたしております。 それから、表の9でございますけれども、ちょうど八ページになろうかと思いますが、これについて、鉄道事業者が行っております用地の提供状況について御説明をさせていただきます。 まず、表9の一番下欄でございますが、平成七年三月末現在で、JR、大手民鉄、営団の合計で二千百三十九カ所、六十五万一千平米につきまして、地方公共団体等に対して用地の貸し付けの協力を行っているところでございます。また、鉄道事業者がみずから自転車等駐車場を設置し、運営をしているところでございますが、これは二百九十七カ所、十九万七千平米となっております。貸し付け協力の面積が昨年より若干減少しておりますが、これはその一部が自己経営に移行しているところでございまして、全体といたしましては、昨年に比べて増加しているところでございます。 以上でございますが、これにつけ加えまして、鉄道事業者ではございませんが、清算事業団が同様に駅前の土地を貸し付けてございまして、これを含めますと、全体で二千五百六十九カ所、九十万一千平米となっております。 運輸省といたしましては、今後とも、鉄道事業者が自転車等駐車場の設置に引き続き積極的に取り組むよう指導してまいりたいというふうに考えておるところでございます。 以上でございます。
○栗原小委員長 次に、建設省塩島道路交通管理課長。
○塩島説明員 同じ資料に基づきまして、建設省関係の施策につきまして御説明させていただきます。 初めに、二ページをお願いいたします。自転車道等の整備でございます。 (1)の交通安全施設等整備事業でございますが、二ページの下から四行目以下にございますように、平成八年度は第六次五箇年計画の初年度といたしまして、自転車歩行者道等の整備を重点的に推進することといたしておりまして、国が負担または補助を行う特定交通安全施設等整備事業につきましては、事業費約一千七百八十六億円をもちまして整備を図ることといたしております。 次に、三ページの(2)、大規模自転車道整備事業でございますが、これは都道府県道に認定をいたしまして、その経費の一部を補助するものでございます。表2の下の本文のところにございますように、平成八年度におきましては、約百四十九億円をもって整備を図ることといたしております。 それから、(3)でございますが、一般の道路の改築事業の際、自転車交通の多い路線につきましては、自転車道、自転車歩行者道等の整備を実施するというものでございます。 これらの事業による自転車道等の整備状況でございますが、四ページの表3の一番下のところにございますように、平成七年四月一日現在で約八万九千キロを整備しております。 次に、六ページをお願いいたします。自転車等駐車場の整備でございますが、交通安全施設等整備事業、街路事業によりまして、推進しているところでございます。 まず、(1)の交通安全施設等整備事業でございますが、特定事業については国が助成するということで整備を進めておりまして、下から四行目以下のところにございますように、平成八年度は、特定事業では事業費三十億円をもちまして、三十二カ所について整備を図ることとしております。これによる自転車等駐車場の整備状況でございますが、七ページの表7のとおり、平成七年四月一日現在で約二百二十九万台の収容台数まで整備をいたしているところでございます。 それから、(2)の街路事業でございますが、その下から四行目のところにございますように、平成八年度は、事業費七十六億円をもって整備を行うこととしております。 次に、八ページの下の方でございますが、2、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置のところでございますが、条例により自転車等駐車場の附置義務を課すことができることとされておりますので、標準条例を作成いたしまして、附置義務条例の制定を指導しているところでございます。 それから、九ページの下段の放置自転車等の整理、撤去等でございますが、道路管理者といたしましても、関係機関と相互に協力いたしまして努力してまいりたいと考えております。 十ページでございますが、自転車等駐車場の構造及び設備につきましては、設置基準をつくってその整備に当たっての参考に供しているところであります。 さらに、その下、第5の都市計画等における配慮でございますが、自転車等の利用に関する現状や将来の見通しを勘案して、適切なものとなるよう指導しているところでございます。 次に、少し飛びまして、十九ページ、国の助成措置でございますが、公共団体等への補助は既に述べたとおりでございますので、それ以外の民間への助成について述べさせていただきます。 二十ページをごらんいただきたいと思いますが、3のところに民営自転車等駐車場事業の育成とございます。 まず、(2)の自転車駐車場整備センターでございますが、これは自転車駐車場の建設、賃貸、管理等を行うものでありまして、平成八年度には約二 万五千台の整備を行うこととしております。 次に、(3)でございますが、道路開発資金制度によりまして、民間事業者等に対し、長期、低利の資金供給を行っており、今後とも本制度による自転車等駐車場の整備を促進してまいる所存であります。 最後に、(4)でございますが、自転車等駐車場整備促進税制により、民営の自転車等駐車場の整備を支援しているところでありまして、これによって今後とも一層の整備が促進されることを期待しております。 以上、建設省の施策についての説明を終わらせていただきます。
○栗原小委員長 次に、自治省細野企画室長。
○細野説明員 自治省関係を御説明を申し上げます。 同じ資料の十九ページでございます。第9、国の助成措置等の2でございますが、自転車等駐車場及び自転車道の整備に対する地方債措置でございます。 これは二つございまして、一つは、都市計画事業として行う場合でございますが、国庫補助金に伴う地方負担額につきまして地方債で措置を講じているところでございます。 また、地方公共団体が単独事業として行うものにつきましては、一般単独事業債の一般事業で従来から措置をしてきたところでございますが、特に、平成四年度からは、都市生活環境整備特別対策事業の中の一つとして地方債措置を講じておりまして、その元利償還金につきまして交付税で措置を行っているところでございます。平成八年度におきましても、都市生活環境整備特別対策事業、その全体の総額につきましては、前年に比べましておよそ三五%増額をいたしておりまして、地方公共団体の需要に対応してまいりたいと考えているところでございます。 以上でございます。
○栗原小委員長 以上で関係省庁からの説明は終わりました。本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十七分散会