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第134回国会参議院1995/11/21

外務委員会 第7号

発言数
4 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1995/11/21

会議録

木庭健太郎平成会

○委員長(木庭健太郎君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  まず、委員の異動について御報告いたします。  去る九日、鈴木正孝君が委員を辞任され、その補欠として田村秀昭君が選任されました。  また、去る十日、阿部正俊君、山本一太君、中原爽君が委員を辞任され、その補欠として武見敬三君、田沢智治君、宮澤弘君が選任されました。  また、昨二十日、武田邦太郎君、照屋寛徳君が委員を辞任され、その補欠として小島慶三君、伊藤基隆君が選任されました。     —————————————

木庭健太郎平成会

○委員長(木庭健太郎君) 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、サービスの貿易に関する一般協定の第二議定書の締結について承認を求めるの件及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を便宜一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。

河野洋平自由民主党・自由連合外務大臣

○国務大臣(河野洋平君) ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とヴィエトナム社会主義共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、ベトナムとの間で租税協定を締結するためベトナム政府と交渉を行いました結果、平成七年十月二十四日にハノイにおいて、我が方鈴木特命全権大使と先方ホー・テー財政大臣との間でこの協定に署名を行った次第であります。  この協定は、これまでに我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約と同様に、経済的交流、人的交流等に伴って発生する国際約二重課税の回避を目的としてベトナムとの間で課税権を調整するものであり、協定全般にわたりOECDモデル条約案に基本的に沿ったものとなっております。  この協定の主な内容としまして、まず事業所得につきましては、企業が相手国内に支店等の恒久的施設を有する場合に限り、かつ当該恒久的施設に帰属する利得に対してのみ相手国で課税できるものとしております。また、国際運輸業所得に関しましては、船舶及び航空機のいずれの運用による所得に対する租税につきましても国際運輸業を営む企業の居住地国においてのみ課税し得ることを定めております。また、投資所得につきましては、配当、利子及び使用料についてそれぞれ源泉地国における限度税率を定めております。  この協定の締結によって、我が国とベトナムとの間での各種所得に対する課税権の調整が図られることになり、両国間の経済及び文化の面での交流が一層促進されるものと期待されます。  よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。  次に、サービスの貿易に関する一般協定の第二議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この議定書は、平成七年七月二十八日に終結したサービスの貿易に関する一般協定の金融サービスに関する第二附属書に基づく交渉の成果として、平成七年十月六日にジュネーブで作成されたものであります。  この議定書は、金融サービス分野に関し世界貿易機関の関係加盟国が一層高い水準のサービスの貿易の自由化を達成することを目的とし、市場アクセス、内国民待遇等に係る特定の約束等を行ったものであります。  我が国がこの議定書を締結することは、我が国が世界の主要な金融サービス貿易国であることにかんがみ、サービス分野での多角的貿易体制の発展に寄与するという見地から極めて有意義であると認められます。  よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。  次に、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この条約は、昭和四十年十二月二十一日の第二十回国際連合総会において採択されたものであります。  この条約は、締約国が人権及び基本的自由の平等な享有を確保するため、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策等をすべての適当な方法により遅滞なくとることをその主な内容とするものであります。  我が国がこの条約を締結することは、人種差別の撤廃に関する我が国の姿勢を内外に示すものとして望ましいと考えられます。さらに、この条約の締結は、国際社会における人権の尊重の一層の普遍化に貢献するという意味からも極めて有意義なものと考えます。  なお、我が国としては、この条約中の人種的優越または憎悪に基づくあらゆる思想の流布等の処罰に関する規定については、その内容にかんがみ、留保を付することが適当であると認められます。  よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。  以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。

木庭健太郎平成会

○委員長(木庭健太郎君) 以上で三件の趣旨説明の聴取は終わりました。  三件の質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時七分散会

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