運輸委員会 第8号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1996/04/25
会議録
○辻委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、自動車ターミナル法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。亀井運輸大臣。 ————————————— 自動車ターミナル法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○亀井国務大臣 ただいま議題となりました自動車ターミナル法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。 自動車ターミナル法は、昭和三十四年に制定されて以来、自動車運送事業の発展を支える基盤施設として自動車ターミナルの整備を促進し、自動車輸送網の健全な拡大、発展に大きく寄与してきたところであります。 しかしながら、近年、自動車運送事業の輸送網の中心において、需要に見合った自動車ターミナルの設置に必要な用地を確保することが困難になってきております。一方、高速バスや空港アクセスパスの充実等バス輸送の多様化が進展し、また、物流につきましても連絡運輸、共同運行等の輸送の効率化の動きが活発化してきており、これに伴い、自動車ターミナルの施設に求められるニーズも多様化しております。また、都市内における道路交通混雑も深刻化し、事業用自動車の停留場所を道路外に集約化する自動車ターミナルの役割に対する新たな期待も高まってきているところであります。 このような状況の変化を踏まえまして、自動車ターミナル事業を免許制から許可制とすることにより事業への参入を容易にするとともに、施設の変更、使用料金の変更等の事業運営上の手続を簡素化することにより自動車ターミナル事業者による多様なサービスの提供を促進するため、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 第一に、自動車ターミナル事業の参入規制を免許制から許可制とし、安全性を含めた自動車ターミナルに求められる機能を確保する観点から定めた一定の基準に適合していれば参入を認めることとし、自動車ターミナルの位置が輸送網の中心であるか否か、規模が当該地区の輸送量に対して適切なものであるか否か等についての審査を廃止することとしております。 第二に、自動車ターミナル事業の事業運営上の規制につきまして、工事施行の認可を廃止し、使用料金の設定または変更について認可制から届け出制とする等、簡素化することとしております。 第三に、自動車運送事業者がみずからの事業のために設置する専用自動車ターミナルにつきましても規制を簡素化する等、所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○辻委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十五分散会