商工委員会 第9号
- 発言数
- 8 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/06/05
会議録
○委員長(久世公堯君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る五月三十一日、梶原敬義君が委員を辞任され、その補欠として穐山篤君が選任されました。 また、去る二日、斎藤文夫君及び前畑幸子君が委員を辞任され、その補欠として大河原太一郎君及び川橋幸子君が選任されました。 —————————————
○委員長(久世公堯君) この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久世公堯君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に藁科滿治君を指名いたします。 —————————————
○委員長(久世公堯君) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。橋本通商産業大臣。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 我が国においては、近年の経済成長、国民生活の向上等に伴い、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場が逼迫しつつある等廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しております。その一方で、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得られたものを資源として有効に利用していくことが求められております。このような状況において、我が国における快適な生活環境と健全な経済発展を長期的に維持していくためには、関係者の適切な役割分担のもとで、一般廃棄物の減量と再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要であります。 このため、一般廃棄物の大宗を占め、かつ再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構築し、もって廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、家庭等から廃棄物として排出される容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、その分別収集及び再商品化の促進に関する基本的な方向等について、主務大臣が基本方針を定めることとしております。 第二に、事業者によって行われる再商品化が基本方針に即して円滑かつ確実に促進されていくように、主務大臣が事業者の行う再商品化の量の見込み、施設の設置に関する事項等について再商品化計画を定めるとともに、市町村及び都道府県においては、その区域において廃棄物として排出される容器包装の量の見込み、そのうち市町村の分別収集により得られるものの量の見込み等について分別収集に関する計画を定めることとしております。 第三に、容器包装の利用及び製造等の事業を行う者は、毎年度、容器包装の利用量、製造量等に応じて、市町村の分別収集により得られたものの再商品化の義務を負うとともに、関係事業者はその再商品化を促進するための措置を講ずる義務を負うこととする等事業者の義務について定めるとともに、国、地方公共団体、消費者の責務を定め、関係者それぞれの立場で果たすべき役割を明らかにしております。 第四に、事業者の負う再商品化義務の履行を円滑かつ容易にするため、指定法人に関する事項を定めることとし、当該指定法人への再商品化の委託によりその再商品化の義務は履行されたものとみなすこととしております。 第五に、容器包装に係る分別収集及び再商品化等の促進の意義、事業者が負担する再商品化に要する費用の商品価格への適切な反映の重要性等について、国は、国民の理解と協力を得るように努めることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(久世公堯君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うことといたします。 —————————————
○委員長(久世公堯君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案審査のため、来る六月七日午前九時、本委員会に日本商工会議所常務理事西川禎一君、日本チェーンストア協会環境問題委員会委員稲岡稔君、生活協同組合コープこうべ常勤相談役碓井美智子君及び船橋市環境部長吉岡忠夫君、以上四名の方々を参考人として出席を求め、御意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久世公堯君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十四分散会