運輸委員会 第5号
- 発言数
- 52 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1996/03/25
会議録
○辻委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。 ————————————— 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関 する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○亀井国務大臣 ただいま議題となりました海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律は、犯人の逮捕や海難救助等の職務を執行中の海上保安官がその援助を求めた場合等におきまして、職務によらないで海上保安官の職務遂行に協力援助した方、あるいは、海上保安官がその場にいない場合におきまして、職務によらないでみずから犯人の逮捕や海難救助等に当たった方が、そのために負傷、疾病、障害または死亡といった災害を受けたときに、国が、これらの海上保安官に協力援助した方等に対しまして、療養給付、傷病給付、障害給付等の所要の災害給付を行う制度を定めております。 一方、近年の人口の高齢化や核家族化、女性の就業率の上昇といった社会情勢の変化により、重度の障害のためひとりでは日常生活を営むことができない方につきましては、その介護を行うための負担が増大している状況にあります。このため、昨年四月、国家公務員の公務上の災害等に関する補償制度を定めた国家公務員災害補償法につきまして、その一部改正が行われ、本年四月一日より、新たに介護補償の制度が創設されることとなっております。 本法律案は、このような事情を踏まえまして、海上保安官に協力援助した方等が、負傷または疾病により重度の障害を受け、そのために介護を要することとなった場合に、従来より行うこととしている傷病給付または障害給付に加え、介護を受けている間、当該介護に対する一定の給付を行うものとして介護給付の制度を創設し、これらの方に対する給付の充実を図ろうとするものであります。 以上が、この法律案を提出する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○辻委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○辻委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高木義明君。
○高木(義)委員 新進党の高木義明でございます。 ただいま議題となっております海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑をいたします。 質疑に入る前に、若干意見を申し上げたいと思います。 実は、本運輸委員会の委員会運営についてでございます。 衆議院が、御承知のとおり不幸にも大変不正常な状況になっておりまして、そういう中で、去る三月十三日、運輸委員会において一般質疑が行われました。まだ本日の法案も含めて委員会におりていない状況の中で、我々は、早く平成八年度予算案の審議をし、その成立が緊急課題という認識は、今なお心の中にかたく持っておるわけでございます。したがって、我々は、衆議院の正常化についていち早く取り組むことが今の緊急課題だろう、このように考えております。 運輸委員会というところは、いわゆる与野党の枠を超えて、我が国における交通、運輸の全般の行政の円滑化について審議をするところでありますし、これまでもそのような運営がなされておりましたが、今回、新進党不在の中で強硬に委員長によって委員会が開会されたということについては、まことに遺憾に存ずるわけでございます。 ここで私は、改めて委員長の委員会運営に抗議の意を表しておきたいと思っております。以後よろしく御配慮いただきますようにお願いをいたしておきます。 さて、早速の質問でございますが、まず最初に、何と申しましても、日夜海上における災害あるいは事件等の解決のために、寝食を忘れて職務に専念をされておられる海上保安庁の職員の方々に対して、私は心から敬意を表する次第でございます。 なおまた、海上保安庁の要請、あるいはみずからがとうとい人命の救助のために身を挺して救助に当たられて、そして結果として負傷された、あるいはお亡くなりになった、こういう方々も存在するわけでございます。この際私は、亡くなられた方々には心から御冥福をお祈り申し上げますとともに、今なお負傷されて障害の生活をされておる方々にお見舞いを申し上げたいと思うところでございます。 さて、海難の救助は、海とともに生きる人々の崇高な相互扶助の精神によって、まさに無償で行われるわけであります。こういう中で不幸にも負傷し、また命を落とされる、こういった方々の御遺族やそして御本人へのいわゆる保障として、この協力援助法というのが存在すると思っておるわけでございます。したがって、今回の改正によって、新たに現状にプラスをしたところの介護給付を創設するということになっております。 ただいま大臣から趣旨説明がございましたが、さらに理解を深めるために、この法案の改正の今日までの経緯並びに必要性について、この際お尋ねをしておきたいと思います。
