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136回国会衆議院1996/05/21

環境委員会 第6号

発言数
3
登壇者
2
会派数
2
開催日
1996/05/21

会議録

杉山憲夫新進党

○杉山委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、参議院送付、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。  趣旨の説明を聴取いたします。岩垂環境庁長官。     —————————————  水質汚濁防止法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

岩垂寿喜男社会民主党・護憲連合環境庁長官

○岩垂国務大臣 ただいま議題となりました水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  地下水は、温度の変化が小さく水質が清浄であることなどから、全国で約三千万人の飲用に供されるなど、古来より豊富で良質な水資源として住民に親しまれ、都市用水等として重要な役割を果たしているほか、災害時等緊急時の水源としても重要であります。  こうした地下水の水質を保全するため、既に水質汚濁防止法に基づき、有害物質の地下への浸透を制限する措置等を講じてきておりますが、地下水は、流速が極めて緩慢であるなどの理由から自然の浄化が期待しにくいため、有機塩素系化合物等の有害物質により一たん汚染された地下水につきましては、汚染の改善の傾向は見られない現状にあります。  また、近年、油の流出事故により、浄水場の取水障害、農業用水の汚濁等の被害が生じており、こうした事故に的確に対応する必要があります。  この法律案は、こうした状況にかんがみ、有害物質により汚染された地下水による人の健康に係る被害を防止するため、地下水の水質の浄化のため必要な措置を定めるとともに、油の流出事故による水質汚濁を防止するため、事故時の措置に関する規定の整備を行うものであります。  次に、この法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。  第一に、地下水の水質の浄化に係る措置命令等であります。  都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、または生ずるおそれがあると認めるときは、当該特定事業場の設置者に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずることができることといたしております。  第二に、事故時の措置についてであります。  特定事業場の設置者及び重油その他の油を貯蔵し、または油を含む水を処理する施設を設置する工場または事業場の設置者は、事故により油を含む水が公共用水域に排出され、または地下に浸透した場合は、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況等を都道府県知事に届け出なければならないこととし、また都道府県知事は、汚染の拡大を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができることといたしております。  以上のほか、地下水の水質の浄化に係る措置命令を規定すること等に伴い、罰則規定その他の規定及び関係法律について所要の整備を行うこととしております。  この法律案の施行期日は、平成九年四月一日としております。  以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

杉山憲夫新進党

○杉山委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十四日金曜日午前九時理事会、午前九時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四十五分散会      ————◇—————

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