災害対策特別委員会 第10号
- 発言数
- 138 件
- 登壇者
- 25 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1995/06/07
会議録
○委員長(陣内孝雄君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、釘宮磐君、江本孟紀君、安永英雄君及び野別隆俊君が委員を辞任され、その補欠として泉信也君、猪木寛至君、渕上貞雄君及び佐藤三吾君が選任されました。 —————————————
○委員長(陣内孝雄君) 災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小澤国土庁長官。
○国務大臣(小澤潔君) ただいま議題となりました災害対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 この法律案は、阪神・淡路大震災に対処するため行われた災害応急対策に係る車両の通行が著しく停滞した状況等にかんがみ、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充するとともに、車両の運転者の義務、警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の通行の確保のための措置等を定めることとするものであります。 以上がこの法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。 第一に、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充し、都道府県公安委員会は、当該都道府県またはこれに隣接しもしくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、区域または道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、または制限することができることとしております。 第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに、当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、でき得る限り道路の左側端に沿って駐車する等緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならないことといたしております。 第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることとしております。この場合において、警察官はやむを得ない限度において当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損につきましては、損失補償の対象とすることといたしております。 また、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第八十二条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官または消防吏員は、それぞれ自衛隊用緊急通行車両または消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な摘置をとることを命じ、またはみずから、該措置をとることができることとしております。 第四に、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
○委員長(陣内孝雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○松谷蒼一郎君 ただいま災害対策基本法の一部改正案につきまして、国土庁長官より趣旨の説明がございました。説明のとおり、今回の改正は交通規制に関するものでありまして、いわば基本的な部分については改正の対象としては取り上げられていないというように考えられますが、阪神大震災の経験に照らしまして、やはりこの法律については全般的に見直しをすべきではないかというような意見もありますが、この点についていかがお考えでございましょうか。
○国務大臣(小澤潔君) 政府におきましては、甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災を契機といたしまして防災体制の見直しを広範に検討しておりますが、災害対策基本法についても総合的な見直しを検討する考えであります。 今回は、再び大規模災害が発生した場合に人命救助等に直接的な影響を生ずるおそれがあり、緊急に対応する必要があることから、道路上の放置車両等に関する規定の改正を行うことといたしております。その他にも、現段階で想定される災害対策基本法の見直し検討項目といたしましては、緊急災害対策本部の組織、機能や情報伝達体制の見直し等が考えられるところでありますが、これらは防災体制の基本的なあり方にかかわるものが多いため、防災問題懇談会での論議を踏まえて十分な検討が必要であります。 今後は、これらの項目についても必要な検討を経て適切に対処し、災害対策に万全を期してまいる所存であります。
○松谷蒼一郎君 災害はいつ発生するかわからないわけでございますから、できるだけ今長官からお話しのありましたような事態につきましても早急に結論を出して、法改正に万全を尽くしていただきたいと思います。 今回の改正により、交通規制、それから放置車両の移動等を実施することになるわけですが、そのためには警察官、多数の要員の確保が必要だと考えられますが、この点について警察としては対応を考えておりますか。
○説明員(伊藤哲朗君) 今次の震災の教訓からも、緊急通行路におきます円滑な通行を確保しますためには多くの警察力が必要となりますのは御指摘のとおりでございます。 そこで、警察といたしましては、全国の警察から成ります約四千人の広域緊急援助隊を去る六月一日に発足させたところであります。そのうち、約千五百人が交通部隊として活動しまして、最初に緊急交通路をまず調査する、それからさらに緊急交通路となりました際には、これを規制する部隊として活動するということで、速やかに投入する計画を立てておるところでございます。そのために必要となります装備資機材等につきましては今回の補正予算で措置していただいたところでございます。 また、適切な交通規制あるいは広域的な交通管理のためのシステムの検討も現在進めておりまして、さらに警察力を補完する交通管理施設の整備に努めているところでございます。 また、今回の法改正におきまして、警察官が現場にいない場合につきましては自衛官及び消防吏員がそれぞれ自衛隊用車両あるいは消防用車両の通行確保のために権限が行使できるというように規定されているところでございます。
○松谷蒼一郎君 災害対策基本法の改正案の中身についての質疑はこれでひとまず終えまして、次に、一般的な質疑に入りたいと思います。 御案内のとおり、雲仙・普賢岳、火砕流が発生いたしまして四年がたちました。地元におきましては四周年の慰霊祭等を実施したわけであります。 ことしに入りまして、雲仙・普賢岳は比較的鎮静状態にありました。学者の方々の御意見もいろいろ分かれるところではありますが、基本的には鎮静化していくんじゃないだろうかというような見解が主流を占めているように思われます。しかし、これまたいつ大火砕流が発生するか、あるいはまた堆積いたしました土石が、火山灰が、これから迎えます六月から七月にかけての梅雨のシーズンに大雨によって大きな土石流となって被害を拡大するかもしれません。 したがいまして、こういった鎮静化されました時期に、できるだけ速やかに土石流とか火砕流を防止するための対策事業を大至急に実施をしていただきたいと思うわけでありますが、そのためには水無川のスーパー砂防ダムでありますとか、あるいは中尾川の砂防ダム工事、こういう計画があるわけでございますが、これを至急急ぐ必要があると考えますが、今年度の工事計画の見通しについてお伺いをいたしたいのでございますが、建設省。
○説明員(田畑茂清君) お答えをいたします。 噴火活動についてはほぼ停止状態という見解がいろいろなところで出されているのは先ほど先生がおっしゃったとおりでございます。しかし、水無川につきましては、大量の噴出物の土砂が堆積をしておりまして、それが土石流発生の原因となる可能性が大きくて、危険性が依然大きいと認識をしております。 したがいまして、水無川の一号砂防ダム、先生のおっしゃったスーパー砂防ダムと言われるものでございますが、それを含めまして上流のダム群をやっていかなくちゃいけないわけですが、工事は、今言いましたような土石流の危険性もございますので、安全性を考えまして無人化を活用して施工する必要があると思っております。施工計画を今立案中でございまして、間もなくできると思いますが、今年度中には発注を予定しておるところでございます。 中尾川の上流ダム群については、そのときに無人化でやるかどうか考えたいと思っておりますが、少なくとも中尾川につきましては、既存の砂防ダムの下流の人家連檐の地区がございますので、そこのはんらん防止のために今年度導流堤に新たに着手する予定でございます。 また、今年度は補正予算もいただきまして、用地買収、除石、導流堤の継続をするほかに、今言いました早急に水無川のスーパーダム、それから島原鉄道だとか国道二百五十一号の下部工についても着工できるようにしたいと考えております。 また、掘削の土砂を捨て止することによりまして三角地帯のかさ上げを実施に移しまして、島原の復興の礎としたいということで、この十一日に起工式も行われるというふうに聞いております。 また、土石流が流れてくる可能性が大変大きいものでございますので、今年度の予算で、監視能力を強化するために、光ケーブルで映像を送る移動カメラだとかあるいは地震計、監視カメラ等を増設しているところでございます。 以上でございます。
○松谷蒼一郎君 この水無川のスーパー砂防ダム、できるだけ早く工事に薄手してもらいたいわけですが、これは大体いつごろぐらいには工事薄手のめどが立ちますか。 それから、あわせて中尾川の方も、大体どのぐらいに工事着手のめどが立つのか。
○説明員(田畑茂清君) お答えをいたします。 水無川の方でございますが、スーパーダムについての委員会を設置いたしまして施工計画を今立案中でございますので、梅雨期に入るときには蒲工は間に合いませんが、この数カ月ぐらいには発注ができるものと考えております。 それから、中尾川につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今既存の砂防ダムもございますので、それの下流側の人家連機地域のはんらん防止が最優先で必要だと考えておりまして、そこの導流工にまず今年度着工したいと考えております。それができ次第、上流の中尾川の砂防ダムについて検討をしたいというふうに考えております。 以上でございます。
○松谷蒼一郎君 そうしますと、水無川については、数カ月というと、大体梅雨のシーズンを越えて八月ぐらいには大体着工できると、こういうことでしょうかね。いずれにしても早く工事に着手しないと、また土石流とかなんとかが発生する可能性もあるわけですから、大至急工事着手のための準備を整えていただきたいというように思います。 それから、現性は雲仙・普賢岳も鎮静化しているわけですが、そうなると、建設省を中心として開発した無人化施工機械というようなものはもう必要でなくなるということになるんでしょうかね。
○説明員(田畑茂清君) お答えをいたします。 噴火活動につきましてはほぼ停止状態というふうに聞いておりますが、水無川の分が約一億立方メーター以上の土石が今堆積をしております。それが雨によって土石流を発生させる可能性が非常に大きいということで、水無川の砂防ダムをつくろうとしている川の中では、上流から土石流が流れてくる可能性があるということで、やはり無人化を前提にするというか、無人化を活用して施工する必要があるだろうと考えております。したがいまして、今まで開発をいたしました無人化の施工技術についてはこれからも活用したいというふうに考えております。
○松谷蒼一郎君 それでは、次に阪神大震災について質問をいたしたいと思いますが、国土庁にお伺いしますが、このたびの阪神・淡路大震災、この復興・復旧状況を簡単に概要をお知らせいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) 阪神・淡路大震災の復旧・復興につきましては、所要の十六の法律を整備し、財政面でも平成六年度二次補正で一兆二百億円、平成七年度補正予算で一兆四千億円等の予算を編成するなど、国として思い切った措置を講じてきたところでございます。 各施設の復旧・復興状況につきましては、まず、電力、水道、ガス等のライフライン関係施設につきましては四月初めまでに既に仮復旧等が終了しております。 鉄道につきましては、発災翌日には約三百八十キロ余りが不通となっておりましたが、四月初旬にはJRが全面復旧し、六月五日現在では民鉄の一部二十一キロメートルが不通となっております。九月ごろまでには順次復旧するという見通してございます。 道路につきましては、高速自動車国道、直轄国道等で交通どめ区間が二十七路線三十六区間ありましたが、現在までに二区間を除き順次交通を確保しております。このうち、阪神高速五号湾岸線につきましては十月ごろまでに、三号神戸線につきましては平成八年内に供用できる見通してございます。 港湾につきましては、被害を受けました公共岸壁百五十バースのうち百七バースが暫定的に利用可能となっております。今後、平成八年度中を目途にすべての港湾機能を回復させることができる見通してございます。 瓦れき処理につきましては、おおむね七年度中に市街地からの搬出を完了し、平成八年度中に焼却、埋め立て等の最終処分を完了することを目標といたしております。 それから、非難施設に収容されている被災された住民の方は現在約二万七千人でございますが、七月末までに避難所を解消するという兵庫県の方針のもとに、既に建設を完了した約四万戸の応急仮設住宅に加えて新たに八千ニ百戸の追加を決定いたしております。 恒久的な住宅対策につきましては、平成七年度から九年度の三カ年に新規に十一万戸の住宅を供給する目標に従い、その七割に当たる七万七千戸を公的に供給することとしておりますが、このうち二分の一の三万八千五百戸の供給に着手しております。 現在、兵庫県、神戸市におきまして復興計画の策定作業が進められているところでありますが、六月中に復興計画が策定される予定でございます。これに対応いたしまして、国としても必要な施策について国、県、市町と十分な連絡を図りつつ検討していくことにいたしております。 以上でございます。
○松谷蒼一郎君 次に、各論にちょっと入りたいと思いますが、厚生省の方は来ていらっしゃいますね。 仮設住宅は、今防災局長から話がありましたように建設は順調に進んでいると聞いているわけですが、仮設住宅を建設したはいいが、入居通知をしてもなかなか入席者が入ってこないというようなことが一部の新聞等々で報じられているわけですが、この理由、それからこれについての対策、見通し、これはいかがですか。
