災害対策特別委員会 第5号
- 発言数
- 101 件
- 登壇者
- 22 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 1995/02/21
会議録
○委員長(陣内孝雄君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、江本孟紀君が委員を辞任され、その補欠として井上哲夫君が選任されました。 また、本日、安永英雄群が委員を辞任され、その補欠として庄司中君が選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(陣内孝雄君) 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小里国務大臣。
○国務大臣(小里貞利君) ただいま議題となりました阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において死者、行方不明者が五千三百名を超えるなど未曾有の震災被害をもたらしました。 この阪神・淡路大震災は、国民生活に甚大かつ深刻な影響をもたらし、内外の経済に深刻な影響を与えているところであります。今後、生活の再建、経済の復興等の救援策の一層の充実を図るとともに、関係地方自治体に対し最大限の支援を行い、阪神・淡路地域の復興に全力を挙げて取り組む所存であります。 この法律案は、このような状況にかんがみ、阪神・淡路地域の復興を迅速に推進するため、その復興についての基本理念を明らかにするとともに、阪神・淡路復興対策本部の設置等を行おうとするものであります、 以上が、この法律案を提出する理由であります。 次に、この法律案の要旨を申し上げます。 第一に、阪神・淡路地域の復興は、国と地方公共団体とが協同して、生活の再建、経済の復興及び安全な地域づくりを緊急に推進すべきことを基本理念として行うものとしております。 第二に、国は基本理念にのっとり、阪神・淡路地域の復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずるものとしております。 政府といたしましては、所得税の雑損控除の前倒し適用等税制の特例を定めた阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案、並びに被災市街地復興推進地域内における土地区画整理事業の特例等を定めた被災市街地復興特別措置法案について国会に提出させていただきましたが、このほか、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助等を定める法律案等の検討も急いでいるところであります。その他の多くの分野にわたって復興を進めるための措置についても検討を進め、必要なものについてはできる限り早急に成案を得て順次御審議いただきたいと考えております。 第三に、関係行政機関の復興施策に関する総合調整等を行うため、総理府に阪神・淡路復興対策本部を置くとともに、その長を阪神・淡路復興対策本部長として、内閣総理大臣をもって充てるものとする等、阪神・淡路復興対策本部の事務及び組織に関して必要な事項を定めることとしております。 その他、これらに関連いたしまして関係規定について所要の改正を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきまするようお願い申し上げます。
○委員長(陣内孝雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○清水達雄君 自民党の清水達雄でございます。 法案の「基本理念」の条文の中で、復興は国と地方公共団体とが適切な役割分担のもとで行うというふうに書いてあるわけですけれども、この役割分担の内容、ちょっとこれ答えにくい質問だとは思うんですけれども、例えば国は金の援助をするとか租税の特別措置をするとか、あるいは被災地復興法案みたいな、特別立法みたいなことをやるとか、後は実際のやり方は地元が考えるとかいろいろあると思うんですけれども、そういう点についてのお考えを伺いたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) まず、申し上げるまでもなく地元の県、市、町の、あるいは罹災者を中心にするわけでございますが、自主性を尊重する。そしてまた、お互いの役割分担を尊重しながら、その役割分担を最大限に生かしながら、いわゆる両者の施策が相まってエネルギーが出るし、そしてまた一つの長期的ビジョンに基づいた各級の施策が展開されますから、それをおのおのひとつ協調しながら、あるいはまた国は国で単独で施策を打つべきものもたくさんございますし、あるいはまた県、市町村が計画をいたしました事業に対しまして連携、支援を申し上げるべき事項もたくさんございます。 それらの考え方に基づきました財政特例措置あるいは各般の事業についての補助率を上げますよ、あるいは国の分担金を上げますよ、負担金を上げますよというようなもろもろの施策は目下各省庁挙げまして鋭意作業中でございまして、でき得るなれば二十四日にそれらの具体的な予算措置あるいは法令措置を国会にお願い申し上げたい、さような段取りでございます。
○清水達雄君 この法案と関係があるのかないのか後でちょっと聞きますけれども、国でも阪神・淡路復興委員会というふうなものが既にできておりますし、地元にも県が都市再生戦略策定懇話会というふうなものをつくって、いずれは都市再生計画研究委員会というので六月ごろに計画をつくるというようなことを言っています。それから神戸市も神戸市復興計画検討委員会というふうなものを設けておりまして、いずれは神戸市復興計画審議会というところで六月には計画をつくるというふうなことを言っているわけですね。国にも県にも市にもこういう審議機関といいますかいろいろ議論をする機関があるわけでございまして、どうもちょっと考えるとかなりややこしいなという感じがするわけでございます。 そこで、こういった国、県、市というふうな中でいろんなアイデアとか考え方が出る、そういうのをどういうふうにうまく調整しながらやっていくのかなということでございます。 もうちょっと具体的な御質問をするならば、国と地元の審議機関の検討課題に、国は主としてこういう観点からやるんだとか、こういう課題についてやるんだとか、県、市はこうだとかというような役割分担的なものがあるのかないのか。それから、国と地元の審議機関に考え方の違いみたいなものがあったときにどうするのかというふうな、ちょっとこれは頭の体操みたいな話だけれども考えられるんですが、その辺どんなふうにお考えでございましょうか。
○国務大臣(小里貞利君) 確かに先生お話しのように、地元におきましても、県では都市再生戦略策定懇話会、去る十一日に発足をいたしました。また、市の中で中心的役割を御期待申し上げなければならぬ神戸市におきましても、復興委員会が七日に発足をいたしました、それらで一応先ほど申し上げましたように地元の復興にかける基本構想あるいは方針、計画は三月、六月と順次整理されていく方向でございます。 政府はそれらにどういう形でかかわるか、あるいはまたコンセンサスを得させていただくかということでございますが、そのような一つの配慮のもとに緊密な地元との連携、調整が最初の段階から必要だなと、御指摘のとおりでございまして、したがいまして、それにこたえるためにいわゆる復興委員会というものを組織をいたしました。 この政府の復興委員会には、御承知いただいておりまするように、地元の県知事そしてまた神戸の市長さんもお入りをいただきました。したがいまして、知事さん、市長さんたちは自分たちの地元でそのような一つの調整、計画を立てながら、言うなれば政府の考え方を総合調整する場においでをいただきますから、地元の作業と同時に政府の作業にも直接関宇をいただきまして、そして結果として政府の考え方、復興計画に対する一つの構想を、地元との間において決してむだがないように、むしろ有効に、そして総合的に進められるように配慮いたしました結果が政府の復興委員会であり、そしてまたその復興委員会は、総合調整に関する事項の審議もいただきますが、同時に総理大臣に対しまして意見を具体的に反映していただく、あるいはまた総理大臣から諮問を申し上げること等もあろうかと思うわけでございますが、そのような一つの国の方針を決めまして、そして復興本部という組織形態の中でそれを積極的に推進していく、さような考え方でございます。
○清水達雄君 地元に近づけば近づくほど物事が非常に複雑な要素をはらんできますし、いろいろ住民の間の利害とか権利調整とかいろんなことが地元に近づくほどたくさんあるわけですね。そういうふうなことも考えますと、やっぱり国の復興委員会の方は、少なくともこういうことは今度の復興についてやってほしいなというふうなことがあればできるだけ早く出して、国の方は早くそういうふうなことを言うべきことがあれば言って、地元の検討の参考にしてもらうということが僕は一番いいような気がするのですけれども、それについてはいかがでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) 全く御指摘のとおりでございまして、今提出をいたしました法案が御可決をいただければ、即座に政府の復興委員会等でぜひ御審議いただきたい、あるいはお聞かせいただきたいなというところをもっと体系的に整理して、そしてひとつ積極的に御提言いただこうと、その予備的な作業に入っております。しかし、法案が可決されました後のことでございますので、その辺は節度を持ちながら配慮いたしております。 同時にまた、地元の方からはもう既にこの前の復興委員会におきまして、市長あるいは県知事の現段階において考えられる、あとう限りの一つの構想というものはもう既にお聞かせをいただきました。非常にこれも参考になっておるかなと思っておるところでございまして、先生御指摘のところを十分留意しながら配慮しなけりゃいかぬなと、こう考えております。
○清水達雄君 それで、被災住民というか被災者の立場に立ちますと、できるだけ早く住居とかあるいは営業店舗等を再建して、前のような通常の状態に戻りたいという気持ちが非常に強いわけですね。そういった住民の希望とか意思というものと、それからもう一つは、こういう被害に遭ってせっかくこれから新しい町をつくっていくんだから、やっぱり災害に強いよく整備された町をつくらなきゃならぬという社会的な要請というのもあるわけで、これは今までは国とか地方とかこう言っていましたけれども、国、地方を問わず一体となってその辺の住民と社会的要請というものとの調整をうまくやるということが復興の最大の問題点というか眼目だと思うんです。 やっぱり住民は毎日どうなるんだろうか、どうしたらいいんだろうかというふうに考えますから、私はかなり粗くてもいいけれども、できるだけ早く、例えば建物を建てるときに、今まで小さな宅地に小さい住宅が建っておったというような建て方じゃだめだ、そうじゃなくてやっぱり共同住宅みたいなものをつくって災害に強い立派な建物を建てるように今後はなっていくんだとか、あるいは店舗なんかについても同じようなことをやらなきゃいけないのかとか、そういう建物の建て方の問題だとか、それから防災施設の整備、これは公園もあるかもしらぬし、貯水槽もあるかもしらぬし、道路そのものもあるし、いろんなことがあるわけですけれども、そういう防災施設だとかインフラとか、少なくともこのくらいのことはしないとだめだよというふうなものを早く住民に提示をして、住民の中でいろいろ考えて、いやそれはとても無理だからもうちょっとこんなふうにしてはもらえないかとか、いややっぱりそうしなきゃいかぬとかというふうなことが必要だと思うんですけれども、何かそういうことを早くやる必要があるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) 専門的なことはまだ建設省の幹部の皆さんもお見えでございますから、今先生の御指摘のところをざっと申し上げますと、やはり防災性の高い町づくり、そしてまた、お話のように罹災者あるいは広く市民の皆さんに共感を、響きを与えるような、よし復興にかけようというような雰囲気が、そういうものが出てくるというところにも大きな着目点がなけりゃならぬ。あるいはまた、これからのことでございますが、共生の仕組みに基づく一つの新都市づくり、これも必要だろうと、そういう指摘などもなされております。 要するに、今先生お話しのように、これから中期長期にかける復興という大きな絵をかきながら、そしてまた当面、今度は足元で見詰めなければならない住宅、民生、福祉、そういう面もございますので、長期の遠いところを大きな輪郭で眺めながら、そしてまた足元をきちんと今緊急に整備するべきことはきちんと整備して進めていかなけりゃならぬと、こういう側面があると思うんです。 専門的なことは後ほどお話があると思うのでございますが、したがいまして、例えば防災都市となったら道路あるいは公園、緑地を大きくとると、そういうような一つのレイアウトも必要でございますし、あるいはここは都市再生計画をかけますよ、都市再編計画をかけるんだと、あるいはここは土地区画の制度でひとつやろうとか、あるいはここはもう全く住居地帯だとか、そういう大まかな絵をかきながら、なおかつ今日の段階で法的に一つの示さなければならぬもの、あるいは、示唆、明示しておかなければならぬものがあるわけでございます。 それがこの前から御相談いたしました、例えば建築基準法八十四条で二カ月間、ちょっとこういう条件かけますよ、木造、二階建て、いつかはまた取り壊してもらうかもしれませんよというような、そういう当面の措置もかけながらやっていくと、複合的あるいは総合的な対応措置を建設省あたりでも非常に具体的に御提言いただいておりまして、私どもも今勉強させていただいておるところでございます。
