災害対策特別委員会 第6号
- 発言数
- 96 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1995/02/27
会議録
○委員長(陣内孝雄君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二月二十一日、井上哲夫君が委員を辞任され、その補欠として江本孟紀君が選任されました。 また、翌二十二日、庄司中君が委員を辞任され、その補欠として安永英雄君が選任されました。 また、本日、下条進一郎君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として佐藤静雄君及び加藤紀文君が選任されました。 —————————————
○委員長(陣内孝雄君) 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小里国務大臣。
○国務大臣(小里貞利君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において未曾有の震災被害をもたらしました。 この法律案は、阪神・淡路大震災による甚大かつ深刻な被害に緊急に対処することにより、被災地域の迅速な復興に資するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助並びに社会保険の加入者等についての負担の軽減、中小企業者及び住宅を失った方等に対する金融上の積極的支援等被災者への特別の助成措置を行うこととするものであります。 以上がこの法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。 第一に、公共土木施設の災害復旧事業等に関し、阪神・淡路大震災による被害が発生した兵庫県及び政令で定める市町村について、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に規定する特定地方公共団体とみなす特例を設けております。 第二に、阪神・淡路大震災による被害の実情等を踏まえ、特段の財政援助が必要な施設の災害復旧事業について、国が補助等を行うこととしております。なお、補助率については、現在、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律において対象とされている施設の補助率との均衡を踏まえ、さらに特段の配慮をして設定しております。 具体的には、交通安全施設、水道、一般廃棄物の処理施設、工業用水道施設、改良住宅及び都市施設等については十分の八の補助を、警察施設、公立病院、公立火葬場、公立屠畜場、公立及び社会福祉法人設置の社会福祉施設、中央卸売市場並びに消防施設については三分の二の補助を、政令で定める民間病院及び商店街振興組合等の共同施設については二分の一の補助を、神戸港指定法人が管理する施設については補助及び無利子融資を行うこととしております。 第三に、社会保険の加入者等についての負担の軽減については、医療保険等において、一部負担金及び保険料の免除等を行うこととしております。 第四に、中小企業者及び住宅を失った方等に対する金融上の支援については、中小企業信用保険のてん補率の引き上げ、無担保・無保証人保険の別枠の設定、中小企業近代化資金の新規借入金に係る償還期間の延長、商工組合中央金庫の中小企業者への貸付限度額の引き上げ、住宅金融公庫における災害復興貸し付けの据置期間の延長等の措置を講ずることとしております。 その他にも、就職内定者を雇用安定事業等の対象とするとともに、船員保険における失業保険金等の支給の特例措置を実施し、さらに、平成六年度に加え、平成七年度にも歳入欠陥等債の発行を可能とするなど幅広い特別の措置を講ずることとしております。 以上がこの法律案の提案理由及び要旨でありますが、この内容は地元の要望等を十分踏まえたもので、政府として最大限の措置を講じ、万全の構えで震災からの復旧・復興に臨むための法律案であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきまするようお願い申し上げます。
○委員長(陣内孝雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○横尾和伸君 平成会の横尾和伸でございます。 きょう御提案になりました特別の財政援助に関する法案、私は一部では評価しつつも、一部では不満を持っております。 それは、先日二月二日の災害時の際に、私、時間のない中でありましたけれども、今回の災害を契機として、激甚法の対象事業を公共性という観点から見直すべきじゃないかと。もともと、欠陥というにはちょっと言葉が適当でないかもしれませんけれども、非常にバランスが悪いと。これ、かなりバランスの悪いということを前々から思っておりました。そのことを、水道施設が入ってない、それを入れるということを例にとりまして質問させていただいたわけであります。 それに対しまして、今申し上げたとおり、真意を酌み取っていただいたとは言いがたいまでも、とりあえず今回の阪神大震災に対しては実質的ながさ上げを実現しようという意味におきまして私は一応の評価をしたいと思います。 先ほど不満だと申し上げた点について申し上げますと、基本的なところで、やはり今回の災害、教訓として今後に生かしていかなきゃいけない。今回だけのためというのも、これは復旧の問題として対応しなきゃいけないんですけれども、それ以外に教訓として今回以降の問題に生かすということが非常に大切じゃないか。この点につきましては、今回の件につきましては、ちょうどそれに該当する問題ではないかと考えているわけであります。 初めにお聞きしたいんですが、去る二月二十四日、参議院の本会議におきまして、平成会の片上議員が代表質問いたしました。その中で、今私申し上げたと同じ趣旨の、いわゆる今回の特別措置を恒久化すべきである、激甚法の対象事業自体を見直せばそのまま恒久化できるんではないかという趣旨でお尋ねをしたところ、総理の答弁がちょっと私びっくりするような御答弁をされました。 その部分をちょっと読み上げますと、これらの施設の激甚災害法への追加については、激甚災害法の体系やこれまでの災害における措置とのバランスを勘案すると、慎重に対応することが必要であると考えると、こういう趣旨でございます。 これまでのバランスを考えるということは、これは今までと制度を変えないということを意味しているわけでありまして、つまり改善をするとかこのチャンスをとらえてよりよいものにしようとする意欲が全く感じられない。何もしないというかたくなな決意にも聞こえたわけなんです。もしそうだとすると大変な誤解になるという御意見かもしれませんが、ここで、総理はいらっしゃいませんけれども、釈明するお気持ちがあるんでしたら御説明をいただきたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) ただいま議員が御指摘になっておられる、主張しておられる要旨はよくわかります。なるほど、本来昭和三十七年でございましたか激甚法でこの対象事業の適用範囲というのはきちんと決めてございます。御承知のとおりでございます。今回被害が非常に広範、甚大であったのだからこの適用項目というのを広げたらどうか、こういう一つの御主張であられると思うのでございますが、結果的には、先生のその主張せられる対象事業項目というものをこの際はんと広げまして特例措置でそれ相当の措置を講ずる、こういうことにいたしまして先ほど御提案申し上げたわけでございまして、要するに今回の被害が非常に未曾有の莫大なものであった、そういうことによりまして、今回限りで、お断り申し上げておりまするようにその対象事業というものをひとつ広げよう、そして国会の同意を得てそういう措置をさせていただこう、こういうことにいたしたわけでございまして、その場合にお話しのとおり激甚災害法の基本的な体系というものは乱しちゃならぬわけでございますから、その原則は大事にしながら、今回のその被害の甚大さにかんがみまして特例で措置をとりました。 こういういきさつでございますので、お話しの総理大臣がかく申し上げましたることは、積極的に対応しますよというその気持ちが含まれていた、しかもその証拠としてこういうふうに具体的に拡大いたしましたものを御相談いたしました現実からひとつ御推察を、御理解をいただきたいと、さように思う次第でございます。
○横尾和伸君 申し上げている趣旨がどうも誤解されているようでして、私は恒久化ということを申し上げているわけです。今回限りの措置が今回の特別立法でございますので、同じことの繰り返しになりますのでまた後ほどこの件については大臣にお伺いしたいと思っております。 それでは、一回限りと言われているわけなんですけれども、私は、今回の問題を契機に激甚法の不備が明確になったのではないか。これは今提案された対象施設とかそういったものは全部入れるべきだということを言っているわけではなくて、その一部にやはり今対象になっているものとなっていないものとのバランスが非常に悪い、縦割り行政の弊害ではないかと思われるような点があります。 例えば、道路の信号機とか標識など。これは道路が激甚災の対象になっているのに信号機はなっていない。これはお役所が違うからだそうです。これは五十九年の御答弁に明確に出ているんですけれども、後ほど時間があればそれも御紹介をしたいと思うんですが、そういったぐあいで道路は対象になっているけれども信号は対象にならない、こんなばかなことはないので、形式的な論議になりますけれども、道路が復旧しても信号がつかなければ道路は使えないわけでして、そういう矛盾もあります。 ですから、全部ということではなくて、もう一回洗い直すといういいきっかけにしなければいけないという趣旨であります。 そこで、別な観点からお伺いしますけれども、東海大地震その他の大規模地震の予知についてはこれはどの程度可能なのか、これは科技庁さんですか、お伺いいたします。