○説明員(松尾武昌君) 応急仮設住宅の建設につきましては、できる限り被災地の近くに用地を求めまして、国、地方自治体、関係業界が一体となって全力を傾注いたしまして約三万九千戸が完成しております。また、兵庫県からは七月末までに避難所を解消するとの方針のもとに八千三百戸追加建設の協議を受けまして、五月二十五日にこれを認めたところでございます。 入居につきましては、六月四日現作で三万七千三百八戸を入居決定しておりまして、そのうち三万四千三寸四十八戸について入居、すなわちかぎをお渡ししているところでございます。今後とも速やかに入居が行われるよう兵庫県を強力に指導しているところでございます。 また、実際の入居が進んでいるかどうか、かぎを渡した全戸について調査しましたところ、二週間の入居の猶予期間を過ぎても入居してない世帯が五・七%ございました。これらの方々にはかぎをお返しいただく等の措置をとりまして、応急仮設住宅を必要としている被災地の方に適切に供給されるよう努めているところでございます。 なお、入居が進まない理由としましては、設置場所やその生活環境が挙げられておりますが、応急仮設住宅の設置場所の中には市街の中心部から若干遠方のところもございますが、大半は被災地の近くに建築されておりまして、また応急仮設住宅を百五十戸以上設置する箇所の大半について、一キロ以内に店舗や医療機関、学校、保育所、金融機関など日常生活に必要な生活基盤が整っているとの報告を受けております。 このため、見学会やパンフレット等の配付等に努めておりまして、広報を進めていきたいと考えております。さらに、応募戸数を下回った応急仮設住宅につきましては、先着順で入居決定する常時募集方式も取り入れておりまして、入居も進んでいる状況でございます。 今後とも、仮設住宅へのバス路線の充実等も関係機関に働きかけながら、きめ細かな対応を進め、被災者の生活に支障のないよう地元向治体を指導してまいりたいと考えております。
○松谷蒼一郎君 今回の災害では、大変な建物が倒壊をしたわけでありますね。そのために非常に大量の瓦れきが現地に残った。その瓦れきを早く処理しないと災害復興もなかなかスムーズにはいかないと、こういうような状況であります。現地の状況をいろいろ伺いますと、瓦れき処理のための車が大変に渋滞をして、ひどいときは一日に一往復しか行けないと、こういうような状態であるとも聞いております。 そういうことになりますと、いよいよ本格的な復興がこれから始まるというときに瓦れき処理がうまくいかない、またそのための車は渋滞してほとんど動かないというのでは、幾ら先ほど防災局長から話があったように多くの災害関係の復興予算を計上しても、実際に事業が進捗していかないということになるわけであります。どうも一番のかぎを凝っているのは、その瓦れき処理について、瓦れきの処理場の交通渋滞が非常に激しくて、それが全般に尾を引いて道路にまで渋滞が及んでいるというように聞いているわけですが、瓦れき処理場の関係はこれは厚生省ですね、その現状と対策、見通しについてお伺いします。
○説明員(三本木徹君) 先生御指摘のように、被災直後は大変激しい交通渋滞がございました。現在の状況でございますけれども、いろいろな工夫をいたしまして、処分場に関連した交通渋滞はかなり改善されているというふうに聞いております。 ちなみに、御指摘のように一日一往復程度であったものが、これは布施畑という処分場のケースでございますが、現在では一日二ないし四回の往復が可能なほど回復してきているというところでございますが、なお一欄、解体後の廃棄物を仮置きしておく場所をできるだけ近場に確保するという方向で現在努力をしておりますし、さらにまた処分地につきましてもできるだけ分散させると。 例えば、現在行われつつありますのは、コンクリートがらは港湾埋め立て、港が一番近いわけでございますので、港湾の埋め立てに利用するということで現在進めております。またさらに、倒壊した家屋の仮置き場までの撤去でございますが、この作業状況は、昨日県に聞いたところでは全体では既に五割以上の、要解体件数といいましょうか、それの五割以上の進捗率になっているというふうに聞いておりまして、これは大変地元の努力がここまできているというようなことではないかと思っております。 なお、現在さらに計画的に作業が行われるように措置をしておりますけれども、厚生省としましてももっと効率的な瓦れき処理が進められるよう、関係市町に対し引き続き指導してまいりたいと考えております。
○松谷蒼一郎君 今後とも努力をしていただきたいと思います。 なお、一般的に道路交通についても渋滞が見られるわけですが、こういった渋滞が恒常的なものになっていけば復興建設がおくれてくるわけですが、その対策について、あるいはその見通しについて、道路局の方は来ていますかね、ひとつどんなふうな対策をお考えなのか。
○説明員(井上啓一君) お答えいたします。 現在、国道四十二号及び国道二号線等の主要幹線道路、交通規制実施のもとで瓦れき処理などを含めまして復興物資や生活関連物資の輸送ルートとして利用されております。トータルの交通量としてはまだ震災前に比べて大分少ない状況でございますけれども、一方、大きな被災を受けました阪神高速道路三号線等の通行どめに伴いまして、交通容量の方も大幅に減少しているということで、先生御指摘のように一部区間について渋滞が発生しております。阪神地域の復興に伴いまして本地域の交通量が増大してくるということが予想されますので、御指摘の点については大変重要な問題であると考えております。 このため、阪神高速道路の早期復旧がまず肝要かと思っておりますが、そういう中で阪神高速道路五号湾岸線の魚崎浜から六甲アイランド北までの間については本年十月ごろに、それから三号神戸線の摩耶から京橋間については七年度末、それから残る武庫川−摩耶、京橋−月見山間については八年内の供用を目途に復旧工事を鋭意進めております。 今後とも、阪神高速道路を初めといたしまして、本地域の道路整備について、幹線道路のネットワーク構築と震災に強い町づくりの観点から整備を推進しまして、阪神地域の復興の支援に全力を挙げていきたいというふうに考えております。
○松谷蒼一郎君 このたびの阪神の大震災で非常に大きな被害を受けたもの、たくさんあるんですが、そのうちでも長田地区と三宮地区というのは非常に特筆された地域でありますが、この地域について今後町づくりをどんなふうな形でつくり上げていくのか、復興をしていくのか。区画整理とかあるいは都市再開発とか地区計画とか、いろんな手法を使いながらやっていくんだろうと思うんですけれども、それらについての都市計画決定が行われたというように聞いております。端的で結構ですが、その概要、事業予定等について御説明をお願いします。
○説明員(澤井英一君) 都市計画についてのお尋ねでございますけれども、神戸、阪神全体といたしまして、被災市街地復興推進地域十六地区、これは二百五十五ヘクタールでございます。これとあわせまして、区画整理土地区二百十六ヘクタール、それから市街地再開発事業六地区三十八ヘクタール、これが都市計画決定されております。また、三宮地区につきましては地区計画七十一ヘクタールが決定されております。 このうち、長田地区につきましては、新長田・鷹収地区の土地区画整理事業六十九ヘクタール、それから新長田駅南地区の再開発事業、これは第二種でございますが、二十ヘクタールにつきまして事業の区域などが都市計画決定されております。長田地区につきましては、次の段階として、とりわけ住民の方々の生活とか地域コミュニティーに具体的に関連いたします事業計画の決定に向けた段階に今ございまして、住民の方々による町づくり協議会の場などを通じまして、また町づくり専門家の助言も得ながら地区の整備方針づくりが今進められているところと聞いております。 一方、三宮の地区計画につきましては、都心にふさわしい災害に強く魅力のある町づくりを目指して決定されたものでありまして、内容としては最低敷地規模、建物の壁面の位置の制限、それから街角広場などが内容として定められております。この地区計画に沿いまして、優良な建築物の整備などさまざまな事業手法等を活用いたしまして今後の町づくりが進むように、現在神戸市が地元にさまざまな説明を進めているというふうに聞いております。 国といたしましても、引き続き今後とも地元の要請に対応しながら万全の支援を行っていきたいというふうに考えております。
○松谷蒼一郎君 こういった都市計画の決定を行うに際して、地域によっては住民との間の調整がうまくいっていないというようなことも聞くんですが、現在住民との調整はうまくいっているんですか。また、計画どおり事業を実施するということについての特に問題はありませんか。
○説明員(澤井英一君) 御指摘の地元の状況、数はたくさんいろんな地区がございまして、地区によっていろんな事情がございますけれども、総じて今後の事業計画の決定段階までに、被災市街地復興特別措置法にもございますように、地域の理解と協力を得ながら、むしろ地域の主体的参画のもとに身の回りのいろんな地区の整備方針というものを決めていただく、このような方向で、既に中には町づくり協議会、住民の方々による協議会ができて、そこで主体的な検討をいただいているところもありますし、また市の指導、誘導等によりましてそういった協議会づくりを今進めているというところもございます。そのような方向で、今後ともきめ細かな対策を講じながら事業がその熟度を高めていくというふうに考えております。
○松谷蒼一郎君 次に住宅関係に移りますが、この被災地域についての公的住宅建設計画、計画とその見通しについて説明してください。
○説明員(山中保教君) まず計画面でございますけれども、先ほど防災局長からもお答えがございましたが、現在、兵庫県が策定を進めております計画に基づきまして、平成九年度までの三カ年で十二万五千戸を計画いたしております。それで、既着工分の一万五千戸を除きました十一万戸を新規に建設するということでございまして、このうち公営、公団等の公的供給住宅につきましては、七割に相当する七万七千戸を計画しております。これにつきましては、平成六年度の補正予算それから七年度の補正予算におきまして、その半分の三万八千五百戸に今着手をしてその事業を進めていきたいということでございます。 それから現状でございますが、まず用地の取得が第一なわけでございますけれども、これにつきましては、公的機関が直接用地を取得いたしまして供給するものにつきましては、契約済みのものあるいはその見込みを含めましておおむね八割の手当てをいたしております。 それから設計についてでございますけれども、各事業主体がばらばらに行うということではなくて、住宅設計の標準化を行うということで今その詰めを行っておりますし、それから事業主体の組織を、人員を拡充いたしまして、これらの事業が円滑に行われるように行っているところでございます。
○松谷蒼一郎君 できるだけ早く着工して本格的な住宅の供給に努力をしていただきたいと思います。 ところで、分譲マンションについてですが、被災した分譲マンションについていろんな問題があります。これについては震災直後から報道機関等々でも報じられたわけですが、特に区分所有法の問題でありますとか既存不適確建築物を建てかえるときの問題、それは例えば容積率の問題とか、あるいはダブルローンがかかってくるとか、そういういろいろな問題があるわけですが、被災した分譲マンションについての支援方策というものをどんなふうに考えているのか。
○説明員(内田俊一君) 被災分譲マンションの建てかえ支援でございます。 いろいろな措置を講じでございますが、まず資金手当てにつきましては、住宅金融公庫の災害復興住宅貸し付けにつきまして限度額の引き上げとか償還据置期間の延長等を行いましたけれども、これらの返済に当たりましての支払い利息の負担を軽減するために、被災住宅再建対策事業、それから地元地方公共団体の独自の措置をいずれも創設いたしまして、これを併用することによりまして、当初五年間は無利子、六年目以降の五年間についても一定の負担軽減のための利子補給を行ってございます。特に、御指摘のありましたいわゆるダブルローンになる方については、さらにこれに加えましての手厚い利子補給の措置を講じておるところでございます。 また、融資に加えまして、共同施設の整備に補助金を導入するための優良建築物等整備事業の拡充等も行ったところでございます。 こうした資金面に加えまして、法的規制、特に容積率等の調整の問題でございますが、総合設計制度によります容積率の割り増しほか、建築基準法の各種許可制度の積極的あるいは弾力的な活用につきまして既に特定行政庁に指導を行ってございます。 さらに、今回マンションということで、区分所有等の問題がございます。これにつきましては、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法を制定いたしまして、例えば議決権の五分の四以上の多数決で再艦の決議ができるといったような措置を講じております。こうした措置が十分に適用されますように、管理組合等からの相談に幅広く応じる体制の整備を行っているところでございます。 今後とも、例えば公団、公社等が積極的に参加をしていく、協力をしていく、こういう中で建てかえが円滑に進むように支援を講じてまいりたいと考えております。
○松谷蒼一郎君 このたびの震災で被災した建築物について、果たしてこれは使用できるのか、あるいはわずかの補修を行えば使用できるとか、あるいはこれは非常に危険だからもう建てかえるしかないとか、そういうような意味で建築物の被災度の判定をしたと思うんですね。その結果は出てきましたか。出てきたとすれば、それについてちょっと御報告願います。
○説明員(佐々木宏君) 建築物の応急被災度判定についてのお尋ねにお答えを申し上げます。 今回の大震災におきましては、被災直後から、余震等によります二次災害の発生を防止いたしますために、応急危険度判定ということで建築物についての被災状況の判定を行ってまいったわけでございます。 その実施経過でございますけれども、建設省の職員でありますとか住宅・都市整備公団職員、さらには三十五の都道府県職員の応援を得まして、延べ約六千五百人が従事いたしまして実施をいたしました。行いましたのは、共同住宅を中心にいたしまして四万六千六百十棟につきまして応急危険度判定を行いまして、その結果でございますが、危険ということで判定をいたしましたものが六千四百七十六棟、要注意という判定結果が出ましたのが九千三百二棟、また調査済みということで判定をいたしましたのが三万八百三十二棟、こういう結果でございます。
○松谷蒼一郎君 ちょっと時間がありませんので、これについてはさらに次の機会にまた伺いたいと思います。 外務省の方、お見えになっておりますか。 サハリンで今回大変な地震があった。これについて我が国はどういうような救援対策、支援を行ったのか。また、それに対してロシアのエリツィン大統領は、北方四島の領土返還の問題と絡んでいろいろな発言をしたというように聞いておりますが、公式的にはロシア国はこれに対してどういうような対応であったのか、それについてお伺いしたいと思います。
