商工委員会 第6号
- 発言数
- 12 件
- 登壇者
- 4 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1995/03/28
会議録
○委員長(久世公堯君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十七日、喜岡淳君が委員を辞任され、その補欠として村田誠醇君が選任されました。 また、昨二十七日、市川正一君が委員を辞任され、その補欠として林紀子君が選任されました。 —————————————
○委員長(久世公堯君) 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案を議題といたします。 本法律案につきましては、三月十七日、質疑を終局いたしております。 本案の修正について沓掛哲男君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。沓掛君。
○沓掛哲男君 私は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会及び日本共産党を代表いたしまして、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。 これより、修正案提出の理由及びその内容について御説明申し上げます。 本法律案は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に対応した国内実施体制を整備しようとするものであり、法案の内容は、条約で定められた締約国の義務を履行する上で、必要かつ十分なものと認められます。 ところが、過日、法案上の特定物質として指定されることとなるサリンが不正に使用され、多くの人命が奪われる事件が発生いたしました。 サリンのように民生用途がなく化学兵器に転用される危険性が極めて高い化学物質が、このように頻繁に不正に使用されることは、我が国としては極めて重大な問題であります。したがいまして、条約が発効する前であっても、条約違反が存在し得る状態を可及的速やかに、かつ確実に解消することが必要であります。 以上のような理由により、修正案を提出した次第であります。 次に、修正案の内容について御説明申し上げます。 本修正案は、特定物質の製造等の規制、罰則等に関する規定の施行期日を、法律案の「条約が日本国について効力を生ずる日」から「公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日」に改めるものであります。 以上が、修正案提出の理由及びその内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(久世公堯君) これより原案並びに修正案について討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案について採決に入ります。 まず、沓掛君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(久世公堯君) 全会一致と認めます。よって、沓掛君提出の修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部の採決を行います。 修正部分を除いた原案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(久世公堯君) 全会一致と認めます。よって、修正部分を除いた原案は可決されました。 以上の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決定いたしました。 長谷川清君から発言を求められておりますので、これを許します。長谷川君。
○長谷川清君 私は、ただいま修正議決すべきものと決定されました化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、本法の厳正な運用により、特定物質が不正に製造又は使用されることのないよう対応すること。 二、条約上義務付けられている各種データの国際機関への申告及び同機関による検査の受入れ等に当たっては、企業秘密の保護が十分に保障されるよう万全の措置を講ずること。 三、中小企業の負担を軽減するため、国際機関の検査の受入れ等に必要な体制の整備に対して適切な支援措置を講ずること。 四、条約義務の円滑な履行のため、条約及び本 法の趣旨・内容等について化学関連企業のみ ならず、広く国民各層に周知徹底を図るとと もに、特に国際機関の検査等による風評被害 を未然に防止するため、適切な措置を講ずる こと。 右、決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○委員長(久世公堯君) ただいま長谷川君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(久世公堯君) 全会一致と認めます。よって、長谷川君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、橋本通商産業大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。橋本通商産業大臣。
○国務大臣(橋本龍太郎君) ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、本法案の適切な実施に努めてまいるつもりであります。 ありがとうございました。
○委員長(久世公堯君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(久世公堯君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時八分散会