○説明員(山下弘二君) お答え申し上げます。 今、先生御指摘の大地震等いろいろございますけれども、現在のところマグニチュード八クラスのものとして想定されておりますいわゆる東海地震、これにつきましては予知がほぼ可能ということで関係機関の観測データを気象庁に集中し、一連の予知体制が整備をされているところでございます。しかしながら、残念ながらその他の地震についてはそういう点も含めまして現状においてその予知は困難だというのが基本的な認識でございます。
○国務大臣(小里貞利君) 先ほどは一部取りこぼしたかと思うのでございますが、先生のお話はよくわかりますが、一つは、また先生御承知いただいておりまするように、激甚法を適用いたしました場合にはそれにかかわるいわゆる被害総額を踏まえました災害復旧にかかわるその当該地方公共団体の負担額、それからもう一つは標準税収額、これとの対比におきまして県の場合には二〇%、市町村の場合には一〇%という基準があることも御承知だと思うんです。 このいわゆるおのおのの数値というのが言うなれば二月になって査定をされるわけでございますから、なかなかその間までが手続の一つの期間を要する、そういう実情を踏まえましても、今回、被害が甚大、そして機敏に対応しなけりゃいかぬという場合に、そういう手続を必要としない新しい特例措置で直ちに査定ができますよ、直ちに着手ができますよというこの一つの方途をとったということもひとつ御理解いただきたいと思うんです。 それからもう一つは、今後恒久的なものとすることはどうかというお話でございますが、こういう超大規模な災害がやがて発生したときはあるいはまたそのような考え方があり得るかな、そういう一つの雰囲気であったということを申し添えます。
○横尾和伸君 大きな災害に備えるというのは今回の教訓でありまして、危機管理の考え方も見直さなきゃいけないという状況であることは害うまでもありません。 そこで、今東海大地震のことを聞き始めたんですが、そのことも念頭に樹いて気象庁に伺いたいんですが、今回規模の大地震は未曾有のものということではありますが、物理現象としてそれほどまれではないのではないかという説がございますが、その点について、例えばマグニチュード七程度のものはどのくらいの頻度で起こっているのか、大ざっぱで結構ですがお答えいただきたいと思います。
○説明員(内池浩生君) お答えいたします。 マグニチュード七クラスの地震につきましては、統計的には気象庁が受け持っている日本及びその周辺の比較的浅いところでありますと年に一回程度発生保しております。
○横尾和伸君 この程度の物理的な意味での地震というのは年に一回ほど発生しているということでございます。大都市の直下に場所が集中していないというのが不幸中の幸いであるということかもしれません。ある人によると、千年に二腰の程度の今回の地震だから今後は千年間は安心していいなどと言う方もいらっしゃいますけれども、そういう見方ではなくて、やはり危機管理の思想をしっかりさせなければいけない時期だと思います。 そこで、具体的に今の件でお聞きいたしますけれども、東海大地震が不幸にして今回のような規模あるいはそれ以上で起きた場合に、復旧時は今回の措置は適用されないのか、また今回のようにこれだけのために一カ月半の時間を要するようなことになるのか、その点を簡単に明確にお答えをいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) 今回の措置は、今先生がおっしゃいましたような東海地震が万一起きた場合には適用はされないわけでございます。 ただ、恐らく被害の程度が今回と同程度であれば、今回のような措置を実施するということを至急検討するということにはなろうかと思います。
○横尾和伸君 やはり一回一回やらなければいけないということのようであります。 これも後ほど、現在の激甚法の制度の根幹に触れる問題ですのでまたお聞きしたいと思いますが、とりあえず今回の新法についてまずお伺いしたいと思うんですが、今回の法案によって特に対象施設、今回の措置の前と後、おのおのの国費とその差額は大蔵省財政当局としてどのように見積もっておられるのか、また二次補正ではこれはどの程度入っているのかお聞きしたいと思います。
○政府委員(中島義雄君) 平成六年度の第二次補正は、総額といたしまして先生御承知のとおり当面緊急に必要な経費として一兆円を超える歳出の追加を行っております。 この中でございますけれども、これはいろいろなものが入っておりまして、いわゆる特別財政援助法による補助の特例、それから金利の引き下げ等融資関係の措置も含まれております。 そこで、そういったものが適用にならなかった場合との比較というお尋ねなんでございますが、実はこれは大変難しい御質問でございまして、と申しますのは、実はどの水準と対比するかが必ずしも明確でないわけでございます。 これまでもさまざまな災害がございましたけれども、その度合い、被害の状況等々にかんがみまして、必ずしも法律によらず予算で措置している場合も多々あることは御承知のとおりでございます。そういったものも今回は法律で一部取り込んでいるというようなこともございまして、どの水準をベースにして影響額をはじくかが大変技術的に難しいことがございます。それから、特別財政援助法以外による補助の特例もございます。したがいまして、御指摘のような国家支出額はどれくらいかということを把握することが大変難しいということを御理解いただきたいと思います。 いずれにしましても、今回の法律は地元の要望等を十分踏まえまして、地方公共団体に対する財政援助、被災者に対する助成措置について政府として万全の措樹を講じたものというふうにお受け取りいただきたいと思います。
○横尾和伸君 財政当局は今大事な時期だと思うんですけれども、新しい財政措置の立法をするのに全く数字をつかんでないというのは大変無責任じゃないかと思うんです。今、全然数字が出てこなかったですけれども。この法律をつくることによって国費が何千万多くなるのかあるいは何兆円多くなるのか全くわからないというのは、それはちょっと無賃任じゃないんでしょうか。もう一度お答えください。
○政府委員(中島義雄君) 全く数字がないのかと言われますと私ども大変つらいのでございますけれども、じゃ適用にならなかったときにどれくらいの予算だったのかという計算は、それこそ違う制度が適用になるわけでございますけれども、それはまた市町村の財政力とかいろんなことがございましたりするものですから、どれと比較していいかというのは現段階ではなかなか定めにくい事情があるということも御理解賜りたいと思うわけでございます。 そういったことでちょっとあえて今数字を申し上げなかったわけでございますが、そういった事情をぜひとも御了解賜りたいと思います。
○横尾和伸君 それでは、アバウトだという前提でアバウトにどのくらいのけたなのか、何十億なのか何兆円なのか。しかし、これほうっておいた場合と新しく立法をした場合とどうなるのか、国の財政にどう影響があるのか、そのけたぐらいは見通しをつけているんじゃないんでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) 私は、筋は先生がおっしゃるとおりだと思うんです。ところが実態として、きのうも私は神戸の現地で、ある市長さんからこういう話を受けました。山腹急傾斜地、この被害は相当なものだよ、この事業量というものはこれから我々が把握して算定していくが、相当なものなんだから次の第二弾ではひとつぜひ頼むよと、こういうお話でございました。ここで数字を申し上げるのはどうかと思いますが、市長さんに、では山腹崩壊復旧事業にどれぐらいかかると思うんですかと聞いてみたら、それは大変な数字だとおっしゃるんですね。 そういうふうに、御承知のとおり各種分野で、県、市、町、それぞれ実態の把握に努め、しかもまだ相当混乱いたしておりますから、行政事務も。ですから、そういう状況の中で今作業を非常に急いでおられますから、これから第二弾あるいは第三弾と、こういうことを申し上げると大蔵ではなお混乱されるわけでございますけれども、出てまいるわけでございまして、今日御相談申し上げておりますことはもう最小限、当面、一目瞭然、とにかくここ目に見える範囲を、きちんと確定できるところ最小限集約をして御相談申し上げておる、そういうふうにひとつ御理解をいただきたいと思います。 なおまた、私ども復興部の立場から言いますと、これは本当に第一弾にすぎない、これからボリュームのあるものをうんとひとつ大蔵にも御相談申し上げたいと、さように思っておるわけでございまして、御理解いただきたいと思います。