○加藤(甫)政府委員 お答えを申し上げます。 近年の人口の高齢化とかあるいは核家族化の進展、また女性の就業率の上昇といったような社会情勢の変化によりまして、重度障害者に対する介護につきましては、民間事業者から有償の介護サービスを受けるか、あるいは家族が就業せずに介護を行うかの対応をとるほかなく、介護に対する負担が増大をしているという状況にございます。 しかしながら、現行の協力援助制度におきましては、介護に対する給付を行う仕組みがございませんで、重度障害者に対する十分な補償を行い得ない状況にあるということでございます。また、国家公務員災害補償法等におきましては、このような状況に対応するために、公務員の公務上の災害等に係る補償の種類に介護補償を加える改正が前通常国会において行われたという経緯がございます。 こうした事情を考慮いたしますと、協力援助法におきましても、協力援助者が被災し、介護を要する程度の重度の障害に至った場合における介護給付の制度を創設する必要があると考えられる。このために、今般、同法を改正し、協力援助者が被災した場合に国が行うべき給付の種類に介護給付を追加するということにしたものでございます。
○高木(義)委員 給付の実績についてお尋ねをしてみたいと思うのです。 現行では、療養、傷病、障害、遺族、葬祭、休業、この六種類の給付があるのです。これまでにどれだけの給付が行われたのか、対象となった件数、人員、そして、その給付総額はどのような状況になっておるのか、お伺いをしておきたいと思います。 また、現行制度において給付の対象にならなかった件数、こういったものはいかほどあったのか、この点についてお尋ねをしておきます。
○加藤(甫)政府委員 協力援助法による給付の実績でございますが、制度が昭和二十八年に発足して以来、対象となった協力援助者の数は百二十四名でございまして、そのうち十四名の方が死亡されております。そして、各種の給付の支払い総額が、これまで一億六千三百万円余という実績になっております。 それから、先生の最後の御質問で、対象にならなかった者とおっしゃいました点につきましては、協力援助者から認定の申請がございまして、それが認定されなかったケースはあったかどうかという御質問であるとするならば、そうしたケースはございませんで、すべて、地元の海上保安部ないしは協力援助者の申請に基づきまして、一〇〇%認定がされているということでございます。
○高木(義)委員 今回新たに介護給付の対象として、今日までおられる方々、すなわち療養、傷病等の給付を受けておる方が今回こういったものの対象になるのか、もし対象となると思うのであればどの程度見込まれるのか、この点について。
○加藤(甫)政府委員 今日時点におきまして、この介護給付の仕組みが直ちに適用されるケースは、現在のところございません。介護給付の適用対象としましては、障害給付あるいは傷病給付の一級ないし二級を現に受給しているという方が対象になるわけでございますが、そういうような方は現在いないということでございます。
○高木(義)委員 いわゆる介護給付の対象になる者の認定についてでございます。 認定というのは、公平で適切に認定されなければならないのはもう言うまでもありませんが、いわゆる介護の必要性というこの判断基準、そしてその根拠についてはいかが考えておるのか。
○加藤(甫)政府委員 介護給付の対象となる方は、先ほど申しましたように、常時または随時の介護を必要とし、かつ、常時または随時、現実に介護を受けている方、受けていると認定された方というふうに政令でする予定でございますが、ここで言う常時介護を必要とする方、あるいはその程度等につきましては、御本人から日常生活の状況等につきまして現状の報告書等の書類の提出をお願いするほか、医師の診断書あるいは証明書等の発行をしていただくことによりまして、状況の正確かつ客観的な把握を行うことで、公正かつ的確な認定の実施に努めていく所存でございます。
○高木(義)委員 いわゆる認定の基準等については政令で定める、こういうことでございます。 今この介護給付の政令で定められるものとしては、いわゆる常時に介護を必要とする方々、いわゆる随時に介護を必要とされる方々、こういう区別になっておるのかどうか、この点についてお尋ねをしておきたい。また、それはどういう規定に基づいてそのようなものが行われていくのか、この点について明確にお聞きをしておきたいと思います。
○加藤(甫)政府委員 この制度の仕組みにつきましては、政令で定めるということになっております。具体的な仕組みは政令で定める。その場合においては、国家公務員災害補償法の例を参酌をいたしまして定めることというように法律上されておりまして、政令でもって、常時または随時介護を受けていると認定された方というような規定をここで設ける予定にいたしているところでございます。
○高木(義)委員 介護給付の給付額についてであります。 常時介護の場合は、基本額が、聞くところによりますと五万七千五十円、上限が十万五千八十円となっております。随時介護は、基本額が二万八千五百三十円、上限については五万二千五百四十円となっております。 しかし、今回せっかく新設される給付でございますので、今の一般の介護の実態、例えば本人介護もありましょうし、パートタイマーの給与を例にした、いわゆる介護のマンパワーによる介護等もございます。そういったものを十分踏まえてやっておるのか、まさに今日適切な額であるのか、こういったことについてはどういう検討をされていくのか、この点についてその考え方をお伺いをしておきたいと思います。
