厚生委員会 第13号
- 発言数
- 21 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1995/06/08
会議録
○委員長(種田誠君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日、山下栄一君及び糸久八重子消が委員を辞任され、その補欠として松尾官平君及び瀬谷英行君が選任されました。 —————————————
○委員長(種田誠君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(種田誠君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に木暮山人君を指名いたします。 —————————————
○委員長(種田誠君) 優生保護法の一部を改正する法律案及び理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。 まず、提出者衆議院厚生委員長岩壁寿喜男君から順次趣旨説明を聴取いたします。岩垂寿喜男君。
○衆議院議員(岩垂寿喜男君) ただいま議題となりました優生保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、平成十二年七月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。 以上が本案の提案理由及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 次に、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、近年における科学技術の進歩、生活文化の向上、消費者ニーズの高度化等に伴い、理容師及び美容師に対して、高度な技術とさらなる衛生水準の維持向上が要請されていることにかんがみ、理容師及び美容師の資質の向上等に資するため、理容師試験及び美容師試験の受験資格の改正その他所要の改正を行うこととするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、理容師及び美容師の免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること。 第二に、理容師試験及び美容師試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めるとともに、厚生大臣は、その指定する試験機関に試験事務を行わせることができることとすること。 第三に、理容師試験及び美容師試験の受験資格を、高等学校を卒業した者であって、厚生大臣の指定した養成施設において厚生省令で定める期間以上理容師または美容師となるために必要な知識及び技能を修得したものに改めること。 第四に、理容師及び美容師の登録に関する事務を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めるとともに、厚生大臣は、その指定する登録機関に登録事務を行わせることができることとすること。 第五に、理容師免許及び美容師免許の欠格事由を緩和すること。 第六に、この法律は、平成十年四月一日から施行すること。 なお、特に、理容師試験及び美容師試験の受験資格を改正することに伴い、中学校を卒業した者の就業の機会が狭められることのないよう、中学校を卒業した者については、当分の間、理容師及び美容師となることができるよう、関係団体、学識経験者等の意見を十分聞いた上、適切な措置を講じることとすること。 その他、所要の経過措置を講じるとともに、関係法律について所要の改正を行うものとすること。 以上が本案の提案理由及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(種田誠君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○西山登紀子君 私は、日本共産党を代表して、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 今回の改正で、受験資格を中卒から高卒に引き上げることは、現状では受験者の約二割が中卒であること、高校中退者が十万人を超えていること、高校の義務教育化の見通しが全く立っていない等の事情を考慮すると、当分の間は中卒も認めるという経過措置があるとはいえ、実態的には中卒者を制度の上で門戸を閉ざすことにつながります。 その上、養成学校の生徒募集時の入学制限や就業後の処遇に格差が生ずることなども十分懸念されます。教育関係者からは、手に職をつけたい児童生徒に学歴の枠をはめるのは問題であるとの指摘もあります。 これらの点を総合的に考慮して、本法案に日本共産党は反対であるということを表明して、討論を終わります。
○委員長(種田誠君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより順次両案の採決に入ります。 まず、優生保護法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(種田誠君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、木暮君から発言を求められておりますので、これを許します。木暮君。
○木暮山人君 私は、ただいま可決されました優生保護法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会、新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 優生保護法の一部を改正する法律案に対 する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。 一、国連の国際人口開発会議で採択された行動計画を踏まえ、リプロダクティブヘルズ・ライツ(性と生殖に関する健康・権利)について、その正しい知識の普及に努めるとともに、きめ細かな相談・指導体制の整備を図ること。また、その調査研究をさらに推進すること。 二、受胎調節実地指導員の養成については、諸情勢の変化に応じたものになるよう今後とも検討を進めること。 右決議する。 以上であります。
○委員長(種田誠君) ただいま木暮君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(種田誠君) 全会一致と認めます。よって、木暮君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、井出厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井出厚生大臣。
○国務大臣(井出正一君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
○委員長(種田誠君) 次に、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(種田誠君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 この際、木暮君から発言を求められておりますので、これを許します。木暮君。
○木暮山人君 私は、ただいま可決されました理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、平成会及び新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 以下、案文を朗読いたします。 理容師法及び美容師法の一部を改正する 法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。 一、今回の改正に伴い、中学校卒業者の就業機会が狭められることのないよう適切な措置を講ずること。 二、理容師又は美容師の養成課程を有するろう学校高等部卒業者の理容師試験又は美容師試験の受験資格については、これらの者の置かれている状況にかんがみ、特段の配慮を払うこと。 右決議する。 以上であります。
○委員長(種田誠君) ただいま木暮君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(種田誠君) 全会一致と認めます。よって、木暮君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。 ただいまの決議に対し、井出厚生大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井出厚生大臣。
○国務大臣(井出正一君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重いたしまして努力いたす所存でございます。
○委員長(種田誠君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(種田誠君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時三十六分散会