○政府委員(中島義雄君) 概要は今小里大臣の御答弁のとおりでございますが、先ほどのお尋ねの件で、数億なのか何兆円なのかとおっしゃいましたが、そういった極端な差ではございませんで、比較はなかなか難しいのでございますが、今回の特別立法によってどれくらいの補助が出るのかということは当然これは作業しなければいけないと考えておりまして、私どもも今そこは懸命に作業しておるわけでございます。とりあえず補正予算を一刻も早く提出することにばかり労力を割いてまいりましたので、そういった数字の整理がちょっとついておらないということで御了解賜りたいと思います。
○横尾和伸君 私は一点だけ、幾つか知りたいうちの一つだけ特にどうしてもと思っていたのは、一般の例えは公共土木を取り上げたときに、一般というか全般ですね、その公共土木に対する一般の災害の補助の額と今回の特別な措置による支出とけたがやっぱり一けた低いんじゃないか一けたか二けたか。そういう目安を最低限つけたいと思ったんです。今まで補助しているものに今回の新しい施策が加わったことによって災害の支出が何倍にも膨れ上がるというものなのか、それとも何割がというニュアンスなのか。そこはしかし、何もわからないで新法をつくるということはないと思うんです。アバウトで結構ですから、見通しをお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(中島義雄君) 先ほどからるる申し上げておりますように、ちょっときちっとした数字が今もお答えできないので大変申しわけございませんが、何倍という感覚ではないと思います。一般の公共土木でもかなりの補助率になる場合がございます。それで、感覚的な答弁でお許しいただければ、まあ何割か増しという感じだと思います。
○横尾和伸君 まあ私も大体そのくらいじゃないかと思っていたんですが、やっぱりそういう見通しなりなんなり、それなりのイメージをつかまないと話が食い違ってしまうので。私はそのことをとやかく言うつもりじゃないんです。 ちょっと事務的なことを何点かお伺いしますけれども、この新法に関して対象施設選定の考え方、根拠、これをお答えいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) まず、類似施設、今回、三つぐらいに分かれておりまして、まずは公共事業的なものが幾つかのグループがございます。例えば水道でございますとかそれから一般廃棄物の処理施設、工業用水道施設、それから改良住宅、都市施設といったようなグループでございまして、こういったものにつきましては十分の八というふうな補助率にいたしております。それから、補助のかさ上げにつきましては、それぞれ今申し上げましたようなものは十分の八でございますけれども、それ以外に警察の施設でございますとか公立病院でございますとか公立の火葬場といったようなものにつきましては、補助率が三分の二ということにしております。それからあとは、商店街の振興組合等の共同施設につきましては補助率が二分の一というふうな整理をしておりますが、これらにつきましては現行の激甚法の類似施設との並びを考えて補助率を決めておるところでございます。 それから、被災者に対しましても……
○横尾和伸君 済みません。大変膨大な内容になると思うので。発言を遮って申しわけありません。お聞きしていることが大変膨大であることがわかっておりますので。では代表して今冒頭に言われた公共土木の関係についてお聞きすることにしたいと思います。 今、例えば公共土木の件ですね、水道とか廃棄物とか、そういったものを十分の八という高率にするという、これ代表例として十分の八のグループについて限定してお伺いいたしますけれども、これはどういう考え方で選定されたんでしょうか。何でもというわけじゃないと思うんです。
○政府委員(村瀬興一君) 今申し上げましたような施設につきましては、今回の災害において相当の被害を受けておるというものでございます。 したがいまして、そういったものは、通常の補助率は二分の一でございますけれども、激甚法の現行法に定められております道路、河川、港湾、下水道等の公共土木施設との並びを見まして十分の八というふうなことにいたしたわけでございます。
○横尾和伸君 公共性の強いものというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○政府委員(村瀬興一君) 公共性ももちろんございますし、施設の内容としても現行の激甚法で定められております道路あるいは下水道等と類似性があるということでございます。
○横尾和伸君 わかりました。 それから、補助率については、激甚法との均衡を踏まえてという、説明資料の中にそういう趣旨の言葉があるんですけれども、均衡というのはニアリーイコールというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○政府委員(村瀬興一君) 公共土木施設の場合に、被害が非常に甚大であれば、激甚の場合限りなく十分の九に近づきますけれども、おおむねはそこまでまいりませんで十分の八程度が多いだろうということで、実際には、激甚の場合、十分の七から、非常にその被害額が大きい場合には十分の九という場合もないわけではございませんけれども、おおむね十分の八ということで決めさせていただいております。
○横尾和伸君 それでは、基本的な問題に戻りますけれども、激甚法、これ根拠法になっているのが、昭和三十六年でしょうか災害対策基本法によるものだということですけれども、この前の段階というのは実は災害ごとに何か立法がなされて、例えば三十六年まで九年間に九十何本も災害ごとに法律をつくったという記録を私も見せていただいているんですが、その辺の状況について御説明をいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) 今、先生おっしゃいましたように、激甚法あるいは災対法の制定以前におきましては、被害の相当激甚な災害につきまして個別ごとに特例法を制定いたしまして対応してきたということでございます。 昭和二十八年以降について見ますと、二十八年災は二十六件、二十九年災は九件、三十年災は三件といったようなことで、途中省略いたしますが、三十六年災は十四件ということになっております。 イメージとしては、今現在政令で定めております災害名と、それからその災害についてどういう措置を適用するかというのを現行法では政令で定めることになっておりますが、それとほぼ似たようなものを法律で個々に決めておったというイメージでございます。
○横尾和伸君 私が読ませていただいた本にはそんなことは書いてありませんでした。 それごとに補助率を決めなきゃいけない、陳情合戦が大変だということもありましたし、ちょっとそれ読みましょう、今局長の言われたイメージが全然違うものですからね。ちょっと予定してなかったんですが、時間の問題もありますが。 このように災害が発生するごとに特例法を制定することは、制定までに多くの日数を要し、立法されるまで政府がどういう措置をとるのか解らないこと、特例法の制定をめぐって陳情攻勢がおこり陳情政治の助長につながること、その時々の情勢によって適用措置が異なり不公平が生ずること、また事業ごとにバラバラに立法がなされるため各対策間の調整が不十分であり統一性を欠いていることなどの欠陥があった。そのため、災害発生のつど特例法を制定することを避け、すべての激甚災害に適用しうるような包括的な法制度を創設し、云々ということなんです。 事実、この制定のときの、昭和三十七年の激甚法の制定時の提案理由説明の一部、ついでですのでちょっと読み上げます。「政府は、第三十九国会において成立いたしました災害対策基本法を」云々と、中略、「著しく激甚である災害が発生した場合」、中略、「この法律は、できる限り激甚災害発生のつど特例法を制定することを避け、」云々とあります。最後に、「本法律案は、この災害対策基本法の規定の趣旨にのっとり、従来、激甚災害のつど個別に立法されて参りました各種の国の負担、補助等に関する特例法を総合的に考慮し、合理的かつ恒久的な制度を作ることを目的としたものであります。」。これが激甚災害法の提案理由であります。私が提案理由を説明するのも何かおかしなものですけれども、こういう趣旨でつくられているわけであります。 まさに今回、また今回を契機にして、東海大地震、これは起きてはほしくないですけれども、あるいはそれに匹敵するような大地震、危機管理という観点から、やはりこの災害対策基本法及び激甚法の制定の趣旨というのをきちっと踏まえるべきではないか、私が申し上げたいのはその点であります。 そういう意味で、激甚法の二章グループというんでしょうか、公共土木を一つ例にとりますけれども、特に、迅速に対応するという趣旨からプール計算方式ということで、対象施設それぞれではなくて、対象施設を全部トータルしてそれを別な市町村固有の計数で操作をするということのようですけれども、その方式とは簡単に言ってどんなものか、それからその利点ほどんなものか、いわゆる効率性、迅速化という意味で効果を上げているのかどうか、結論だけ簡単にお答えいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) 仕組みは、先生がおっしゃいましたように、幾つかの事業が挙がっておりますが、その事業のすべての負担額を各公共団体ごとに合算いたしまして、法律に書いてあります。その一定の割り増し方式によりまして割り増しをする、結果的に負担額の軽減を図るということでやります。ただ、最終的には、事業ごとに割り戻すということになっております。そういったことでございますが、実際には標準税収入とそれから各負担額を確定いたしませんと決定いたしません。 そういう意味で、先ほど最初に大臣がちょっと申し上げましたように、都道府県についてはその比率が百分の二十、市町村につきましては百分の十以上になる市町村を告示するということになっております。今回の法律の中にも、その部分そういった手続を踏んでおりますと非常に時間もかかるということで、法律あるいは政令で市町村名を特定してしまうということをいたしております。そういたしますと、先ほど申し上げました十分の人なら十分の八という合算ではなくて、この特例法につきましては個々の施設について十分の八なら十分の八という補助率が確定するということになります。