○清水達雄君 じゃ、そういうことから建設省にお伺いしたいんですが、被災市街地復興特別措置法案というのが今審議をされているわけですけれども、この被災市街地復興推進地域が都市計画決定されて、それからあと具体的に、じゃその復興推進地域の中である地区は土地区画整理事業をやりますとか市街地再開発事業をやりますとかあるいは地区計画も入るとか、いろんなそういう具体の市街地再開発事業等がまたその後都市計画決定されていくわけですけれども、そういう市街地博開発事業等の都市計画決定というのは大体いつごろから始まるというか、いつごろになるというふうにお考えでしょうか。 それからもう一つ、こういったことというのはいきなりはなかなかできませんで、やっぱり地区住民との間のある意味で対話的な要素というのがどうしても必要になってくるんですけれども、そういう事柄に関して地区住民に対してある案の提示とか考え方の提示というようなものはもう行われているのかいないのか、行おうとすればいつごろから始めるのか、その辺も一緒に含めてお答えをいただきたいと思います。
○説明員(澤井英一君) 先生ただいま御指摘の被災市街地復興推進地域でございますが、制度的にはこの推進地域が定められましてから最長二年間の範囲内で区画整理事業等の具体的な都市計画に移行していくということにしております用地域の実情に応じましてどのぐらいの期間で移行するかというのはそれぞれさまざまだと考えておりますが、あるものは区画整理事業の計画と同時に決定する、あるものは一年後に決定する、いろいろあると思います。 なお、先ほど小里大臣のおっしゃいました建築基準法八十四条の制限のかかっている地域につきましては、これは面的整備事業を行うという前提でそういう制限をかけていることもございまして、既に土地区画整理事業などの都市計画決定の準備が進められております。そういうところにつきましては、この推進地域そのものが建築制限ということもさることながら、さまざまな事業特例あるいは財政支援の特例を活用する場であるという観点もあわせ有しておりますので、土地区画整理事業の都市計画決定とほば同時に推進地域もかかるというようなケースもあろうかと考えております。既に、そういう意味で所要の地元説明等の準備は進められているというふうに聞いております。
○清水達雄君 もう一度確認しますけれども、基準法の建築制限がかかっているようなところについては、もう既に区画整理なら区画整理、再開発なら再開発の事業を行うような準備とか地元への話し合いも始まっているということですか。
○説明員(澤井英一君) 御指摘のとおりでございます。
○清水達雄君 そういうことであれば私も非常に安心をして、かなりスムーズに推移をしているな、進められているなというふうに思うわけでございます。 そこで、問題になりますのは税金の問題でございまして、大蔵省の主税局の課長さんに来ていただいておりますが、被災市街地復興推進地域の都市計画が決まって、個別の市街地開発事業の都市計画決定が行われるまでの間の土地譲渡所得課税はどうなるのでございましょうか。何か中で検討がなされているなら、その中身も含めてお答えいただきたい。
○説明員(福田進君) 先生御案内のように、今回のいわゆる阪神・淡路大震災に関連いたしまして、私ども税制の方といたしましては、先週から始まりました所得税の確定申告の対策ということで緊急に特別の法案を提出させていただきまして、既に可決、成立させていただいて、二十日から公布、施行させていただいております。今、第二弾といいますか、それに続く諸措置について鋭意検討中でございます。 したがいまして、今の段階で個別のことについてのコメントを差し控えさせていただきますが、一般的に申し上げますと、土地譲渡所得課税の御質問でございますけれども、当該土地が居住用財産でございますと、特別控除、軽減税率等が適用されます。その他さまざまな特例措置が講じられておりまして、こうした現行制度を最大限どこまで活用できるのか、逆に春いますと活用できない、つまり追加的に必要となる措置がどういうものがあるのかといったところも含めて、今、他の政策との平仄も図りつつ総合的に検討させていただいているところでございます。
○清水達雄君 こういった面的事業をやり、しかもかなり過密に今まで住んでおったところですから、いい町をつくろうと思いますと、やっぱり土地を売ってくれる人からはもうどんどん土地を貰うということでないといい町ができないわけです。 したがって、それぞれの市街地開発事業の都市計画決定がされますと、その制度の中で比較的税の軽減措置がとられているわけですけれども、それに先立つ先行買収についてやっぱり同じような税の軽減措置がとられませんと、なかなか土地のそういった先行買収が進まないということもあります。 そういう問題と、それから事業主体でない例えば土地開発公社とかいうふうなところが代替買収といいますか、代行買収というのか、というふうなことについても同様の措置がとられるように今後御検討いただきたいと思います。 特に、第二種再開発事業につきまして住宅・都市整備公団が施行した場合に、県や土地開発公社が土地を取得するときはいわゆる収用並みの五千万円控除がきかないというようなことになっているようでございますけれども、こういうものも含めてそういう代行取得もできるようにぜひしていただくように今後御検討、実現のほどをお願いしたいと思います。 それから、あとは今度は本部の少し事務的な中身の話でございますけれども、副本部長というのは震災対策担当大臣がおなりになるんでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) これは、今お願い申し上げておりまする法案が可決された後、事務的に処理されるものと思っております。 以上でございます。
○清水達雄君 総理大臣が恐らく任命するので、そういうお答えだと思います。 それからもう一つは、今あります非常災害対策本部というのは災害対策基本法第二十四条の規定によって設置をされているわけでございまして、これはいわば災害応急対策を推進する本部でございますからまだ今後も続くと思います。今度は阪神・淡路復興本部というのができるわけで、これは恐らく併存をする、両方とも均面はいくんだろうというふうに思うわけでございますが、この事務の区分がどうなるのかということでございます。 これも事務的には整理がされていると思うんですけれども、例えば例を挙げますと仮設住宅の建設は非常災害対策本部、つまり応急対策の方だと。ところが、災害公営住宅、恒常的に今後住む災害公営住宅みたいなものは復興本部の事務だというふうにも思えるんですけれども、その辺についてちょっと具体的に御答弁いただきたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 今、委員の方から具体的に仕事あるいは事業の例示をもって御説明いただきましたように、まさにそのとおりでございます。 そこで、今ある非常災害対策本部と今度可決していただいてつくられるであろう復興本部との関係でございますが、率直に言いまして、大分官邸を中心に、そしてまた私どもの国土庁におきましてもその点協議をいたしておるところでございます。 率直に言って、一面からいえば地元の住民感情もございますし、あるいはまた地元の県や市などとの協同のもとに進めてまいりました非常災害対策業務もまだかなりの部分残っておるわけでございますから、それらの分も大事にしながら、そして先ほどからお話ございます復興にかける本格的な仕事を進めていかなけりゃなりませんので、ここしばらくの間重複するかなど、実際上、組織の上で。 しかしながら、政府として、率直に申し上げますとその本部長も総理大臣がなられますし、そして、現在だって緊対本部の本部長の総理大臣の青うなれば指揮監督のもとに私ども非常対策本部も動いておるし、また非常災害対策本部も、御説明申し上げましたように各省庁からおいでをいただきました中堅幹部約二十名前後の皆さんに担当大臣特命室のもとに協力をいただいておりますから、この次できる復興本部も、大体一部の皆さんの入れかわりはあるにしてもこの方々に、今やっていただいておる方々に大きな役割を担っていただかなけりゃならないわけでございまして、早晩これを一元化するという、一元化と申し上げましょうか非常災害対策本部の業務をこちらの方にそのまま大事に引き継がせていただく、その時期が早晩来ると、そういうふうに判断をいたしております。
○清水達雄君 終わります。
○上山和人君 日本社会党・護憲民主連合の上山和人でございます。提案されております法律案には日本社会党・護憲民主連合として積極的に賛成する立場から、二、三の点について、二十五分の時間制限でございますので端的にお尋ねいたしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 この法律案は、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案でございます。法律案が成立をいたしますと、これに基づいて総理を対策本部長とする対策本部を中心にして阪神・淡路地区の復興の諸施策が進められると思うのでございますけれども、それはとりもなおさず、阪神・淡路地区にとどまらずこの施策の展開が全国的な防災計画の見直しに資するものでなければならないんだと、これを教訓にしながら、全国自治体を含めて防災計画を見直したり備えを万全のものにしようとするんだと思いますので、そういう観点から御質問させていただきます。 何よりも基本理念にありますように急がれなければならないのは生活の再建と経済の復興だと思います。そのために何がとりわけ必要か。これはもう小里大臣は労働大臣をほんの最近経験されたばかりでございますから、雇用をどうするか。万全の雇用体制を確立することができるかできないかが生活の再建、経済の復興に直接つながるんだ、雇用の問題ほど深刻な問題はないんじゃないかといつも心を痛めております。 連日、マスコミを中心に情報が入りますけれども、深刻な失業状況あるいは休業状況といいますか、きのうの毎日新聞が報道しておりますけれども、震災によって失業・休業者が五万人から六万人にもなると政府部内で試算をされているという報道がございました。今、政府の方で、これは労働省に所管はなると思いますけれども、この震災による失業休業状況をどのように把握なさっていらっしゃるか、今の段階で整理してちょっとお答えいただけませんか。
○説明員(井原勝介君) 今回の震災に伴いまして、被災した企業が解雇や一時休業を行うことによりまして被災地の雇用状況に深刻な影響が生ずることにつきまして強く懸念をいたしているところでございます。 労働省としましては、被災地における事業主、労働者に対する相談援助に全力を挙げておりまして、委員御指摘の休職者等につきましては、被災地のすべての安定所におきまして特別の相談窓口を設けまして、きめ細かな相談を実施しているところでございます。 兵庫県下の十その公共職業安定所に設置しました特別相談窓口について見ますと、一月二十五日から二月十六日までの間におきます相談件数が三万一千余りに達しておりまして、そのうち一万五千四百九十八件が労働者、休職者からのものになっております。失業給付に係る相談が大半を占めているという状況になっております。 なお、委員御指摘の災害に伴い発生しております休職者、離職者の人数につきましては、現在さまざまな角度から調査しているところでございまして、公共職業安定所の窓口は現在大量の休職者等の対応に追われていることもございまして、現時点におきましては総数としてどの程度、何人程度に達しているかとの集計につきましては困難であるというふうに認識しておりまして、御理解いただきたいと思います。
○上山和人君 御努力はよく理解するところでございます。当面の対策については、これは既にいろんな対策が講じられているということはよくわかっております。これはもう失業給付を徹底させることを中心にしましていろんな施策が講ぜられているわけであります。 時間がありませんので端的にお尋ねしたいのは、これから中長期的に、根本的にどうなさろうとしているのか。この質問の準備をしながら、実はきのうの夕方、夕刊が届いたんですよ。東京新聞の夕刊が報道しておりますのは、労働省として雇用対策関連の特別立法の方針を固めたと、きのう東京新聞だけ夕刊でこれを報道しているわけです。準備しておりました質問に対する答えがこの夕刊で届いたような気がしてはおりますけれども、これはあくまでも報道によるものですから、これでよかったという思いはいたしました。しかし、中長期的な雇用対策を万全のものにするという観点でどのようにお考えになっているのか、この東京新聞の夕刊の報道を含めてはっきりとお答えいただきたいと思います。