○加藤(甫)政府委員 この給付額の最高額、最低額につきましては、国家公務員災害補償法、その他地方公務員災害補償法あるいは民間の労災保険における同種事例、いずれもこの四月から発足をする運びになっておりますが、すべて一律に金額が決定される予定になっておりまして、その金額が最高額で十万五千八十円、そして最低額で五万 七千五十円ということでございます。 そして、この十万円なり五万七千円なりの金額がどのように決定されたかと申しますと、この十万円につきましては、国の、私どもが常に平素雇用をいたします非常勤の国家公務員に対する給与の支払いの現状を参考にして定められ、また、最低額につきましては、労働省の調査によるパート労働者の平均労働賃金をベースにして計算され、導き出されたものであるというようなことになっておりまして、いずれにいたしましても、これらの金額につきましては、介護を行う家族の方や介護を受けている方の負担を可能な限り考慮したものとなっていると我々の方は考えております。
○高木(義)委員 今回新たな介護給付が創設されるわけでありますが、今、介護給付の根拠につきましては御説明があったわけであります。 この際私は、他の従前の六つの給付内容についても、こういった法改正の機会でありますから、やはり諸般の実態を十分踏まえられて見直しもする必要があるのじゃないかと思っておるのですが、この点についてどのように対処されてきたのか、また、しょうとされておるのか、この点についてお伺いしておきたいと思います。
○加藤(甫)政府委員 この協力援助法に基づく給付額、各種の給付、六種類ほどありますが、給付額につきましては、海上保安官にかわって協力援助、海難救助とか現行犯逮捕をやっていただいた結果、そのような災害をこうむったということでございますので、私どもを含む国家公務員の給与のベースを前提といたしまして、それと同じになるような形で組み立てられておるわけでございます。 したがいまして、今後とも、社会情勢の推移あるいは雇用賃金の上昇等の傾向も踏まえまして、人事院勧告等に基づく公務員の給与アップも図られてまいりましょうし、また、その他の要因によりまして公務員給与というものも変わっていく、それらに連動いたしましてこの給付額も変更されていく、改定がなされていくものというように承知をいたしているところでございます。
○高木(義)委員 給付の内容につきましてはただいまお尋ねをしてまいりましたが、この際、海上保安行政に関する諸問題について、若干の質問をしてまいりたいと思います。 海上における遭難あるいは事故または犯罪、こういった状況について、最近の傾向はどのようになっておるのか。また、その防止対策についてはどう考えておられるのか。また、実際に対応なさっておられるのか。 と申しますのは、これは昨年のことでございますが、海難事故の中でも、休日の増加とともに国民が海に出かける機会もふえておる。魚釣りもそうでありますし、海洋レジャーもそうであります。そういう中で去年の夏は特に水上オートバイの事故が多発をした、こういう報道もあっております。もちろん技術が不足をしておったり、マナーの欠如、そういったものがこの事故の原因だとされておりますし、同時に釣り船も、釣り船同士あるいは漁船や航行するフェリー等との衝突事故、これも後を絶たないわけでございます。 私どもは、まさに自己責任の建前から、無謀なことはしない、あるいは法を守る、そして結果的に海上保安庁にお世話になるようなことをできるだけなくしていく、まさに人命の安全を守り、尊重するという精神をこの際確立することも、私はもう大前提だと思うのです。 そういうことを踏まえながら、最近の海上における事件、遭難等々の傾向についてどのように承知されておるのか、御説明をお願いしたいと思います。
○加藤(甫)政府委員 海難救助、海難の発生状況等についての最近の傾向でございますが、平成七年の数字で申しますと、救助等を必要といたしました海難隻数は千七百五十四隻発生いたしておりまして、これは平成六年、前年に比べまして二十三隻ふえております。そして、これに伴いまして、対前年比十五人増の百九十六名、約二百名の方が死亡・行方不明となっている状況でございます。 また、過去十年間における海難隻数の推移を見ますと、先生ただいま御指摘になられましたプレジャーボート等が若干増加をしておる。これはその面ではかなり懸念すべき傾向かと存じます。 一方で、貨物船等の一般船舶はほぼ横ばいの傾向、そして、漁船の海難が大幅に減少してきているというような傾向にございますために、海難全体としましては減少傾向にあるというように承知をいたしております。また、過去十年間における海難による死亡・行方不明者数の推移につきましても、同様に全体として減少傾向にございます。 以上でございます。