○横尾和伸君 よく趣旨が飲み込めないんですが、要するに迅速化のために効果が上がっているのか上がっていないのか、どっちか、お答えをいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) 激甚法の方でございますね。
○横尾和伸君 はい。
○政府委員(村瀬興一君) 今申し上げましたように、集約してやるという意味はありますけれども、実際の作業という意味では若干時間がかかるということは言えようかと思います。
○横尾和伸君 これはまた時間の都合もありますので別なところで取り上げたいと思いますが、今局長は、この激甚法には問題がある、迅速化のためには余りなってないということですので、そういうことでありましたら、その点は今後別な観点から検討する必要がある課題だと、こう考えます。 時間がないので、ちょっと別な点からもう一回お伺いしますけれども、財政特例に、先ほど来申し上げましたように災害対策基本法、激甚災という現在の体系では、激甚法というのは特例中の特例であって、またそれに特例中の特例をつくるというのは屋上屋を重ねるのではないか。今回の大災害に対して救済するという趣旨に私は反対するものではありませんけれども、あくまでも一般化するという意味で申し上げているのですけれども、そういう意味からすると、災害対策基本法の趣旨に反するのではないか。事実、禁止はされていないものの、対策基本法の九十八条にはできるだけ特別な立法をするなという趣旨のことは明確に書いてございます。そういう意味で趣旨に反するのではないでしょうか。 ひとつ財務当局としての大蔵省は、こういう屋上屋を重ねる点をどう考えているのか、また長官にもお聞きしたいと思います。
○政府委員(中島義雄君) 今回の法律は、阪神・淡路大震災において未曾有の被害が生じたことにかんがみ緊急に対応するためということで御提案しているものでございますが、この趣旨は、激甚災害法の対象となっていない、いないけれども今回の大震災の被害の実情等を踏まえまして特別な財政援助が必要だということについて、既に激甚災害法において設定されております補助率とのバランスのとれた率で補助を行うというねらいのものでございます。 したがいまして、屋上屋といいますよりは、激甚災害法において補助対象となっていないものについて激甚災害法で既に補助対象になっているものとのバランスを見つつ必要ながさ上げをしているという趣旨というふうにお受け取りいただきたいと思うわけでございます。
○国務大臣(小里貞利君) もう先生は行政の専門家だからすぱっと申し上げますと、先ほど申し上げましたように、復旧額あるいは税収基準額、それらの査定というのは翌年の二月にまとめられるわけでございますから、その辺の一つの時差も先ほど局長が申し上げておるわけです。今回は第二条ですばっとそのまま、もうそういう期間のかかる難しい手続は省略して、もうとにかく緊急に取りかかろうと、そこに一つの要件があると思うんです。それから被害が甚大であると。ですから、激甚法によって救済されないその他の幅広い分野を緊急に救済する、こういうところに一つの特徴があるということを御理解いただきたいと思うんです。 それから、先ほど先生がおっしゃった昭和三十七年前後、法を制定した当時の状況というのは、なるほどそのとおりだったろうと思うのでございますが、今日のようなこういうスケールの大きい被害というのは想定していたんだろうかという私は感じを持つわけでございますが、決してお話を否定するわけじゃございません。
○横尾和伸君 私は、抽象論に終始していると時間ばかりがたってしまいますので具体的に一つ例を挙げてみたいと思います。 下水道がこの激甚災害の対象になっております。下水道がなっていることが悪いとは全く思いません。当然だと思うんですけれども、下水道などがなっているんです。今回の措置は上水道とかあるいは都市排水路、こういったものは特例的に入れるということなんですが、よく考えてみると下水道が入っていて今申し上げたようなものが入っていない基本的な激甚法、これはどういうふうに理解したらいいんだろう。大変そこのバランスが悪いということを、冒頭にも申し上げましたけれども言いたいわけなんです。 特に、これ大変不思議な問題なのでちょっと調べてみましたら、昭和五十九年に下水道がこの激甚の対象施設になっているわけです。そのときに当時の河川局長がお答えになっている。当時もやはり下水道が入って上水道が入らないのはどういうわけだということが問題になっているんですが、この部分についてちょっと読み上げます。五十九年四月十七日の参議院建設委員会ですが、「上水道、簡易水道につきましても、これは広い意味での公共土木施設の範騰に入るわけでございますが、これにつきましては厚生省所管の施設でありまして、これらの施設を負担法の対象にすべきかどうかにつきましては厚生省の判断に基づいたわけでございます。」ということで、中身の議論はしてないんです。 それに対して、私はことし二月二日に質問をしました。それに対する国土庁のお答えは、また別な答えが出てきているんですね。それは、独立した経理を行ってある程度の収益性があるような事業は激甚法の対象外なんだと。 いつこんなものができたのか。それだったら、収益性云々ということになると下水道もそうではないのか。下水道は水道と一緒に料金が徴収されております。ちなみに、全国平均で月二十トン当たり千八百円、水道の場合は二千六百円、水道の約七割の料金を徴収していることになっておりますけれども、そういう意味では収益性云々というのはちょっと理解ができないし、五十九年当時に下水道を対象事業に入れた根拠と似ても似つかないことを言い出している。 いつこんな定義が出てきたのか。国土庁の防災局長がそういうお答えをしていらっしゃいますので、きょうその点について御説明をいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) 確かに先生おっしゃいますように、下水道は五十九年に入れておりますけれども、そのときのことを調べてみますと、収益性があるかどうかというようなことは全く議論をしておりませんで、非常に下水道の普及率が、負担法制定当時は四%前後であったけれども五十九年のころには三二%というふうに拡大してきている、また地方中小都市でも積極的な下水道の整備が進んできているというようなことで、仮に災害がありますとその復旧の負担もふえてくるというような実態に着目して改正をして入れたということのようでございます。 それで、そのときに私が申し上げましたのは、現在激甚法の中で並んでおるものにつきまして見てみますと、どうも収益性が認められるようなものは含まれていない。例えば私立学校なんかがどうかなと思って調べてみたのですが、所管省庁に聞いてみますと、あれは収益性があるというふうなことは考えていない、したがって経常費の補助も恒常的に行っているというようなことでございます。そういう趣旨で申し上げたわけでございます。
○横尾和伸君 下水道についての収益性はどのように解釈をし、考えたらよろしいんでしょうか。
○政府委員(村瀬興一君) ですから今申し上げましたように、五十九年当時に下水道の収益性があるかどうかということを議論したわけではないわけでございますが、今になって考えてみますと、強いて申し上げれば下水道は雨水の処理がある。雨水は公共費でやっておりますので、そういう意味で収益性ということを議論するまでもなく公共的な部分が含まれておるからということであろうかと思います。
○横尾和伸君 公共的な部分が含まれているのは当然なんです。また下水道はこれからどんどん収益性は強まっていくと思うんですね。もし間違っていたら御指摘いただいても結構なんですけれども。 そういう意味で、もし収益性が問題であるとすれば下水道はいつかの時点で外さなきゃいけないことになります。私はそれには反対です。明確に言っておきますけれども、それには反対なんです。局長のお考えは、下水道を外すということを将来的にはにおわせているように思うんですけれども、そこを明確にしていただきたいと思う。収益性ということをきちっと説明の中に入れてください。
