地方行政委員会 第14号
- 発言数
- 11 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/06/14
会議録
○委員長(岩本久人君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五月二十四日、篠崎年子君が委員を辞任され、その補欠として北村哲男君が選任されました。 —————————————
○委員長(岩本久人君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。 発議者石井一二君から趣旨説明を聴取いたします。石井一二君。
○委員以外の議員(石井一二君) ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 近年、地方公共団体の首長のあり方、特に多選の問題をめぐり活発な議論が行われており、さきの統一地方選挙におきましてもこの問題が一つの争点となりましたことは記憶に新しいところであります。 すなわち、現行の法制度上、地方公共団体の首長は民主主義の原理に基づき住民の直接選挙により選任するものとされ、その在任期間については特段の制限は設けられておらず、その選任を住民の意思にゆだねることとされております。 しかしながら、地方公共団体の首長は人事権、予算執行権等の強大な権限を有するものであり、かつその権限が一手に集中する独任制の機関であることから、かかる地位が同一人により長期にわたり独占されることになれば行政の偏側化、マンネリ化等種々の弊害を招き、ひいては地方自治の健全なる発展を阻害することにもつながる可能性があるのであります。また、現職の首長はその日常活動等を通じて選挙上有利な立場にあり、選挙においで公平性を欠くなど多選の状況を生じやすいといったことも言われております。そして、米国初め諸外国におきまして首長の多選を禁止する例が見られますのもこのような権力の集中を排除する趣旨からなされたものと考えられているところであります。 さらに、昨今におきましては地方議会の総与党化の傾向が見られ、議会審議が形骸化し、地方公共団体の首長の権限が一層強大化している状況にあります。このようなことからも地方公共団体の首長の多選を制限する必要性が大きくなっていると言うことができるのであります。 本法律案は、以上の趣旨により、都道府県知事及び指定都市の市長として引き続き三期を超えて在任することを禁止したものであります。在任の限界を連続三選といたしましたのは、現実的な点も考慮し、立法政策上妥当であると判断したからであります。また、禁止の対象を都道府県知事及び指定都市の市長に限定いたしましたのは、これらの者は地方公共団体の首長の中でも特に権限が強大であり、その地方公共団体の規模の大きさゆえに住民等による監視も行き届きにくい面もあることなどからこれらに限定いたしたものです。 次に、法律案の内容についで簡単に御説明申し上げます。 まず第一は、都道府県知事及び指定都市の市長の在任の制限についてであります。 首長の多選により生じる種々の弊害を防止し、地方自治の一層の進展に資するため、現行地方自治法第百四十条の次に第百四十条の一として新たに一条を加え、都道府県知事及び指定都市の市長は引き続き三期を超えて在任することができないこととするものであります。ただし、指定都市の指定の際に引き続き四期以上にわたり当該指定に係る市の市長の職にある者についてはその残任期間に限り在任を認めることといたしております。 第二は、都道府県知事または指定都市の長の立候補の制限についでであります。 これは、右の地方自治法の改正に伴い、現行公職選挙法第八十七条の次に第八十七条の二として新たに一条を加え、地方自治法の規定により都道府県知事または指定都市の長として引き続き在任することができない者は当該都道府県知事の選挙または当該指定都市の長の選挙における立候補者となることができないこととするものであります。 なお、この法律は公布の日から起算しで一年を経過した日から施行するものとし、また本改正に伴い、この法律施行の際に引き続き四期以上にわたり都道府県知事または指定都市の市長の職にある者に対して所要の経過措置を講じでおります。 以上がこの法律案の提案の趣旨及びその内容であります。
○委員長(岩本久人君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 —————————————
○委員長(岩本久人君) これより請願の審査を行います。 請願第三二八号地方公務員の介護休暇及び育児休業中の所得保障等に関する請願外一件を議題といたします。 まず、理事会において協議いたしました結果についで、専門員に報告させます。佐藤専門員。
○専門員(佐藤勝君) ただいま議題となりました請願につきまして理事会における協議の結果を御報告申し上げます。 理事会におきましてな、第三二八号地方公務員の介護休暇及び育児休業中の所得保障等に関する請願外一件は保留とすべきものと決定いたしました。 以上であります。
○委員長(岩本久人君) それでは、理事会において協議いたしましたとおり、第三二八号地方公務員の介護休暇及び育児休業中の所得保障等に関する請願外一件はいずれも保留といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩本久人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(岩本久人君) 次に、継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。 地方行政の改革に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩本久人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岩本久人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三十一分散会 —————・—————