○説明員(井原勝介君) 今後の雇用対策につきましては、まず第一点としまして新規学卒者の内定取り消し等の問題が非常に大きな問題となっております。それからもう一点といたしましては、大量の離職者に対する雇用対策をいかにするかということでございます。 新卒者の対策につきましては、現在その事業主団体の方々に対しまして労働大臣からも内定取り消しの回避等について要請をしておりまして、関西方面を中心にしまして内定取り消し者を追加採用したいという企業の方々もたくさん出てきているという状況でございまして、大変ありがたく思っているところでございます。 それから、離職者対策につきましては、まず地元における優先的な雇用機会の確保に配慮しながら、全国の安定機関のネットワークを活用しまして広域的な職業紹介を実施していきたいというふうに考えております。 さらに、今後の対策といたしまして、新卒者の内定取り消しを回避するため、新卒巻の採用後、休業等により雇用維持を図る事業主に対しまして雇用調整助成金の拡大適用を図る、さらに復興事業の実施により相当の雇用の創出が見込まれますので、被災地域において実施されます公共事業に一定の割合で被災者を雇用していただく仕組みづくりにつきまして早急に法的措置も含めて検討しているところでございます。
○上山和人君 今の御答弁をお聞きしておりますと、きのうの東京新聞の夕刊が報道していたのは、大体今の労働省内で固められている方針をほとんど間違いなく伝えたというふうに受け取れるんですけれども、そのとおりでよろしゅうございますね。
○説明員(井原勝介君) 基本的にはそのとおりでございます。
○上山和人君 ほっとしているんですけれども、深刻な失業状況を見ながら、何かそういう特別立法の必要はないのかとみんな思っていたと思うんです。そのやさきにこういう今の御答弁をお聞きして、きのうの夕刊の報道を見てやれやれという思いをみんなしているんだと思うんです。 お話しのとおり、全国的に大学、高校の新卒の雇用もままならない状況でまたこの大震災ですから、今大変な状況になっている。そして、この深刻な雇用問題というのはこれからの経済全体にまた直接かかわってくる問題でございますから、労働省はぜひこの法律案を提案されるまでに、さらにきょうまだ何人も御質問があると思うし、現地の意見やあるいは国会審議の中で提起をされる諸問題を余すところなく酌み取っていただいて、万全の雇用体制を確立できるような特別立法をぜひお願い申し上げておきたいと思います。ひとつよろしくお願い申し上げます。 次に、小里大臣も鹿児島県の御出身でございますけれども、各県が今、防災計画を見直そうとしているんですけれども、具体的にどんなものをデータにしながら見直すか非常に苦慮しているように見えるんです。 例えば、鹿児島県はもう既に一月の未に活断層の分布調査をする方針を決めております。そして活断層の調査をやり直して、どういう形で県民にそれを知らせるのかというのは非常に難しい問題があるように思うんです。詳細に、具体的にマップ等によって県風の前に明らかにすることがいいのか悪いのか。その土地の評価が、活断層の上にある地域となると非常に大きな影響を受けるということなどもありますから、各県も苦慮しているようであります。 今まで言われておりますのは、学者の皆さんの予知研究の成果と各自治体の防災計画との間に乖離があったと。つまり、学者の皆さんあるいは予知連の皆さんの御努力も含めて、せっかく学者の皆さんが予知研究の成果を上げていらっしゃるのにそれが生かされてこなかったという問題があるように指摘をされておりますが、これは科学技術庁か国土庁の所管になると思いますけれども、なぜこの学者の研究成果が防災行政に生かされなかったんだろうか、どこに隆路があったのかというのを、もう一ケ月以上たちましたから、恐らくこの点についてはまとめていらっしゃるんじゃないでしょうか。少し整理してお答えいただければと思うんですが、これは科学技術庁ですか、国土庁ですか。
○説明員(山下弘二君) お答えいたします。 今、先生が御指摘の点につきましてはいろいろ各般から御指摘がございます。それで、個々のケースによりまして、それこそ学識経験者の方が論文で発表したりとか、場合によりましては地方自治体にその結果を通知したりということで、個々の原因というのは必ずしも一律ではないと思いますけれども、今回の震災の発生にかんがみまして、今、各大学あるいは科学技術庁、国土地理院等々が行っております観測研究の成果を防災側へ反映できるようなことも含めて、効率的な体制づくりについて関係省庁と検討を進めていきたいと思っておりますので、鋭意努方をしていきたいと思っております。
○国務大臣(小里貞利君) ちょっと時間もないようでございますから簡潔にお答え申し上げます。 実は、先生が今御指摘の問題は、けさほどの閣議でも出ておりました。したがって今説明員が答弁いたしましたように、文部省、科学技術庁それからそのほか関係省庁で日ごろ事務方で調整会議はやっておるんですけれども、もう少し腰を入れて、そして一定の予知できる範囲、これはもう御承知のとおり東海沖だけでございますけれども、これをもっと広げられるのか、広げなければならぬのか、またそのための対応措置等もこの時期にひとつ緊急、集中的に整理しよう、こういうようなことが取りまとめられたけさほどの閣議でございました。
○上山和人君 本当に毎日努力をされているのは私もよくわかっているんです。 今お答えがございましたけれども、例えば広島大学の中田という助教授が、ほんの二年前の十月に京阪神地区には活発な活断膳が多い、地震が起これは甚大な被害が出るということを警告された経過がありますね。これは毎日新聞が報道しているとおりです。そしてしかも、カリフォルニア州で活断層区域に建物はつくらないように法律で禁止している例を引かれて、日本でも同じような活断層法とでも言うような法律をつくったらどうかというアピールもされたようですけれども、これに耳を傾けた自治体はなかったし、恐らく国の方もこれに対する対応はそんなに敏感ではなかったんじゃないかと私ども思うわけです。ですから、そういう具体的な経験が残念ながら生かされなかった。それが幾つも指摘をされておりますので、十分これらを踏まえられて、今後研究成果と具体的な自治体などの防災計画との間の溝を埋めて一体的に成果あらしめるものにするように御努力をいただきたい。 そういう観点から、科学技術庁長官が十七日の閣議の後の記者会見で地震予知の研究関連機関を科学技術庁に一本化するという見解を表明されたという報道がありましたけれども、それはまさに一つの前進的な、今申し上げている研究成果と防災行政を一体的なものとして生かす方策の一つかなと思うんですが、そのように理解してよろしいですか。科学技術庁のこの構想について御説明をいただきたい。
○説明員(山下弘二君) 先生今御指摘のような新聞報道がございました。ただ、必ずしも研究機関を一本化するということではなくて、主眼は、例えば情報を集中して一元化するとか、今先生御指摘のありましたような防災側、特に地方自治体へどういう形で提供するかといったような体制づくりということで、もう少し幅広く検討する考え方ております。
○上山和人君 研究結果が生かされていないという状態を踏まえて、それを生かすシステムをどう確立するかという観点だと理解していいですか。
○説明員(山下弘二君) 御指摘のとおりのことだと思います。
○上山和人君 ぜひその点については御期待申し上げております。また、全国の期待も大きいと思いますから、これからも十分御検討いただいて万全のものに、そういうシステムづくりに御努力を願いたいと思います。 そこで、もう一つだけこの問題につきまして最後にお尋ねいたしたいのは、参議院の予算委員会の集中審議のときに参考人として出席をされました地震予知連の副会長の高木東北大名誉教授が、活断層の切迫度、危険度がわかるようなマップをつくって観測地域の見直しをしたいというふうに述べたと報道されておりますけれども、活断層の新しい地図というのを、これは地震予知連のことではありますけれども、所管の科学技術庁としてこの副会長の御意見のようにお進めになるお気持ちがあるのかないのか。
○説明員(山下弘二君) 高木副会長が参考人の場でいろいろおっしゃったというのは私も承っております。 その中で活断層のマップみたいなものをつくる重要性というものが指摘されたと思いますが、従来大学とかあるいは工業技術院地質調査所などで系統的な調査をやっておられますので、こういったものをどういった形でより有効に進め、かつまた防災サイドに反映するかということも含めまして、それぞれの省庁に関係がございますので十分検討させていただきたいと思います。
○上山和人君 活断層について今度の大震災でみんな認識を新たにしたし、関心を高く持っていると思います。自分の家が活断層の上にあるのかないのかというのを含めてみんなが今考え始めた状態ですので、活断層マップをつくることの是非、それをどういうふうに防災計画の見直しに活用するかということは難しい問題ですけれども、ただ、みんなは非常に関心を持っている。鹿児島はどうなのか、どこはどうなのか、自分のうちはどうなのか、自分の会社はどうなのかということについてまで関心を寄せておりますので、希望者には正確にといいますか、どこまで正確にこういうものを把握できるのか、少なくとも今の科学技術の力量の範囲で、とにかく求める者に対してはやっぱり正確に情報を提供できるような新しい活断層マップというのはぜひ必要じゃないでしょうか。 それをどのように知らしめるか、どのように活用するかは、先ほど申し上げたような土地の評価にかかわる問題等も微妙に発生いたしますので非常に難しいですけれども、求める者に対しては正確に情報を提供する任務があるようにこれからは思いますので、ぜひ今後活断層マップについては、鹿児島県は独自に調査をすることも決めているのにも見られますように、各県も苦慮いたしておりますので、科学技術庁でも十分この点は御検討いただきたい。よろしゅうございましょうか。
○説明員(山下弘二君) 科学技術庁単独ではもちろん活断層の調査等これまでやったことはございませんけれども、関係機関それぞれの能力を挙げて最大限の努力をするような形で相談をさせていただきたいと思います。
○上山和人君 最後に、五分間時間がございますので小里大臣に、大変御苦労いただいておりますけれども、もう時間がございませんから、私は、これからの長期的な視野でぜひ復興対策本部として御努力をいただきたいことについてはんの二、三点について御提言申し上げて、小里大臣の御見解、また御決意のほどを最後に承りたいと思うんです。 いつも言い古されてきたことですけれども、災害は忘れたころにやってくる、やっぱり忘れたころにやってくる、そして備えあれば憂いなしというこの二つの視点をいつも踏まえながら長期的な対策を立てられるんだと思いますけれども、その中でどう国民が忘れないようにするか。これは前のこの委員会で、大臣がおいでにならないときに、私は、日々思いを新たにすることはできなくても、でも少なくとも、どういつも国民が忘れないようにするか。 それは、一つは、今できている行事でいえば防災の日があると思うんです。その防災の日をどういうふうに活用なさろうとしているのか。防災の日だけではなくて新たなまた御構想でもあればそれも含めてお聞かせいただきたいのと、もう一つは、文部省との関係がございますけれども、防災教育といいますか、防災基礎教育を初等教育段階から取り入れることもやっぱり検討しなければいけないんじゃないかという気が、私は特に文教関係にいる者としてそういう思いを痛切に感じております。これは、今の大臣の責任の問題としても文部省にも十分話し合いをなさることじゃないかと思うんですが、子供の時代から防災基礎教育的なものを取り入れることを検討する必要がありはしないかなと思っていますが、そういう点についてどのようにお考えになっているか。 そして、地域づくりについては、やっぱり連帯感と責任感といいますか、そういうものに基づいたコミュニティーをどう形成していくか。これは今度の震災で全国がみんな学んだことの一つだと思いますけれども、この連帯感と責任感に基づいたコミュニティーの形成がどう進められるのかという点について御配慮いただくべきじゃないか。 そして、これからは現地の問題ですけれども、不公平感が一番怖いと、雲仙・普賢岳のあのとき島原の市長が言っておられました。取り扱いに不公平感が生じること、義援金の配分にしましても、いろんな対策を講ずるにしましても、被災者たちが不公平感を持つのが一番怖い。地域差によって具体的な支援政策等に差が生じないような、そういう御配慮をぜひ願いたいものだと思います。 あと二、三分しか時間がありませんが、大臣の御見解と御決意のほどを承って終わります。
