宗教法人に関する特別委員会 第2号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/11/01
会議録
○越智委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、宗教法人法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。島村文部大臣。 ――――――――――――― 宗教法人法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○島村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました宗教法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた信教の自由と政教分離の原則にのっとり、宗教法人の自由と自主性、責任と公共性という二つの要請を基本としてその体系が組み立てられております。このような宗教法人の制度の基本は維持すべきものであります。 しかしながら、宗教法人法が昭和二十六年に制定されて以来、今日に至るまでの社会状況や宗教法人の実態の変化にかんがみ、信教の自由と政教分離の原則を遵守しつつ、これらの変化に対応するための宗教法人法の最小限の見直しが必要となってきており、宗教法人法を改正すべきとの世論も高まっているところであります。このような状況を背景に、宗教法人審議会から、去る九月二十九日に「宗教法人制度の改正について」の御報告をいただいたところであります。 今回、この宗教法人審議会の報告も踏まえ、所要の改正を行うため、この法律案を提出することとしたものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一は、所轄庁についてであります。 複数の都道府県で活動を行う宗教法人の所轄庁は文部大臣に改めることが適当と考えられることから、他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人及び当該宗教法人を包括する宗教法人の所轄庁を文部大臣とすることとしております。 第二は、事務所備えつけ書類の見直しとその一部の写しの所轄庁への提出についてであります。 宗教法人の財産目録等の書類については、その事務所に備えつけることが現行宗教法人法においても義務づけられておりますが、今回、宗教法人が作成し、事務所に備えなければならない書類として収支計算書等を加えるとともに、これらの書類の写しを毎会計年度終了後四月以内に所轄庁に提出しなければならないとすることとしております。 なお、収益事業を行わない宗教法人で、一会計年度の収入の額が寡少であり文部大臣が宗教法人審議会の意見を聞いて定める額の範囲内であるものは、当分の間、収支計算書を作成しないことができることといたしております。 第三は、信者その他の利害関係人による財産目録等の閲覧についてであります。 宗教法人は、信者その他の利害関係人であって、財産目録等の事務所備えつけ書類を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでない者から請求があったときは、これを閲覧させなければならないこととしております。 第四は、宗教法人審議会の委員の増員であります。現行の宗教法人法で十五人以内となっております定員を二十人以内とすることといたしております。 第五は、所轄庁の報告徴収及び質問についてであります。 所轄庁は、宗教法人について、裁判所に対する解散命令の請求等を行うべき事由に該当する疑いがあると認めるときは、その業務等の管理運営に関する事項に関し、報告を求め、または職員に質問させることができることとしております。 なお、この場合においては、所轄庁は、報告を求め、または職員に質問させようとすることについて、あらかじめ宗教法人審議会に諮問し、その意見を聞かなければならないこととしております。 このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提出理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願いいたします。
○越智委員長 以上で趣旨の説明は終わりまし た。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時五分散会 ――――◇―――――