大蔵委員会 第4号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/10/31
会議録
○久間委員長 これより会議を開きます。 海部俊樹君外二十四名提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。野田毅君。 ————————————— 租税特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野田(毅)議員 私は、ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、新進党・民主会議を代表して、提案の趣旨を説明いたします。 今、我が国経済は戦後最大ともいえる未曾有の危機に直面しています。基調としての円高は続き、国内産業、特に製造業の基盤を蚕食し、雇用不安が現実のものとなっております。バブルのツケともいうべき不良債権によって金融システムは既に混乱が始まり、住専問題を初めとして焦眉の急を要する課題が山積しております。証券市場は極めて不活発、株価は低迷し、先が見えない状況であります。さらには、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件がもたらした経済的、心理的打撃、貿易摩擦の激化や産業の空洞化の進行も看過できないと考えます。 有効需要政策を中心とする従来型の景気対策のみに依存するのではなく、今日の不況にかんがみれば、不動産市場、株式市場対策を緊急に講じる必要があります。 この視点から、今ここに私たちが税制改正を提案し、与党の心ある方々の御賛同を得てその成立を図りたいと考えている次第であります。 以下に、その概要をお示しいたします。 第一は、長期保有の個人の土地譲渡益課税の軽減であります。 平成七年から平成九年十二月三十一日までの間、個人の土地等の長期譲渡所得課税につきまして、特別控除後の譲渡益四千万円以下の部分について、現行二五%の税率を二〇%に引き下げることといたします。この部分にかかわる地方税の税率につきましては、地方行政委員会に付託されました地方税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に盛り込んでおりますが、道府県民税は現行のまま二%とし、市町村民税は現行五・五%を四%に引き下げることといたします。この結果、現在国と地方合わせて三二・五%の税率は、二六%に引き下げられることになります。 第二は、平成七年十一月一日から平成十年十月三十一日までの間、所有期間が二年を超える土地の譲渡等について、個人の事業所得等の課税の特例制度及び法人の土地等の追加課税制度の適用を取りやめることであります。 以上の二つの柱は、該当する土地等の譲渡益課税を大胆に軽減するものであり、不良債権問題の一端ともなっている冷え切った不動産市場に活を入れ、土地流動化を促進することにつながると考えます。 第三は、特定の事業用資産の買いかえ等の課税特例制度の拡充であります。 すべての制度が、法人については平成八年三月、個人については同年十二月が適用期限となっておりますが、二年間延長することとします。さらに、特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法及び特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法に係る長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内の建物、機械装置等への買いかえについては、課税繰り延べ割合を八〇%から九〇%に、長期所有土地等から既成市街地等以外の地域内にある建物、機械装置等への買いかえ等については、課税繰り延べ割合を六〇%から八〇%に拡充することといたします。 これらの改正は、土地の流動化に加え、企業等のリストラ、新事業への進出などへの支援に資するものであると考えます。 第四は、平成七年十一月一日から平成十年十月三十一日までの間、有価証券取引税を課さないこととする措置であります。 我々が提案し、今回政府がこれを受けて措置した、株式の利益消却の際のみなし配当課税の特例とあわせまして、証券市場の活性化に資するものと確信しております。 以上が、法案についての概要であります。 本案施行による減収額は、平成七年度において約千六百五十億円を見込んでおります。 日本経済の現状を憂慮する、良識ある議員各位の党派を超えた御賛同をいただき、速やかな成立をお願いいたします。 これをもちまして、私の趣旨説明を終わります。
○久間委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○久間委員長 この際、委員長から申し上げます。 ただいま議題となっております新進党・民主会議提出の租税特別措置法の一部を改正する法律案の審査の取り扱いにつきましては、提案理由の説明に引き続き、直ちに審査を進めるべきところでありますが、先般来、理事会におきまして協議を行いましたところ、自民党から、同法律案の内容について党内に種々論議があり、質疑を含め、その審査を留保してほしい旨の発言がありました。 先刻の理事会で協議いたしました結果、本法律案につきましては、今後の理事会におきまして、その審査の取り扱いを引き続き協議することとなりましたので、御報告申し上げます。 ————◇—————
○久間委員長 次に、内閣提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、去る二十五日に終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、租税特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○久間委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○久間委員長 御異議なしと認め、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○久間委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時七分散会 ————◇—————