○国務大臣(小里貞利君) ごもっともな御指摘であり、また要請であると思っております。 今次の規模の大きい災害は、私どもに今もまだいろんな課題を提起いたしておりますが、大変厳しい教訓を数多く与えていただきました。これを私どもは本当に貴重な経験にいたしまして、しかも、お話がございますように、従来震災、地震に限らず各般の災害がありましたけれども、その後は、今度はしっかりひとつ制度にしても体制にしてもあるいは行政の運用面においても考えていきますというものの、なかなか先生御指摘のとおり私どもは反省する事項もたくさんあります。今次はそのようなことは決して許されませんので、根本的にこの際、今もやらなけりゃいけませんが、ひとまずと申し上げましょうか、落ちついてくるでしょうから、できるだけ早急に官民そして経験者、特に今度の阪神・淡路地区の生々しい経験をなさった行政や民間の皆様方の御意見などもお聞きしながら、防災を含めて一切の危機管理等を考えなけりゃいかぬ、そう思います。 なおまた、その中で、今御指摘がありましたように、日ごろの市民社会におきまする連帯感、責任感、こういうものをただ単に行政などが言葉の上で呼びかけるのでなくて、基礎的に市長の皆さん、各界各層の皆さんがどういうふうに意識していただくか、そういう一つの呼びかけ、あるいはまた一つの行事と申し上げますか、一つの体制整備も必要だろうと。あるいはまた教育の面におきましても、先生御専門でございますが、本当に心得ていくべきことであると思っております。 なおまた、最後にお聞かせいただきました、本当に今度の義援金を初め、行政等の応急あるいは復興措置は公平でなけりゃいかぬよと、ごもっともなお話でございまして、いろいろな問題について十分注意をしながら、そして最も効果的な施策が行われるように心得なけりゃならぬ、かように思っております。
○上山和人君 終わります。
○刈田貞子君 平成会の刈田でございます。 まず、先ほど提案されました法案について二、三質問をさせていただきます。 本法案は、当初は阪神・淡路復興法案としてお出しになるはずでございましたところが、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案という、本日提案されました長い名前に変わったわけでございますが、その経過を御説明ください。
○国務大臣(小里貞利君) お話しのように、前日になりまして、この名称と申し上げますか、一つの題目を変えましたことはお話しのとおりでございます。ただ、率直に申し上げまして、中身は全く変えておりません。 と申し上げまするのは、最初復興法という形で出しましたものの、中身におきまして、どちらかといえば復興にかける基本方針、あるいは組織について中身がうたってあるじゃないか、その辺の中身の比重性から考えて、素直にその辺を、復興にかける基本方針、組織として出した方がいいんじゃないか、しかも、復興法という一つの固有名詞と申し上げますか、それが与えたイメージからしますと、今出しました法案の中身というのは、時期的に間に合わなかったことはよくわかるけれども、その中身においてこの法律はどういう役割を担っているかというところが現段階ではかなり希薄だから、その点を考慮してそういう名前に素直に修正した方がいいだろう、そういう考え方でやりました。 なお、今申し上げました中におきまして、ではどういう役割を、どういう具体的措置をとるのかということについては、先生も御承知のとおり、現在、各県、市、町段階におきまして被害の状況把握、及び行政として、あるいはまたその他の措置としてなすべき各級の事業を精査いたしておりますから、また国といたしましても、当然主体的にやるべきこと、あるいはまた地元と連携してやるべきことの事業の整理を今鋭意いたしておりますから、その第一段階として来る二十四日には国会で御相談できます、これは法制上のことも相当御相談いたしますし、また経費上のことも、とりあえず一兆前後にわたる補正予算として御相談をするという準備をいたしておることが示しますように、なかなか今次の法案、この復興法を制定する段階で具体的に盛ることができなかったものですから、別途にこの法律の定めるところによって措置いたします、こういうふうに御相談いたしましたいきさつがございます。
○刈田貞子君 今の御説明のとおりだと思うんですけれども、巷間伺うところによると、この観法案のところにもつぐらいの法案がまた具体的な政策として傘下に入ると。既にそのうちの三法案は先般可決をして、そしてこれが既に施行されておりますね。そういう状態を見ますと、何か観法案が後から追っかけていっているような感じがいたしますけれども、ないよりはある方がいいのかなと。 つまり、復興対策本部の法律的位置づけがきちっとしたというようなこと。今ここで御提案の趣旨の中に、それに関する基本方針を定め、そして具体的な施策は個々の法律に任せ、そして三番目に総合調整のための本部を置いて組織づくりをする、こういうことの御説明ですから、それはそれでよろしいんですけれども、そうだとすればこの法案はもっと早く出てきてもよかったんじゃないかな、こういうふうにも思わざるを得ませんけれども、そのぐらいにいたします。 もう一つは、この御説明の中に阪神・淡路地域の復興という言葉が再三出てまいりますが、具体的に申しますと、地域的なものを限定したことの理由もまたあろうかと思いますし、もっと厳密に言えば、阪神・淡路地域とはどこを指すのかと。そこだけが今回被害を受けたかというと、そうでもないところもあるわけで、その辺の、地域を限定したことについても重ねてお伺いをいたしたいと思います。
○政府委員(荒田建君) 本法律案で阪神・淡路地域という地域が、具体的な範囲はどこかというお尋ねでございます。 この法律で阪神・淡路地域というのは、第一条の「目的」に定義規定がございますけれども、阪神・淡路大震災によって著しい被害を受けた地域を指すということでございます。したがって、具体的なその地域の線引き、これは被害の態様に即して判断されるということになるわけでございます。この法律そのものが基本理念あるいは具体の措置をそれぞれ個別法にゆだねているという体系になっておりますから、著しい被害を受けて何らかのいろいろな助成をしていかなければいけない、そのときに区域はそれぞれ個別法のところで判断されるということになると思いますけれども、この法律では、著しい被害を受けた地域を指すということでございまして、この法律そのものでは実体的にこういう措置をする、ああいう措置をするということは決めておりませんから、一応そういう定義で十分だろうということでこういう定義にしてございます。
○刈田貞子君 それから、法律に関してもう一点だけお伺いをいたしますと、この法律が五年の時限立法になっております。そして、活力ある関西圏の再生あるいは経済の復興ということをうたっておられますけれども、五年間でどういう活力ある関西圏の再生をしようとなさっておるのか。今言われたように、具体的なことはこの中に盛り込んでないわけですからこの法律では見えないわけですけれども、具体的にどんなことを考えておられるのか。 私に言わせていただければ、いわゆる成長経済時代の概念で考えれば五年の復興ということもあるかと思います。しかしながら、そういう状況でもないのではないかというふうに思うものですから、あえて五年と区切られた理由を重ねてお伺いいたします。
○国務大臣(小里貞利君) これは大分立法作業の段階でもいろいろな観点から議論をされたところでございます。 一つは、概念として申し上げますと、この復興は非常に重大だと。だから、スタートから我々は当然のこと、いろんな意味においてひとつ身を引き締めてかかろう。そして、その復興の日程というものは相当なボリュームのあるものだけれども、余り長いところにターゲットを置いてもどうだろうか、少なくとも五年ぐらいでこれをやり上げるよという一つの気概あるいは抱負の旺盛なものを示す意味においても、最初からボリュームをかけよう。こういう一つの雰囲気というか、申しわけございませんが、そういう気持ちも手伝っておる、こういうことをまず率直に申し上げた方がいいかと、こう思うんです。 したがいまして、今は提案、御相談しながらこういうことを申し上げるのはどうかと思いますが、お話しのように大変パイの大きい仕事ですから、五年間で仮に終えなかったとするなれば、これは延長は可能であるわけでございましょうから、またその都度ハウスにも御相談申し上げなければならぬ手続は当然でございますが、そういう一つの気持ちが入っているということでございます。 それから、今度のいわゆる阪神・淡路地域というのは、我が国の産業経済から見ましても、御承知のとおりコンテナ貨物、約三割ですよ、世界で六位にランキングされておりますよというような非常に大きな産業経済の背景を持った地域でございます。したがって、内外の経済に与える影響も大きいので、その辺を十分理解しながら私どもは生活の再建、まず罹災者、そして広く市民の皆様の再建にかけよう、そして経済の復興だと、そして将来にわたって安全な町づくり、いろいろそういう地元の意向も具体的に川できますから、織りまぜながら取りかかっていこう。そういう意味で、言うなれば内外の産業経済の背景から見ても重要でございますという、その認識に基づく活力のある関西圏の再生、そういう一つの呼びかけをいたした、こういうことでございます。
○刈田貞子君 五年たって復興ということに現時点で想定していることが及ばないときにはまた延長もあり得るということを考えながら、五年という一応のめどをつけられた、こういうことだろうというふうに思います。 それで、法律の中身についても実はもう少しお伺いしたいことはあるんですけれども、いろんなものを用意いたしましたので先に進めさせていただきます。 私も十四日から十五日にかけて現地でいろいろ調査をさせていただきまして、大変感じましたことは、私は消費者団体の出身なものですから、そういう観点から現地を見てまいりまして、物価の調査なんかもしてまいりました。比較的物価が安定しておったというふうに思って、大変実は胸をなでおろしておるところでございます。 経済企画庁がなさいました物価ダイヤル等に寄せられた要望事項等がたくさんあるようですし、また県あるいは市でなさいました各種のいわゆる物価監視体制でございますか、これで見ても本当に心配されたようないわゆる狂乱物価というような事態が起きていないことに実は私も大変胸をなでおろしているというところでございますけれども、企画庁にお伺いしますが、そういう認識でよろしいでしょうか。
○説明員(吉川薫君) 震災後の物価状況につきまして、総務庁が一月三十一日から二月三日に実施しました神戸市における食料品、日用品の小売物価の調査等によりますと、物流や流通の甚大な被害にもかかわらず、震災前の小売物価と比較して大きな変動は認められず、物価は総じて安定しております。 今後につきましては、予見しがたいものがありますが、我が国経済は十分な生産能力を持っていることから、災害復旧から復興への被災地域のニーズの変化に適切に対応しつつ、関係業界等の協力を得て被災地域における物流、流通を含めた供給体制の整備を進め、物価の安定に努めていくこととしております。 それから、物価一一〇番等に寄せられました屋根補修等の工事料金あるいは家賃等につきましての苦情、問い合わせに対しましても、価格、需給の調査、監視を強めるなど、政府、自治体一体となって機動的かつ的確な対応を図っておるところでございます。
○刈田貞子君 私の質問にみんな先取りして答えちゃって、このぐらいで物価が安定しているようでございますけれども、そういう認識でいいですかといって聞いたんですよ。そうしたら、そうですと、こう、言えばいいのに、景気の状況までおっしゃってしまったけれども、そういうことだと思います。それは現時点での御認識だろうというふうに思うんですね。 今、家賃の問題もおさわりになったので、家賃のことについてはちょっと私は認識が違うんです。家賃の問題については大変に厳しいんです。大臣も御存じだと思いますけれども、とにかく十八万何千という全壊、半壊、一部損壊で、考えますと家屋がみんな倒壊したわけですから、何といっても今、住の問題が一番困っていることはもう皆さんの認識は同じところなんですけれども、そのことのために、当面借りて入りたいというところの家賃が物すごく上がってきているということのお訴えは私の方にもたくさん入ってきているんです。 現に企画庁が委託をいたしまして、全国に相談員協会というものがございます。この相談員協会が大阪の鶴橋に今お話が出ました生活一一〇番というダイヤルをつくって、当初二日間は十台、その後は三台に減らして三月三十一日まで消費生活に関する相談を受けているということが出ております。これは企画庁が五百万の予算を急遽つけられて大変いい機関をつくってくださったとは思うんです。 そこの現場に行きましていろいろ伺っておりましたら、やっぱり家賃に関する相談あるいは苦情、不安というのが大変多いんですね。私が現に入っていたところにかかったのをそばで黙って聞いておりましたら、御老人の方の相談ですけれども、とにかくここの家は危ないから出ていってほしいというふうに言われているというのです。でも緑の紙が張ってあるではありませんかというふうに、言ったら、緑というのは例の、赤が危ない、それから黄色が警告、緑は安全の方ですよね。緑の紙が張ってあるではないかというふうにその御老人がおっしゃったら、それならば家賃を一万円値上げするよ、こういう話が出たと。これに応じるべきでしょうか、応じないべきでしょうかという質問がその一一〇番に入ってきたわけです。 例えばこういうことのように、家賃に対して大変なプレッシャーがかかっている実態なんです。私はこれについて大変今危惧しているところですけれども、これはどこが答えるんでしょうか、家賃の問題は。何かこういうことを抑える方法はないのですかということなんです。 もっとしゃべりますと、私は先般来から話が出ています物価統制令、この物統令とか、それから四十八年につくりました国民生活安定緊急措置法、こういうものを研究してみました。この中に家賃みたいなものが指定できないのかどうなのかということで実は研究してみたんですけれども、この物統令の場合は、これはいっときビニールシートが値上がりしたときに、このビニールシートを指定商品の対象として考えるということを何か話に出されたそうですけれども、これはどうなっているのか。 それからもう一つは、この物価統制令の場合は基準価格を決めないとこれできないんですね。だから、家賃を物統令の対象にするのは難しいのかなというふうに私は思いました。さりとて、売り惜しみ、買い占めの方を規制する国民生活安定緊急措置法の方では、これは生活関連物資というふうになっているんです。したがって、家賃を生活関連物資として解釈するのはなかなか難しいかなというふうに思います。 一方、物統令の方は、これは当時公衆浴場の値段が物すごく上がったんです、物統令をつくった当時。それで、公衆浴場の入浴料を抑えることを物統令を使ってやったことがあるんですね。ですから、こちらの方はできるんです。ただし、基準価格を決めなきゃいけないという難しさがあるわけです。家賃の問題等で緊急に今困っているのはこれなんです、不安になっているのは。これについて何かいい策はございませんかというのが私の質問なんですけれども、どこが答えていただけますか。
