運輸委員会 第4号
- 発言数
- 4 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/02/28
会議録
○委員長(大久保直彦君) ただいまから運輸委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、喜岡淳君が委員を辞任され、その補欠として会田長栄君が選任されました。 —————————————
○委員長(大久保直彦君) 旅行業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。
○国務大臣(亀井静香君) ただいま議題となりました旅行業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 近年、所得水準の向上、自由時間の増大等により、旅行需要は年々着実に拡大、多様化してきており、旅行は国民生活にとって極めて日常的なものとなっております。特に海外旅行については、旅行者数が一千万人を超えるなど急速に一般化が進展しております。これに伴い、旅行業者が海外旅行業務を容易に遂行できるようになるとともに、マスメディアを活用しつつ多様な主催旅行を実施するなど積極的な事業の展開を図る旅行業者が増加しているところであります。しかしながら、一方では、旅行業者に対する旅行者からの苦情が少なからず見られるとともに、旅行業者の倒産時においてトラブルが生じているなど、旅行者の保護の充実をより一層確保しなければならない状況が生じております。 このような状況を踏まえ、旅行業者の行う取引の公正を維持し、旅行者の利便を増進していくため、このたび本法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 第一に、登録制度について、旅行業務の実態を踏まえたものとするため、一般旅行業の登録と国内旅行業の登録を統合して旅行業の登録にするなど、その合理化を図ることとしております。 第二に、旅行業者と取引をした者の債権を保全するための営業保証金について、その額の算定に旅行業者の旅行業務に関する取引額を明確に反映させることとするとともに、旅行者が優先して還付を受けられることとし、旅行者の保護の充実を図ることとしております。 第三に、旅行業者が旅行者と契約を締結しようとするときには一定の書面により取引条件の説明を行うこととするとともに、主催旅行を実施する旅行業者の旅行業約款の認可基準及び主催旅行の広告の表示方法に関する規定を整備するなど、旅行業者の旅行業務の適正化を図ることとしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(大久保直彦君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十二分散会 —————・—————