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134回国会衆議院1995/11/21

文教委員会 第2号

発言数
5
登壇者
2
会派数
1
開催日
1995/11/21

会議録

柳沢伯夫自由民主党・自由連合

○柳沢委員長 これより会議を開きます。  接収刀剣類の処理に関する法律案起章の件について議事を進めます。  本件につきまして、岸岡武司君から、お手元に配付いたしておりますとおりの接収刀剣類の処理に関する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。片岡武司君。

片岡武司自由民主党・自由連合

○片岡委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、御説明申し上げます。  本案は、連合国占領軍に接収され、この法律施行の際現に東京国立博物館に保管されているいわゆる接収刀剣類の処理につき必要な事項を定めようとするものであります。  本案については、本院の山中貞則先生が問題の所在に気づかれ、その処理方につき熱心に取り組まれたものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、文化庁長官は、接収刀剣類ごとに、その種類、形状その他文部省令で定める事項を官報で公示しなければならないこととすること。  第二に、接収刀剣類を連合国占領軍に接収された者は、官報公示の日から起算して一年以内に、文化庁長官に対し、文部省令で定めるところにより、接収刀剣類であることを証する事項を記載した書面及び接収の事実を明らかにした書面を提出しで、返還の請求をすることができることとすること。  第三に、文化庁長官は、返還の請求があったときは、返還請求者がその返還を請求することができる者であるかどうかを審査し、その請求をすることができる者であると認めたときは、その旨を、遅滞なく、書面により返還請求者に通知するとともに、請求に係る接収刀剣類を返還請求者に返還しなければならないこととすること。  第四に、返還することができない接収刀剣類は、国に帰属することとし、その保管及び処分は、刀剣類に関し広くかつ高い識見を有する者の協力を求める等により、適切に行われるものとすること。  第五に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。  その他所要の規定を設けることとすること。  以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。  何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。  接収刀剣類の処理に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕

柳沢伯夫自由民主党・自由連合

○柳沢委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  お諮りいたします。  本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕

柳沢伯夫自由民主党・自由連合

○柳沢委員長 起立総員。よって、そのように決しました。  なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

柳沢伯夫自由民主党・自由連合

○柳沢委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次回は、公報をもっでお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時四分散会      ————◇—————

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