内閣委員会 第1号
- 発言数
- 13 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1995/10/17
会議録
○大木委員長 これより会議を開きます。 まず、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事中島章夫君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任並びに委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大木委員長 御異議なしと認めます。 よって、委員長は、理事に 久野統一郎君 宮路 和明君 宇佐美 登君を指名いたします。 ————◇—————
○大木委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中 行政機構並びにその運営に関する事項 恩給及び法制一般に関する事項 公務員の制度及び給与に関する事項 栄典に関する事項以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○大木委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。 恩給等調査のため小委員十名からなる恩給等に関する小委員会 在外公館にかかわる諸問題を調査するため小委員十名からなる在外公館に関する小委員会 地域改善対策調査のため小委員十名からなる地域改善対策に関する小委員会をそれぞれ設置することとし、各小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及び補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○大木委員長 次に、内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を求めます。江藤総務庁長官。 ————————————— 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○江藤国務大臣 ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明を申し上げます。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 本年八月一日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、俸給表のすべての俸給月額を、人事院勧告どおり改定することといたしております。 第二に、初任給調整手当について、医師等に対する支給月額の限度額を三十万二千九百円に引き上げること等といたしております。 第三に、扶養手当について、満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子に係る加算額を、一人につき月額二千五百円に引き上げることといたしております。 第四に、調整手当について、特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情により移転等をした官署に在勤する職員に係る特例措置を講ずることといたしております。 第五に、住居手当について、単身赴任手当を支給される職員で、配偶者等が居住するための住宅を借り受けているものに係る特例措置を講ずることといたしております。 第六に、通勤手当について、官署を異にする異動等に伴い通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で、通勤のため新幹線鉄道等を利用するものに係る特例措置を講ずることといたしております。 第七に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき三千四百円に引き上げる等、所要の改善を図ることといたしております。 第八に、非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万八千三百円に引き上げることといたしております。 以上のほか、施行期日、適用日、この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定することといたしております。 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定にあわせて、特別職の職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額を、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。 第二に、特別職の職員である常勤及び非常勤の委員に支給する日額手当の限度額を、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。 以上のほか、施行期日、適用日等について規定することといたしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○大木委員長 次に、衛藤防衛庁長官。 ————————————— 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○衛藤国務大臣 ただいま議題となりました防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて防衛庁職員の給与の改定等を行うものであります。 防衛庁職員の給与の改定等につきましては、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するほか、一般職におけると同様、特別の法律に基づく官署の移転に関する計画その他の特別の事情により移転等をした官署に在勤する職員の調整手当について特例措置を講ずることとしております。 以上のほか、附則において、施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。 なお、事務官等の俸給、扶養手当、医師及び歯科医師に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、同様の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いをいたします。 以上であります。
○大木委員長 これにて各案についての趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十月十九日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十七分散会