○政府委員(村瀬興一君) 下水道を将来外そうなどということは毛頭考えておりません。 それから、二月二日の時点では、現在のような特例法でいくのかあるいは激甚法の本法の改正でいくのかということが政府部内でも必ずしもはっきりしていなかった点もありまして、先ほど申し上げましたように、激甚法の並びからいきますと収益性のありそうなものというのは含まれていないということで申し上げたということでございます。
○横尾和伸君 それではもう一つ例を挙げますけれども、今申し上げた下水道と並んで一般廃棄物、これは収益性はむしろもっと薄いわけですね。公共性は非常に高いし、どんな人でも廃棄物を出さない人はおりません。また、どんな活動も基本的には廃棄物を出さない活動もありません。こういう性格の一般廃棄物がなぜこの激甚災の指定に入らないのか、その理由を、局長、今の連続性の中でお答えいただきたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) それはそのときにも申し上げたかと思いますが、きょうもちょっと話に出ましたように、激甚法の制定当初、制定前は先ほど先生も御指摘がありましたようにいろんな各個別法でやっておったということで、激甚法を整理する際に、繰り返し出てきているものでしかも合理性のあるものというものを拾ったという沿革がございます。そういう中で、一般廃棄物の処理施設というのは最初の段階というか激甚法の制定以前の特例法の中で恐らく出てきていなかったということであろうかと思います。
○横尾和伸君 恐らくそれが正しいと思うんです。ただ、それは事実関係が正しいのであって、こういう機会に見直すということを否定するものではないんです。生い立ちがそうであったので、現実に合わせて直すべきは直すというのが私が先ほどから主張していることなんですけれども、今お聞きしたお答えでは大変私も納得ができません。 これはまた同じ意味で大変痛ましい例を一つ挙げますけれども、今回、被災一週間目、一月二十三日に自殺した方が出られました。これは神戸市の水道局の主査です。一週間徹夜を続けて、その徹夜の中で復旧作業を続けた。給水オペレーターの総括責任者として重責を担っていたそうでございます。火事があったり、水がないというような問題で大変責任を感じたんだと思うんですけれども、想像で物を言いたいわけではなくて、むしろ、この人に同情しろという意味ではなくて、我々は大変な重圧の中で仕事をされていたこの種の事業があるんだということを、政治家また行政官、それを酌み取って将来のために教訓として生かすことをしなければいけないんではないか。 この方がどうのこうのということはこの場では申し上げませんけれども、事実、仕事の重圧の中で結果的には自殺をされたというこの分野の重みというのは、やはりこれから考えていかなければいけない、察していかなければいけない、生かしていかなければいけないということだと思います。 先ほど来、申し上げたいのはそういうことなんですけれども、時間がちょっとなくなってしまったんですが、せっかくきょうは河川局長においでいただいております。先ほど申し上げましたけれども、水道について昭和五十九年に河川局長から御答弁いただいているんですけれども、水道とか廃棄物とかあるいは信号機とか、こういう非常に現実的に国民の側から見たら公共性の極めて高いものというのは、やはり激甚災の対象事業として、そのものとは言いませんけれども、その種のことを一回取り上げて整理をして検討してみるということは、今後、今回のことを教訓とした我々の対応としてぜひとも必要なんではないかこう思うんですが、局長、いかがでしょうか。
○政府委員(豊田高司君) 今、先生御指摘になりました事業につきましては、実は建設省所管の事案でないものでございますので、私からとやかく言う筋合いではないかと思いまして、私の個人的な考えは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ一点、激甚災ということになりますと、現在の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の中に入っていないということでありますので、まずそれぞれの所管省庁においてそういう災害復旧の対象にするのかしないのかということをやはりお決めになる必要が先にあるのではないかというふうに思っておるところでございます。
○横尾和伸君 最後に、大臣に一言お伺いしたいんですけれども、激甚災の対象事業が、先ほど二、三の例を挙げておりますけれども、大変にバランスが悪いんです。これは今回の新法による対象全部を入れるということを私は言っているんではなくて、この際にもう少しバランスのいいように検討して、そして将来に備えるということが必要なのではないか不可欠なのではないか、こう申し上げたいわけなんです。基本的な方一同について大臣のお考えを伺って、質問を終わりたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 具体的な御提言、傾聴申し上げました。 今次のこのような質、量ともに莫大な一つの災害を貴重な経験として、この機会にこれらの関係法等も総括と申し上げますか、一つの問題を提起いたしておることは間違いないと思っておりまして、十分留意いたしていくべきことだと、こう思います。
○横尾和伸君 ありがとうございました。
○江本孟紀君 政府そして関係閣僚の皆さんは、今回の地震発生以降たびたび、これは復旧ではなく復興という考えで臨むということを言明されてきました。提出されました財政援助及び助成に関する法案というのもそうした精神に基づくべきものというふうに考えますが、学校施設、それから特に現在被災者が収容されております体育館等に対する復旧、あるいは基本設備に対する財政支援について、非常に不十分な気がいたしますので、その点についてお伺いをしたいと思います。 二月十五日の国土庁の発表によれば住宅の倒壊、破損の数を十八万八千五百九十一棟としておりますが、実際に被害を受けたのは各世帯であり、その世帯の数は大体どれぐらいでしょうか。また、厚生省による避難者数は二十二万六千人ということになっておりますが、その後、兵庫県分も含めた実数はどのぐらいになっておるんでしょうか。さらに、消防庁調べによる負傷者数は三万四千五百六十八人ということになっておりますけれども、このほか避難者の中で何らかの病気にかかっている方や治療を受けられた方々はどのくらいの数字になったのか、国土庁、厚生省にお伺いしたいと思います。
○政府委員(村瀬興一君) まず最初の、倒壊家屋、一部破損家屋の世帯数でございますが、消防庁の調べによりますと、兵庫県以外の府県におきまして全壊、半壊の被害世帯数は約一万六千世帯、それから一部破損の被害世帯数は四万一千世帯ということでございます。兵庫県におきましては全壊、半壊の棟数が十五万一千棟ということでございますけれども、被害を受けました世帯数につきましては現在まだ調査中ということで判明いたしておりません。
○説明員(松尾武昌君) 避難所の数及び人員でございますが、二月二十三日現在でございますが、数は兵庫県下で五百十八カ所でございます。避難人員につきましてでございますが、昼ほど報告がございましたが、神戸市の方で、夜は自宅に帰られるという方も判明いたしまして、十二万九千九百六十八人というふうに推定しております。
○説明員(磯部文雄君) 避難所で治療を受けておられる方々の数でございますが、神戸市の各保健所におきまして現在集計作業中でございます。 そこで、末確定ではございますが、一月末の時点では一日当たりおおむね六千人強、二月二十日時点では一日当たり三千人強という方々が救護センターで治療を受けておられると承知しております。
○説明員(松尾武昌君) 大変失礼しました。先ほど五百十八カ所と申したのは神戸市の分でございまして、兵庫県下では九百三十三カ所でございます。失礼いたしました。
○江本孟紀君 そして、現在こうした避難者を収容している学校の体育館、講堂も含めてそうですけれども、その数をお伺いしたいと思います。これは厚生省にお伺いします。
○説明員(松尾武昌君) これは兵庫県全体では把握しておりませんが、神戸市で申し上げますと、二月二十七日現在で五百八カ所、先ほどのよりちょっと数字減っておりますが、五百八カ所で、うち体育館が約十カ所程度じゃなかろうかと。学校は約百八十カ所というふうに報告を受けております。
○江本孟紀君 避難施設の指定というのは、体育館も含めてそうですけれども、どのような基準に基づいているのか、厚生省にお伺いします。
○説明員(松尾武昌君) 避難所は災害に際しまして応急的に難を避ける施設でございまして、したがいまして、災害のために現に被害を受けまたは受けるおそれのある方々が避難しなければならないということでございます。したがいまして、その場所は学校、公会党、公民館等、既存の建物で収容し保護することが可能な施設であれば足りるものということになっておりまして、特段の規定はございません。
