運輸委員会 第15号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/05/30
会議録
○辻委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、海上運送法の一部を改正する法律案並びに先刻付託になりました内閣提出、参議院送付、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。 ————————————— 海上運送法の一部を改正する法律案 船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関す る法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○亀井国務大臣 ただいま議題となりました海上運送法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年の急激な円高の進行等により日本船舶の国際競争力が低下した結果、その数は急激に減少しております。しかしながら、日本船舶は、便宜置籍国の政情等に左右される危険性の回避、船舶の運航管理に関するノウハウの維持及び発展等の観点から、我が国の安定的な国際海上輸送の確保に重要な役割を果たしており、このような海上輸送を担う質の高い日本船舶の海外流出を防止すべく、有効な歯どめのための方策を講じ、これを維持していくことが必要となっております。 以上のような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、日本船舶を一律に対象とした海外への譲渡及び貸し渡しの許可制を、安定的な国際海上輸送の確保上重要な一定の船舶、すなわち国際船舶を対象とする事前届け出制に改めることとしております。 第二に、運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、国際船舶の譲渡及び貸し渡しの届け出を受理した日から二十日以内に限り、その届け出をした者に対し、当該譲渡または貸し渡しの中止その他必要な措置を構すべきことを勧告することができることとしております。 第三に、運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。 なお、国際船舶に対しては、登録免許税及び固定資産税の特例措置が講じられることとなっており、このうち本法律案においては固定資産税について地方税法の所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年におきましても、世界的には、フェリーの沈没事故、タンカーからの原油流出事故等大規模な海難事故が引き続き発生しているため、その未然防止対策について国際的な検討が行われた結果、海難事故の大半が船員の人為的ミスを原因としていること等から、先般、海事関係の三条約、具体的には、海上人命安全条約、海洋汚染防止条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する条約につき、外国船舶に対するソフト面の監督の強化、船員の資質の向上等を内容とする改正がなされたところであります。 この法律案は、これらの条約の改正を受けて、我が国の港に入港する外国船舶について、これまでの構造、設備面中心の監督に加え、船員の能力等をチェックするソフト面の監督を新たに実施するとともに、我が国の旅客船の乗組員に教育訓練を義務づける等所要の改正を行い、これらの措置により、海上における一層の安全確保及び環境保全を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、外国船舶に対する監督について、乗組員が船内の設備の操作や油の排出手順に習熟しているかどうかチェックすることを監督内容に追加する等の強化を図ることとしております。 第二に、旅客船と一定の高速船については、旅客の安全等に関する教育訓練を修了した乗組員の配乗を義務づけることとしております。 第三に、航海当直部員について、その資格証明制度を法定し、あわせて法令違反の場合には当該資格の取り消しができることとする等船員の資格制度につき所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○辻委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時四十六分散会