○高木(義)委員 いわゆる協力援助法の中に、第二条は、国の責任において「犯人の逮捕又は海難救助その他天災事変の際の人命若しくは財産の救助の職務を執行中の海上保安官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合」、こういう規定があるわけでありますが、第三条には、「職務によらないで自ら当該救助に当った者」、こういう規定が一項、二項にあるわけです。 ここを見ましても、例えば陸上における犯罪、事故等と比べまして、いわゆる海上、洋上においては、まさに海上保安官が現地にいることはまれな状態にあるわけですね。そのことが、陸上のそういった治安の維持と海上におけるそのようなことは大変大きな特殊性の違いがあろう、このように私は思っておるわけです。 したがって、海上における特殊性について、日ごろから海上保安庁としてどのような考え方のもとで職務に取り組まれておるのか、これについてもこの際お伺いしておきたいと思います。
○加藤(甫)政府委員 先生ただいま御指摘のように、海上保安官協力援助法に基づく認定の実績にいたしましても、現場に海上保安官がいない場合よりは、いる場合の方が圧倒的に少ないという実績を示しているわけでございまして、これは、やはり四面を海に囲まれた我が国における海難の救助の難しさということを示しているものではなかろうかと思っているところでございます。したがいまして、私ども海上保安庁といたしましては、やはり海上保安庁独自の勢力をますます増強し、充実を図り、そしてそうした海難対応に万全を期していく必要があると存じておりまして、そのようにこれまでも努力をしてまいりました。 現場の対応にいたしましても、巡視船艇、全国の海上保安部署いずれも二十四時間で体制を組んでおりますし、全国の海難通信等を傍受する仕組みにつきましても二十四時間体制でこれをし、一層努力しなければならない、このように思っておりますが、同時に、必ずしも私どもだけで迅速に対応できる場合ばかりではございませんし、むしろ現場に他の船舶なりがいるときには、そうした他の船舶の応援を得るとかいう仕組みもあわせて考えていかなければならないというように考えております。 そうした面につきましても、我が国の周辺を航行している船舶に自船の位置を通報していただきまして、それをコンピューター処理によって我々はデータとして持っている。そして海難が起きた場合には、そのデータの中から検索をしまして、近くにいる船舶にとりあえず救助を要請して海上保安官が駆けつけるまで現場をしのいでもらう。あるいは、民間の水難救済会といったような社団法人でございますとか、地元の漁業協同組合でございますとか、レジャー基地でありますマリーナといったようなところの海難救助勢力の御協力も得なければなりませんし、そうした面でそうした団体との協力等の関係を構築していく、そういうことも必要ではなかろうかということで、その点についても努力をしてきているところでございます。
○高木(義)委員 私も承知をしておるのです。もちろん本部もそうですが、各ローカルにおいては、海上保安部の方々が地域のスポーツレジャークラブの方々と連携をとって頻繁に交流をしておるとか、あるいは釣りクラブの中に入って、海上の安全のモラルの向上のために努力をされている姿を私も見ておるわけです。 そういう意味で、私たちは、今申されましたように、何といいましても四面を海で囲まれておる海洋国家でありまして、今後さらに国民生活の向上のために、マリンレジャー等も盛んになるのであろうということは確信をされるわけです。したがって、そういう意味も含めて、ことしの七月二十日、いわゆる「海の日」というのが、世界で先駆けて祝日として制定をされたわけであります。 したがって、この機会を通じて、今上程されておる法案が、むしろ対象者がない、そういった事故や災害がない、それがもう我々の望むところでございまして、やはり日ごろからの海上保安行政はもとより、民間の方々、諸団体の方々との啓蒙活動が必要であると私は思うのです。 特に今回、文部省にも来ていただいておりますが、いわゆる子供のころから海に親しむ心、あるいは海を愛する心、あるいは海についての安全教育等も今以上に取り組むべきではないかと私は思っておりますから、文部省におかれては、この点、児童生徒への教育について、今どういう決意を持って取り組んでおられるのか、この際、お伺いしておきたいと思います。
○加茂川説明員 お答えをいたします。 海を楽しむ教育でありますとか、海において安全を確保するための教育についてのお尋ねでございますが、現在のところ、教育内容につきましては、文部省が学習指導要領と申します教育課程の基準を定めて、各学校における教育内容を定めておるわけでございますが、全国一律に小中学校の教科指導でございますとか、特別活動の指導事項といたしましては、今申しました海を楽しむ教育等はまだ位置づけられていないわけでございます。 しかしながら、各地域または各学校の事情に応じまして、いわゆる地域学習、これは小学校の第三学年、第四学年が中心に行われておる学習でございますが、そこで地域の副読本、例えば水産が盛んな県におきましては、その水産を多く副読本に盛り込んだ資料等がつくられておるわけでございますが、そういった副読本を用いまして、適宜その地域や学校で教育の充実が図られておるわけでございます。 