文教委員会 第2号
- 発言数
- 7 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/11/30
会議録
○委員長(小野清子君) ただいまから文教委員会を開会いたします。 まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小野清子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に三重野栄子君を指名いたします。 —————————————
○委員長(小野清子君) 次に、接収刀剣類の処理に関する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院文教委員長代理理事片岡武司君から趣旨説明を聴取いたします。片岡武司君。
○衆議院議員(片岡武司君) ただいま議題となりました接収刀剣類の処理に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、連合国占領軍に接収され、この法律施行の際、現に東京国立博物館に保管されているいわゆる接収刀剣類の処理につき必要な事項を定めようとするものであります。 本案については、衆議院の山中貞則議員が問題の所在に気づかれ、その処理方につき熱心に取り組まれたものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならないこととすること。 第二に、接収刀剣類を連合国占領軍に接収された者は、官報公示の日から起算して一年以内に、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、接収刀剣類であることを証する事項を記載した書面及び接収の事実を明らかにした書面を提出して、返還の請求をすることができることとすること。 第三に、文化庁長官は、返還の請求があったときは、返還請求者がその返還を請求することができる者であるかどうかを審査し、その請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を遅滞なく書面により返還請求者に通知するとともに、請求に係る接収刀剣類を返還請求者に返還しなければならないこととすること。 第四に、返還することができない接収刀剣類は国に帰属することとし、その保管及び処分は、刀剣類に関し広く、かつ高い識見を有する者の協力を求める等により適切に行われるものとすること。 第五に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。その他所要の規定を設けることとすること。 以上が本案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(小野清子君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 接収刀剣類の処理に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小野清子君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小野清子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会