○説明員(原田親仁君) お答えいたします。 まず、サハリンの地震に対します我が国の支援についてでございますが、政府といたしましてはロシア側よりの要望、現地のニーズを踏まえまして、人道的見地からロシア側に対して適切な支援を行うことといたしまして、食料品、飲料水、医療品及び医療機器など総額一億二千五百万円相当の緊急援助物資を五月三十日から六月五日にかけて、六回にわたりましてユジノサハリンスク等に輸送いたしているところでございます。 また、人的支援に関しましては、国際緊急援助隊の派遣及び重症の被災者を被災地から北海道に移送して、道内の病院で治療を行う用意があるということをロシア側に伝達しておりまして、ロシア側の要請に応じられるよう受け入れ態勢を整えてきておりますが、現在のところロシア側からは当面その必要はないといった回答に接しております。 さらに、ロシア側と密接に連絡をとりつつ支援を実施することが重要であるということから、五月三十日から外務省職員三名をユジノサハリンスクに派遣いたしておりまして、被災地を視察させるとともに、現地における情報収集、ロシア側との連絡、支援物資の引き渡しなどに当たらせているところでございます。 次に、先生御指摘のエリツィン大統領の発言についてでございますが、この発言につきまして、外交ルートを通じて日本側は純粋に人道的観点から支援を行っていることを改めて説明しましたところ、二日の大統領報道官声明の中で大統領が、自分のかなり感情的な発言を遺憾に思うと。また、サハリン地震に対するすべての援助に衷心より感謝する旨述べたところでございまして、このことは我が国の支援に関する大統領の正しい理解を表明したものと受けとめております。
○松谷蒼一郎君 時間が参りましたので終わります。
○上山和人君 日本社会党・護憲民主連合の上山和人でございます。 阪神・淡路大震災が発生いたしましてから五カ月近く経過いたしておりますが、復旧作業、復興作業も進んでおります。しかし、オウム真理教団をめぐる報道の陰になっているせいもあると思いますけれども、めっきり阪神・淡路大震災関係の報道も減りました。しかし、今なお避難所生活を余儀なくされている人たちもたくさんいるし、そして梅雨が近づいておりますので、その二次災害の危険を感じながら大変不安な思いで生活をなさっていらっしゃる人たちもたくさんおいででございます。 そこで私は、本題の災害対策基本法の改正内容に入る前に、前回四月二十八日のこの委員会で御質問申し上げた二次災害に関する問題だけに、これをフォローして初めに御質問させていただきたいと思います。 前の委員会が行われましたのは四月二十八日でしたが、その時点で危険箇所として避難勧告が行われておりました地域が十六ケ所ありました。この十六カ所について、その委員会の席上、消防庁、建設省からは、速やかに復旧工事を進めて、防災工事を進めて避難勧告を解除できるような状態にしたい、全力を挙げて努力をいたしますという趣旨の御答弁がありました。今、梅雨が近づいているといいますより、もうほぼ梅雨に入っている状況のように雨が非常に大量に降るようになりましたけれども、この状況の中で二次災害を心配なさって、大変不安な思いで生活をなさっている。特に六甲山ろくの地域の住民の皆さんのことを思いますと、絶対に二次災害による犠牲者を出してはならない、そんな思いで全力を挙げるという趣旨の答弁をされたんですが、その後、十六ケ所ありました避難勧告地域は工事の進捗状況に伴って今どんなふうに何カ所になっているのか、あるいはすべて勧告が解除されるまでに防災工事が進んでいるのか、経過と現状についてお答えいただきたいと思います。
○説明員(高田恒君) 現在におきます避難勧告箇所数を申し上げますと、兵庫県内におきましては、住宅の撤去作業が終了いたしました一カ所につきましては避難勧告が解除され、残りの十五カ所につきましては、なおがけ崩れ等の災害危険性が認められ、今後とも梅雨時期の降雨も踏まえ、引き続き警戒が必要である、そういうことから現在も避難勧告が継続中でございます。
○上山和人君 そうしますと、あれから二カ月近くたつんですけれども、一カ所は避難勧告を解除できたけれども、十五カ所はいまだに解除できない状態にあるというお答えなんですけれども、この前の質問のときに、「今後とも人命の安全を第一に考え、災害の危険性の的確な把握と適切な避難対策の実施等警戒避難対策に万全を期すように指導してまいりたい」と、こういうふうにお答えになりましたが、勧告を解除することができない状態に、ほとんどそういう状態で残っているわけでありますけれども、梅雨を枠えて梅雨に伴う大量の降雨による災害の危険性はどのように把握をなさっていらっしゃいますか。
○説明員(田畑茂清君) まず、先ほどの避難勧告箇所が十五カ所ございますが、そのうち土石流だとか地すべりだとかがけ崩れだとか、そういういわゆる土砂災害対策が必要な箇所で避難勧告を受けているところはその十五カ所のうち五カ所でございます。 その五カ所につきましては、まず避難あるいは警戒のための地すべりの伸縮計というような計器を設置いたしました。そして、斜面の不安定土砂の状況あるいは仮設防護さくの設置等は実施をいたしましたが、恒久対策の一環としての災害関連の緊急事業等によりまして、砂防ダムをつくるだとかあるいは集永井、地下水を集める井戸をつくるだとか、くいを打つだとか、のり面にアンカー工を設置するだとか、そういうことは今実施中でございます。 そういう箇所以外に宅地の擁壁が危険になっているところがございますので、それについては三カ所、今、災害関連の急傾斜地崩壊対策事業等の特例措置で、放置すれば次期の降雨で被害が拡大するというような、あるいは周辺の公共施設に被害の及ぶおそれがあるところなどの一定の要件を満たす擁壁につきまして復旧対策を講じるべく、避難勧告を受けている今の十五カ所のうち三カ所につきましては、今事業申請のための調査実施中ということでございます。 以上です。
○上山和人君 そうしますと、梅雨がやってきますね。雨がかなり降ることが予測されますね。その大量の降雨によって生命を脅かすほどの災害が発生することはないように、少なくとも応急措置などの対策が講じられている、二次災害による犠牲者は絶対に出さない体制にまでは応急工事等の捕置で進んだ、そんなふうに理解してよろしゅうございますか。
○説明員(田畑茂清君) 今おっしゃったように、二次災害による死者を絶対出さないようにという努力のもとに、今言いましたような避難勧告箇所の土砂災害に係るような箇所については今申し上げましたとおりでございますし、また避難勧告に至っておらないところもたくさん危険箇所がございまして、今先生がおっしゃったような次の大雨によって崩壊の危険のある箇所等は今の五カ所以外に六十一カ所ほどございます。そういう箇所については、今鋭意対策工事を実施しているところでございます。 それからまた、神戸市あるいは西宮市等々関係します市町では土砂災害の危険箇所というのを事前に調べでございますが、そういう箇所が一千五百カ所ぐらいございます。そういう箇所についても土砂災害、土石流などが起こる可能性があるわけでございますので、そういう箇所につきましては警戒避難計画、どれくらいの雨が降ったら逃げていただきたいというような基準雨最を決めまして、現地にそういう旨の表示をいたしまして、あるいはポスター等あるいは新聞等に掲載をいたしまして関係の住民に周知をしているところでございます。 また、そういう情報を伝達する訓練も必要でございますので、情報伝達訓練を五月の未に、あるいは避難訓練を六月中旬に関係の方々と一緒に実施をすることになっております。 以上です。
○上山和人君 御努力なさっている経過はよく理解できますけれども、今鋭意対策を講じている、それは現実問題そうだと思いますね。でも、絶対に予測される災害で犠牲者を防止できなかったという事態に万一にもなれば、これは五千五百名を超える犠牲者を出した空前の大震災の教訓を生かし切れなかった責任というのは、私としては非常に大きいと思うんです。 それだけに、仮にも二次災害による犠牲者が出ることのないようにくれぐれも、建設省も大変でしょうけれども、鋭意対策を講じているというお答え、これはさらにその努力が集中的に進められることを期待する以外にないんですけれども、工事が完全に終わらないなら、避難対策、危険が発生したときにどう住民に危険性を知らせてどのように避難するか、その警戒体制、そして避難を伝達する装置、そういうものについてこれは一段の工夫をしてもらわなくちゃいけないと思うんですけれども、そういう体制については防災工事と同時に進行していると理解してよろしいですか。
○説明員(田畑茂清君) 先生おっしゃったように、今工事は鋭意実施しておりますけれども、何せ大雨のことでございますので、その時期に逃げていただく避難計画等が大事であるという十分認識をしております。 したがいまして、予警報装置も今度の予算で排置をしていただきまして、今設置中でございます。それから放送、逃げるときのテレビだとかラジオだとかがある基準の雨量になりましたら住民の方々に報道していただくように、それも放送関係、新聞関係等と協議が終わりましたので、そういう体制に今移っているところでございます。 以上でございます。
○上山和人君 それでは、ぜひ一段の努力を続けてくださいますように心からお願いを申し上げまして、次の問題に質問を移します。 それでは、本題の災害対策基本法の改正内容に関する問題でございますけれども、これは長官、この改正内容を見ましても、第一次改正的なものとしてしか理解できないわけなんです。まさにできることからまず、そしていつ災害が発生してもこれだけは整備をしておかなくちゃならないという優先課題がいろいろあると思いますけれども、最優先課題とされてきた交通問題にまず着手された、第一次改正的なものとして理解をしているんですが、それはそのとおりですね。
○国務大臣(小澤潔君) 先生御指摘のとおり、政府におきましては、甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災を契機といたしまして防災体制の見直しを広範に検討しておるところであり、災害対策基本法につきましても総合的な見直しを検討する考えであります。 現段階で想定される見直し検討項目は、防災体制の基本的なあり方にかかわるものが多いため、防災問題懇談会での論議も踏まえた十分な検討が必要であります。同懇談会では本年の十月を目途にいたしまして結論を取りまとめることといたしておりますが、政府といたしましては、この結論を踏まえ、災害対策基本法の見直しについても適切に対処し、災害対策に万全を期してまいる所存であります。
○上山和人君 本格改正をお進めになる場合に、今大臣がおっしゃったのは防災問題懇談会、防災臨調とも言われている総理の私的諮問機関のことですね、その防災臨調の答申を待つというふうにお答えになったと思います。これは、答申は今十月とおっしゃいましたが、十月ですか、この防災臨調の答申は。中間報告はそれまでにないんですか。
○国務大臣(小澤潔君) 防災問題懇談会における目途は、十月を目途といたしております。
○上山和人君 中間答申はないんですか。十月の答申は今大臣からお聞きしてわかりましたが、その間に、十月といいますとまだ四カ月ありますよ。それまではもうこの第一次的な改正以外の改正は、これは国会の会期末も近いですから次の臨時国会を待たなくちゃならぬということにもなるのかもしれませんけれども、防災臨調、防災問題懇談会は中間答申は予定されていないんですか。
○国務大臣(小澤潔君) ただいま私が申し上げましたように防災問題懇談会は十月を目途にしておりますが、防災の基本計画の見直しは来月を目途として出てくるところであります。
○政府委員(村瀬興一君) 先生今お尋ねがありましたのは、防災問題懇談会での中間報告のようなものを予定しているのかどうかということだと思いますが、これにつきましては、現在のところは予定はしておらないところでございます。ただ、今後の先生方の御議論の中であるいはそういう御議論もあるかもしれません。現時点ではそういう議論は起きておりません、
○国務大臣(小澤潔君) 防災の基本計画の見直しを来月と申し上げましたが、六月ですから今月でございます。
○上山和人君 防災問題懇談会は総理の諮問機関でございますから、その答申を待たれるのはこれは当然のことだと思いますけれども、与党の中には災害時の危機管理プロジェクトが二月でしたかスタートいたしておりまして、これも集中的に鋭意検討を進めていると思うんです。私が理解をしておりますのは、たしか二月の二十八日にこの与党の災害時の危機管理プロジェクトが中間報告をしたと思うんですけれども、この中間報告で災害対策基本法の見直しに関する提言はありませんでしたか。
○政府委員(村瀬興一君) 先生おっしゃいますように、災害対策基本法の見直しについてもその中間報告の中で触れておられます。 今回の改正内容につきましてもその中の一部でございまして、先生も最初におっしゃいましたように、必要なものの中で比較的容易に案がまとまったものについて今回お願いしたということでございます。それ以外のものにつきましても、先ほどから大臣も申し上げておりますように全面的な見直しを進めていきたいというふうに考えておるところでございます。
○上山和人君 今回は比較的容易な問題をと、こうおっしゃいますけれども、これは優先順位というのはなかなかっけがたいと思いますけれども、たくさんの課題がある中で優先順位というのはおかしいですけれども、重要度合いからあるいは緊急度合いからおのずから順序があると思うんです。今回の交通問題は、これは災害が発生した当時、現地から最も切実な問題としてたくさんの報告、アピールを私たち自身も受けた問題ですから、まことに最優先されるべき課題から着手されたというふうに私たちは理解をしておりますよ。ですから、これからもやっぱり法律改正の作業と並行しながら、順次できるだけたくさんの課題について具体化していただくことが、いつ発生するかわからないような災害に備えることとしては大変重要ではないかと思うんですね。 それで、これは局長にお答えいただけばいいんですが、この二月二十八日の与党の危機管理プロジェクト、これは災害対策基本法の改正について具体的な問題提起をしているんじゃないですか。局長、その内容について明らかにしていただけませんか。
○政府委員(村瀬興一君) 災害対策基本法につきまして検討すべき項目としてプロジェクトチームが触れておられる点でございますけれども、広域防災計画や自治体固協力協定の推進、内閣法との関係を整理した上での総理大臣や関係大臣の機能の整備、広域災害を念頭に置いた国と地方、地方間相互の通信網体制の整備、関係機関の連携による支援要員の確保、国・自治体や公共機関が保有する各種の備蓄の活用、災害発生時の自衛隊の役割と効率的運用、消防・警察・自衛隊等の緊急車両の道路確保のための障害物の除去に関する権限強化、県境を超える広域の一般道の交通規制について検討を加える必要があるというふうに触れられておるところでございます。
○上山和人君 そうしますと、大体私どもが今把握しております防災臨調、防災問題懇談会で検討中のものであるとお聞きしていることと、この与党のプロジェクトチームが提言をしていることとほぼ重なり合っているといいますか、当然だと思いますけれども、非常に緊急度の高いものから順次、時を同じくしてといいますか、並行して同じ中間報告、あるいは一方では検討というふうに理解できるように思うんですよ。 そこで、全面的な改正、これは十月の防災臨調の答申を待ってと大臣おっしゃいましたが、その際には、防災臨調の答申と、この危機管理プロジェクトは中間報告でございますから、恐らくここもまとまった最終報告になりましょうか、次の報告がなければならないし、あるんだと思いますけれども、そういうものを十分勘案された上で災害対策基本法の抜本改正といいますか、前面改正を次の臨時国会には準備をされると理解してよろしいですか。