また、一般の海洋に関します正しい知識と海への関心を身につけることは、一般の国民として大変重要だと私どもも思っておりまして、先ほど申しました学習指導要領で申しますと、いわゆる社会科などの教科を中心といたしまして、小中学校でも発達段階に応じた指導を行っておるところでございます。 一例を申し上げますと、小学校の社会科第四学年では、海に囲まれた我が国の国土の特色について理解をさせることとしておりますし、第五学年では、我が国の水産業の特色や水産資源の大切さなどを扱うほかに、我が国の海上輸送や貿易の特色、そういったことも指導内容として理解を深めることといたしておりまして、そういったことが、ひいては先生が御指摘の、海についての正しい知識を踏まえ、また海を楽しむ、愛する国民の資質育成につながるのではないかと思っておりまして、こういった教育指導はさらに充実に努めてまいりたいと思っておるところでございます。
○高木(義)委員 大臣、内閣の重要な一員とされまして、今文部省からの説明がございましたが、いわゆる所管の最高責任者として、ひとつこの際、この年に当たって、そういうものが各界の中で脈々と生かされるように御努力をお願いを申し上げたいと思っております。 実は、私は先日たまたまテレビを見ておりましたが、いわゆる海上保安庁の特殊救難隊の活動、活躍というのが報道されておりました。これは平成六年に一回報道された再放送でございましたが、私はこの報道を見まして、まさに普通の国民が日常的に遭遇してはならない、またそうあってほしくない、そういう環境の中でまさに命がけで職務に専念をされ、そして有事の場合に、万が一の場合に備えて訓練をされておる姿を見ました。北海道の氷の湖あるいはまた南海の孤島での活動、こういったものを見まして、私は非常に感激をしたわけです。 私は、阪神大震災で陸上における救難活動としてはレスキュー隊の活動が見直されたわけでありますが、いざというときに国民の生命身体を守るためには、大変心強いものだと思うわけです。この救難隊というのは、報道では二十三名、平成六年当時でございましたが、今どういう配置になっておって、これらの方々の訓練とか活動についてももっともっと世の中で評価をし、そして表舞台に出してやっていいものではないかと私は思っておりますが、その活動状況、人命救助の詳細について、この際説明をお願いをしたい。
○加藤(甫)政府委員 当庁の特殊救難隊のことに御注目をいただきまして、大変ありがとうございます。 特殊救難隊は昭和五十年に発足をいたしまして、羽田航空基地というのが羽田空港の中にございますが、そこに基地が置かれております。特殊救難基地、基地長一名、ほかスタッフが二名おりまして、一隊六名の編成で四隊、つまり実動部隊としては二十四名の特殊救難隊員がおりまして、通常の海難救助ではなくて、高度な技術や経験を要するような難しい海難救助を専門に処理をいたしているところでございます。 例えば、危険物積載船の海難救助あるいは鎮火・消火活動、あるいは転覆し沈没した船内からの潜水隊による潜水作業による人命救助でございますとか、あるいはヘリコプターから降下して人命を救助するといったようなことをやっておりまして、これは全国で一つ設置されておりまして、そうした難しい海難があれば、当庁の航空機を利用してどこにでも駆けつけるというような体制でもって、二十四時間待機をしているところでございます。
○高木(義)委員 こういった部分というのは、なかなか国民の目には触れない部分でございます。ひとつこういったところを、今からもお尋ねしますが、いわゆる二百海里体制になりますと、より広く、より遠くという、現場に一時間でも一分でも早く到着してそういう救助に当たるという意味では、大変な御苦労のある部署ではないかと私は思っております。どうかひとつ、こういったところの体制強化についても万全を期していただきたい、このように要望しておきたいと思います。 そこで、いよいよ二百海里の排他的経済水域の設定が目の前に向かっておるわけであります。その前にいわゆる国連の海洋法条約の批准があるわけでありますが、きょう現在、この国連海洋法条約の批准並びに二百海里排他的経済水域の設定について、あるいは適用について、その見通しについてお伺いをしておきたいと思います。外務省ですか。
○高田説明員 政府といたしましては、早期に国連海洋法条約を締結したいと考えておりまして、具体的には現在最終的な調整を行っております。今通常国会において、条約の締結それから関連国内法の国会の御承認を得たいと考えておりまして、御承認を得次第、可能な限り早期に条約を締結したいと考えております。 排他的経済水域の設定につきましては、これも現在最終的に調整中でございますけれども、条約の締結、それからあわせて我が国の海洋法制整備を行うに当たりまして、この海洋法条約に定められております排他的経済水域を我が国としても設定をいたしまして、漁業、工業、それから海洋環境の保護、保全等に関しまして沿岸国の権利を行使することが適当と考えておりまして、現在最終的な準備を進めておるところでございます。