○説明員(浜野潤君) お答え申し上げます。 まず、先生の今おっしゃいました、物価統制令を一部の品目に使うというような一部報道がなされたのでございますけれども、これは実は、警察庁の方で今回の地震に伴います災害に便乗するいろいろな事犯について全国の警察が一体となって取り組んでいくという中で、その取り締まりに当たっていろいろな法律の適用というのを考えているけれども、その中の選択肢として物価統制令における、例えば不当に高値で契約をしてはいけないというような条項がございますけれども、そういうことを適用するということを選択肢の一つとして考えているということであったというふうに聞いております。 それからもう一点、先生のおっしゃいました生活二法、国民生活安定緊急措置法でございますとか買い占め売り惜しみ防止法で家賃の規制ができないかという点でございますけれども、これは先生御指摘になられましたように、この法律が物価の高騰等に対処するために個別物資の需給・価格調整などの緊急措置を行うというふうに定めてございまして、財貨、物資を念頭に置いておりますので、家賃をこの物資として指定をいたしまして生活二法を適用するということはできないものでございます。 それから三番目に、それでは物価統制令というものはいかがなものかということでございましたが、これは先生も御指摘のように、物価統制令は生活二法と違いまして財産的給付のすべて、つまりサービスも含めて統制の対象に法律ではなっております。したがって、家賃が適用対象となり得るか否かということにつきましては、これは理論的にはなり得るということでございます。ただ、先生もおっしゃいましたように、この場合には物価統制令の第四条というのがございまして、統制額を指定するということでございます。 この物価統制令の発動要件といいますのは、終戦後の事態と実質的に変わらない程度の非常に厳しい物価の高騰が生じているような異常な事態に立ち至ったときに、他の緊急事態を使っても価格等の安定を確保することが困難であるという場合にのみ可能になるものでございます。考え方として、私権を非常に著しく制限をいたしますし、またいろいろな弊害等も指摘をされておるものでございますから、終戦後の物価高騰期を除いてはこうした統制額の指定というのは行われてないというのが実態でございます。そういう状況でございます。
○刈田貞子君 今、宅建業協会等でもいろいろ御指導しているようでございますけれども、基本的には家の絶対数が少なくなってしまっているということから、こういうことが起きてくるんだろうというふうに思います。 大学生協にも聞いてみましたが、大臣、大学生協なんか本当に困っているんですね。大学の生徒さんの下宿していたところがみんなつぶれている、それで、現在、既存の住んでいたところがないと。今度新しく入学してくる人たちのところ、どこもあっせんする場所がないというようなことで聞いてきました。きのう、何かこのことをテレビが報道していたようでございますけれども、大学生協でも大変下宿あるいはアパートというようなことで困っているようでございますので、格段の御配慮をいただきたいなというふうに思いますのと、不当な値上げについてはやはり指導していっていただきたい、このように思っております。 それから、先ほど物価が安定しているので大変ありがたいということを申し上げましたけれども、しかしながらこれからのいわゆる何というんでしょうか、復興需要というんでしょうか、そういうものに向けて思惑で物が上がっていくと、いわゆる建設資材なんか含めてですね、こういうことは十二分に考えられるというふうに思うんです。したがって、こうしたものに関する監視体制も強めていただきたい、こういうふうに思います。 現に、これはけさの新聞を切り取ってまいりましたんですけれども、東京製鉄がH形鋼の八%値上げを宣言すると、こんなふうなことで鉄鋼材の値上げを既に宣言しているというようなことが出ておりまして、これからだんだん復興という形に現地が移行してまいりますと、比例してやはりこうした問題を監視していかなければならないというふうに思いますので、このこともお訴えをさせていただきます。 先ほど企画庁の答弁の中で先取りでお答えになっていましたけれども、今回のこの災害は日本の国、経済全体に対してはさしたるダメージということにはならないのではないかのようなお話がさっき出ていましたけれども、これは評論家の方々のお話が二分されるところでありまして、マイナス部分を相殺して先ほど言った復興需要というようなものが大きく上回っていけば経済はむしろいい方に向くのだというふうな話と、いえいえそうではないのだと、あの神戸港の全壊の状況あるいは西と東の流通経路の全く分断されている現在の状況は日本の経済に与える影響は大変大きいんだ、中長期的に見てもやはりかなり深刻なものだというふうに論ずる学者と両方おるわけです。これ企画庁でもう一度お答えになりますか。いいですか。そういうふうに、大臣、論が二つに分かれております。 私が申し上げたいのは、きょうのこうした法律ができ上がったことによって、そしてその傘下にさらに個々の法律がいろいろ連なっていくことによって、日本の経済が、あるいはまた今家賃の値上げを例に申し上げましたけれども、地域の方々の生活が本当に復興して、そしてもと以上の生活が営めるような、そういう状況が早く再現されていかれますことを、この法律がそういうふうに魂が入ってこなきゃいけない、こういうふうに思いますので、こういうことを重ねて申し上げておきます。 それから次は、たくさんいろいろ用意してきたんですが、コープこうべに寄ってまいりました。 実は、神戸は、大正九年、賀川豊彦氏があそこで消費生活組合活動を訴えて、そしてあそこに組織をつくられた日本の生協運動の発祥の地であり、また消費省運動の発祥の地でもあるというふうに私どもは認識しております。兵庫県全体でも大変な組合加入率というものが、想像できないような組合加入率があるわけです。芦屋市に至っては一一五%の組織率というか加入率。これは人口を上回る加入率なんですけれども、親子三代にわたって加入していると一一五%というような数字が出てくるわけですね。ここにございますが、西宮が九五%、芦屋が一一五%、神戸市で七四%、そのうち東灘区では一〇一%というふうに全国でも唯一の組合加入率の大変高いところでございまして、このコープこうべを中心にして兵庫県の生活協同組合活動というのは全国のモデルになっております。 このたび、コープこうべの本部が全壊いたしまして、ここ全体でコープこうべが受けた被害額はダイエーに匹敵するぐらいの五百億とも六百億とも言われている損害を受けております。これは後で厚生省に質問します。 ところが、生活協同組合活動というのは生協法という法律にのっとって動いておりまして、これは、その五条でうたわれていることは、要するに県の中の独立採算制になっているんですね。いわゆる貴外利用ができないという形になっております。したがって、復興もその中で、自分たちの力でしかできない。ダイエーは全法人の総力を挙げて復活することはできるんだけれども、生協活動というのはそれができないんですね。 それから、二条では、人的統合組織というようなことが言われていて、人と人のつながりがつくっている組織であるというふうにうたっているんですね。ですから、組合員という人がいる限りはやはりつぶすこともできない、こういう形になっています。 したがいまして、お願いしたいことは、こうした大変いい意味の生活協同組合活動をやっております地域に対して格段の支援をしていただきたいと、このように思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
○説明員(高山康信君) 今回の阪神・淡路大地震によりまして、生協につきましては、先生御指摘ありましたコープこうべを初め兵庫県下の約、二十の生協で被害があったわけでございます。被害総額につきまして、これは施設設備につきましては約三百二十五億円である旨兵庫県から報告を受けております。 特に、コープこうべは七十数年の歴史を持ち日本最大の生活協同組合でございますけれども、この事業活動の中心が今回の地震の被災地と全く同一でございまして、大変大きな被害を受けております。施設設備等の被害額は約三百二十億円ということで、ほとんどコープこうべが被害を受けております。また、それ以外にも商品の被害額、それから営業損失等々を含めまして、先ほど先生御指摘ありましたけれども、約五百億円と私ども伺っておるわけでございます。特に、本部が倒壊しまして、それから十六ぐらいの店舗が全壊する、七つの店舗が半壊をする、それらを含めまして五十二の施設が被害に遭ったということでございます。 こうしたコープこうべは、被害にもかかわりませず、従来から神戸市といわゆる緊急物資協定というものに基づきまして、被災地における、これは組合員に限らず、生活物資の確保や物価の安定ということを中心に被災にもかかわらず活動をされておるわけでございまして、この活動が被災者の方々の生活維持に大変大きく貢献されているということで報道をされておるわけでございます。 この復旧につきまして、去る二月七日、コープこうべの会長から、日本生協連の会長でもございますけれども、厚生大臣に要望書をいただいているわけでございます。生協に関する融資制度といたしまして、店舗につきましては開発銀行の融資制度がございます。また、設備整備につきましては消費生活協同組合資金の貸付に関する法律というのがございますけれども、私ども先般、この二つの施設整備それから設備整備につきまして、政府としてこれらの施策につきまして金利の引き下げとか融資の比率の拡充など特例措置を講ずることといたしております。 今後、厚生省におきまして、これらの生協から要望がありますれば、これらの制度を最大限利用いたしまして対応してまいりたい、こう考えておるところでございます。
○刈田貞子君 神戸市等との契約があって、緊急時に生活物資を放出するというようなそういう日常、通常からの契約を結んでいた関係があって、コープこうべは被災直後に全地域に持っている物資を全部放出して、そして市民のために役に立ったということの報告を私もしていただきまして、大変市民の皆様から喜ばれているというようなことでありました。 先般、高村企画庁長官が直営のシーアに寄っていただきまして組合員を激励されたそうでございますけれども、これも皆さんの大変励みになっておりまして、日本有数どころか世界有数の、生活組合協同体は本当に神戸がシンボルであったわけで、私ども消費者運動にかかわってきた者は、毎年、神戸会議というのがあって、日本の消費者問題のその年の新しい提案を神戸がやっているというような中にあっての今回の被災でございますので、全消費者団体の方々あるいは全国の生協の方たちが挙げて今神戸を応援しているというようなところにございますので、また厚生省にあっても格段の御支援をというふうに思っております。 それから次に、先ほどの家賃の話のことでどうしても問題になってくるのが、今大変おくれております仮設住宅のことにまた話が戻るわけでございますけれども、仮設住宅について言えば、あの四万戸のうちの三万戸は既に土地が確保できているというふうに伺っておりますが、残る一万戸について、後から追加した一万戸についての用地の予定はどんなふうになっているのかということが一つと、それから資材の問題がございますね。 それからもう一つ、これは確認をさせていただかなければいけないんですけれども、例えば、資材が外国から輸入してきたものであったとしても、やはり労働力不足ということがあるというようなことが現地から言われているんですが、先ほどは雇用不安の問題で失業者のお話が出ました。一方でこうした建設にかかわるいわゆる作業員の不足ということがあるのだとすれば、これに対する手だてはどのように考えられるのか。