○江本孟紀君 地震発生から一カ月半ぐらいになりますけれども、先ほど説明されましたような非常に多くの避難者、それから傷病者が過酷な避難所生活を強いられております。特にこの時期、暖房のない中で生活が続いていること自体、私にとってはどうしても納得ができません。 先日視察に行ったときも、避難所の学校の体育館のあの寒さには驚きましたけれども、実際にきょうの新聞にも、その避難所の講堂が寒くて食事も冷たいというようなことから、神戸大が調査をしたところ、非常に重い、血を吐いたりストレスだとかというような障害が大変出てきておる。それは恐らく避難所の中のその環境の悪さということだと思います。こういうものは、前の災害のときにも避難所といったところの施設の整備ということは十分に考えられたことだと思いますけれども。 そこで、あるところでも聞いたんですけれども、体育館なんかが一番数多く収容していると思いますけれども、この体育館で何で冷暖房を入れていないのか、緊急の場合の避難場所に指定をしておるのに吹きさらしのままであるというようなことをお尋ねしたところが、一応、子供が教育で体操するのに冷暖房は要らないんだと。それから、実際に人が来てストーブの電気を入れたりするのにその電源の容量などがないというようなことを言われるというのが一つの理由なんです。大体、何度も言うようですけれども、施設、避難所というふうにしておけば、それは緊急の場合だったら一日、二日でいいんですけれども、一カ月、二カ月、これから先何カ月になるかわからないところで布団にくるまったまま寒いところでいるというのは、どうしてもこれはおかしいわけです。 だから、災害のためにひとつそういう基本的な設備というものはつくっておくべきじゃないかというふうに、私はそう思います。こういった整備を今からでも早くすべきではないかというふうに思いますけれども、そういったものの財政的措置を講ずるべきじゃないかということを思うので、その辺について大臣にお尋ねしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) ただいまの先生保のお話は、現段階における避難所のあり方の問題を御指摘いただきましたけれども、これからのまた対策としてどうかというそういう意味にとるわけでございますが、先ほどもお話がありましたように、学校の体育館というその性格上、従来の実態というのはただいまお話しのとおりでございます。しかしながら、今次の緊急避難所として指定をして活用させていただく上におきまして、細々と深刻ないろんな問題等も出てまいりましたから、それに対する対応は急いでやりましたし、また今も注意深く見守っておるところでございます。 なおまた、これからの問題といたしましては、今度の厳しい経験をいたしましたから、これを教訓といたしまして、防災、避難、全体的な問題としてこれからどういうふうに学校、体育館等は活用されるべきか、どのような最小限の一つの施設を求めておくべきか、その辺はひとつこれから、言うなれば多角的な観点から総合的に検討されるべき一つの課題である、さように思っております。
○江本孟紀君 その辺はぜひお願いしたいと思います。 この前、私が視察した避難所も、学校が指定になって、教室の方は暖房が入っているんですけれども、学校が始まるので、じゃ体育館へ移動しなさいと言われたら、やっぱり体育館には冷暖房がなくて嫌だといって中でちょっとごたごたするというようなそういう事態もあったわけですから。海外の場合の例を出すまでもなく、これは通常避難所というのはシェルターという意味ですから、それなりの設備があってしかるべきだ、そういうものを日ごろから設備を整えておくべきではないかなというふうに思います。ぜひ今後、また今何らかの工夫をして、避難所で寒い思いをしている人たちに何とか布団に毎日くるまっているだけではないような状態にしてあげるようにしていただければ幸いだと思います。 これは直接法案の内容に関係することではありませんけれども、この機会にお伺いしたい点があります。 東京都における災害時の水の確保と給水について、どのような施設整備が何カ所ぐらいあって、どのくらいの基本水量が確保され、そして住民一人当たりどの程度の分量になるのか、それから飲料水と消火用水との関係がどうなっているのかというようなところを厚生保省と消防庁より、今後の計画もあわせて御説明をしていただきたいと思います。
○説明員(浜田康敬君) まず、東京都におきます災害時の飲料水の確保の状況につきましてお答え申し上げます。 東京都におきましては、これまでに応急給水槽、これは公園など避難所に当たるようなところに設けられますものでございますが、これが四十六カ所、それから浄水場あるいは配水池といったような水道施設としての拠点に百十四カ所、合わせまして百六十カ所の災害時の給水拠点というものが設置されておりまして、ここに合計八十七万トンの飲料水が蓄えられることになっております。この量は、一人当たりに直しますと、一旦三リットル使用するといたしまして千二百万人が約三週間使えるという量に相当するところでございます。なお、計画といたしましては、さらに東京都では応急給水槽を十四基、平成十二年までに整備したいということのようでございます。 それから、こうした給水拠点の管理の方法につきましては、応急給水槽につきましては区でありますとか市町村あるいは都の水道局といったところが共同でかぎを保管して、いざというときに使えるようにという対応をしているようでございます。また、水道施設であります浄水場、配水池につきましては水道局が管理し、かぎを保管しているという状況でございまして、非常時にはこれらの行政機関の職員が管理運営を行って水を供給する体制になっているということでございます。 なお、東京都におきましては、特に水道局といたしまして、今回の阪神におきます震災を教訓といたしまして、二月上旬にこうした水道の震災対策の再点検を行うための委員会を設けたと聞いておりまして、応急給水槽に関することも含めまして全般的な検討を始めているというふうに聞いておるところでございます。
○説明員(森村和男君) 東京都における消防水利の確保状況でございますが、約十四万四千基あります。このうち、消火栓が十一万三千、それから消火栓以外の水利として、防火水槽、海水、河川等の自然水利、そういうものがございます。その中には約三千の上水の受水槽が含まれております。 消防庁におきましては、全国の地方団体に対しまして、余り消火栓のみに偏らないように防火水槽の方の設置もやってくださいというように指導しているところであります。 今回の震災の教訓にかんがみまして、今後さらに、防火水槽の整備はもちろん、海水、河川等の自然水利、あるいはプール、ため池等の消防水利も活用するように、いわゆる消防水利の多様化を図るよう市町村を指導してまいりたい、また、それとともに財政支援措置の方も充実してまいりたいと、こう考えております。
○江本孟紀君 一応用意されている水量が十分ではないということは、今回の地震の結果承知されておると思いますけれども、問題は、確かにそういう設備をされておりますけれども、住民が災害時にどこでだれが給水をしてくれるのかということがなかなか知らされていない。それからまた非常にわかりにくいですね。都の水道局によれば、パンフレットは都庁にあるから来た人は持って帰って見ておきなさいということですけれども、なかなかいざというときになったときは、備蓄された水のところへありつくとかここが消火栓であるとかいうようなところで非常に住民が迷うんではないかというふうに思います。 そういうことを含めまして、そういうことを知らせるということは非常に大事なことだと思いますので、ぜひもっと広報、それから学校の教育の場、それから自治会等による場所で徹底してそういったものを伝える、知らせるというようなことをやるべきではないか。これは東京だけではなくて、大きな都市は特にそういった面が非常に不透明といいますかわかりにくいものですから、その辺をどうやって知らせるかということは非常に大事なことだと思います。その辺、消防庁にお伺いしたいと思います。
○説明員(森村和男君) ただいま、地域防災計画の見直しということで、全国に見直しの点検ということですぐさまその作業に入るようにお願いしております。情報によりますと、もう各地方公共団体はその旨で動いております。 その中で、特に消防水利等の問題、あるいは先ほど飲料水の問題も出ましたが、生活全般にかかわることが非常に重要でございますので、その見直しの中にあって、特に地域住民が常に、どこにそういう重要な水利とかあるいは飲料水の確保という点について知っているかということを、自主防災組織あるいは消防団、いろいろあるのでございますけれども、地方公共団体が地域住民に防災啓発とともに、その趣旨の徹底、周知させるということで努力しております。
○江本孟紀君 今回の災害復興や支援において、ボランティアの方々の活動は大変目覚ましいものがあり、そして大変評価し、今後も国として整備をしていかなければならない部分だと思いますけれども、しかし一方で、被災地の公共的施設に入っている例えば地元の給食会社、それから民間の医療機関が、避難所の無料救援体制のために、せっかく自分たちも被災から立ち直って自立した体制を立て直していこうというときに、見通しの立たない状態に追いやられている現実がある。例えば自分たちは、営業というのはおかしいですけれども、やっていこうというときに、どうしても被災者の方はボランティアで無料の方に行ってしまうということで、非常にその辺の矛盾した部分が出てきておる。こういったことも含めて、そういった人たちにも何か対策を講じるべきではないかということで、大臣に御所見をお伺いいたしたいと思います。