○高木(義)委員 いずれにいたしましても、今ほど海上における治安体制、特に私どもの地元でもあります長崎県を中心としたところは、常に韓国漁船あるいは中国漁船あるいは台湾漁船、こういったいわゆる操業秩序をめぐっていろいろトラブルがあっております。また、中国あるいは東南アジアからの難民というのも事案としては多くなっておるわけであります。まさに二百海里設定ということになりますと、海上保安庁の受け持つ仕事というのは今以上に重要になってくるし、体 制の整備が必要であろうと私は思っております。 今年度の予算を見ましても、あるいはこれまでの同僚議員の質問の中でも、いわゆる二百海里体制に対応するところはまだまだ不十分だ、私はそういう理解をしておりますし、まさに予算の有効活用、今住専予算が六千八百五十億円といろいろささやかれておりまして、まさにこういうのは国民の納得もいっていないし、非常に不透明だ。また、凍結の話もあるのですが、凍結するぐらい予算が余裕があれば、この中の何割でも、こういった新たな我が国の一つの行政の重点配分として、こういうところにこそ目を配るべきではないかと私は常々思っておるわけです。 そういうことで、今の海上保安庁の航空機、ヘリコプターを含めてそうですが、いわゆる船艇、こういったものはまさにスピードアップ、近代化の整備をしなければならぬと思いますし、同時に、今一万二千人体制で海上保安庁、運営しておりますが、果たしてこれで実際の仕事ができるのだろうか、私は大変危惧する一人であります。したがって、この際私は、海上保安体制、新たな海洋国際社会の、海洋時代にあっての我が国の海上保安行政をもう一度ここで新たに見直していく時期だと思っております。 最後になりましたが、大臣にその辺の構想なりあるいは所信なりをお伺いをしておきたいと思います。
○亀井国務大臣 委員いろいろ御指摘のとおり、海上保安業務につきましては、担当する海域の拡大あるいは量的な問題、あるいは複雑化、あるいは多様化、あるいは国際化、こういう面で大変質的にも変化をしてまいるわけであります。そういうようなことに加えて国連海洋法条約への対応、こういう面から一層その役割は大きくなっていくわけであります。 一つは、何としても、これらの業務のニーズに対応するために要員の確保に最大限の努力をしてまいりたい。あわせて、さらに巡視船艇や航空機、これらは航続性能を求められるわけでありまして、この近代的な装備を搭載したものが不可欠なことでもございます。そういう面からも、いろいろ代替時期の来ておるものもございます。これらに対応して装備の整備を計画的に推進してまいりたい。 また、先ほど御指摘いただきましたが、羽田の特殊救難隊、大変少人数の中で二十四時間勤務、こういうことでいろいろ努力をしておるわけでありまして、これらのニーズに対応するような体制というものをぜひ全面的につくってまいりたい、このように考えております。
○高木(義)委員 終わります。
○辻委員長 以上で高木義明君の質疑は終了しました。 寺前巖君。
○寺前委員 民間救助が大きな役割を果たしている災害救助の実態にかんがみて、今度法改正をやるんだと。ちょっとお聞きしたいのですが、海上保安庁がまとめておられる海上保安統計年報を見ていますと、平成六年の一月一日から十二月三十一日までの統計、それによると、海上での事故や海浜での事故、全体で千五百二十三人と書いてある。死亡・行方不明がそこには出ているわけです。一年間で命を落とす人が、一番新しい統計で見ても千四百数十名という数字が出てきます。ちょっとお聞きしたいのは、この海浜事故等の中で、人員救助数のうち、民間の人が救助したという数字はどういう数字になるのでしょうか。
○加藤(甫)政府委員 平成六年におきます、いわゆる私どもの分類で申し上げますと、先生御指摘の海浜事故等による事故者数は千六百五十三人でございました。このうち、当庁が救助いたしましたのは百十五人でございまして、四百六十三名の方が当庁以外の者に救助されているという状況でございまして、この残りの方は自力で岸に泳ぎ着いたりして自力で助かった場合、あるいは死亡・行方不明というようなことでございまして、当庁以外の者に救助されている者が四百六十三名でございます。
○寺前委員 今の数字を聞いていますと、八割からは民間の方のお世話になって救助が成り立っている、こういうことになりますね。それだけに私は、民間の方々の自発的な御苦労に対してこたえるということが非常に大切な問題だ、そういう意味では、こういう法律がつくられることは私は非常にいいことだと思うのです。 ところで、私は三つの点でこのままでいいだろうかという問題を感ずるのです。その三つというのは、まず第一に等級の問題なんです。介護給付の対象者ということでここに書いてあるのは、「傷病等級又は障害等級の一級又は二級に該当する者であって常時介護又は随時介護を要すると認められるもの。」こうなって、説明を聞いてみますと、常時というのは日常生活の範囲が病床に限定される、随時というのも日常生活の範囲が主として病床にある、食事とか用便であるとかの短時間は床を離れて用を足すということだ、こう言うのです。私は、これはそう簡単に断定的に言えるのだろうかと。 例えば、三級というところを調べてみると、三級と二級との差というのはこういうことになるのですね。「両手の手指の全部を失ったもの」が三級だ、それで、第二級というときは「両上肢を腕関節以上で失ったもの」だと。結局どう違うのかといえば、上肢からとられたか、両手の指から持っていかれたかの違いだと。日常生活という点について言うと、二級であろうと三級であろうと、用便、これでうまいこといくのだろうか。私は、ちょっとこれは、二級と三級の違いでこれだけの扱いが違うということになったら、これはもうちょっと、日常生活を中心に置いて物を見ようというのだったら、取り扱いをもう少し緩めなけりゃいけないのじゃないだろうか。私の考え、間違うてますか、どうです。