以上、お伺いしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) では、仮設住宅の方からお答え申し上げますが、先生お話しのとおり、仮設住宅四万戸確保いたしましたと、こう申し上げておるわけでございますが、御承知のとおりいろんな事情によりまして、具体的に、完成しました、お入りくださいと、その段取りがかなりおくれております。最初の段階で、本当に地震が発生いたしました当時、我が国内には二千戸だけしかなかったんですね。したがいまして、それから一応計画を立てまして、そして契約して着工に入ったわけでございますが、外国の方面も相当努力をいたしました。交渉いたしましたのが十二カ国、企業にいたしまして外国だけでも九十数社。 ただ、外国は簡単に申し上げまして中小メーカーですね、三千戸、五十戸は準備できますがという。ほとんどストックはなかった。そういう状況で、契約してもあと四十日、五十日かかりますと。そういう筋合いが多かったことも手伝っておりますが、いずれにいたしましても、県も市も一生懸命しりをたたいてやっていただきまして、三月いっぱいで三万戸、こういう計画になったわけでございます。 そこで、用地のお話でございますが、用地は一万戸追加いたしましたけれども、この一万戸の分ももう既に三十数カ所、約六十ヘクタールでございますが、これは一応準備をいたしております。しかも、先般御報告申し上げましたように、国有地を三百一千ヘクタール準備いたしましたけれども、この中で、やはり兵庫県内域でなければいかぬということで百八十ヘクタール整理いたしたわけです。その百八十のうちの六十ヘクタールを今一応使うという一つの計画に入れておりますから、あと大ざっぱに申し上げまして百二十ヘクタールはその国有地の分でもあります。 さらにまた、会社等にもひとつボランティアで出してくれということを具体的に相談いたしまして、現に相当民間からも提供が出ております。きのうも伊丹市等で私も現場を見てまいりましたが、例えば三井グループとかあるいはクボタとか、二百戸分あるいは二百三十戸分という相当な面積を提供いただいておりまして、押しなべて申し上げまして、用地関係におきましては一応の土地は用意いたしましたという状況でございます。 先生御承知いただいておると思うのでございますが、地元の罹災者の皆様方はできるだけ自分たちが今まで住所しておったところあるいはその周辺集落、こうおっしゃるものですから、そことの調整が多少手間取っておりますが、一応物理的には、十分という言葉はどうかと思いますけれども、一応応分の段取りはしてある、そういう状況でございます。
○説明員(井口泰君) 御説明申し上げます。 今般の仮設住宅の建設に当たりましては、これまで一部導入が決定されました輸入の仮設住宅につきまして、資材の輸入のみを行う、設営に必要な労働方につきましては我が国の労働力で既に手当てされているものというふうに承知いたしております。 今後の輸入仮設住宅がどのくらい必要であるか、あるいはその規模がどのくらいになるかについてはまだ承知していないということでございますけれども、労働省といたしましては、災害復興に必要な当面の労働力の確保を図るために、被災労働者の雇用を第一に考えておりますけれども、同時に全国の公共職業安定所のネットワークを通じまして広域的に労働力の確保に力を入れていきたい、こう考えているところでございます。
○刈田貞子君 要するに、建設作業員が足りないという話があるわけでしょう。これはどういうふうに考えればいいのかなというのがもう一つと、それからその場合に、もし海外からのそうした労働力を応援いただくというようなことになるとすれば、これは、労働省が単純労働者はだめですというふうになるんですよね。だから、この辺のところの労働力をどういうふうに確保なさるのかという問題だと思うんです。
○国務大臣(小里貞利君) 実は、きのうも現地の三名の市長さん方と今お話しのところも具体的に御意見を聞いてみました。プレハブ住宅、仮設住宅を提供するメーカーが大方全国的に一つのあれを持っておりまして、連れてきておりますと。半ば専門性、そしてなれていなけりゃいかぬ。 そういうことで、きのうも例えば宝塚あるいは川西の市長さんたち、が言っておられましたが、埼玉から来ておられる、奈良から来ておられる、あるいは栃木から来ておられる、福島県から来ておられる、方々からいわゆるプレハブ仮設住宅、住宅産業界に日ごろ関係しておられる半ば専門家の方々を総動員いたしております、そういうような話をしておられました。 ただ、その方々も夜は宿泊のために大阪の方に帰るものだから往復に四時間かかる、そういうところで若干のロスはあるが、機材が到着したものは大体周到に労働者の方々もそれぞれ張りついて促進をいたしております、そういう説明でございます。
○刈田貞子君 まだ現地で聞いてきたことがあって、もうちょっとそこのところをお訴えしたいんですけれども、また後刻にいたしまして、あともう一つ環境庁にお伺いするんですが、被災地の環境調査をなさったと伺っております。 私は、前にアスベスト対策について当院で大分しつこく質問した者の一人といたしまして、今回の倒壊家屋の中に六〇年代、七〇年代のものが相当数あり、その時代にはアスベストを相当数使っていたというふうに私は認識をいたしております。 今回は大気汚染で二十種類の物質、それから水質で二十八項目の調査をなさったというふうに伺っておりますけれども、その被災地の環境の、中間報告しかお出しになれないというふうにも聞いているんですが、状況を伺うことと、私もう時間がないものですから続けて言ってしまいますが、アスベストに関して言えば、これは労働省にもお訴えしたいんですけれども、アスベストの飛散防止のための散水というんですか、水を散布して建物からそうした粉じんが飛ばないようにすることと、それから労働者自身は防じんマスクを着用するということ、やはりこのことの御指導はちゃんとしていただかないといけないのではないかというふうに思います。 これは大体一cc当たり二本というのがILOの提示している労働者の働く条件の中にございますので、これはやはりきちっと守っていかなければならないというふうに思っておるのでございますけれども、環境庁にこの環境調査の結果と、それから労働省のコメントをいただいて、私の質問を終わります。
○説明員(柳下正治君) 先生御指摘の環境モニタリングでありますけれども、二月の上旬に実施いたしました。実は、現在そのモニタリングの結果をちょうど集計している最中でありまして、一両日中に取りまとめて何とか公表する運びで今準備している段階でございます。 その中で、特に神戸中心部のビルの解体等を行っている近傍の地におきますアスベストのモニタリングなども実施してございますので、その辺の状況も踏まえ、これまで関係省庁と講じてまいりました対策をさらに徹底いたすべく、現在関係省庁とも、現地の非常に困難な実情に応じたアスベストの飛散防止対策の推進をさらに心がけていきたい、こういうふうに思ってございます。 モニタリングの結果につきましては、今集計中でございますので、またの機会に御説明させていただければと思います。
○説明員(池田五男君) 先生御指摘のように、被災した建築物の一部には石綿が吹きつけられているものが確かにございます。これらの建築物を解体するに当たりまして石綿粉じんが発生することが十分考えられますので、労働省におきましては、解体作業に従事する労働者の石綿による健康障害、これを防止するために、大変難しいことですが、当面できる対策といたしまして、先ほど御指摘のありました散水の実施、それから防じんマスクの着用、そのほかビニールシート等による飛散の防止、こういうことを講じるよう関係業界に指導しておるところでございます。 また、地元兵庫労働基準局におきましては、パトロールなどを実施いたしましてその指導の徹底に努めておるところでございまして、労働省では、防じんマスクの着用の促進を図るために防じんマスクの無償配布も実施しているところでございます。 今後とも、これらの対策が徹底されますよう、さらに事業者に対する指導に努めてまいりたいというふうに考えております。
○刈田貞子君 きょうは、復興財源のことで大蔵省にも来ていただいておりましたけれども、時間がなくなりましたので、大変失礼いたしました。 どうもありがとうございました。
○井上哲夫君 私は、新緑風会を代表いたしまして、二、三お尋ねをいたしたいと思います。 今回、この法案の審議ということでございますが、私は、直接この法案の審議というよりも、このたびの阪神の大震災でどうしたらいいかということを二、三お尋ねしたいと思います。 二、三日前ですか、NHKで特集をしておりました。あの地震が起きてから三日間ですか、七十二時間どういうことがあったかと、そういう観点からの特集だったと思うんですが、びっくりしたことは、一般の車が実際に一定の統率をとれた中で動かずに非常にばらばらに動いた、そのために肝心の車がなかなかうまく震災の目的地に入ることができなかった、それが大惨害をまた倍加させたというふうな、そういうとらえ方だったと思うんです。 一体、地震が起きたときに一般の車はどういう対応をすべきなのか、あるいはその辺について法律上の規定はあるのか、こういう素朴な疑問を持ちましていろいろ調べていきますと、実に驚くべきことなんだけれども、かなり大規模な地震なり災害が発生したときに一般の車両はどうすべきかについて法律がない。 例えば、直ちに車はとめて、しかも道路を走っているわけですから、なるべく他の通行車両、例えば後へ続いてくる消防車とか医療関係車とかあるいは救援救護の車、特別車両ですね、そういうものに道をあけるために道路の端に寄って、しかも例えばキーは残したまま、ガラス等は全部閉め切って、そして車を残して運転手は徒歩で次の目的地に移動しなさい、こういうことが考えられるわけですが、それはどこにも書いてない。 では、それは常識人として当たり前のことで、わかっていることをみんなやっているんだと。わざわざ法律で書くまでもないし、あるいは規則で明記する必要もないということかといいますと、今回の阪神大震災ではたまたま、五時四十六分ですか、一般車両はほとんど動いてない時間であったにもかかわらず、混乱といいますか秩序だった動きがとれなかった。これはどういうふうに考えたらいいんでしょうかね。だから私は、現行法規の中でその辺のまず御説明をお聞きしたいと思います。 ちなみに、自動車学校で免許を取る際には、教則本というんですか、この本の中には書いてある。あるいは道路交通法の規定の中には、教則、教科で、自動車の免許を取る者に対してはこういう指導をしなさい、啓蒙しなさいという中にはあるという程度のものだとすると、これは今回の震災で盲点ではなかったか。別にそういうことを事荒立てるといいますか、強調するつもりはさらさらないわけですが、まずその点をお尋ねいたします。
○説明員(伊藤哲朗君) 今回の震災におきまして、被災地におきましては、警察としまして、緊急輸送車両の通行路の確保のために所要の交通規制、これは道路交通法に基づきます通行禁止の規制であるとか、あるいはパトカーによります緊急輸送車両の先導等を行ったところでございますけれども、現場の状況と申しますのが、道路損壊等により通行可能の道路が極めて限定されていたこと、また被災地等から大量の避難車両等の移動がございましたために、またさらに、警察官がほとんど被災者の救済を第一義として活動しておりましたことなどから、緊急輸送車両の通行に支障があったというふうに考えております。 法的な根拠ということでございますけれども、基本的には先ほど御指摘ございましたように、交通の方法に関する教則というものが、これは国家公安委員会の告示でございますけれども、その中で、いわゆる運転免許を取得する人たち、あるいは運転免許証の更新をされる方々に対して、こうした大地震が発生したときにはこういう行動をとってほしいということで、いろいろとその場において指導といいましょうか、運転者教育の中で行っておるところでございます。