○国務大臣(小澤潔君) 先生御指摘のとおりであろうと思います。とにかく阪神・淡路大震災の教訓を生かしまして、先ほども答弁いたしましたように、いわゆる臨調におきましての結論を十月を目途にして立派なものをひとつつくり上げよう。 しかし、またいつそれにかわるような大きな震災がきょうあすやってくるかもわからない。それに対しては、やはり何といっても先般の教訓は交通の問題がまず一番であった。そういったことから今回は、災害対策基本法の一部を改正することは交通の問題が大きいわけであります。 先生もう御存じのとおりでありますが、どうしても交通の問題、これは警察官が交通問題ではその監督に努めますが、いざという場合には警察官がいないこともあり、目的として出動した消防吏員または自衛官においてもそのかわりができるように法の改正をしたいというのが今回の目的でありまして、そして車を左側端に持っていくとか、持っていけない場合は一部壊してもその行動をとって、その壊したものに対しては都道府県が補償をするとか、こういった問題で、住民の皆さんは身内がもう事故に遭っていますから駆けつけたい、これも交通渋滞に巻き込まれておる、我々はどうしてくれるんだという、こういった切実な問題もあろうと思いますが、やはり震災時においてはそういった方にも御遠慮をいただいて、まず人命数肋、そしてまた初期消火等々に関することが目的でありますから、交通規制を行って全部遮断をして関係の車両だけを通すと。 それにおいては、警察官がいなくても、先ほど言いましたように自衛官並びに消防吏員でもできるということが前提の今回の法改正でありまして、いつあるかわからない災害に備えての法改正と御理解をいただきたいと思います。
○上山和人君 わかりました。どうぞ速やかに全面改正ができるように、十月の答申、さらには危機管理プロジェクトの検討も督促をされて、次の臨時国会には遅くとも全面改正、抜本改正ができるようにぜひ御努力をいただきますように強く御要請をさせていただきまして、次の質問に移ります。 もう一つは、災害対策の心臓部と言える災害担当官庁の問題のことなんですが、きょうは小里大臣はおいでになりませんけれども、今回の阪神・淡路大震災に対処するために特命大臣が急遽任命されまして、国土庁長官と御一緒に相乗効果を発揮されて力をお出しになって御努力をなさっているわけでありますけれども、今回そういう特命大臣が急遽設置をされなければならなかったという背景、そういう経緯からしまして、やっぱり国土庁だけでは広域の今回のような大災害にはなかなか対応しにくいという面があったんだろうと思いますね。 そこで、私たちにもいろんな声が聞こえてくるわけでありますけれども、災害対策の心臓部になる大変重要な問題でございますから、災害担当官庁のあり方ということについては検討がどの程度進んでいるのか、お聞かせいただける段階でありましたらお聞かせいただけますか。
○国務大臣(小澤潔君) 先生御指摘のとおり、国土庁防災局は、災害予防から応急復旧対策まで広範囲に及ぶ関係省庁の防災行政の調整機能の強化という観点から設置されたものであります。その一方、消防庁、警察庁、防衛庁におきましては、人命救助等の緊急対策を担当し、災害対策上重要な役割を果たしておることも事実であります。しかしながら、災害対策はこれらの応急対策関係の実動省庁のみならず他の多くの省庁にまたがっているところであり、その総合調整を国土庁が行うことが効果的と考えております。 現に、今次の災害におきましても、国土庁は災害発生直後に非常災害対策本部を設置いたしました。また、当面重点的に実施すべき応急復旧対策の取りまとめを行うなど、防災行政の推進、関係行政機関の調整等の役割を発揮すべく努力もしてまいったところであります。 もとより、今回の震災を経て、国土庁においても見直すべき点は見直す考えであり、今後は、国土庁の総合調整機能を十分に発揮いたしまして、効果的な災害対策を推進するためには災害対策本部組織を含めいかなる改善が必要か、積極的に検討してまいりたいと考えております。
○上山和人君 ぜひ今回の教訓を生かして、文字どおり十分な心臓部としての責任を果たせるような体制をひとつおとりいただくように引き続き御検討いただきたいと思います。 時間が十分程度しか残っておりませんけれども、今回のこの改正内容に直接関連いたしまして、車社会における防災教育、つまり車社会と言われる今の状況の中で、車の動き方、この処理を誤るとこれは二次災害を誘発することになるおそれが多分にあると思いますが、警察庁は車社会における防災教育について、警察庁の所管内ではどのようにお考えになっていますか。
○説明員(伊藤哲朗君) 警察では、従来、ドライバーに対しましての防災教育といたしましては、「交通の教則」という本がございますけれども、この本におきまして大地震等の発生時にドライバーがとるべき措置を具体的に定めておりまして、運転免許の取得時におきましてこの内容に基づいて教習を実施しているという状況でございます。警察としましても、今回の改正で運転者の義務というものが設けられたわけでございますけれども、こういったことも踏まえまして「交通の教則」を改正したいというふうに考えております。 改正充実した後に、更新時講習、運転免許保持者は三年ないし五年に一回講習を受けておるわけでございますけれども、こうした機会を活用しましてその内容の周知徹底に努めるほか、またいろいろな形で、ドライバーに限らず、例えば幼児から高齢者に至るまで幅広い年齢層の方々に対しましても、交通安全教室あるいは防災訓練等の機会を活用しまして、災害発生時にとるべき対応について必要な知識の普及に努めてまいる所存であります。
○上山和人君 わかりました。一番最後の質問に関連させて後ほど申し上げますが、文部省おいでになっていますか。この防災教育につきましては私は二月のこの委員会の質問でも申し上げたんですけれども、どうでしょうかね、防災教育については初等教育段階から何らかの形で広く取り入れて、小学校の初等教育の段階から子どもたちがまさに一般的な常識として身にづけられるような、そんな対応が文部省としても必要じゃないかと思うんですが、端的にちょっと今の御見解を。
○説明員(銭谷眞美君) 先生御指摘のように、児童生徒に災害の危険について理解をさせ、また災害が発生した場合に安全な行動を身につけさせる防災教育というのは、初等中等教育の段階から極めて重要であるというふうに認識をしております。 現実でございますけれども、学校においては各教科や特別活動などにおきまして防災教育の実施に努めているところでございます。小学校の例をちょっと申し上げますと、特別活動の学校行事や学級活動におきまして、避難訓練の実施でございますとか、あるいは防災の重要性、災害時の対応等について指導しているところでございます。また小学校四年生の社会科で、災害が起きた場合に地域社会でどういうふうに人々の安全を守るシステムがあるのかといったような学習とか、五年生で自然災害について取り上げるといったような防災教育を実施しているところでございます。 今回の震災での貴重な経験を生かしまして、今後とも防災教育が一層充実されますように、教員の研修会等を通じながら文部省としても努力をしてまいりたい、かように考えております。
○上山和人君 これは文教委員会等でもまたいろいろと考えたいと思う問題でございます。引き続きぜひ御努力を今のお答えのように続けていただきたいとお願い申し上げておきます。 最後に、私は二月二十一日の当委員会の質問の中で、災害は忘れたころにやってくるということと、備えあれば憂いなしという二つの税点から長期的な対策を立てるべきだということを申し上げました。 そして、やっぱり人間集団ですから、みんなお互いに時が流れると忘れてしまう、忘れないようにお互いに日々思いを新たにできるようなことが必要ではないか。そのために、一つは、今の防災の日があります、この防災の日をどう活用するかという問題があるんじゃないでしょうか、どのようにお考えですかというのを二月にお尋ねをいたしまして、それなりのお答えをいただきました。そのときに、それだけではなくて、まだほかにも御検討なさっていいんじゃないでしょうかという提言もいたしました。 九月一日、防災の日は、関東大震災が発生した日をとって九月一日が防災の日になっていることを考えますと、今度一月十七日に阪神・淡路大震災が起こりましたから、なかなか表現は難しいですけれども、この日をどうこれから取り扱うのか、そういうことについては御検討なさった経緯はございませんか。
○政府委員(村瀬興一君) 従来より九月一日を防災の日ということにいたしておりますが、これは、今先生おっしゃいましたように、確かに関東大震災が発生した日でもございますし、また台風シーズンの中心で、いわゆる二百十日にも当たる日でもございます。そういったことで、関東大震災ということだけではないわけでございます。 それから、九月一日を含みます八月三十日から九月五日を防災週間ということにいたしまして、各種の広報活動や防災訓練等を通じまして国民の防災意識の高揚に努めてきたところでございます。 そういう意味で、従来からの防災の日につきましては従来どおり九月一日がいいのではないかというふうに思っておりますが、例えば一月十七日につきまして、兵庫県等がその日に特別な訓練をやりたいというようなことでも仮にあれば、そういったことについては政府としても全面的に協力をするという方向で検討してみたいと思っておりますが、現時点ではまだ具体的な話はございません。
○上山和人君 防災の日を年に二回設ける、同じ名前で設けるということはなかなかいろんな問題があると思いますけれども、ただ兵庫県がやるなら国としても協力をするといったレベルの問題としてではなくて、もう少しちょっと検討してみていただきたいんですね。地震もしょっちゅう今あちこちで、軽度のものからかなりのものに至るまで起こっていますよね。そういう状態を、日本列島のこの地震国、我が国のことを考えますと、やっぱり九月一日、一月十七日、これをどうするかということは少し踏み込んで検討を続けてほしい、工夫していただきたいと思います。 これは警察庁からも言われましたように、例えば車社会の車の教育につきましても、単に免許取得の場だけの教育ではなくて、何とおっしゃいましたか、幅広く安全教室とか防災訓練などを通して、やっぱり広く車のことに対する教育も進めたいとおっしゃいました。そういうこととも関連させながら、どう有効な日とするかということもぜひお考えいただきたい。 大変大事なことだと思いますので、そのことを強く御要請申し上げまして、ちょうど時間になりましたので質問を終わります。
○横尾和伸君 運輸省は来ていらっしゃいますか。 一昨日ですけれども、六月五日の参議院本会議において、私は新幹線の安全性の問題について質問をいたしました。そこで新幹線の安全性を預かる一番大切な立場におられる亀井大臣からとんでもないお答えをいただきました。参議院をなめ切っているというか、国会をなめているというのか、そういう内容でありますので、実はきょうは大臣にお越しいただいてそのことをただしたいということを申し上げておりました。大臣は来られないようですので、きょうは内容についての確認をさせていただいた上で、また今後大臣に直接お話をさせていただきたいと思います。 私がその質問をいたしましたのは、過日、日程を削ってまで内容の審議を余りせずに補正予算を通しました。そしてその補正予算の内容というのは、実質的には半分以上は災害対策である、そして実際に本年度の本予算を検討するときには災害問題は一切入っていない、阪神・淡路に関連する災害問題は一切入っていないから補正予算で対応するというお約束といいますか、お答えをいただいて、その上で先日、補正予算が出てきたわけであります。 ところが、その補正予算の位置づけも緊急経済対策の一環である、人命尊重の一環ではないということを明確にした態度だったということも踏まえて私は質問をいたしました。そういう中で、政府、いろいろ御努力もしておることは私はゼロとは言いません。 そういう中で、高速道路の崩壊が大変厳しい状況でありました。今回の地震を代表するような映像となってどなたの脳裏にも焼きついているんだと思うんですけれども、そういうことも踏まえて、本予算には一切なかったけれども、補正予算にはそれ相応のといいますか、私はそれを十分だと評価するほどまだ消化し切れておりませんけれども、ただ、それ相応の予算を計上して大都市圏全体、大阪も当然ですけれども、東京も中部も大阪も、そして福岡も高速道路については同種のものの補強についての予算を計上しております。聞くところによると、三カ年で五千億円というそれなりに膨大なものであります。 それはそれとして一つの、今回の箇所がやられた、同じ問題が列島のほかのところにあったら大変だという考え方は、大変そういう意味では立派だと思います。同じことが同じ運輸省の中でも、つい最近の新聞報道でもありましたけれども、地下鉄についても努力をされているそうであります。百億程度でありますけれども、国費がついていると。 そこで、私がお聞きしたのは、東海道新幹線が七百本の橋脚を損壊している。その中の百数十本は損壊といっても崩壊です、完全にやられています。そういう状況が今回あった。七百本やられているんです。たまたま時間が早朝で新幹線が通ってなかったというだけのことでありまして、そういう中で私は、そのことを踏まえれば、新幹線というのは局部的に直すのではなくて、局部的に直す、壊れたところを直すのは当たり前ですけれども、全線にわたってやはり同種の弱点があるところという観点を中心にして、早急に全線の見直しをするのは当然のことじゃないかということで、そのことをお聞きしたんです。その部分をちょっと簡単に、これ速記録がありますので言いますと、現行の東海道・山陽新幹線の全線にわたる安全性の総点検とそれに伴う対策を急ぐべきであると強く進言するものであります。平成七年度の本予算にも補正予算にもその痕跡さえないのはどういうわけでありましょうかということで聞いたところ、亀井運輸大臣は、退席をされる直前であるという状況の中で最後に、言葉が悪いですけれども、最後っぺのごとく言いたいことを言って退席されました。 それは、その部分を読み上げますと、議員の質問の中で、予算上の措置を耐震性向上について、これについて措置していないというような趣旨の御質問がございましたが、これは間違いでございます。百三十九億円の措置を第二次補正できっちりといたしておりますので、この点は御訂正をお願いいたしますと。 そこで、お伺いします。第二次補正できっちりという第二次補正とは何ですか。
○政府委員(澤田諄君) 私どもも大臣の速記録を取り寄せ、この第二次補正というのは第一次補正の過ちではないかと思っております。
○横尾和伸君 第二次補正なんかは世の中にないんですよ。何をとぼけているんですか。第一次補正も、特に第一次、第二次なんかしてないんですから、ただの補正予算ですよ。そういうすっとぼけたことを言っているんですけれども、その上で百三十九億円の措置をきっちりしていると。百三十九億円というのを東海道・山陽新幹線のどの部分に使っているのかお答えいただきたいと思います。
○政府委員(澤田諄君) 現在、既存の新幹線施設の取り扱いにつきまして、耐震性の向上につきまして、鉄道施設耐震構造検討委員会におきまして検討しているところでございます。
○横尾和伸君 聞こえません。
○政府委員(澤田諄君) そういう経過の中で大臣が、先般の本会議におきまして、先生の御質問につきまして……
○横尾和伸君 ちょっと聞こえないんですが。
○政府委員(澤田諄君) 先生の御質問につきまして、新幹線全体の対策として大臣がお答えしたものであります。 第一次補正につきましての中身でございますが、現在、検討委員会で検討しております結論が得られてない段階でもありますが、手戻りとならない範囲で、整備新幹線及び地下鉄につきまして、緊急に対応できる耐震対策の実施に要する費用につきまして真二十九億を措置しているところでございます。 それと並行いたしまして、このような既存施設の補強等ということから、予算には計上しておりませんが、JR各社におきまして、JR独自の費用で山陽新幹線と東海道新幹線における落橋防止対策あるいはユレダスの導入等、特に緊急を要するものにつきまして着手し、また施設の耐力等の総点検を鋭意実施しているところでございます。
