商工委員会 第3号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/03/02
会議録
○委員長(久世公堯君) ただいまから商工委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨一日、前畑幸子君が委員を辞任され、その補欠として川橋幸子君が選任されました。 —————————————
○委員長(久世公堯君) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。橋本通商産業大臣。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 現下の我が国経済については、急速な円高の進展や内外価格差の存在等による我が国の事業活動を行う場としての環境条件の悪化、アジア諸国の急激な成長等による国際的競争の激化などの内外の経済的環境変化の影響を受けて、製造業等の国内における生産、投資などが停滞しており、産業空洞化の懸念が生じております。このため、これまで我が国に蓄積されてきた知識及び技能、技術、設備等を有効に活用しつつ、国内生産活動の活性化を促進し、国民経済の国際経済環境と調和のとれた発展を図ることが強く期待されているところであります。 以上のような期待に対応することを目的として、今般、本法律案を提案した次第であります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、製造業等のうち内外の経済的環境変化の影響を受けて生産等の減少を余儀なくされている業種に属する事業者を「特定事業者」と定義し、その特定事業者が実施する新商品の開発及び生産等による事業の分野または方式の一定の変更、すなわち「事業革新」に向けた取り組みを、この法律における円滑化のための施策を講ずる対象と定めております。 第二に、特定事業者の事業革新を円滑化するため、内外価格差の是正や取引慣行の改善に資する情報の提供等の所要の措置を講ずることとしております。 第三に、事業革新に関する計画を作成し承認を受けた特定事業者に対し、産業基盤整備基金による債務保証、設備投資減税、日本開発銀行等からの低利貸し付け等の各般の措置を、雇用の安定等に配慮しつつ講ずることとしております。 第四に、特定事業者に係る従楽員の知識及び技能、加えて、技術、設備等を活用して行う事業に関する活用事業計画の承認を受けた事業者に対し、産業基盤整備基金による債務保証、中小企業信用保険の特例措置、日本開発銀行等からの低利貸し付けなどの各般の措置を講ずることとしております。 その他、承認特定事業者が事業革新を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと等を規定しております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(久世公堯君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日行うこととし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時十四分散会