○井上哲夫君 今の答弁は要領を得ないんですが、要するに、現行法で具体的な、一般の車の運転手はかくかくしかじかの場合にはこのような行動をとりなさい、とるべし、あるいはこういう行動はとってはいけないとか、そういうものはないということですね。 そうだとしますと、こういう行動をとっておれば例えば消防自動車は楽々ともっと消火作業に当たることができたとか、あるいは警察車両も情報収集がもっとできたとか、こういうことが言えないと思うんですね。 自衛隊法を改正して、自衛隊の車両等が被災現地に一刻も早くかつ必要に応じて適宜行動がとれるようにしなきゃならぬというふうなことが議論をされておるということですが、そもそも一般車両についての準則、法規、あるいは一般車両についての行動規制というものがはっきりない以上、一般の国民から見たらもう得手勝手というか、勝手に自分でよかれと思う選択をそのときするより仕方がないということになってしまうと思うんですね。 そこで私は、小里大臣にお尋ねをしたいと思うんですが、こういう事態は決して看過し得ないといいますか、このまま放置することはできないと思います。 今回の大震災の教訓で、やはり何らかの手を打っていただかなければならないと思うんですが、例えば防災の日が九月一日にあります。防災の日に形式的な訓練をしておれば、先ほどの上山先生の御質問にもありますように、備えあれば憂いなしがそうでなくなる、あるいは災害は忘れたころにやってくると言いますが、忘れたころにまさにやってきてまた同じ道を歩むということになりかねないわけですので、この防災の日に、国民にもっと具体的な訓練あるいは認識を持たせるためには、一つの考え方ですが、当面法律がないにしても、防災の日の午前中は日本の国土全体に必要な車両以外は一切動かないとか、防災を想定した車両の秩序ある動静がとれるような、そういうことをこれは国を挙げて考えないといけないんではないか。地方自治体、各市町村に適宜適当な措置をお任せすればいいなというものでは決しでないような気がするんです。この点で大臣の所見をお伺いいたしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) ただいま先生のお話をお伺いいたしておりまして、実は私も一月二十日の夕方でございましたが、現地でおっしゃるとおりの大変に困難、深刻な交通の窮状といいますか実態を経験いたしました。伊丹に着きまして、それから神戸の中心地に入るのに大体五時間半ぐらいかかりました。なるほど震災が激甚であるがゆえに交通路線数も相当数整理されておりますし、物理的に自動車が走れる路線というのが極めて平時よりも、もうざっと申し上げまして半分以下に制約されていたなと、そういう感じがいたしました。そこにいろんな自動車が殺到いたしておるものですから、率直に申し上げまして、私も現場に急がなければならないんだけれども、それなりの御配慮もいただいたけれども、それで五時間余りかかった、そういう状況でございました。 今、先生から御指摘がございましたように、地震でも災害が発生いたしましたときに、初期の情報収集あるいは伝達あるいは緊急な初動対応、特に初期段階におきまする応急出動体制というものを有効ならしめるために交通の整備というのがいかに必要であるか、いわゆる緊急時におきまする交通規制の実効性というものをこの機会に十分分析しなければいかぬなと、そう思いました。 先ほど警察庁の方からお話しいただきましたように、私どもも実はまた警察庁からいろいろ助言などもいただきまして、目下そのことを勉強させていただいておるところでございますが、この機会にでき得るなれば、警察の方でもいろいろ御検討いただいておりますが、また私ども自体も、災害対策基本法の法体制上のことも私どもみずから国民全体のこれに対する理解とそして機敏な対応を求めるためにも検討をする必要があるなど、さように思っておるところでございます。
○井上哲夫君 これは細かくやると時間がすごくかかるんですが、隣の農水委員会の進行が早まっているのでもうあと二、三分で私も終わりたいと思うんですが、例えば一定の大災害、震度六の地震が発生したときとか、最大風速四十メートルの台風が上陸をした地域においてはとか、いろんな想定した事案のときに、一般車両はまず何をしなきゃならないかについて明確な行動準則を早急につくらないといけない。しかも、それはどういう事態が発生してどういう通告が起こったときにはその行動準則から解放されます、それまでは解放されませんとか、そういうふうな問題を国の法規の中に入れない限り、これは日本人というのは、大江健三郎さんの演説ですか、あいまいでいいことだと、いいことかどうかは知りませんが、まさにあいまい国家と言われかねないし、そういう肝心かなめのところの法律はなくて、なくてもいいような法律が細々細々とたくさんあるというふうな、私は法律家ですのでちょっと余り文句を言うと自分のところへはね返っできますが、実に困った問題だと。 今回の震災を見てみますと、自動車学校の教則本に頼っていなければならないなんて言ったらこれはもう大変な事態ではあると思って、あえて質問をさせていただきました。どうか大変今いろんなことが課題の中にあって、大臣の方もほとんどあれもこれもというときだと思いますが、ぜひこの点も考慮に入れていただいて、関係各省と早急の対応、対策をお願いしたいと思います。 特に私は、この際、一般道路における車両の動静については、とかく海外では規制が平時の場合でも行われている例が多くなりつつあります。非常時の場合でなくて平時の場合でも車両の進入規制やあるいは車両の通行規制が行われている。日本の場合はほとんどそれがない。マラソンをやると、非常に整然とマラソンが行われて、外国の報道は日本はすばらしいなんて言いますが、あれは平時のときに一生懸命警官がたくさん出てもう必死に規制をするからああいうふうにきれいにできるだけであって、そういうふうなことを考えると、この際、防災の日ぐらいは一般車両については準則をつくって訓練を重ねないと間に合わないんではないかと思っておりますので、最後にそのことに念を押しまして、終わりにしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 今も私の横の方にいらっしゃる防災局長とお話ししたのでございますが、先生もお触れいただきましたように、今次のこの経験を本当に大きな教訓にしまして、やらなければならない、しかも早急に対応しなければならない事項がたくさんございますが、私は今御指摘になりましたこの実効のある交通規制というのは、警察庁にもよく御相談申し上げながら、また私どもの一般行政の立場でも防災行政の立場でも反省するところは反省して、この際根本的に、災害対策基本法等に触れるか触れぬかもありますが、その辺も含めて十分腰を据えて検討する必要がある、さように思っております。
○井上哲夫君 ありがとうございました。
○林紀子君 五千四百名を超える犠牲者を出した阪神大震災から一カ月が過ぎ、改めて深い悲しみと復興への思い、願いが広がっています。 ほとんど焼け野原と化した長田区菅原通がある地域で十八日には合同慰霊祭が行われました。被災者は「いつの日か誇れる街ができるまで、力強く生き抜くことがすべてです。と弔辞を読み上げたということです。 こうした被災者の願いにどうこたえていくのか、今私たちにも政府にも求められていることだと思います。 私たち日本共産党は、二月十日に「阪神大震災の復興対策をどうすすめるべきか。という提案を発表しましたが、復興の基本は何よりもこうした被災者の生活を再建する土台を築くことであり、再び震災の恐怖におびえずに募らせるよう防災の見地を貫いた新しい町づくりを進めることだと思っております。 そこで、復興に当たっての計画ですが、第一に、そこに暮らす地元の住民を中心に据える、再建計画の策定と事業の推進は住民の参加と合意が貫かれなければならないと思いますけれども、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 今次御相談申し上げました法案の中におきまする基本理念、その中でも最も大きな柱といたしまして、まず国と地元の役割分担、このことを申し上げておるわけでございますが、これはただ単に行政上の日ごろの行政区分をあえて言っておるのではなくて、やはりその役割分担の中におきまして、地元の罹災者あるいは広く市民社会の意向というものを大事にひとつ尊重しよう、おもんぱかっていこうと、そういう一つの気持ちもあることを御理解いただきたいし、重ねまして、また「住民の意向を尊重し」と、これも大きな柱で重ねてうたっておるところでございまして、まさに御指摘のとおりでございます。
○林紀子君 そして、その住民の参加と合意を貫くために、具体的な手だてというのはどのように保障されるのか、どのようにしていこうとお考えなのかも伺っておきたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) その意向を吸収する、そして正確に把握して、そしてよりよく罹災者の皆様方の生活再建につながるような施策あるいは計画を持たなけりゃならないわけでございまして、その手だてといたしましてというお話でございますが、まず地元の市、町あるいは県などでその辺のより適切な、そして率直な意見の集約を図っていただくと、そこに私は第一義的には事が始まるかな、こう思っております。 そしてまた、後ほどあるいはお話があるかもしれませんが、国の復興対策の立て方におきましても、復興委員会という大所高所から物を眺めて、そして地元との調整を総合的に図っていただく、その事項等の審議もしていただく中に地元の住民を代表せられる市長さんあるいは県知事さんもお入りいただきますと、そういう御相談をしてそのようなシステムにいたしたわけでございます。
○林紀子君 被災地の大部分というのは民有地なわけですね。ですから、住民合意なしに現実に事業も進みません。国も自治体も上からの計画の押しつけということであってはならないということを重ねて申し上げておきたいと思います。 そして、もう一つお伺いしたいのは、被災地にたくさん住んでいらっしゃる外国人にも十分配慮して、日本の国民と差別をしないでほしいということですね。災害対策基本法の第一条の「目的」のところには、「この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、」云々と、こういうふうに書かれているわけで、この「国民」という言葉が出てきているわけですが、それをもって外国人と日本人を差別する、こういうことがあってはならないと思うわけですが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) まず一点でございますが、先生おっしゃるように、幾ら政府は旺盛な意欲あるいはこの復興にかける支援の責任というものを感じても、持ちつつも、これは押しつけちゃいかぬと、先ほどのお話のとおりだと思います。 それから、外国人の話でございますが、これはもう先生も実態を御承知のとおり、例えば避難所におきましても、これはもうすべてそういう皆様方ひとつ御利用くださいよと、日本国民あるいは外国人のいかんを問わず、それはもう平等に対応しなけりゃいかぬよということは最初から注意をいたしておるところでございます。 ただ、不法滞在者あるいは旅行者となりますと、ちょっとその辺にチェックしなけりゃならないところがあることはもう御承知いただいておると思うのでございますが、そのほか中小企業金融公庫あるいは国民金融公庫あるいは雇用関係等では特におっしゃるようなことを注意しながら、各省の協力をいただきまして督励をいたしております。
○林紀子君 そして、事業の執行ですけれども、自治体と国が協同して行うということがうたわれているわけですが、その中で財政負担の大部分は国が行う、こういう原則というのははっきりさせる必要があると思いますけれども、これについてもお伺いしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 今、先生お話しの経費のことについて財政負担はどうかというお話でございますが、実は今度、二十四日にまず第一弾といたしまして、私どもはもろもろの復旧・復興にかける事業費を予算として御相談をいたします。そして、その中で負担区分等も相当胴が過大に踏み込んだ負担区分というものを御相談申し上げる予定でございますが、目下その作業も急いでおりますので、具体的にはその時点におきまして御相談あるいはまた御披瀝できるかと、こう思っておりますが、基本的にはこのように規模の大きいそして中身の深刻な、しかも被害そのものも広範で多大にわたっておるわけでございますから、まあ申し上げるなれば思い切った破格の一つの対応措置というものが必要だ、そういう気持ちで相当財政を初めそれぞれの事業官庁に御相談申し上げておりますが、現段階では深い御理解をそれぞれいただきながらその作業を進めさせていただいております。こういうことが申し上げられるかと思います。
○林紀子君 確かにこれだけの未曾有の大災害ですから、自治体任せということはもう絶対できないわけです。ところが、阪神大震災の復興計画に関して首相に提言する諮問機関、阪神・淡路復興委員会の委員長に就任なさった下河辺淳さんですね、新聞でインタビューを拝見したんですけれども、この下河辺さんは、大事なのは政府と技術は頼りにならないということを再認識すること、こういうふうにおっしゃっているわけなんですね。この発言というのはどういうことを意味していらっしゃるのかというのは正確ではありませんけれども、私は、もう頼れないんだから自分で何とかしろというふうに言っていらっしゃるのかなというふうに心配して読んだわけですけれども、この発言についてはどういうふうにお感じになりますか。
○国務大臣(小里貞利君) 御承知のとおり、あれだけ豊かな見識をお持ちの下河辺さんの御発言であるようでございますから、他意は恐らくないだろうと、さように思います。 今、先生のお話をお伺いしながら感じたのでございますが、まあむしろ政府の事情にはよく通じた下河辺さんでありますから、そういう前提で考えますと、いわゆる地方自治の皆さんあるいは見識家の皆さん、ひとつこの際積極的に意見を聞かしてくれよと、そういう期待を込めてお話をなさったのかなと、そういう感じを受けます。
