内閣委員会 第7号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/06/14
会議録
○委員長(岡野裕君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五日、石井道子君、太田豊秋君及び風間昶君が委員を辞任され、その補欠として岩崎純三君、村上正邦君及び山下栄一君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○委員長(岡野裕君) 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に瀬谷英行君を指名いたします。 —————————————
○委員長(岡野裕君) ボランティア基本法案を議題といたします。 まず、発議者広中和歌子君から趣旨説明を聴取いたします。広中和歌子君。
○委員以外の議員(広中和歌子君) ただいま議題となりましたボランティア基本法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 去る一月の阪神・淡路大震災に際し、ボランティアの救援活動が非常に注目を浴びたところですが、ボランティア活動は、個人が社会の構成員としての責任を自覚し、自助の精神に基づいて、人のため社会のために行う活動ということができます。さらに、この活動は、公共の利益のために自分の時間と技能や労力を提供することにより、一方では公的なサービスでは対応しがたい多様なサービスを供給することを可能とし、他方では自己実現と社会参加の手段ともなるものと言えます。このような活動が国民の間に根づくことになれば、より一層健全で豊かな社会が実現できるのではないかと考えます。 調査によりますと、国民の四人に一人はボランティア活動への参加意欲があるとか、六〇%以上の人がボランティア活動に関心があるとか言われています。これに対して、実際にボランティアをしたことがある人は三十人に一人となっています。このギャップの原因としては、時間がない、きっかけがない、仲間がいない、核となるリーダーがいない、職場の理解が得られないなど、活動を支える基盤整備がおくれていることが挙げられています。 このような状況にかんがみますと、ボランティアそのものは強制したり、振興したり、行政の補完として利用したりすべきものではありませんが、ボランティア活動を行いやすくするように、また活動を側面から支援するために、その基盤を早急に整備していく必要があります。そのような基盤整備の基本的な方針を定めるとともに、さまざまな分野で、かつ多様な形で行われているボランティア活動の全体を対象として支援するためには基本法的な法律がぜひ必要であると考え、このたび本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の概要について、その内容を御説明申し上げます。 第一は、この法律の目的についてであります。 ボランティア活動の基盤を整備するための措置を講ずることにより、国民のボランティア活動への参加を容易にするとともにボランティア活動の実施を円滑にし、もって国民が社会の構成員としての自覚と責任に基づいて自主的かつ積極的に公益の増進に寄与する健全な社会の構築に資することとしております。 第二は、ボランティア活動の定義についてであります。 この法律においては、国民またはその組織する民間の団体が自発的に行う教育の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、環境の保全、災害救助、国際協力その他の公益の増進に寄与する活動をいうものとしております。 第三は、基盤の整備についてであります。 国及び地方公共団体は、国民が多様な分野において広くボランティア活動に参加し、かつボランティア活動を円滑に実施することができるようなボランティア活動の基盤を整備するよう努めなければならないものとし、ボランティア活動の基盤の整備に当たっては、ボランティア活動の特性にかんがみ、その自主性を尊重しなければならないものとしております。 第四は、ボランティア活動の基盤を整備するための措置についてであります。 国及び地方公共団体は、広報活動、指導者の講習、施設の整備、情報の周知措置及び事故に対する措置のほか、ボランティア活動を行う民間の団体の所得に係る負担の軽減、寄附金の控除等必要な税制上の措置や財政上及び金融上の措置を講ずることとしております。 また、国は、ボランティア活動を行う民間の団体が容易に法人となることができ、かつ当該団体がその自主性を損なわれることなく活動を行うことができることとなる法人制度の導入について必要な措置を講ずることとしております。 さらに、事業者は、その従業員のボランティア活動への参加について必要な便宜を与え、これに協力するよう努めなければならないこととしております。 なお、この法律は公布の日から施行することとしております。 以上が本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(岡野裕君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 —————————————
○委員長(岡野裕君) これより請願の審査を行います。 第一号従軍慰安婦に対する国家による謝罪・補償等に関する請願外二百四十九件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりであります。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第五号鉄道共済年金の長期的安定及び給付と負担の公平に関する請願外三十八件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第八二七号傷病恩給等の改善に関する請願外二百十件は保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(岡野裕君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、両件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡野裕君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時二十五分散会 —————・—————