○横尾和伸君 ちょっと聞こえないんですけれども、しっかり答えてください。 私は百三十九億円の内訳を聞いているんです、東海道新幹線が入っているのか入っていないのか。何か私がいただいた資料によりますと、新幹線部分が三十二億、そして地下鉄部分が百七億、足して百二十九億。地下鉄部分については、補助対象事業者は東京都、名古屋市、大阪市、営団となっておりますので、それはそれなりの広がりなり教訓をほかの部分についても生かした予算になっているわけですが、三十二億円の分、新幹線鉄道整備事業費補助として耐震性を強化した工事の実施とあります。これは箇所はどこでしょうか。
○説明員(藤森泰明君) ただいまの御質問でございますが、新幹線鉄道整備事業費補助につきまして三十二億円をお願いしたところでございますが、これは北陸新幹線の高崎−長野間についての事業でございます。
○横尾和伸君 そうしますと、百三十九億円の百七億は地下鉄、三十二億は今言われた東海道新幹線以外のところですね。そうしますと、東海道新幹線にはどこが百三十九億の中に入っているんですか。もう一度正確にお答えいただきたいと思います。聞こえる声で答えてください。
○政府委員(澤田諄君) 先ほど御説明いたしましたとおり、百二十九億のうち三十二億円につきましては北陸新幹線の補強対策でございまして、東海道・山陽新幹線については入っておりません。したがいまして、私先ほど御答弁いたしましたとおり、大臣の答弁は新幹線全体の対策としてお答えしたものということでございます。
○横尾和伸君 議事録なり速記録なりでもいいけれども、読んでいただければ正確にわかると思いますけれども、私は質問の中でそんなことは申し上げておりません。東海道・山陽新幹線が危ない、そのことをしっかり踏まえて、全線についてどう総点検をして、その総点検の結果どういう対策をとるのかと、これが大切だから真剣に私はお聞きしていたんです。それに対して問題をはぐらかすような、全然お答えになってない答えで、しかも私の質問を訂正しろと、こういう内容でありますけれども、何が正しいのか正しくないのか、もう一回整理して正しい事実をお答えいただきたいと思います。どっちが訂正しなければいけないのか。どっちでしょう。
○政府委員(澤田諄君) 先ほどお答えしましたとおり、大臣の答弁は新幹線全体の対策としてお答えしたということでございます。
○横尾和伸君 それでは、運輸大臣の答えが誤っていたということでございますね。——お答えがないようですけれども、要するに、私が誤っていたから訂正せよというのが大臣の最後っぺのような答弁だったんです。それで、すぐ出ていかれちゃったんです。いいですか。それに対して正しいのか正しくないのか、大臣が私に対して訂正をせよということに対して、もしそれが正しいんであれば私は訂正をいたします。どっちが正しいんですか。
○委員長(陣内孝雄君) お答えください。
○政府委員(澤田諄君) 大臣の答弁につきましては、先ほど申し上げましたとおり、新幹線全体の対策としてのお答えをしたということでございます。
○横尾和伸君 誤解だということで、大臣が間違っていたということだと解釈いたします。 同じことを繰り返しても、お立場上もなかなか言い方が難しいんだろうと思いますけれども、私は何が正しいのか正しくないのかということをきっちりしなければ、国会は何のためにあるのかわからないんですよ。国会の運営のルールといいますか、本会議というのはさら問いがない。だから言いっ放しで、議運が出ていくチャンスがなければ、そのまま逃げれば逃げ勝ちだと。そんなやり方をしていたんでは、災害で人の生命を救うなんということはできないですよ。そこのところを混同しないでいただきたいんです。人の生命を預かるということは、国会のやりとりでどうのこうのという問題とは全然違うんですよ。大臣によく言っておいてください。 それから、ちゃんと訂正せよと、間違ったことを言って、人に訂正せよということを参議院の本会議で捨てぜりふを吐いて出ていった。その内容が自分が間違っていたんですよ。そのことをよくよくお伝えいただきたいと思います。また、別な面から私どもその訂正問題については申し上げていきたいと思いますが、この特別委員会ではとりあえず、時間の限りもありますので、この程度にしておきますけれども。 実はその内容についてもう少しそれでは、私は新幹線いじめをしているんではないんです。本当に大変な大惨事につながることを懸念して、起きてからではいけない、しかし今回は起きてもおかしくない状況が現出して、そのことをどうして真剣に考えないのかということを申し上げたいわけなんです。 そこでついでに、この間その同じ場での亀井大臣の答弁の中に、今回の七百本も新幹線の橋脚がやられたということに対してその事実をどう受けとめるかという問いに対する答えは、結果は極めて無残なことになったと。これまでの大震災級の、関東大震災級の地震にも十分耐え得る、そうした耐震設計の基準に基づいて建設をされていたわけだということを、総理から御答弁いただいて、亀井大臣も同じ趣旨のことを、言われた上で、結果は極めて無残なことでございましたと感慨深げに、いかにも感慨深げに言っていられたんですけれども。この結果が極めて無残なことになったのは、その原因究明はもう終わっているから平常運転に戻っているんでしょうけれども、その原因究明はどうなされたのか、またその原因そのものは何だったのか、お答えいただきたいと思います。
○政府委員(澤田諄君) 今回の震災の被害につきましては高架橋が崩壊するというようなことでございまして、この現実といいますものは私ども重く受けとめているわけでありますが、この被災直後に、一月十八日耐震構造検討委員会を発足させまして、二十日に第一回の会合を開き、その後現地調査等を踏まえまして、被災の状況及び新しい知見によります今回程度の地震に耐えられるような復旧方策というものにつきまして検討をしてきました。 その間、三月の末でございますが、検討委員会の中で第一次の中間取りまとめということで、高架橋につきましての被害原因の検討、復旧構造物の耐震性の評価、運転再開のためのいわゆる被災を受けていない構造物等の安全確認、それから施工上の問題として指摘された事項ということにつきましての中間取りまとめを行った上、四月に入りまして、検討委員会の先生の御同行も得まして現地に立入検査を行い、高架橋等の安全確認のための技術的な計測等を行った上で再開をさせたものであります。
○横尾和伸君 私は、原因究明、原因そのものは何だったのかということをお聞きしているんですけれども、よくわからないんですね。 時間がどんどん過ぎてしまいますので、ちょっとじゃ同じことを違う角度からお聞きしますけれども、一説によると、もちろん地震が想像以上のものであった、絶するものであったということはあるかもしれません。しかし、あったけれども、七西本の橋脚がやられた周辺の民家は形は少なくとも残っていたものがほとんどであります。そのことをちょっと踏まえていただきたいんですが、要するに、ある学者の説によると所要の強度がないという指摘もあったわけであります。いろんな説があるんですけれども、そのうち、私は客観的な御意見だなということを特に感じたのが、千葉工業大学の小林教授が書かれた「新幹線高架はなぜ倒壊したか」という論文といいますか、一文でございます。 それによると、やはり所定の強度が得られていなかったと、設計思想などは、前のものですよ、今回の地震云々ではなくて、その強度さえも基本的に得られていない部分が相当部分あったということがこの小林教授の一文の中で明確に述べられているんですけれども、運輸省はこの点についてどうお受けとめになっておられるのか。また、もちろん平常運転をさせているということはそれなりに責任を持った評価をしているんでしょうけれども、そのことも踏まえてお答えいただきたいと思います。
○政府委員(澤田諄君) 先ほど御答弁いたしました三月未の第一次中間取りまとめということの中で、現地の被災施設に関する施工上の問題として指摘されている事項につきまして、実態調査のほか、被災程度の大きかった施設の部材試料を搬入し、材料の強度試験及び材料分析試験を実施した、その結果、コンクリート等につきましてはアルカリ骨材反応や中性化及び海砂の使用は一部の構造物で認められたが、強度的に所要の強度を有していたということで、私どもの検討の中で、部材、現地から搬入いたしました材料を試験いたしました上で強度上問題ないという結果になっております。
○横尾和伸君 私の聞き違いか、ちょっと聞き取れなかった面もありますので、趣旨は、小林先生の論文は間違っている、うそっぱちであるというふうに聞こえたんですけれども、そうだとすると、今そのうそっばちであると言われることの根拠に試験をしたんだと。何本の試験をしたんですか。
○政府委員(澤田諄君) 現在、この第一次中間報告の取りまとめの段階での強度試験につきまして、四カ所の崩壊した高架橋につきまして、それから具体的に一つ一つの高架橋から何本がという数字は、ちょっと今手持ちは持ち合わせてありませんが、四カ所の高架橋につきましての平均の圧縮強度が基準値を上回っておるということでございまして、先ほどお答えしましたように、私どもの調査をやっている段階、この段階では強度を下回っているものはなかったということを御説明したわけでございます。
○横尾和伸君 たった四本の供試体で試験をしたと。そのことによって、その道の権威である、しかも内容もすばらしい小林教授の内容を否定するというのはちょっと乱暴じゃないんでしょうか。四本がこういう結果が出た、その四本については教授の言われることとは違いますよということは言っても構いません。しかし、そのことで全面否定をするという根拠になるんですか。そのことをひとつ伺います。
○政府委員(澤田諄君) ただいま御説明しましたとおり、四本ではなくて四カ所につきましていずれも複数本をとっておりますが、その詳細の数字については現在手元にないので御説明できないということをお答えしたわけでございます。
○横尾和伸君 四カ所、四本でございます。私は過日運輸省からお伺いしております。もしそれが間違っているとしたら御説明が間違っているんだと思いますけれども、その件はまた別な機会に譲るとしまして、もう一つ、本会議の関係で確認をしたいんですけれども、東海道新幹線の総点検を実施したかどうかについて総理と亀井大臣が見解が正反対なんですね。総理は実施中であるということを言われていて、亀井運輸大臣は、運輸省、JRの技術陣が総がかりで総点検を実施いたしましたというふうに過去形で書いているんですけれども、この矛盾はこれはどっちが正しいんでしょうか。
○政府委員(澤田諄君) 今回の被災の状況から、総点検につきましては相当早い段階で各社の自主点検というものをやるように指導したわけであります。しかしながら、この自主点検を継続して、現時点でも総点検をやっておるわけでありますが、これは今回の被災の原因といいますものが、検討委員会の検討が並行して行われているわけであります。したがいまして、そのレベルレベルに応じて総点検をしておりまして、現在行っている総点検といいますのは、特に既設の高架橋についての耐力の見きわめということにつきまして現時点行っているということでございます。
○横尾和伸君 本当にいいかげんですね。総理は総点検の最中である、もうちょっと待ってくれというような趣旨のことを言って、亀井大臣は既存の新幹線あるいは新線の建設について、今申し上げましたけれども、運輸省、JRの技術陣が総がかりで総点検を実施いたしましたと過去形で言われているわけです。こういうことはもうちょっと整理していただかないと国民はどう判断していいのかわからないんです。私はいじめるために言っているんじゃなくて、わかるようにしてくださいと。のらりくらりで、そんなことで人の命は預かれないんですよ。そのことを申し上げたいんです。 別な観点からもう一つ伺いますけれども、新幹線を平常運転に炭すその根拠となった報告書をいただきました。平成七年三月二十九日付になっております。第一次中間取りまとめということで、これは大変立派な報告書とはほど遠いものでして、大作で四ページでございます。これ以外にこの新幹線を平常運転に戻したことの根拠となる公表された資料はないそうであります。本当でしょうか。
○政府委員(澤田諄君) 先ほど御答弁しましたとおり、この三月二十九日の第一次中間取りまとめを検討委員会で御提示いただいたわけでありますが、その後四月の二十七日につきましても第五回の検討委員会を行っておりまして、これらの検討委員会の取りまとめあるいは資料というものはすべて根拠も含めオープンにしておるところでございます。
○横尾和伸君 すべてオープンにしている資料はどの程度、じゃ分量にして物理的な量はどのくらいですか。 私が確認に確認をして三回も四回も運輸省に聞いたときには、五月の中旬でございますけれども、この四枚しかない、これ以外にはないと。そのときに私は、建設省の道路の方はやはり七、八枚のペーパーを記者レク用に使った。しかし、その根拠となる報告書というのはそれなりに、まあ分厚けりゃいいってものじゃないですけれども、しっかりした印刷物で、厚さにすれば一・五センチぐらいはあったかと思うんです。ですから、その七、八枚のペーパーで言われていることの根拠についてその報告書はどこに対応するかもっと詳しく書いてあるだろうということで調べることができるんです。ところが、新幹線の場合はその四枚だけで、これ以上調べられない。 具体的に申し上げましょう。壊れた橋脚に木片が相当数入っていた。これは鉄筋コンクリートですから木片は全然要らないし、力学上もこれは力を伝えられないということで欠陥でございます。それ相応の、十四カ所から十六片出てきたということもあって、新聞にも大きく報道されました。かなりショックだったわけです。私も実は大変ショックを受けました。これはどういうふうに、今後安全性の問題を確認するのにどういう方法があるだろうかということも、私なりに建設的な観点から、夜も眠れないところまでいきませんけれども、そう言ってもいいぐらい何か方法はないだろうかというようなことで考えたわけですが。 それはともかくとして、この報告書によりますと、その部分、つまり今の木片が大きさにすると長さ五十センチとか、大きいものは八十センチ、七十センチ、こういうものが入っているわけですね。それに対してこの報告書、これ以外にないんですよ。その報告書には、「木片、発泡スチロール等の残存が一部認められ好ましくはないが、基本的には強度上問題はないと考えられる。」、以上二行でございまして、それはなぜなのか、どういう判断をしたのかについては一切資料はありません。専門家何人かによるこのたった二行、「基本的には強度上問題はないと考えられる。」、「好ましくはないがこと。 これによってもう新幹線は、木片の問題についてもこれだけで平常運転に戻っているわけです。あの問題は一体何だったんだろうと国民の心には恐らく相当数の方に不安として残っていると思うんですけれども、やはりこれはきちっと答えるべきじゃないんですか。専門家が好ましくないけれども強度上問題ないからいいと言った、その根拠も示さない、それで平常運転に戻っていいんでしょうか。こういう報告の仕方でいいんでしょうか。 亀井大臣は二月にたしかこれは、安全上の問題は、人命にかかわる問題は最大限尊重すべきだ、最大限優先すべきだということを盛んに強調されていたはずであります。その大臣のやっておられる中身がこんな内容でいいんでしょうか。運輸省お答えいただきたいと思います。