○加藤(甫)政府委員 ただいまの御指摘、一級、二級に限定せずに三級までこの対象にしたらいいのではないか、こういう御指摘かと思いますが、私どもの基本的な考え方といたしましては、傷病等級の一級ないし二級の方につきましてはこの対象といたしますが、三級の方につきましては、まさにその障害等の状況から判断いたしますと、日常生活に大変な御不自由を来している面があり、本当にお気の毒だとは考えられますが、基本的には、三級に該当する障害などは、労働能力は喪失されてはおりますものの、身の回りのことは何とかできる程度の状態であり、介護なしでも日常生活を営むことは可能であると期待されているものと認識をし、制度づくりに当たりましては、私どものこの制度が参酌するべきこととされている国家公務員災害補償法等、他の類似の制度におきましても、三級の障害等につきましては対象としていないという扱いにされておるわけでございます。 将来的に三級の障害などを対象とするかどうかにつきましては、今後の状況の変化等を踏まえまして、他の関係省庁とも連携協力をして検討していくこととしているところでございます。
○寺前委員 今の等級をどういうふうに日常生活の中で、限界、どこまで行こうかということで、まあよその省がここまで来ているんやからしょうがないわなと、こういう話でしょう。だけれども、本当に八割方の人がお世話になっていて、お世話になった以上は、この取り扱いではちょっと酷だな、それは私は積極的に考えてほしいと思うのです。 二番目に、介護給付の金額の問題なんです。 平成六年の四月一日の日本臨床看護家政協会がまとめた資料を見ると、ホームヘルパーを雇う場合の金額では、午前九時から午後五時まで雇った場合の基本給は八千六百円で、一時間当たりの時間外当たりの手当は千三百四十円ということになっているのです。これは、一カ月、二十五日でもしも計算するということになって、午前九時から午後五時までということになると、二十一万五千円はお渡ししなけりゃならぬという勘定になる。 ところが、この法律に基づいて執行される場合 には、半分になってしまう。それもちょっと現実離れじゃないだろうか。実際には持ち出しをやらなけりゃならぬということになると、持ち出しをすることができるようなそれこそ蓄えがあるならばいざ知らず、その日を限りにして仕事を失っていく、日常的にどうにもならない事態になったときに、これではちょっと酷じゃないだろうかな、私はそんな感じがするのですが、いかがですか。
○加藤(甫)政府委員 介護給付の金額は、最高額十万五千八十円ということでございまして、それ以上負担をされましてもそこで足切り、打ち切りになるということでございますが、この最高限度額につきましては、平成七年度の非常勤の国家公務員の、いわゆるアルバイト賃金をベースにいたしまして算定をいたしたものでございまして、これも他の類似の制度と全く同額でございます。そして、原爆被爆者に対する介護手当との均衡も考慮されたものでございまして、現在のこの種制度におきましては、介護を行う家族や介護を受けている方の負担を可能な限り考慮したものというように考えている点につきまして、御理解をいただきたいと思います。
○寺前委員 要するに、理解できない、現実的にはこれだけ払わなかったら看護が伴わないよ、一般的アルバイトの話ではちょっと比較が違うよということを私は言いたいのです。 三つ目に行きます。今度は常時介護と随時介護の違いの問題です。 総務庁がまとめた就業構造基本統計調査を見ると、雇用者の離職の状況では、家族の介護、看護のためを理由に離職する人が、年間八万一千人からの数字が出てきます。随分たくさんです。その家族の方は、自分が介護をするときに、一級か二級か関係なしに、負担というのは、三級であろうと、この程度の被害だったら私は大変だと思う。ところが、ここで常時と随時の違いというのは、これで半分になってしまうのだ。これまたちょっと現実離れしているのじゃないだろうか。随時であろうと常時であろうと、私はそれ相応の水準を考えなかったらちょっと不合理じゃないだろうかというふうに思うのですが、これ、不合理と思いませんか。
○加藤(甫)政府委員 随時の介護を受けられる方という、その介護の実態というのは、その介護に要する時間その他、その費用など、千差万別、いろいろな範囲のものがそこに含まれているものでございまして、この点を踏まえて個々に決めていくということは、なかなか制度的、技術的にも難しい面があろうかと思うわけでございまして、そうした面で、介護手当の支給につきましては、随時介護の場合におきましては、常時介護の一律半分ということでもって整理がなされたものというように承知をいたしているところでございます。
