科学技術委員会 第4号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/05/14
会議録
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。中川国務大臣。 ————————————— 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中川国務大臣 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。 この法律案は、海洋法に関する国際連合条約、いわゆる国連海洋法条約の実施に伴い、放射性物質の海洋投棄に関連する所要の規定の整備を図るものであります。 国連海洋法条約は、海洋に関する秩序全般を規律する条約であり、既に平成六年に発効しておりますが、同条約は、海洋国家たる我が国にとっても大きな意義を有するものであることから、我が国として同条約を締結するため、今国会において条約締結の御承認及び関連国内法案の御審議をお願いしているところであります。 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律におきましては、従来から、 廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約、いわゆるロンドン条約のもと、放射性物質の海洋投棄について規制を行ってきたところでありますが、国連海洋法条約において各国の海洋汚染防止関係法令の適用範囲、執行手続等が定められたことに伴い、所要の規定の整備を行うこととした次第であります。 次に、本法の要旨についてご説明申し上げます。 第一に、条約により海洋環境の保護及び保全に関する我が国の管轄権が領海を超えて排他的経済水域等まで拡大されることに伴い、排他的経済水域等における外国船舶による放射性物質の違法な海洋投棄について罰則の整備等を行うこととしております。また、放射性物質の海洋投棄の規制の適切な履行を図るため、船舶への立入検査及び船舶の船長等からの報告徴収に係る規定をあわせて整備することとしております。 第二に、条約において外国船舶に対する法令の執行の手続が定められてたことに伴い、違反を行った外国船舶について担保金等を提供することを条件に釈放する制度を整備することとしております。 以上が、この法律案を提出する理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○井上委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ります。 次回は、来る五月十六日木曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十五分散会 ————◇—————