○政府委員(澤田諄君) お答えいたします。 先ほど、三月二十九日のときの資料はどの程度のものを公表したかという御指摘でございますが、その日の検討委員会で、ちょっと私も厚さでどういいますか、多分二、三センチになったほどの分量を公表いたしました。ちょっとそこの点、先生の御説明と食い違っているところかと思いますが、公表はいたしました。 それからまた、御指摘の木片等につきましての施工不良に対する問題でございます。 この問題につきまして、震災後確かにすぐ報道をされまして、私どもとしてもこの点につきまして十分究明すべき課題というふうに考えておりまして、そういうことから、現地からの被災した構造物等の試料というものを取り寄せまして、それによる試験、分析ということを行ったわけであります。 そのような分析を行った結果をこの三月二十九日の第一次取りまとめという段階で御提出したわけでありますが、御指摘のような木片につきまして、長さ的には八十センチとか七十センチあります。しかしながら、いわゆる幅、高さといいますものが六センチ掛ける二センチ掛ける八十センチあるいは二センチ掛ける二センチ掛ける七十センチというようなことで、これは当時工事を入念に行うために木片等を行って鉄筋の間隔あるいはそういう鉄筋とコンクリートの間隔等を支持するべく使った材料が、まことに残念ながら、本来コンクリートを打ちつつ取り外さなければいけないものでございました。それが残念ながら木片がそのまま取り残されて混入し、それが今回の被災の中で出てきたということでございます。 そのような状況から、施工時の粗さといいますか、そういうものがあるんではないかというふうに考えておりますが、いわゆる木片のあらわれ方、それから今回の被災が剪断力による柱の崩壊というような事実の中で、これが強度上これによる主要な原因ではないというような検討の結果をお示ししたところでございます。
○横尾和伸君 先ほど資料があると言われたけれども、私は下さいと何回もお願いをしたんですよ、お願いではなくて要求をしたんですよ。運輸省はないというふうに、ありませんと。ただ審議会なり検討委員会の中で配った資料はありますとは聞きました。しかし、それは公表する内答ではありませんので、渡さないとは言いませんでしたけれども、公表する内容とは、一般に公表するものとは違いますということで説明いただいていましたので、そのやりとり、どっちが正しいかやっている暇もありませんので、もし公表できるんだったら私にいただきたいと思います。 それはこれからのこととしまして、それではちょっと別な観点からお聞きしますけれども、復旧するために被災箇所を中心に既に使用していたスラブとかけた、ちょっと専門用語でこれが正しいかどうかわかりませんけれども、再利用をしたと。かなり迅速に判断されてやったようですけれども、大丈夫なのかどうかというのはちょっと心配です。再利用の数、新幹線で使用したスラブ、既に使用しているスラブのけたとかそういう材料の再利用の数、これはアバウトでいいですけれども、それと、それを再利用できると判断した判断の基準なり判断の仕方、端的にお願いします。形容詞長くなくても、イエスかノーかでも判断できますので、よろしくお願いします。
○説明員(藤森泰明君) 山陽新幹線におきましては、高架橋が八カ所で落橋いたしました。そのうち一カ所につきましては、道路交通の関係から早急な撤去が求められましたために新設いたしましたけれども、その他のものにつきましてはJR西日本、あるいは鉄道総合研究所というものがございますが、そういったところ等の専門家が実際にそのスラブ等を目視いたしまして、目視等で構造物の健全度を診断いたしまして、その上で復旧に使用いたしました。それから、完成後はたわみ、応力等の測定試験を行いまして、安全度の確認を行ったところでございます。
○横尾和伸君 早い話が、いわゆる専門家と称する人たちがこれが使える使えないと判断をして、やってみて、列車を走らせてみて何とかなったということだと私は理解しました。そんなのでいいのかなと思いますけれども、時間がないのでちょっと次の観点に移らせていただきますが。 私は、こんなことを申し上げるのは、実は二年半にわたって毎週東京と福岡を新幹線で往復しておりました。合計しますとざっと百往復、二年半でしながら、「のぞみ」の問題、また一時期までは「ひかり」を使っておりましたが、「ひかり」が非常に「のぞみ」ができたためにダイヤが不便になりまして、実質上使いづらくなっておりまして、やむを得ず「のぞみ」を使ったわけであります。そういう中で、かなりある部分については揺れが激しくて、ちょっとこれは大変だと。例えば、本なり資料に大事なところを線を引くことをよくしますけれども、線を引くことができないんです。「ひかり」ならばすっと引けますし、字も書けます。しかし、「のぞみ」ですと真っすぐの線を引けないんです。そういう状態なんですけれども。 やはりこれは今回の大震災もあったし、けたが壊れたという大変なこともありましたし、それから特に、営業中でもありますから、すべて一遍にとめるというわけにもいかないでしょうけれども、そのことを踏まえて、危ないところなりあるいは揺れの特にひどいところなり、そういうところは確実にあるわけですからね。そこに焦点を絞って、例えば東京——博多間五時間だと、こう誇っているけれども、五時間が五時間半になったって私は使いたいと思いますよ、別な魅力がありますから。ですから、安全性の方を確保する観点からやはり運輸省は指導していくべきじゃないかと思うんですけれども。 例えばそういう点について言うと、「のぞみ」は、線が引けないというだけじゃちょっと説得力がないかもしれないんでもう一つ言いますと、食堂車とかビュッフェが「のぞみ」にはありませんし、恐らくつけられないと思います。ほかの理由を言うかもしれませんけれども、これはビュッフェとか食堂車をつけると、置いているものが倒れちゃうんです、動いてしまうんです。そのくらいひどい揺れ。しかし、三百キロを誇るヨーロッパのTGVだったらこれはフルコースが出ます。座席に座ったままでフルコースが出るんです。私も一回経験しましたけれども。そのくらい、乗り心地がよしあしの問題ではなくて、危険を感じさせるほど「のぞみ」が揺れが激しい箇所があるんです。そのために食堂車やビュッフェがっくれない。弁当はしかし売っている。弁当を売って、お茶を飲むんだったらこぼしたりなんかしたってJRは責任とらないでいいんです、本人の責任だと。 そういうことで、速さを競っても余り意味がないし、今回の教訓というのは、むしろこれから日本列島を動脈のように新幹線を張りめぐらしていく、そのためにはやはりいいものをつくっていく。そして、その基盤になっている日本列島そのものがどこで大地震があってもおかしくないということを教えていただいたんです、被災者の方々に。 ですから、そのことをまじめに受けとめてその教訓を生かさなきゃいけないということを申し上げたいんですけれども、この「のぞみ」の異常な揺れについて何かやっぱりもう少し、要するにコップにいっぱい入った水でもたった一滴の水によってだらだらだらと水がこぼれることだってあるんです。その限界線というのはやはり非常に微妙なものがあるわけですから、できるだけ安全というのは真剣に考えていく。そして、今回の教訓を生かしていくということを真摯に受けとめなければいけないと思うんですけれども、ひとつ、「のぞみ」についての具体的な問題になりましたけれども、その異常な揺れをどう受けとめておられるのか、お答えいただきたいと思います。
○政府委員(澤田諄君) 新幹線を初めとしました鉄道につきましては、安全を第一に運行しているところであります。 特に新幹線の走行安全性につきましては、総合試験車を十日に一回定期的に運行させ、軌道や電車線の状態並びに車両の動揺などの各種の動的測定を行っておるところでございます。これに基づきまして軌道の整備等を行っておりますので、高度な安全が確保されておるところでございます。 御指摘の「のぞみ」の揺れにつきまして、トンネル内の高速すれ違いの際に、安全性に影響のない範囲ではありますが、乗り心地から見て乗客に対する不快感を与える揺れが起きているというふうに聞いております。このため、JR東海、JR西日本におきましては乗り心地向上の観点からその対策を検討してきたところでありますが、その結果、編成中三台パンタグラフがあるわけでありますが、そのうちの中央の一台を撤去するとともに、両端のパンタグラフの覆いの形状を変更するということによりまして大きな効果があることが判明いたしました。したがって、これにつきまして、JR東海及び西日本では今後新製する「のぞみ」型車両についてはその方法を採用するとともに、現在運用中の車両についても早急に改良することとしております。 また、先ほど先生御指摘の、ビュッフェ等がついていないという御指摘でございますが、これにつきましては私ども、輸送力が多い、輸送力増強のためにつけていないというふうに聞いております。
○横尾和伸君 輸送力増強だったら、ビュッフェと食堂車があるのは輸送力が増強しないでいいという意味になってしまいますけれども、そういうへ理屈を言ってもしょうがないんです。本音のところをきちっと押さえていきたいと思うんですよ。 時間の問題もありますので、もう一度申し上げますけれども、「のぞみ」をとめろとは言いません。私は「のぞみ」に乗っていて大変な不安を覚えることを百往復しながら実感しているんです。全線とはまた、それは総点検の結果で結構なんですけれども、すべてをと言う前にどこが危ないか、あるいはどこを徐行することによって全体の安全性を少しでも高める、その結果五時間が五時間半になったって私自身は、またこれは私の想像ですけれども、多くの国民はより慎重に考えているということに対して決して非難をするものではないと思うんです。 今お答えの中で気になったのは、絶対といいますか、安全性は大丈夫だということを言われていたんですけれども、安全性が何で大丈夫なんですか。今回七百本の橋脚がやられたという事実があるんですよ。たまたま五時四十六分という時間だったから何でもなかったんですけれども、人命に対する影響がなかったんですけれども。ですから、こういう事実がありながらまだ新幹線は大丈夫だと。しかも、全然、被災箇所を直しただけでしょう。しかも、新幹線というのはブレーキをかけてからとまるまで、前回私もお聞きしましたけれども、七十秒から九十秒かかかる。今回の初期微動は、直下型であったために初期微動は三秒ですよ。ほとんど「のぞみ」でいえば二百七十キロそのもののスピードで走っている状況で橋脚がやられる。これはどういうことになるか。 そういう中で、これが必ずきょうあす起こるということを前提に対策をとるべきだとは、そこまではまだ私も言う自信はありませんけれども、しかしこれでいいんだなんということの根拠にもならないと思うんですよ。やっぱり、何が一番弱いのか、今何が一番不安なのか、そこをしっかり全線を、総点検の仕方も時間との関係でいろいろな方法があると思うんです。そういう中で検討していく。その結果徐行区間が二、三カ所できる、例えばですよ。そのために数分あるいは数十分、東京−福岡間がおくれたって私はその方が価値があるんじゃないか。しかも、新幹線はこれから東海道・山陽新幹線だけではなくて、日本全国に張りめぐらせて全国の動脈としていくという考えですので、やはりここは真剣に考えるべきではないかと、あえてこのことを提案しておきます。 安全性を少しでも高めるために運輸省は、またJRは新幹線の今回の教訓を生かしてぎりぎりの努力をすべきである。例えば時間が少々長くなっても徐行区間を設けながら、時間のかかる例えば調査を継続するとか、そういうことも必要ならばやっていく、これが僕は必要ではないかと思うんです。 私は声を大にして先ほどから申し上げているのは、あくまでも形だけ一見まじめそうに取り組んでいるという、そういうことでは今回は済まされない。七百本の橋脚がやられた。そして、例えば新幹線ですと十六両編成です、一両に約百人、百席あるわけですけれども、大体千四、五百名満席だと乗っているわけですが、その千四、五百名の乗っている新幹線が二百七十キロで転覆したらどういうことになるか。周りのビルや民家をなぎ倒していくわけですから、これは何千人単位での犠牲者が出る可能性もあるわけです。そのことを本当にしっかりとらえていかないといけないんです。 しかしながら、政府は、先ほど冒頭に申し上げましたように、亀井運輸大臣だけが悪いわけではありませんけれども、代表選手さえも、根本的に大切だということを日ごろから一番強調されている方が根本的な間違いを、認識の間違いをしているんです。補正予算にそのくらいのことは上がっている、百三十九億という数字だって言えると胸を張っているけれども、いかんせん中身は何と全然的外れの関係ない予算を上げて、実際は上がってない予算を、上がっている、ちゃんと対策をとっていると威張っている。威張っているのはいいけれども、そのために国民の生命が犠牲になるかもしれないんだ、そのことを重く受けとめていただきたいと思います。 答弁は恐らくお立場上厳しいと思いますので、真剣にこれからお取り組みいただくことを期待しまして、私の質問を終わります。