○説明員(渡辺芳樹君) 先生、今御指摘のお話のうち、特に医療面につきましては、私ども医療保険という形で平時の場合全国をカバーさせていただいておりますが、こうした医療保険面での対応につきまして、先生御承知のとおり、一月の震災勃発以来、被保険者証の提示なしでの受診取り扱い等さまざまな対策を講じてきております。その一環といたしまして、運用上、一部負担金あるいは入院時の食費の自己負担の分につきまして、その支払いを二月末まで猶予するという運用を続けてまいりました。現時点でなお、被災地の状況にかんがみまして、つい先日、二一日末まで当該措置の延長を決定し、通知したところでございます。 ただいま御審議賜っておりますこの特別措置法案の中において、健康保険その他の医療保険における一部負担金の支払いの免除の特例というような規定を法律上も入れていただくことによりまして、被災者の方々が安心して受診できますような措置を講じようというふうにしているところでございます。 避難所の救護センターで治療を受けられた方と、保険医療機関、保険扱いの医療機関でのアンバランスということでございますが、現状が続いております状況のもとでは、保険医療機関においても被災者の方が安心して、そして法律上もきちっと担保のある免除措置によって医療を受けられますように、この御審議をお願いしておるということでございます。
○国務大臣(小里貞利君) 法律ができて。
○江本孟紀君 じゃもう結構です。ありがとうございました。
○林紀子君 私も、厚生省の方にまず数字だけで結構ですのでお知らせをいただきたいと思います。 災害弔慰金法に基づいて、亡くなられた方には災害弔慰金が、そしてけがをされた方には災害障害見舞金が支給されるということになっておりますけれども、現在何名の方にどのくらいの額が渡されたのか、数字だけで結構ですのでお知らせいただきたいと思います。
○説明員(松尾武昌君) 本日現在、災害弔慰金につきましては、兵庫県及び大阪府の十五の市町で支給が行われております。既に五十人、一億三千七百五十万円が支給されたところでございます。また、死亡者の多い神戸市、西宮市、芦屋市等数市町村においては、三月に入ってからの支給開始を予定していると聞いております。また、それ以外の市町につきましては、本日あるいはあすにも支給できるよう努力しているというふうに承っておるところでございます。 それから、重度の障害を持った方に支給します災害障害見舞金でございますが、障害程度の認定等に若干時間を要しますので、現在調査中でございます。
○林紀子君 今お聞きいたしました数字といいますのは、全被災者の数に比べましたら大変わずかな数でしかないわけですね。先ほど江本委員への回答に、兵庫だけでも十五万一千棟の家屋の被害があるというお話がありました。集合住宅もあるわけですから、世帯にするともっとたくさんの方々が該当するわけです。 現行制度のこうした災害弔慰金や障害見舞金に加えて、家を失った方などに特別災害見舞金制度を創設してほしい、これは兵庫県として要望が上がっていると思いますけれども、大臣はこれにおこたえになる用意がありますでしょうか。第二次補正を見ましても、それから本法案でもこのことはうたわれていないと思いますので。いかがでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) ただいまお話しの趣旨は、心情的にはよく理解できます。しかしながら、先生だから率直に申し上げますと、国家形態、政治の仕組みからいたしまして、なかなか、やりたいけれども基本的には大きな問題だな、そういう感じを毎日持ちながら悩んでいるところでございます。現段階におきましてはこれ以上のことは申し上げられないという感じでございます。 私は、今回のこの災害に対する政府の総体的な措置として、その中におきまして少なくともただいまお話があるような一つのハートあるいは施策をでき得る限りいろんな分野におきまして精いっぱいの努力を尽くすべきである、さように思っております。
○林紀子君 私も今までいろいろ申し上げてきましたけれども、この見舞金という制度そのものは、今お答えいただきましたように災害弔慰金法の中でちゃんとあるわけですから、それに準じるような形で何とかできないものかということを今申し上げたわけですが、それについてもそういうお答えしかないわけでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) 私は今までテレビ討論会等でも申し上げてまいっておるところでございますが、決して現状制度が完全であるとは必ずしも言い切れない側面があると。だから、多くの機会において大いに論議をしていただきたいし、殊にハウス等におきましてはこれらの論議というものは私は注目するべきものである、さように思っております。 しかしながら、現段階においては、もう先生も御承知のとおり、政治の仕組みが根本から違うわけでございますから、やはり国民、世論の支持、あるいは財政負担等に対する配慮が整わざる限り、今ここでぽんとお答えのできる筋合いのものではない、さように思っております。
○林紀子君 それでは、またそれは彼ほど論議をさせていただくことにいたしまして、厚生省の方にお聞きしたいのは、立ち上がり資金という形で生活福祉資金の小口融資貸し付けが創設されたわけですね。この融資枠はどのくらいとってあるのか。また、現在どのような利用状況か。そしてこれは報道で見たわけですが、神戸市ではこの受け付けを締め切ったというようなこともありましたけれども、この点はどのように指導をしていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。
○説明員(高山康信君) 今回の震災によりまして当座の生活費に困窮されている方々に対しまして、これは特例といたしまして所得に制限なく一世帯十万円、特別の場合には二十万円を限度にいたしまして生活福祉資金の小口貸し付けを実施しているところでございます。 枠でございますけれども、一応今回の補正予算、これはほかの生活福祉資金も含めてでございますけれども、百十七億計上させていただいているところでございまして、またこの実績につきましては、受け付けを開始した一月二十七日から二月の二十三日現在、これは先週の木曜日でございますけれども、利用実績といたしましては、実施主体であります兵庫県社会福祉協議会及び大阪府社会福祉協議会からの貸付数は五万四千五百四十四件、約八十億円の貸し付けがあったという報告をいただいているところでございます。 また、委員御指摘ございました神戸市につきましては、二月の九日で一応貸付事務を終了しているわけでございますけれども、この小口の資金貸付制度につきましては、先ほども申しましたけれども、被災後の当座の生活費を貸し付ける応急の措置でございまして、その後少しまとまった額の資金が必要な場合につきましては、一定以上の被害を受けられた方については災害援護資金、一般的な制度として生活福祉資金の中でも各種の資金の貸付制度がございまして、これらの融資制度をもって対応することといたしております。 小口貸し付けの事務の終了につきましては、兵庫県から、神戸市やその他の市町村と協議の上、当座の生活資金である小口の資金の所期の目的というのは果たしていること、あと義援金の支給あるいは弔慰金その他の支給事務が進みつつあるということで、神戸市では二月九日、その他の市町村につきましては十三日ごろから、地域の実情に応じまして順次貸付事務を終了する旨の報告を受けております。 厚生省といたしましては、兵庫県及び兵庫県の社会福祉協議会から、貸付事業の実績や貸し付けの受付事務の現場を踏まえた実情に基づきまして判断されたということでございますので、その点そういうぐあいに理解をしておりますが、今後の取り扱いにつきましては兵庫県と引き続き協議してまいりたいと考えておるところでございます。
○林紀子君 希望のある限りは、どうぞこれは打ち切りということにしないで対応していただきたいということを強くお願いしたいと思うんです。 それとあわせて、これは大臣の方にお伺いしなくちゃいけないかと思うんですけれども、この貸付金というのは最高二十万円借りて五年間で返した場合、金利三%で、その利子というのは二万二千円ぐらいになるんだということを厚生省の方から伺っております。一万二千円といいましたらそんなに大した額じゃないわけですから、こういう本当に困ったとき、当座のお金を必要だというときに貸し付けられるこの小口資金というのは、三%なんて言わないで、これは無利子にしますよという、どうしてそういうことを言っていただけなかったのかな、言っていただきたいなと思うんですが、いかがですか。
○国務大臣(小里貞利君) 御発言の趣旨はよくわかります。それから、先ほど説明申し上げましたように、率直に言いまして意外に利用者が多いですから、しかもその窮状はよくわかりますので、当初の一年間の据え置きのいわゆる無利子、無利子一年間というのはこれを二年間に延長する、そういう措置も講じておりますし、したがいまして、押しなべて計算いたしますと一・五%ぐらいの利子になるかなと、そういう感じがいたします。 なおまた、お話のように、それだけニーズがあるということは私どもは注目をしなけりゃならぬわけでございまして、関係省庁とよく御相談申し上げてみたい、かように思っております。
