予算委員会 第8号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 1 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/12/15
会議録
○上原委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 昨日、秘密理事会におきまして、法務省則定刑事局長より、山口敏夫議員関連事件の捜査状況等の説明を聴取いたしました。 その後理事の協議の結果、去る六月十七日本予算委員会における山口敏夫証人の証言中、余暇厚生文化財団の基本財産の流用に関し、山口証人は、同財団の基本財産の流用について関与していなかった旨、また、同財団の基本財産の流用については実弟の根本勝人が無断で流用した旨述べ、みずからの関与を否定しておりますが、これらの証言は、偽証の疑いが極めて濃厚であるので、本委員会において、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律により告発すべきものであるとの意見の一致を見ましたことを御報告いたします。 ————◇—————
○上原委員長 証人告発の件についてお諮りいたします。 去る六月十七日に本委員会に出頭し、宣誓の上、証言を行った山口敏夫証人の証言について、偽証の疑い濃厚なものと認め、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八条の規定により告発いたしたいと存じますが、その告発状案を理事会の協議により、私から朗読いたします。 告 発 状 (案) 埼玉県東松山市箭弓町二丁目 六番四〇号 被告発人 山口 敏夫 右の者が平成七年六月十七日、本委員会において、証人として宣誓の上行った別紙被疑事実に示す証言は、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第六条に該当するものと認め、同法第八条により本委員会の決議に基づき告発する。(関係会議録別添) 平成七年十二月十五日 衆議院予算委員長 上原 康助 最高検察庁 検事総長 吉永 祐介殿 被 疑 事 実 本委員会は、東京協和信用組合及び安全信用組合の経営に関し、その真相究明のため、被告発人を含む関係者多数より証言を求めたのであるが、被告発人は、余暇厚生文化財団の基本財産の流用に関し、同財団の基本財産の流用について関与していなかった旨、また、同財団の基本財産の流用については実弟の根本勝人が被告発人に無断で流用した旨証言した。 黙るに、十二月十三日の本委員会において法務当局は、被告発人の証言について、検察当局としては、少なくとも、これまでに収集した証拠に基づく事実関係と外形的には相反する証言内容であるとの強い疑いを持っている旨の答弁を行った。 被告発人の証言は、本委員会において、同被告発人に対する捜査の状況等を総合的に判断した結果、偽証の疑いがきわめて濃厚であると認められる。 —————————————
○上原委員長 本告発状に基づきまして山口敏夫君を告発することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○上原委員長 起立総員。よって、山口敏夫君を偽証の疑いで告発することに決しました。 それでは、委員長において直ちに告発の手続を進めます。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三分散会