地方行政委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/10/17
会議録
○平林委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消防組織法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。深谷自治大臣。 ————————————— 消防組織法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○深谷国務大臣 ただいま議題となりました消防組織法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明を申し上げます。 この法律案は、消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置くとともに、あわせて災害の規模等に照らし緊急を要する場合等における消防の応援に関する特例を創設する改正を行うものであります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。 第一に、消防職員委員会に関する事項についてであります。 消防職員の勤務条件及び厚生福利、消防職員の装備並びに消防の用に供する設備その他の施設に関して消防職員から提出された意見を審議させ、その結果に基づき消防長に意見を述べさせ、もって消防事務の円滑な運営に資するため、消防本部に消防職員委員会を置くこととしております。 第二に、消防の応援に関する事項についてであります。 災害の規模等に照らし緊急を要し、被災地の都道府県知事の要請を待ついとまがないと認められる場合や、人命の救助等のために特に緊急を要し、広域的に消防機関の職員の応援出動等の措置を的確かつ迅速にとる必要があると認められる場合についての、消防の応援に係る特例を設けることとしております。 なお、この法律の施行日は、消防職員委員会に関する事項については公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日、消防の応援に関する事項については公布の日としております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。
○平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十九日木曜日午前九時十五分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十三分散会