○猪木寛至君 私は、この委員会初めての質問に立たせてもらいます。よろしくお願いいたします。 そして、きょうの災害対策基本法の一部改正の法律案の資料に目を通させていただきました。とにかく改正することは大いに結構だと思うんですが、何となく一部ということじゃなくて、もっと抜本的に大幅に改正しなきゃいけない点が多々あるんではないかなということを感じております。 私自身の質問に対しては、もう既に幾つか同僚議員からの質問があったので、重複しますので避けますが、私もちょうどこの三月にアメリカに行ったときに、昨年のちょうど神戸の大震災と同じ日に起きたノースリッジの地震の状況を視察してまいりました。 そのときに、七ページに余るほどのレポートをちょうどカリフォルニア・ステートユニバーシティー・ノースリッジ助教授の広田昭子さんという方がまとめて提出してくれたのですが、その中に、そのときの地震の状況と、それからまたそのときに起きた逃げ惑う人たちの状況とか大変細かく報告をしてくれまして、そしてその後においての住民のいろいろなトラブルというか、あるいは被害を受けた家の補修とか住民の中にいろんな問題が起きていること、そんなことをレポートしてもらったんですが、全部読み上げるわけにいかないのですが、ちょっとここで読み上げさせていただきたいと思います。 カリフォルニア州では八九年のサンフランシスコ地震で緊急連絡網が確立していなかった事と救援隊がきちんと指定されていなかった為、対処が遅れた事を反省して、五十六人組織の救援隊を八組作り、また外国への救援を依頼するかどうかの判断をする責任のある国務省への連絡まで含む情報伝達網を確立しました。水道の本管が壊れた場合に備えて、消火ヘリコプターと水タンカーを二十四時間待機させる制度も作りました。毛布、食料、救急医薬品が指定された公園やリクリエーションセンターに常備されました。そのお蔭でノースリッジ地震への対処は迅速で、ガス漏れからの引火で全焼、半焼家屋があったものの、すべての火事が八時間以内で消されて、ヘリコプターからの投水が効果的だと実証され、建物などの中に閉じ込められた人々は皆七時間以内に救い出されました。クリントン大統領がノースリッジ地震の一周年記念日にうちの大学に来て演説したのが神戸地震から二十一時間後だったんですが、聴衆と共に神戸で亡くなった人々の為に黙祷を捧げ、在日本米軍の援助を日本政府に申し出、連邦政府緊急対策片(フェデラル・エマージェンシー・マネジメント・エージェンシー)の役人を数人日本政府の対応について助言、援助する為に派遣すると発表しました。その場にはカリフォルニア洪水視察に二、三日前から来ていたFEMAの庁長、住宅・都市開発省長官、交通省長官も出席していました。アメリカ政府は決定権が大統領や各団体の長に集中しているという利点があるとは言え、本当に行動が速いです。 ロスアンジェルス地域で「ザ・ビッグ・ワン」と呼ばれるマグニチュード七以上の大地震が今後三十年以内に起こる可能性は八六%、マグニチュード六以上の地震が起こる可能性は一〇〇%だそうで、こちらでは大地震で建物や高速道路等がどこか倒壊するのは不可避とし、人命を救う事、地震後の被災者のライフラインを確保する事を第一に考えているようです。 去年ノースリッジの被害を視察に見えた日本の建設省のお役人や科学者は「日本のデザインはこんな物ではなく、絶対安全だ。」と豪語して帰られましたが、アメリカのこういう人命尊重、緊急対策については何も学ばなかったようです。今回緊急対策がのろかっただけでなく、科学先進国でお金持ちの日本が救援作業装備、光ファイバーカメラ(瓦礫の中に閉じ込められている人間を見透かす事ができる)、捜索犬、緊急医療隊、医療品等を備えていなかったのを見て、アメリカ人はむしろあっけにとられています。今回の大震災で、少しは謙虚になって、緊急対処の体制作りをしてくれるように願っています。建物や道路なんて、いくらでも建て直しが出来ます。ぺしゃんこになって人をつぶさない事、人がそこから脱出出来る事が一番大切ではないでしょうか。それに日本のように木造家屋が密集していて、道路が狭い国で、消火ヘリコプターを用意していないというのが変ではありませんか。救援隊もヘリコプターで行けば道路が通行不可能になっても学校の校庭とかに降りられる筈です。という、全文は読み上げませんが、そういうことがあったんです。 いかがでしょうか、ノースリッジが一年前にあったわけですが、そういうことの教訓というのは何かあったんでしょうか、あるいはアメリカから学んだことがあるでしょうか。
○政府委員(村瀬興一君) 今、先生がお話しになりました救助隊につきましては、警察庁がおられますので後ほどお話があるかもしれませんが、警察庁あるいは消防庁におきまして専門の救助部隊の編成について取りかかっているところでございます。 それから、ノースリッジの地震のときに、壊れました建物の危険度判定をやっておるということが私どもの視察団の報告の中にもございまして、そういったことを今回の阪神・淡路大震災の中でもやらなきゃいかぬということで、何分日本国内では法律上の強制措置がある措置ではございませんけれども、事実上建築の技術者を動員いたしまして危険度の判定をしたというようなことをやっております。 それからもう一つ、FEMAで実施しているといいますか、災害直後にどの程度の被害の規模かということをある程度、大まかでありますけれども想定できるような手法、GISと言っておるようでありますが、そういった手法につきましても我が国でも至急導入したいということで、今回の補正予算で一応予算措置をしているところであります。
○猪木寛至君 ちょっと一点だけ聞きますが、例えば光ファイバーとか、これはどこの地震でも瓦れきの下になった人たちの救出をどうするかということなんですが、この光ファイバーなんということについての準備はされていますか。
○政府委員(村瀬興一君) ちょっと今消防庁が来ておりませんのであれでございますけれども、光ファイバーは多分今までのところ用意していなかったと思いますけれども、今後どういうふうな装備が人命数肋の上で効率的かということでそれぞれの機関において真剣に検討するということだろうと思いますので、先生おっしゃいますような光ファイバーというものが有効であるということであれば、そういったものの装備も検討するということになろうかと思います。
○猪木寛至君 有効であればじゃなくて、先ほどアメリカの教訓を我々は学んだかどうかをちょっとお聞きしたわけですから、例えば光ファイバーが有効であるかないか、今はそれを的確にお答え願いたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) 何分かなり技術的な事柄でございますので、正確なところは担当の、きょうは来ておりませんけれども、消防庁にお聞きいただければと思うところでございますが、先ほどから申し上げておりますように、光ファイバーの導入ということは、私が承知しておる限りでは現在のところまではやっていないというふうに承知をしております。
○猪木寛至君 同僚議員が先ほど怒っておりましたけれども、私も怒ってみましょうかね。それはさておいても、私もきょう初めてここに立たせてもらいましたけれども、本当に何だかわからないやりとりが続いておりまして、先ほどから腹立たしく思っております。 それで、ちょっとお話が変わりますが、今回の神戸における被災者の陳情がありました。それで一つは、一般で言われているような援助というか、それとは大分がけ離れているようなことから、何で私に陳情に来るんですかと言ったら、いやほかの方にいろいろお願いしたんですけれどもさっぱりらちが明かないと。私にお願いされても困りますよ、何かスリーパーでもやって絞め落とすのならできますけれどもねという冗談を言いましたが。 しかし、ここに一つ陳情のときのあれがあるんですが、いろんな説があるんですが、募金というのは一体正確にはどのぐらいのものが今回集まったんでしょうか。
○説明員(中山和之君) 募金と申しますのは義援金のことだというふうに理解いたしますが、現在までに寄せられました義援金は、六月二日現在で千六百四十五億円というふうになっております。
○猪木寛至君 ここでずっと並べていきますと、その目的の趣旨を教えてください、前例の中からしか運用ができないんですか、法律上の規制があるんでしょうか、あるいは被災者が募金運営方法の提言ができないのですか。いろいろあるんですが、百日以上経過しても被災地に活用されていないのはなぜですか、現在の配分方法で復興について役立っていると思っていますか、そして義援金のあることを知らない被災者が多くいるのはなぜですかというんですが、この辺の例えは支援に対する指導というかPRというか、こういうことはどうなっていますか。
○説明員(中山和之君) 義援金の配分につきましては、兵庫県の災害の義援金募集委員会が第一次、第二次の二回に分けて決定しておりますけれども、その内容、申請手続につきましては、関係各市町におきまして広報やいろいろなビラヘの掲載それから配布、避難所の掲示板等への掲載などを通じて周知徹底を図っているところでございます。 例えば神戸市の最近の例では、第二次配分の情報を五月二十三日発行の広報や六月一日発行の神戸地震災害対策特別号に掲載いたしまして、新聞折り込みや自治会を通じて全戸配布しておりまして、避難所の被災者にも配布されているというふうに聞いております。 さらに、新聞やテレビ等におきましてもたびたび義援金関係情報を流していただいておりますけれども、今後ともその周知徹底に努めまして、対象となる方でまだ未申請の方があるということであれば速やかに御申請いただいて、その方に配分されますよう、厚生省といたしましても募集委員会とかそれから地元自治体を十分指導してまいりたいというふうに考えております。
○猪木寛至君 まだたくさんあるんですけれども時間がなくなってまいりましたので、もう一つ、これは保険の問題なんです。 被災した日から、保険金を積み立てている人たちが六カ月間の猶予期間をもらうということで、それが延長されたわけですが、実際に日がだんだん迫ってきて、六カ月の期限が七月に来るわけなんです。 大変マイナス的な発想かもしれませんが、被災者が大変精神的なショックを受けている。そして、先行き立ち上がる見通しが全くないという悲観的な中で、自殺希望者がたくさんいるということを聞きました。実際に、そういうことで事故に見せかけてというか、そういう自殺行為をしたところを助けたら、大変その人に恨まれたという話もあるんです。これ人数も言っておりましたが、百何人と言っておりました。結局、一家の長としては家族たちに、子供たちに幾ばくかのお金を残してあげたいと、これも本当に人間的な発想だろうと思うんです。 できるだけやはり人道的なもの、本当にそういう人たちの声というものが、はっきり言って自殺が起こってからでなきゃそれは確認できないわけですが、でも今そういう状況にあるということだけは認識していただきたい。 私も、それを聞いたときに大変ショックだったんです。私だったらまた違った生き方をするかもしれませんが、人間は十人十色、いろんな考えを持っていますから。保険の六カ月をできればもう六カ月延長してほしい。そうすれば、その言葉に甘えることなく、自分たちは何か再建の努力をしますと。 それからもう一方で、実際にこの災害の中で、食べるものから何からすべて与えてもらって、その中につかって、本当に満足というか、そういう生活で何の努力もしていないという人もいることは事実ですということをつけ加えておりましたが、何とか政府としても、これは民間と民間の問題ですから、多分お答えはわかるんですが、しかしながらそういうことが起こらない前に、せめてもう六カ月間の延長をしながら、その中で我々も一緒になって考えていったらどうかと思うんですが、いかがでしょうか。
○説明員(二宮茂明君) 生命保険業界におきましては、ただいま先生の方から御指摘ございましたが、今回の阪神・淡路大震災によりまして被害を受けた地域における被災者に対しまして、保険契約者からの申し出によりまして、保険料の払い込み猶予期間を最長六カ月間、七月末ということでしてきたところでございます。 御指摘のこの猶予期間の再延長ということにつきまして、保険料の支払いが困難な契約者から具体的に相談がありました場合には、一律に契約を失効させるというようなことなく、個々の事情に応じまして、さらにその猶予期間を七カ月間延長して八年の二月末までといたしまして、分割して支払いが可能になるような措置を講じておるところでございます。
○猪木寛至君 まだいろいろ質問したいことがあったんですが、時間が来ました。 とりあえず、そういうアメリカの教訓というのか、我々は本当に実態に即した法でなくちゃならない。実際に、また次、きょう、今、あした、こういう大きな地震が起きたときに、こういう法律のままで対応でき得るとは私は思わないので、できましたらもっともっと真剣に、抜本的に、本当にそういう過去の幾つかの経験の中でこれからの法律を考えていただきたいと思います。 終わります。
○林紀子君 私は、まず今回の改正案の七十六条について質問したいと思います。 通行規制の除外対象車両として緊急通行車両を政令で明記することとこの七十六条ではなっておりますけれども、それでは特別な場合の自家用東が緊急通行車両に当たるのかどうかという問題です。衆議院の議論の場では、現場で判断して運用することも実際にはあり得るというお答えだったわけですが、例えばけが人の搬送というのはもちろんこの緊急通行車両に当たると思うわけですが、それでは災害弱者と言われる老人や幼児、障害者などが避難する場合はどういうふうになるか、お聞きしたいと思います。
○説明員(伊藤哲朗君) 法七十六条に言います緊急通行車両についてでありますけれども、現在、これは法が成立いたしましたらその後の政令で定めていくという形になるわけでございますけれども、考え方といたしましては、緊急通行車両と申しますのは、これは道路交通法上のいわゆる緊急自動車及び災害応急対策実施のために必要な車両というものを決めていくことになるだろうというふうに考えておるところでございます。 今回の震災におきまして、肉親等の安否を気遣う車両とかあるいは避難車両、あるいは震災地の状況をよく知らずに入り込んだ車両等、大量の車両が交通混雑の原因になったという実態がございまして、緊急通行東両の認定につきましては厳正に行っていかなければならないだろうというふうに考えております。 そこで、これは緊急通行車両になるのかどうかという御質問でございますけれども、まず負傷者を搬送する車両ということでございますけれども、例えば救急車等が負傷者を搬送する場合は当然緊急通行車両になります。しかし、一般通行革画についてはどうだということでございますが、基本的には緊急通行車両には当たらないというのが法の考え方でありましょうけれども、現実には混乱した被災地におきまして真にやむを得ない事情で傷病者を運んでいるというような状況において、こうした車両を排除するというのは適当ではないだろうというふうに考えております。 したがいまして、実際の運用といたしましては、通行禁止規制を行う際に、社会通念上特に通行させる必要のある車両というものについては通していいよということを公安委員会の意思決定で決めておきますれば、このような一般車両については運ぶことができるだろうというふうに考えております。 一方、避難の問題でございますけれども、基本的に避難をどういう形で行うのかということでございますけれども、それはそれぞれの地域におきまして、災害の状況とか規模あるいは地域の実情によって異なっておると思いますし、各市町村においてそれぞれの避難方法というものを事前に計画はしているんだろうというふうに思いますが、基本的には車両は使わないのが原則なんだろうというふうに考えております。 なおしかし、歩行が著しく困難な方々とか、どうしても車両を使用しないと避難できないような方々につきましては、それぞれの地域においてあらかじめ、どういうふうに避難していただこうかということを計画していくことが必要だろうと思いますし、その際には車両を使うということも考えられるのではないかというふうに思っておりますが、それはやはりそのときの状況に応じて考えていく必要があるんじゃないかというふうに思っております。
○林紀子君 現場での判断ということは、平常のときでありましたらこういうことは人道的に当然だと思うわけですが、本当に殺気立った中でこういうことがきちんと行われるように、それは十分徹底をしていただきたいということを思うわけです。 これは出ていく車ですが、今度は入る車ということで、緊急救援物資、食糧や水や医療品、そういうものを被災地へ届ける場合ですけれども、公的機関というのはきちんとこの緊急通行車両に当たるということになると思いますが、今回もボランティアというのが随分活躍いたしました。そのボランティアが搬送する、搬入する、そういう場合はどういうふうになりますか。
○説明員(伊藤哲朗君) 今回の震災におきまして、ボランティアの方々から小口の物資について自家用車で輸送させていただきたいというお申し出があったわけでございますけれども、基本的には自家用車でのボランティアの方々の小口の物資につきましてはなるべく控えていただいて、公共団体がまとめて発送するような場合に一括して送っていただくようにお願いをしたり、あるいはボランティア自身が現場に行かれる際にもできるだけ公共交通機関とかあるいは公的機関の車両を利用して行っていただくというふうにお願いした経緯がございます。 一方、今回の震災におきまして、先ほども御指摘がありましたように、ボランティアの役割というものが社会的に再認識されたわけでございますし、また一方、現在の防災問題懇談会におきましても、ボランティアのあり方などにつきまして検討が行われているというふうに伺っております。ボランティアの利用する車両につきましても、こうした点を総合的に考えて検討していきたいというふうに思っております。