○寺前委員 そこで、大臣に聞きたいのです。 私、三つの問題を現実的に考えたときには、ちょっと余りにも、これで合理的やというレッテルを張るのには無理があるなと。これは僕は、今、法律を提起をしておられるときに、すぐに改正せいと言ったら、きょう提起しているのは何やつているのやということになるから、そんなことは言いにくいだろうと思う。だけれども、近々のうちには、もう少し、八割からの方が民間の人に依頼をしているということを感じたときには、もっと積極的に打っていくべきであろう。しかも、これは民間だけではなくして、横並びで公務員そのものの姿でもあろう。公務員の皆さんが積極的にやるためにも、ちょっと介護のこういう問題点は見直すように、それぞれの省庁の関係者が集まって改善方を検討する必要があると私は思うのですが、私の見解、間違うてまっしゃろか。大臣の見解を聞きたいと思います。
○亀井国務大臣 今御指摘のようなことで、まず今後の給付のあり方につきましては、実際に介護給付を受けた方の給付実態などや介護の実態、こういうものをやはり把握をしなければならない。また、社会情勢あるいは一般の賃金水準、こういうものも考慮し、もろもろの経済情勢の変化に対応して、他の関係省庁とも連携協力して検討することといたしたい、このように考えます。
○寺前委員 それでは、私は最後に、この「海上保安の現況」、白書ですね、平成七年十月、これを読みますと、こう書いてあるのだ。全要救助船舶は千七百三十一隻で八千百七十四人が海難に遭遇し、このうちプレジャーボート等の海難隻数は六百六隻で千七百九十五人が海難に遭遇した。また、全要救助船舶の死傷者及び行方不明者は五百二十七人で、このうちプレジャーボート等に係る死傷者及び行方不明者は百五十五人となっている。これ、パーセントで見ると、死傷者・行方不明者は二九・四%ということになるし、船舶の場合でいうと、三五%がプレジャーボートということになるわけです。私は、この分野が新しい分野として広がってきているだろう、だからこれに対して軽視をすることはできぬなということを感ずるわけです。 去年の九月の五日の新聞を開いてみておると、「今夏、水上オートバイ事故多発 目立つ技術不足 一斉指導へ」という記事が載っていました。その中身を見ると、無免許の運転者や定期検査をしていないボートはあったが、免許を持っていても事故を起こす場合も多い。衝突の危険があるときは、相手の船を右側に見る船が相手に航路を譲るのが原則だが、知らない運転者も多かった。プレジャーボート事故の八割ぐらいは、機関取り扱い不良、見張りの不十分、操船不適切、気象・海象不注意、船位不確認といった人為的なミスが多いということが出ている。ですから、救助の分野における親切な取り扱いを我々が考えると同時に、本人自身の問題が、この分野が広がってきていることを考えると、やはりここに特別な指導を行政機関としても考えなければいかぬのじゃないだろうか。 ことしの夏を前にして、今から、去年と違って新しくこういうことを考えているのだ、新しい施策があるというならば御説明をいただきたいと思う。
○加藤(甫)政府委員 我々がプレジャーボートの安全対策という面でやってまいりましたことのメニューというものは、いろいろなことがございまして、やはり一番の基本は、このプレジャーボートについては人為的な要因に基づく事故が非常に多いということでございます。したがって、これらの点につきましては、海洋レジャー団体の組織化などを通じまして、また、海難防止講習会あるいはモーターボートの安全教室といったようなものを全国に展開をするなどの方法によりまして、安全思想の啓発に努めてまいりたいと思っているところでございます。 ことしは、七月二十日、「海の日」が祝日となって最初の年でございます。こうしたことを契機に、こうした面につきましても一層の努力をする年にしてまいりたい、このように考えているところでございます。
○寺前委員 大臣、特別に何かお考えがありますか。行政機関として今いろいろおっしゃいましたわな。しかし、ことし、これだけふえてきていることを考えたときに、大臣としてこういうことを考えてみたいという何か新しい特別なお考え、やる、やらぬは結果の問題ですから言いませんから、描いでおられる何かあるならば、聞かせてください。
○亀井国務大臣 本年は、七月二十日が「海の日」の祝日として制定をされたわけであります。その関係におきましても、このキャンペーン、そういう面で、特に海洋レジャーが国民生活の本当に一部、こういうようなことになっておりますし、これから七月に向けて、あわせてやはり海の事故、このことを十分考えてまいらなければならないわけでありますので、そのような面での啓蒙にさらに努力をしてまいりたい、このように考えております。
○寺前委員 もう時間のようでございますのでやめますが、七月二十日という日を「海の日」にしたというのは、私は解せぬのです。何でこの日が「海の日」なのか。まあ申し上げて、質問を終わります。
○辻委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○辻委員長 本案につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○辻委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○辻委員長 異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○辻委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十七分散会 ————◇—————