○林紀子君 それから、それに関係もすると思うんですが、私のところにこういうお手紙が来ているわけです。大震災で家巌が全壊した。収入源がない。民間の生命保険料が六カ月延期してもいい、郵便局の生命保険も六カ月延期してもいいと。しかし、六カ月後には六カ月分を全額一度に支払わなければ失効になる、こういうふうに言われたというんですね。保険料を六カ月後から一カ月分ずつ支払えるように何とぞ御尽力をお願いしますと、本当に切実なお手紙が神戸の須磨区の方から来ているんですけれども、それはこういう形で支払って当然じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○説明員(滝本豊水君) 生命保険業界におきましては、今回の被災者に対しまして、保険契約者からの申し出によりまして、保険料の払い込み猶予の期間というのを最長六カ月間、すなわち七月末日までというふうにしておるところでございます。 今御指摘の、猶予期間後の段階で保険料の支払いが困難な契約者から相談がありました場合には、今御指摘のように一律に契約を失効させるということではなくて、個々の事情に応じまして、御指摘の分割払いの措置も含めましてどのような対応が可能か、現在生命保険業界において鋭意検討を行っているということでございます。
○説明員(鈴木康君) 簡易保険でございますけれども、これにつきましてもこのたび、通常ですと三カ月間の払込猶予期間を設けておるわけですけれども、今回の震災にかんがみまして、特にこれを九カ月に延長いたしまして、九カ月以内に支払っていただければ保険契約は有効に存続するというようなことにしておるわけでございます。 ただいま先生お尋ねの、じゃもとに戻った場合どうなのかということでございますけれども、平常に復した後はまとめて一度に支払っていただくというのが原則でございますけれども、今回の大震災の被害は極めて甚大であるというようなことにかんがみまして、被災者の方々の負担を軽減したいというふうなことで、ただいまございましたように分割して払い込むことができるような措置を講じてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○国務大臣(小里貞利君) 先生の言われるとおりね。
○林紀子君 そういう措置でぜひよろしくお願いしたいと思います。 それから、これは厚生省にお伺いすることだと思うんですが、水道の配水管の復旧ですけれども、耐震性の高い継ぎ手S型タイプというんですか、それで当然行うべきだと思いますが、そのための財政上の支援をぜひ行っていただきたいと思います。 また、配水管から各家庭までの復旧工事費についても国庫補助の対象としていただきたい。そこまで水が来ているのにうちに来ないというのでは本当につらいものだと思いますので、その辺もぜひ御配慮いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○説明員(浜田康敬君) このたびの震災によりまして被災しました水道管の復旧についてのお尋ねでございます。 御案内のとおり、このたびの震災によりまして水道施設の被害は大変甚大でございまして、これによって水道事業者、市町村でございますけれども、受けました災害復旧に要する財政負担というものも莫大なものでございます。したがいまして、政府といたしましては今御提案申し上げております特別措置法によりまして、水道につきましてもかさ上げ措置等を講ずることにしておるわけでございます。 あわせまして、先生お尊ねのような災害復旧に際しまして水道の管を耐震性の高いものにしていく、あるいは緊急遮断弁といったようなものを設けていく、さらには構造物につきましても耐震性があるものにしていくといったようなことにつきまして、こうした方法による災害復旧に対する補助ができますように補助要綱に明示いたしまして対応していくことといたしております。 また、もう一点のお尋ねの配水管から各家庭に引き込みます給水管の復旧についてでございますけれども、従来の災害復旧事業におきましてはこうしたものは補助対象となっていなかったわけでございますが、このたびの震災によりまして、こうした給水装置と即しますが、そういったところの被害も大変多かったということでございますので、特に止水栓と申しますが、各家庭への引き込み管で最初にバルブがついて水がとまるところがございますけれども、そこまでの管につきましては排水管の復旧と一体不可分なものであろうという考え方から、その部分について特別に補助対象とすることも予定しているところでございます。
○林紀子君 本当に水が待たれているわけですけれども、その点もよろしくお願いいたします。 最後に、これは大臣にお聞きすることかと思いますけれども、兵庫県は復興基金を設置しようとしているのではないかと思います。二十四日に大臣が配られました「復興への道標」というのに書いてありますけれども、「中小企業への支援」では、基金を設けて利子補給をする、実質無利子にすることも検討している、こういうふうに書かれているわけですね。ですから、基金というのを近々つくるというふうに予定をされているのではないかと思いますけれども、これがいつ設置をしようとしているのか、どのくらいの規模になるのかそして国はこの基金にどういう財政支援を行おうとしているのか、具体的にお聞かせいただけたらと思います。
○国務大臣(小里貞利君) まずお断り申し上げておきますが、「復興への道標」、これは国会で与野党の皆さんの協力をいただきながら緊急対策をもうさまざまな分野で決定をして、そして方針を示しております。しかも、その中には国会でまだ承認を得ないものもある、例えば予算案とか特別財政措置法等々そうであったわけでございますが。それにもかかわらず政府が一応皆さんの協力を得て決定をした方針というのはできるだけ早く国会議員の皆さんにお知らせしなさい、そういうような要請が非常に強かった。中には各政党がひとつそれを持ってこいとおっしゃるものですから、これは与野党のいかんを問わず全議員にひとつお配りした方が親切ではないか、そういう気持ちでお送りいたしましたので御了承いただきたいと思います。 それから基金の問題でございますが、なるほどその「道標」に書いてあるとおり、中小企業向けの特別融資等御承知のとおり三千万枠と五千万枠を特に書いてあると思うのでございますが、これは激甚災害法で三%という利子を最初設定をいたしました。しかし、三%では高いよ、もう少しひとつ勉強しないかという貝原知事等との話が非常に頻繁にあったものですから、それを二・五%まで持ってきたんです。持ってきましたが、この際、産業都市の復興は中小企業からだと、そういう配慮から、その二・五をさらに無利子に限りなく近づけないかという大変な努力を、大蔵省あるいは通産省等の協力をいただきましてこれを集中的に議論いたしました。その過程におきまして、県とも相談をいたしまして、二・五までは持ってきたけれども、さらにこれに県もひとつ協力してくれぬか、協力してもらえば、何らかの一つの型式を決めてもらえば、その裏打ちはちゃんと国も考えますから、こういうような一つの合意を得たいきさつがあります。 ところが、御承知のとおり国の方は、きょうからまた御相談を即し上げておりますね、新しく提案をいたしました。そしてこういう議論をいただいておるわけでございますが、県の分が、二十八日から県議会がございます。したがって、県の方で私が今申し上げておりまする二・五を引き下げるための私どもとの合意に基づく県条例等、県予算等も組んでもらわなければいかぬものですから、それを決定したということをそれに書き込んでいないわけでございまして、したがって、その方向で検討中というふうに先生がお読みになったとおりでございまして、そういういきさつをひとつ御理解いただきたいと思います。 それから最後に、お尋ねのこの基金はどれぐらいの規模でやるのかというお話でございますが、これは私の個人の判断でございますけれども、官房長官、総理には話をしておりますが、とりあえず県が公表いたしました額というのは三千億であります。私は、今次の災害は大変甚大ですよ、その程度でよろしゅうございますか、もう一奮発、二奮発しようじゃないかそういう呼びかけをいたしております。
○林紀子君 時間がもうなくなってしまいましたけれども、一奮発、二奮発でどのくらいかというお答えはなかったわけですが、五千億というようなお話もありましたが、五千億、確かにこの基金……
○国務大臣(小里貞利君) 最低ね。
○林紀子君 最低五千億。基金ができるということは本当に一歩前進だと思うわけですね。しかし五千億でも、もうちょっと上積みをしても、基金方式というのはやはり運用益でやるわけですから非常に効率が悪い。その分をどんとやっぱり直接出していただきたい。その方がよっぽど効率がいいんじゃないかということも私はあわせてお願いをして、質問を終わらせていただきたいと思います。
○委員長(陣内孝雄君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。 次回の委員会は明日午後三時に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後六時八分散会 —————・—————