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132回国会参議院1995/05/18

農林水産委員会 第10号

発言数
7
登壇者
2
会派数
1
開催日
1995/05/18

会議録

青木幹雄自由民主党

○委員長(青木幹雄君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、村沢牧君及び細谷昭雄君が委員を辞任され、その補欠として大渕絹子君及び竹村泰子君が選任されました。     —————————————

青木幹雄自由民主党

○委員長(青木幹雄君) 農産物検査法の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。大河原農林水産大臣。

大河原太一郎自由民主党農林水産大臣

○国務大臣(大河原太一郎君) 農産物検査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。  主要食糧である米麦につきましては、その公正かつ円滑な取引と品質の改善を助長するため、昭和二十六年に制定された農産物検査法に基づき、一定の規格基準のもとで適正な格付が確保されるよう、国の検査が実施されてきたところであります。  一方、近年、米麦の生産、流通、消費をめぐる諸情勢が大きく変化する中で、米麦の品質や安定供給に対する国民の関心が高まっております。また、米につきましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、いわゆる新食糧法が制定され、新たな米管理システムに移行することとなっております。さらに、新食糧法案を御審議いただいた世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会の附帯決議においても、農産物検査制度のあり方について検討することが求められているところであります。  このような状況を踏まえ、国民の信頼にこたえ得る適切な検査を通じ米麦の安定流通の確保を図っていくため、この法律案を提出することとした次第であります。  次に、この法案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一に、米麦の義務検査の見直しを行うこととし、米につきましては、新食糧法における計画流通米は、引き続き義務検査の対象とし、それ以外の米、いわゆる計画外流通米については、新食糧法の趣旨を踏まえ、義務検査の対象外とし、任意検査とするものであります。  また、麦につきましても、新食糧法に基づき、政府が買い入れ、売り渡しを行う麦については、引き続き義務検査の対象とし、それ以外の麦は、任意検査とするものとしております。  第二に、流通段階における品質の変化に伴う品位の評価等のニーズにこたえるため、米麦の売買取引業者等の希望に応じて、量目及び品位の検査を行う等の流通段階の検査を導入することとしております。  第三に、米麦の品質についての新たなニーズの高まりにこたえるため、米の食味を構成している成分や小麦の加工適性と関連する成分を農産物検査の規格に新たに加えることとしております。  また、あわせて、効率的な検査体制の整備を図る観点から、国以外の第三者機関で指定を受けたものに対して、成分の検査の業務を委託することができることとしております。  以上がこの法律案の提案理由及び主要な内容であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

青木幹雄自由民主党

○委員長(青木幹雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ります。     —————————————

青木幹雄自由民主党

○委員長(青木幹雄君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  農産物検査法の一部を改正する法律案の審査のため、五月二十三日午前十時から参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青木幹雄自由民主党

○委員長(青木幹雄君) 御異議ないと認めます。  なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

青木幹雄自由民主党

○委員長(青木幹雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時四十一分散会

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