農林水産委員会 第5号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/03/14
会議録
○委員長(青木幹雄君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二月二十二日、太田豊秋君、栗原君子君及び千葉景子君が委員を辞任され、その補欠として吉川芳男君、細谷昭雄君及び村沢牧君が選任されました。 —————————————
○委員長(青木幹雄君) 農業者年金基金法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林水産消費技術センターの設置に関し承認を求めるの件、以上両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。大河原農林水産大臣。
○国務大臣(大河原太一郎君) 農業者年金基金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げますとともに、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林水産消費技術センターの設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。 まず、農業者年金基金法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 農業者年金制度は、昭和四十六年一月に発足して以来、経営移譲年金等の給付を行うことにより、専業的農業者の老後生活の安定とともに、適期の経営移譲を通じた農業経営の近代化と農地保有の合理化の促進に寄与してまいりました。 しかしながら、近年、新規就農者の減少等を背景に加入者数は減少する一方、受給権者数は増加し、受給権者数が加入者数を上回る状況となっており、年金財政は依然として厳しい状況にあります。また、農業・農村を取り巻く情勢が変化する中で、本年金についても、効率的かつ安定的な経営体の育成等、農業構造の改善を一層促進するため、その機能の強化が求められております。 このため、本年金の財政基盤の長期安定を図るための措置を講ずるとともに、農業に専従する女性の地位の明確化、若い農業者の確保、担い手農業者への農地の集積の促進等の観点から、加入者の資格、経営移譲年金の支給要件等の改善を行うこととして、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、年金財政の長期安定を図るための措置であります。 年金財政の長期安定を図りつつ、農業構造の改善を一層促進する観点から、平成二年の制度改正により導入された経営移譲年金の給付に要する費用に係る追加国庫補助を引き続き行うとともに、保険料を段階的に引き上げることとしております。また、近年の農業所得の動向を踏まえ、年金額を改定することとしております。 第二に、農業に専従する女性への加入資格の付与であります。 夫とともに農業に専従し、実質的に農業経営に参画している妻については、家族農業経営における経営内容の充実と経営規模の拡大に重要な役割を果たしていることから、農地等の権利名義を有しない場合も含めて、農業者年金への加入資格を付与することとしております。 第三に、若い農業者の確保に資する措置であります。 若い農業者の確保に資するため、後継者の加入資格要件を改善するとともに、農業の新たな担い手の確保の観点から、適格な経営移譲の相手方として、農外からの新規参入者を位置づけることとしております。 第四に、担い手農業者への農地の集積の促進に資する措置であります。 担い手農業者に対する農地の集積を促進するため、農業者年金の加入者等に対して経営移譲のやり直しを行った受給権者について、加算付経営移譲年金を支給することとしております。また、加入者が経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たせずに離農した場合を、離農給付金の支給対象とすることとしております。 第五に、経営移譲年金の給付内容の改善であります。 死亡した加入者の経営を承継して加入した配偶者について、本人の選択により、死亡一時金の受給にかえて将来の経営移譲年金の額を加算する仕組みを創設することとしております。また、障害の状態となって経営移譲した者に対する支給の特例、経営移譲年金の支給停止要件の改善等の措置を講ずることとしております。 第六に、その他の改正事項として、市街化区域内農地の取り扱いの変更、農業者年金基金が行う融資業務の充実等、所要の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 続きまして、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、農林水産消費技術センターの設置に関し承認を求めるの件につきまして御説明申し上げます。 農林水産技術消費センターは、農林畜水産物等の品質及び表示に関する調査分析等を行う機関として、一般消費者の利益の保護等に重要な役割を果たしておりますが、平成二年十二月に閣議決定された「平成三年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について」において、その配置について所要の見直しを行うこととされたところであります。 これを踏まえ、農林水産消費技術センターの業務を取り巻く環境、業務内容の変化等にかんがみ、現行の六本所四支所体制を八本所体制に移行することとしております。 この案件は、このような配置の見直しの一環として、東京農林水産消費技術センター仙台支所及び神戸農林水産消費技術センター岡山支所を本所に変更することについて、国会の御承認を求めようとするものであります。 以上がこの案件の提案の理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに農業者年金基金法の一部を改正する法律案を御可決いただきますとともに、農林水産消費技術センターの設置に関し御承認いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(青木幹雄君) 以上で両案件の趣旨説明の聴取は終わりました。 両案件に対する質疑は後日に譲ります。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十六分散会