○林紀子君 確かに、災害が起こったすぐ後は人命救助や火災を消火するためにそういう車がどうしても必要だと思って、それは第一義的に必要なわけですね。しかし、今お話がありましたように、個人的に親戚が心配だとか知り合いが心配だといってみんな殺到しますと大変なことになりますけれども、今回もボランティアというのは個人的な思いではなくて、本当に大勢の人を助けようということで入った方たちがたくさんいると思うわけです。今回も食糧や救援物資を避難所などに届けようとしてもなかなか公安委員会が緊急通行車両のマル緊というマークですか、あれを発行してくれないというような状況があったということも聞いておりますので、その辺は、なかなかこれは個人か分かというのは見分けにくいかと思いますけれども、やはりボランティアの力も大いに発揮できるようなそういう方法を考えていっていただきたいというふうに思うわけです。 次に、小里大臣にお越しいただきましたけれども、阪神・淡路大震災の仮設住宅の問題、何度も質問させていただいておりますが、この間、せっかく仮設住宅に入居できたのにお年寄りが相次いで亡くなっているというような事故が起こっております。 五月十四日には神戸市の西区で、入居した翌日に道に迷って仮設住宅近くの造成地で凍死をしたという痛ましい事故がありました。また、五月二十七日には六甲アイランド内の仮設住宅でお年寄りが孤独死する。死後四週間たってようやく発見される。また、六月二日には西宮市の仮設住宅でひとり暮らしの老人が死後およそ十日後に見つかる、こういう状況。半月の間に新聞のニュースで拾っただけでもこういうことが起きているわけです。 こうしたひとり暮らしの老人の実態はどのようにつかんでいるのか。また、こうした悲惨な出来事が二度と起こらないようにどういう対策を講じているのかというのを大臣の方からお聞きしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 仮設住宅四万戸近く完成をいたしまして、それぞれ大方御入居いただいておるわけでございますが、その中におきましても、お話ございましたように、老人の方々が非常に多い。しかも、従来住みなれた場所、家から相当離れたところに仮設を構えておいでになる、そういう状況でございまして、これらの方々の安否の確認、あるいは生活支援につきましては極めて昨今重要な私どもの配慮事項である、また施策事項である、さように考えておるところでございます。 殊に、厚生省を中心にいたしまして御足労いただいておるところでございますが、御案内のとおり、いわゆる保健婦あるいはホームヘルパー等の派遣、そしてこれをまた計画を立てまして定期的に巡視等もいただいておるところでございますが、このような大変痛ましい経験等もいたしましたので、これを期にさらにこれが充実を期するように努力いたしておるところでございます。
○林紀子君 今、大臣のお話にもありましたけれども、お年寄りを中心に仮設住宅にいらっしゃる方の健康調査や巡回訪問、こういうこともきめ細かくやっていただきたいと思うわけです。 それから、これまた大臣のお話にもありましたが、住みなれたところに仮設住宅をという要望が今までも大変強くて、この要望がかなえられましたら、周り近所の人は知っているわけですから、今挙げたような悲惨な事故というのも防げたんじゃないかと思う部分も大変あるわけです。こういう住みなれたところに仮設住宅をという要望にはどういうふうにこたえるように考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 私の方からも概括お答え申し上げますが、まさにおっしゃるとおりでございまして、最後の中間段階におきまする一万戸の建設あるいはまた今次追加をいたしました八千三百戸、これらの建設におきましては相当ただいま御指摘ございましたような点を注意しながら計画を立てておる状況でございます。できるだけ従来のそのような欠点を補えるように十分配慮してまいりたいと思っております。
○林紀子君 今お話ありました仮設住宅の数なんですけれども、第四次の募集を神戸市ではして、それに申し込みながら抽せん漏れという方たちが一万二千人いる。七月来までに増設するという追加分、神戸市内では八千百戸、全体では八千三百戸ですね。これで本当に今漏れた人たちも全部入ることができるのかどうか。その数の問題はいかがでしょうか。
○説明員(松尾武昌君) 追加建設いたします八千三百戸につきましては、七月末までに避難所を解消するという方針のもと、神戸市と地元市が避難されている被災者の全世帯を調査いたしました結果を踏まえて兵庫県から協議を受けたものでございます。 この必要戸数の算定に当たりましては、ただいまおっしゃいました第四次募集後に改めて避難所の悉皆調査を行いました。それで、住家が確保できず避難所を出る見込みのない被災世帯数、避難所外で仮設住宅を必要とする被災者世帯数、従来の計画戸数約四万戸のうち、今後供給可能な戸数等を勘案いたしまして確定したものでございます。したがいまして、この追加八千三百戸の設置により仮設住宅を必要とする被災者すべてに仮設住宅が供給できることとなると兵庫県から報告を受けているところでございます。
○林紀子君 私たちは、今までもずっと申し上げてきたわけですけれども、仮設住宅は入居希望者がいる限り、最後の一人まできちんと対処するということを国の方としてもきちんと表明していただきたいということをお願いして、次に移りたいと思います。 災害対策基本法に再び戻りますけれども、この基本法にうたわれている警戒区域、この設定についてお伺いしたいと思います。 現在、防災問題懇談会でこの抜本改正に向けて論議をしていると聞いておりますけれども、警戒区域を設定した場合の補償問題、個人補償については今までどのような論議がなされているのか。 それから、大火砕流から四年たった雲仙・普賢岳の噴火災害では、島原市長の決断によりまして警戒区域の設定がされたわけです。人命を守るという点からはこれは当然の措置だったと思うわけですが、その中で財産などの損失を受けた者は特別な犠牲に当たるから損失補償制度を創設すべきだ、こういう要望が地元住民からも、また日本弁護士連合会からも出されていると思います。また、NHKは昨年十二月に国会議員へのアンケートというのを行いまして、二十八人が答えているけれども、二十五人がこうした制度が必要だと答えているわけです。この警戒区域の中の損失補償制度は当然制定をすべき、こういう制度が必要だと思うわけですが、検討はいかがなっておりますでしょうか。
○政府委員(村瀬興一君) 防災問題懇談会におきましては、先ほどから申し上げておりますように、十月を目途に防災体制の基本的な問題点等について御議論をいただいているわけでございます。 先生お尋ねの警戒区域を設定した場合の個人補償の問題につきましては、現在までのところこの場では議論されておらないところでございます。今後の議論の展開であるいはそういった被災者の生活再建に対する支援の問題についても検討の対象になる場合もあろうかと思いますが、それにいたしましても被災者へ補償を行うということを前提とした議論というのはなかなかなじみにくいのではないかというふうに考えております。 それから後段の、警戒区域を設定した場合に個人補償をすべきだと、その検討状況がどうかということでございますけれども、警戒区域の設定は、災害が発生しあるいは発生しようとしている場合におきまして住民自身の生命を災害から保護するということのために行われるものであるというふうに考えておりまして、むしろ住民の利益にもなるという面もあろうかと思うんです。したがって、損失の補償という考え方にはなじまないわけでありまして、むしろ住民の生活再建への支援というものをできるだけ手厚くやっていくべきものというふうに考えております。 現に、雲仙岳噴火災害につきましては、噴火活動も鎮静化しつつあるというふうな状況もございますけれども、施策の重点は当初の応急対策から地域の再建、復興のための施策にだんだん移ってきている。具体的には、民生、中小企業、農林水産業等の分野におきますきめ細かな支援策、あるいはきょうも議論になりました砂防事業等の安全対策といったような事柄に全力を挙げて取り組んでいくというようなことによりまして、今後とも被災者の方々の生活再建あるいは地域の再建、復興に向けて鋭意努力していきたいというふうに考えておるところでございます。
○林紀子君 確かに、警戒区域の中の損失補償制度といいますのは、私が申し上げました意味合いといたしましては、今お答えありましたように住民の生活支援、今後の生活をどうしていくか、そこのところがやはり一番重要なかぎだと思って、そういう観点から申し上げたわけですので、ぜひ住民の生活支援という立場から防災問題懇談会でも、これは政府に申し上げることではないのかもしれませんが、お話し合いをできるようにということも考えていっていただきたいというふうに思うわけです。 そして、この住民の生活支援という問題では、国による個人財産への補償、今、阪神・淡路大震災、間もなく五カ月がたとうとしているわけですけれども、この個人補償というのが生活と営業の再建にとって不可欠だということがますます明らかになってきたんじゃないかと思うわけですね。 小里大臣も、ちょっと話はさかのぼりますが、二月三日に現地に行かれたときには、現地で特別災害見舞金制度について前向きに検討するということを明らかにされたということで、現地の方も大変大きな希望を持ったと思うわけなんですね。しかし、ずっと私も質問をしておりますけれども、政府はいまだに自助努力による回復が原則という立場を一歩も踏み出していないわけです。 私どもは当初から一貫しでこのことを要求しているわけですけれども、現在、いよいよ復興に向けてというこの時点で、個人財産への補償というのが非常に必要になってきたのではないか。小里大臣も二月三日に行かれたときには、現場の状況を見てそう言わざるを得なかったというふうに思うわけですが、改めて小里大臣の御見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 大変、発生をいたしまして以来の一つの経過をよく整理しながらお話しいただいておるなという感じを受けます。 確かに、一月の末、二月の初めの段階におきまして、私さような話を申し上げた記憶がございます。しかも、非常に惨たんたる被害が限りなく拡大をしておる生々しい状況、背景のもとに、私さような発言もいたしたと思うのでございますが、そのこともお含みの上でただいまお尋ねいただいておるようでございますが、さらに申し上げますと、私はその当時も弔慰金、見舞金というこの概念を一つは基本に置いてお答えを申し上げたつもりでございます。それから、心情的には今おっしゃるような気持ちも一つの行政というか、政治の次元におきましては十分検討する必要があるなど、そういう感じを抱きましたことは事実でございますが、筋といたしましては、あくまで個人財産の補償というのは、国家形態あるいは政治の仕組みが違いますから、あるいは国民の合意、支援を得られるなればというような一つの気持ちも持ちながら、まあ一生懸命ひとつ皆さんの気持ちにこたえてみたいなという気持ちで対処いたしたという一つの経過がございます。 先ほど防災局長の方からもお話し申し上げましたように、今日のところ直接的に個人補償という一つの道といいますか、政策手段をとるに至りませんでしたけれども、その他の政策、いわゆるあらゆる政策手段を芳しまして、活用いたしまして、最大に支援という一つの基本において対応しよう、そういうふうに努力をいたしておりますことも御理解いただきたいと思う次第でございます。 —————————————
○委員長(陣内孝雄君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、鎌田要人君が委員を辞任され、その補欠として大島慶久君が選任されました。 —————————————
○委員長(陣内孝雄君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 災害対策基本法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(陣内孝雄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、横尾君から発言を求められておりますので、これを許します。横尾君。
○横尾和伸君 私は、ただいま可決されました災害対策基本法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会及び新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 災害対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一、近年、大規模災害が多発している現状にかんがみ、災害対策基本法、各種防災計画等我が国の防災体制を抜本的に見直すことは、現下の緊急かつ最重要課題と認識し、可及的速やかに抜本改正の作業に着手すること。 二、災害対策基本法の抜本改正に当たっては、今回の緊急通行車両の通行路確保のほか、救急医療体制、消火機能、災害時通信システム、地震予知体制等を緊急に整備拡充すべきことを念頭に置いて検討を行うこと。 三、災害時における緊急通行車両の通行路確保のため、道路交通ネットワークの在り方について検討を行い、交通管理体制の適切な運用に努力するとともに、住民に対する防災教育を徹底すること。 四、大規模災害発生時において被害規模を迅速に把握するため、情報収集・伝達体制の一層の強化を推進するとともに、国、地方公共団体、消防、警察及び自衛隊等の広域的な協力体制を含めた防災体制の確立を図るよう努めること。 五、予測が難しい突発型の大規模災害発生に際しては、政府及び地方自治体の初動対応が極めて重要であることは今回の阪神・淡路大震災から得た教訓であり、国民の生命と財産を守るという政治の原点に立ち、非常災害時の政府の体制等国の危機管理体制の在り方について抜本的な検討を行うこと。 右決議する。 以上であります。
○委員長(陣内孝雄君) ただいま横尾君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(陣内孝雄君) 多数と認めます。よって、横尾君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小澤国土庁長官から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小澤国土庁長官。
○国務大臣(小澤潔君) 本委員会におかれましては、本法案につきまして熱心な御審議をいただき、ただいま全会一致で議決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいりますとともに、ただいま議決になりました附帯決議につきましても、その趣旨を十分に体して努力する所存でございます。 ここに本法案の審議を終わるに際し、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。
○委員長(陣内孝雄君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(陣内孝雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時十一分散会 —————・—————