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第132回国会参議院1995/03/14

外務委員会 第4号

発言数
3 件
登壇者
2 名
会派数
2
開催日
1995/03/14

会議録

田村秀昭平成会

○委員長(田村秀昭君) ただいまから外務委員会を開会いたします。  千九百九十四年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件、中央ベーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件、航空業務に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案件を便宜一括して議題といたします。  政府から順次趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。

河野洋平自由民主党・自由連合外務大臣

○国務大臣(河野洋平君) ただいま議題となりました千九百九十四年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  この協定は、一九八三年の国際熱帯木材協定にかわるものであって、平成六年一月二十六日にジュネーブで開催された国際連合国際熱帯木材協定交渉会議において採択されたものであります。  この協定は、世界の木材経済に関する国際協力の枠組みを提供すること、熱帯木材の輸出を専ら持続町能なように経営されている供給源からのものについて行うことを二〇〇〇年までに達成するための戦略の実施のため加盟国を支援すること、持続可能な供給源からの熱帯木材の貿易の拡大を促進すること、森林経営及び木材利用の効率改善のための研究開発を促進し支援すること、木材に関する市場情報を改善すること、生産国の輸出収入増加のため生産国における熱帯木材の加工を促進すること等を目的とするものであります。  我が国は世界最大の熱帯木材輸入国であり、我が国がこの協定を締結することは、熱帯木材の安定的な供給の確保に資すること、開発途上にある熱帯木材生産国の経済発展に貢献すること、熱帯林の保全に寄与すること等の見地から有意義であると認められます。  よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。  次に、中央べーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  ベーリング海においては、沿岸国である米国及びロシアの距岸二百海里水域並びにその外側の公海水域にまたがってスケトウダラ資源が分布していますが、近年、同資源の状況は急速に悪化し、現在関係国による協議に基づき中央ベーリング海でのスケトウダラ漁業は自主的に停止されています。このような状況のもと、アメリカ合衆国及びロシア連邦並びに関係漁業国である我が国、中華人民共和国、大韓民国及びポーランド共和国の六カ国は、平成三年以降協議を重ねてきました結果、同資源の保存及び管理に係る国際的な法的枠組みを設定することで意見が一致し、条約案文についても最終的合意を見るに至りましたので、平成六年八月四日にワシントンにおいて、我が方栗山荘アメリカ合衆国大使がこの条約に署名を行った次第であります。  この条約は、中央ベーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用のための国際的制度の設立等を目的としており、そのため、締約国の年次会議において、スケトウダラの漁獲可能水準、国別割り当て量等のスケトウダラ資源の保存管理措置を決定すること及び所要の取り締まり措置等を定めております。  この条約の締結によりまして、中央ベーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用が関係国による国際的な管理体制のもとで効果的に確保されることが期待されます。  よって、ここに、この条約の締結につき御承認を求める次第であります。  次に、航空業務に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。  政府は、ポーランドとの間で航空協定を締結するためポーランド政府と交渉を行いました結果、平成六年十二月七日に東京において、先方オレホフスキ外務大臣と私との間でこの協定に署名を行った次第であります。  この協定は、我が国とポーランドとの間の定期航空業務を閉設することを目的としており、そのための権利を相互に許与すること、業務の開始及び運営についての手続及び条件等を取り決めるとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めるものであります。また、この協定は、我が国が従来締結した多くの航空協定と形式、内容においてほぼ同様のものであります。  この協定の締結によって、我が国とポーランドとの間の人的交流及び経済的交流が増進され、両国間の友好関係の一層の強化に資することとなることが期待されております。  よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。  以上三件につき、何とぞ、御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いいたします。  次に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明いたします。  改正の第一は、在外公館の設置についてであります。今回新たに設置しようとするのは在パラオ日本国大使館であります。在パラオ大使館の設置は、信託統治地域であった同国の独立に伴うものであり、フィジーに駐在する我が国大使をして兼轄させるいわゆる兼館であります。  改正の第二は、同大使館に勤務する職員の在勤基本手当の基準額を定める等の改正を行うものであります。  なお、在パラオ大使館の新設に際しましては、先方政府との協議その他の諸準備に相当の時間を要しますので、できるだけ速やかな法案改正が必要であります。  以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。  何とぞ、よろしく御審議をお願いいたします。  以上であります。

田村秀昭平成会

○委員長(田村秀昭君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  四案件の質疑は後日に譲ります。  本日はこれにて散会いたします。     午後零時五十七分散会

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