○林紀子君 それと関連するわけですけれども、被災者の生活を再建する上で第一に重要な課題として、震災で失われた個人財産に対し国の責任で補償する、個人補償の問題ですね。小里大臣は、二月二日の当委員会、この部屋だったと思いますけれども、我が党の上田議員の質問に対しまして、勉強中ということでわざわざ発言を求められてお答えくださったわけですが、その勉強というのはどういう中身でどれだけ進んだのかということをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小里貞利君) お話がございますように、そのようなお尋ねがございましたので、勉強中でございますとお答え申し上げたわけでございますが、その気持ちは一貫して私は今日も持っておるつもりでございます。 しかしながら、いろいろ各方面の御意見をお聞きするし、あるいはまたもろもろの罹災者の個人の再建について、生活再建について行政上、県、市、あるいは国、一体となりましてもろもろの施策を今講じ、あるいはまた検討中でございますが、そういう過程におきまして一体どういう一つの結論が出せるのかなと、非常に自分自身もある一面ではせつない気持ちを持ちながら、またある一面におきましては、そのような一つの特定された形のものが仮に用意できなかったにしても、中身としてはきちんとそういう温かいハートあるいはまた一つの施策を織り込んだものを十分ひとつ対応しなけりゃいかぬな、そういうようなことも念じながら今努力をいたしておるところでございます。
○林紀子君 二月八日に私は予算委員会で質問をさせていただきましたけれども、そのとき大蔵大臣は「私有財産にかかわる個人補償を真正面からするという仕組みになっておりません。」というふうに否定的なお答えをなさいました。総理も、「国の仕組みとして個人にわたる私有財産というものに対して限界が一応あるもの」だというふうにお答えになったわけです。 しかし、この日曜日に、これは民放テレビでしたけれども、十九日の日に自民党の加藤紘一政調会長が出演をなさいまして、与党第一党の自民党の政策責任者であるわけですけれども、そのときに、財源の問題は何とかできる、個人補償をしていいかどうか国会で議論しよう、与野党が角突き合わせて対立することではないと、こういう御発言をなさっていたわけなんです。私は、その点では今まで総理や大蔵大臣が答えられたことと大分ニュアンスが違っているなというふうに思いまして、それは大変私の方も歓迎するわけで、大いにこの国会の場で論議をしていきたいと思うわけです。 私たち日本共産党は、個人補償ということを一貫して言い続けてお願いし続けているわけです。ですから、その部分につきましても、ぜひ政府の当局といたしましても、総理や大蔵大臣が言っていらっしゃるように、私有財産にかかわるものはそういう仕組みにはもうなってないんだよというふうに切り捨ててしまうというか門前払いというか、そういうことでなくしていただきたいということを一番実情をよく御存じの担当大臣である小里大臣にお願いしたいと思います。
○国務大臣(小里貞利君) 今、加藤政調会長のテレビ討論のお話がございましたが、私もあるいはその番組に出ていたかとも思いますが、ちょっと定かでございません。 前後に議論をいたしましたことは、要するに加藤政調会長は、確かにお話がございますように、これは改めてハウスの場で議論しよう、これはこういうところで、テレビの討論のところで角突き合わせてやる話じゃないよ、もっと政治の根本的な次元において国の政治、社会形態の仕組みをもう一回洗い直さなければなかなか簡単に結論が出ないんじゃないかというニュアンスでお話になったと、こう思います。 私は、実は、そのことの表現について、番組は違ったかもしれませんけれども、国民の合意と負担を用意できるのであれば、国民世論、国民の支持と負担を用意できるのであれば、それは大きな山を国の仕組みを変えることによって越えたということになるでありましょうから一つの展開が出てきますねと、そういうことを言ったわけでございまして、実は先生も御承知のとおり、ハウスの中でいろいろ議論いただきますけれども、いろいろな形において一つの施策が御期待に沿うような一つの延長線上で出てくるにしても、しょせんは国民の皆さんの理解と負担をいただかなけりゃならない問題でございますので、そこに大きな私どもも苦渋をいたしておると、そういうことを申し上げさせていただきたいと思います。
○林紀子君 その国民の支持ということですけれども、それはあれだけのたくさんの義援金が集まり、そしてあれだけのたくさんの人たちがボランティアに飛び込んでいった、そのことを見てもやはり国民は支持をしている、今回の災害というのを我が事のように考えている証拠じゃないかと思うわけです。 多くの国民のあの災害を見ての気持ちというのは、今後こういうことがいつ起こるかわからない、地震列島である日本に住んでいる身としてはいつ自分のところに襲ってくるかわからない、だからそういう点でもこの個人補償というのをきちんとしてもらいたい、税金を使ってでもちゃんとそれは補償してもらいたい。それは今することは、いずれ我が身にも降りかかってくることなんだからということで、大きな支持というのはもう得られているということは自明のことではないかというふうに私は思うわけですが、いかがですか。
○国務大臣(小里貞利君) 私が先ほどちょっと申し上げたいわゆる補償という概念で整理をしていきますと、本当に国の政治、社会の形態を根本から考えなければならないところがあるよという重大な問いかけがあるものですから、なおまた、補償となりますと、もう先生御承知のとおり、加害者があって初めて補償という一つの方程式が出てくるのかなという一つの基本もあるわけでございまして、私はその辺の一つの整理ができればそれはもう本当にそれにこしたことはないと思いますけれども、実質、そのような精神あるいは政治の姿勢を具体的に何らかの形で示せないかと。 例えば、一つの、箱は違ってもその中におっしゃるように温かい救援のハートを打ち込む、そしてまた具体的施策を打ち込む、そういうもの等が何か考えられないかな、そういうところを私どもは集中的に今注目をするべきである。 先ほど、その一つとして義援金のお話が出ましたが、普賢岳義援金の場合は御承知のとおり大変賢明な処理をなさっておられるなと、そういうことも感じております。なおまた、基金の問題等も出てくるわけでございますが、知事さん、もっとパンチのきいたものをお出しになったらどうですかと促しておる私のこの方針からいたしましても、あるいは間接的に御理解いただけるかなと、こういうふうに思っております。
○林紀子君 まだまだ論議を深めなくてはいけないと思いますが、立派なそれこそ防災の町をつくるということは確かに必要なことですけれども、そこに住んでいる人の生活が立ち行かなくなる、これじゃ本当の復興じゃないと思うわけですね。ですから、そこに住んでいる方々の生活、営業の再建、これが復興の土台である、人間が復興の土台である、そのことをぜひ大きな基本に据えて考えていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 そして、きょうは文部省にも来ていただいておりますけれども、被災者の多くの方たちが小学校、中学校に避難をされていらっしゃるわけですね。ところが、学校内に緊急物資の備蓄の部屋をつくる、こういうことはできないだろうか。だれしも考えることですけれども、現行の法体系、義務教育諸学校施設費国庫負担法というのがあるんだそうですが、これでは目的外使用ということになってこの備蓄のための部屋をつくることができないということなんです。小中学校を避難所としても位置づけて学校づくりを進める、これも重要なことではないかと思いますが、いかがですか。
○委員長(陣内孝雄君) 簡潔にお願いいたします。
○説明員(玉井日出夫君) お答えを申し上げます。 今回の大震災におきましては、学校が緊急避難の場所として大変重要な役割を果たしておりますので、御指摘の趣旨は大変重要な問題であるというふうな認識を持っております。 そして、現在でも、例えば東京など幾つかの地域におきましては、公立学校施設において防災備蓄等が行われている事例が既にございます。ただ、これらはいずれもその学校独自ということではなくて、地域の防災計画全体の中で必要な措置が講じられているわけでございます。したがいまして、今後地域の学校をどのように防災面で強化していくか、こういう問題につきましては、やはり全体の防災計画の中でどういうふうに考えていくか、こういう問題だろうと思いますので、今後学校教育とのかかわりも十分考えながら多角的かつ総合的に検討していく課題だろうと、かように思っているわけでございます。 以上でございます。
○林紀子君 第七次の地震予知計画というのは再検討することになっているということですけれども、この中でぜひ活断層の観測体制についても検討すべきだと思いますが、現在これはどんな検討が進められているかというのがありましたらお知らせいただきたいと思います。
○説明員(崎谷康文君) 我が国におきます地震予知研究は、文部省に置かれております測地学審議会が建議をいたします地震予知計画に基づきまして、大学、省庁、国土地理院等の関係機関が連携協力をして推進しております。 現在、第七次地震予知計画におきましては、特に重要な活断属地域においてトレンチ調査、掘削調査でございますが、さらには地震考古学的な調査などを行いまして、内陸地震発生のポテンシャル、可能性を評価する手法の開発を目指すことにしております。 現在、大学、工業技術院地質調査所、国土地理院等関係機関が連携協力しつつ、活断層の活動特性の解明のための観測研究を一層進めるべく検討しておりますけれども、今回の兵庫県南部地震にかんがみまして、さらに活断層の調査につきましては一層推進していきたいと考えております。現在、測地学審議会におきましても、その点についての検討を進めたいということでございます。
○林紀子君 時間がなくなりましたのでありがとうございました。
○委員長(陣内孝雄君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。――別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(陣内孝雄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、野別君から発言を求められておりますので、これを許します。野別君。
○野別隆俊君 私は、ただいま可決されました阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会及び新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。 一、阪神・淡路復興対策本部は、災害の復興事業に関する極めて重要な目的をもって設置される趣旨にかんがみ、関係省庁間の円滑かつ速やかな調整を図り、地方公共団体又はその機関が実施する災害復興事業が円滑に施行されるよう国は必要な関係法規の整備に努めること。 二、阪神・淡路地域の復興を円滑かつ迅速に推進するため、地方の主体性を重視しつつ、国としての役割を明確にし、新しい時代の都市づくりの観点から、地方公共団体と協力し、復興計画を速やかに提示できるよう積極的に支援することとし、必要な財政措置を講ずること。 三、被災地域の雇用の安定を図るとともに、被災中小企業を初めとする地域の企業の一日も早い事業再建へ向けて、財政、金融、税制上の万全の措置を講ずること。 四、被災者の生活の再建及び経済の復興に当たっては、財政、金融、税制上の助成等負担の軽減に配慮し、万全の措置を講ずるとともに、民間の活力を生かした復興意欲を振興するよう努めること。 五、新たな復興計画の策定に関しては、防災都市づくりを考慮して公共の福祉と私権の円滑な調整を図ること。 六、復興計画の策定に当たっては、建築基準法、都市再開発法等の建築規制の特例を活用するなど、特に区分所有建物の円滑な復興に配慮し、土地区画整理事業等市街地の面的整備に関しても災害に強い都市づくりの観点から、都市基盤施設やオープンスペースの確保に配慮した計画を策定すること。 右決議する。 以上であります。
○委員長(陣内孝雄君) ただいま野別君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(陣内孝雄君) 多数と認めます。よって、野別君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、小里国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。小里国務大臣。
○国務大臣(小里貞利君) 本委員会におかれましては、本法案につきまして熱心な御審議をいただき、ただいま全会一致で議決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいりますとともに、ただいま議決になりました附帯決議につきましても、その趣旨を十分に体して努力する所存でございます。 ここに本法案の審議を終わるに際し、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対して深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。
○委員長(陣内孝雄君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(陣内孝雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時五十六分散会 ―――――・―――――