本会議 第20号
- 発言数
- 9 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1995/12/12
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○山本有二君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。 運輸委員長提出、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 ————————————— 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律 案(運輸委員長提出)
○議長(土井たか子君) 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。運輸委員長辻一彦さん。 ————————————— 自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔辻一彦君登壇〕
○辻一彦君 ただいま議題となりました自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 本案は、本日の運輸委員会におきまして、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 自動車損害賠償保障制度は、自動車事故の増大に対処し、その被害者の救済を図ることを主眼として昭和三十年に創設されたものであります。創設当初は民間の損害保険会社のみ自賠責事業を行っていましたが、昭和四十一年の法改正により農業協同組合及び同連合会も本事業が扱えることとなり、現在に至っております。 本案は、既に任意の自動車共済を扱っている全国労働者共済生活協同組合連合会及び全国自動車共済協同組合連合会といった消費生活協同組合及び事業協同組合が、保険会社及び農協と同様に自賠責事業を行うことができるよう所要の改正を行うもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、消費生活協同組合及び同連合会並びに事業協同組合及び協同組合連合会も自動車損害賠償責任共済の事業を行えるものとし、保険会社と組合を統一的に規定することといたしております。 第二に、組合の責任共済についても、共済掛金率は能率的な経営のもとにおける適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものであることとするノーロス・ノープロフィット原則を適用することとしております。 第三に、保険会社及び組合は、政府再保険に出した残りの純保険料等について、損害を平準化するため共同プールを行うことといたしております。 第四に、保険会社及び組合とも、原動機付自転車以外の車種はすべて政府再保険の対象とすることとしております。 第五に、責任共済の事業を行う組合の事業主体としての適格性及び共済規程等についての審査基準を設けることとしております。 第六に、保険会社または組合は、責任保険または責任共済の事業から生じた収支差額及び運用益について、その全額を積み立てるものとし、収支の不足のてん補に充てる場合等を除き、これを取り崩してはならないこととしております。 第七に、消費生活協同組合法及び中小企業等協同組合法につきまして、責任共済等の事業の譲渡等の経営危機対応規定の創設及び行政庁の監督権の強化等所要の改正を行うこととしております。 第八に、農協につきましては、ノーロス・ノープロフィット原則、準備金及び共同プール事務の規定並びに軽自動車に係る政府保険の規定は、法施行後十年間は適用しないこととしております。 その他、所要の規定を整備することとしております。 以上が、本案の趣旨及びその内容であります。 何とぞ速やかに御賛成くださいますようにお願い申し上げます。(拍手)
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 ————————————— 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十分散会