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132回国会衆議院1995/04/14

労働委員会 第9号

発言数
5
登壇者
3
会派数
2
開催日
1995/04/14

会議録

笹山登生新進党

○笹山委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案及び松岡滿壽男君外四名提出、介護休業等に関する法律案の両案を一括して議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。浜本労働大臣。     —————————————  育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

浜本万三日本社会党・護憲民主連合労働大臣

○浜本国務大臣 ただいま議題となりました育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  少子・高齢化の急速な進展、核家族化等に伴い、家族の介護の問題は、育児の問題とともに我が国社会が対応を迫られている国民的重要課題となっております。  こうした状況において、労働者が生涯を通じて充実した職業生活を営むためには、仕事と育児や家族の介護とを両立させつつ、その能力や経験を生かすことのできる環境を整備することが極めて重要であります。  中でも、介護休業制度は、労働者が介護のために雇用を中断することなく家族の一員としての役割を円滑に果たすことのできる制度であり、労働者はもとより企業にとっても有意義な制度として普及・定着が図られるべきものと考えております。また、休業制度のみならず、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立のための支援事業の充実も求められているところであります。  こうした背景のもとに、政府としては、一昨年四月より婦人少年問題審議会において介護休業制度等の普及対策について御検討いただいてまいりましたが、昨年の十二月同審議会から建議をいただきましたので、この建議に沿って法律案を作成し、同審議会その他関係審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、介護休業制度の創設であります。  労働者は、一定の範囲の家族を介護するため、期間を明らかにして事業主に申し出ることにより、連続する三月の期間内において、対象となる家族一人につき一回の介護休業をすることができることとしております。  第二に、勤務時間の短縮等の措置であります。  事業主は、介護休業期間と合わせて連続する三月の期間以上の期間において、勤務時間の短縮の措置その他の労働者が就業しつつ一定の範囲の家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならないこととしております。  第三に、育児または家族の介護を行う労働者等に対する支援措置であります。  国は、育児または家族の介護を行う労働者等の雇用の継続、再就職の促進を図るため、事業主等に対する相談・助言及び給付金の支給、労働者に対する柱談・講習、育児または介護により退職した者に対する再就職支援その他の支援措置を講ずることとしております。  第四に、育児休業または介護休業を取得する労働者の代替要員に関する委託募集の特例についてであります。  一定の基準に合致すると認定された事業協同組合等が、その構成員たる中小企業者の委託を受けて育児休業または介護休業を取得する労働者の代替要員の募集を行う場合は、許可制を届け出制にして手続を簡素化することとしております。  なお、この法律は、本年十月一日から施行することとしておりますが、介護休業、勤務時間の短縮等の制度に関する部分については、全事業所において介護休業等の制度を円滑に導入するための準備期間をとるため、平成十一年四月一日から施行することとしております。  以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

笹山登生新進党

○笹山委員長 次に、河上覃雄君。     —————————————  介護休業等に関する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

河上覃雄新進党

○河上議員 ただいま議題となりました介護休業等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国は、世界に例を見ないほど急速に人口の高齢化が進行しておりまして、二十一世紀初頭には世界一の超高齢社会が到来するのであります。それは先進諸外国が経験したことのない急激な変化であります。その結果として、高齢あるいは疾病のために介護を要する高齢者が急増しており、これに対応する施設・制度の充実は国民の切実な要請であり、それにこたえることは政治の急務であります。  また、今日、急激な核家族化と女性の就業率の増加が進行しており、その結果、高齢者等の介護を担う勤労者の精神的・肉体的・経済的負担は過重なものとなっており、介護を支える家庭的・社会的環境は急速に悪化しております。したがいまして、勤労者が安心して家族の高齢者等の介護を行える制度を確立することは政治の重要な課題であります。  こうした状況を前にして、政府は平成元年に「高齢者保健福祉推進十か年戦略」を策定し、さらに平成六年には、その全面的見直しである新ゴールドプランを策定する等、高齢者福祉の実現のために諸制度の整備を進めておられることは承知しております。しかしながら、現在の政府の取り組み状況を見ると、その実現への道のりは遅々としたものと言わざるを得ません。  申し上げるまでもなく、高齢者等の介護体制の整備は総合的に取り組むべき課題であります。要介護者の介護については、福祉施設の整備によって施設介護の体制を整備するとともに、他方では、社会保険制度の拡充や介護サービスの充実により在宅介護を支援する体制の確立を図らなければなりません。このために、介護を要する家族を抱える勤労者が雇用を継続しつつ介護ができるよう介護休業制度の法制化がぜひとも必要であります。現在なお公的介護体制が十分とは言えない状況のもとで、介護を要する家族を抱える勤労者にとって介護休業の権利の速やかな確立は緊急の要請であります。また、介護休業は、自助・共助・公助の重層的な介護システムを構築するための、介護の方法について国民の選択肢を多様化するという観点からも、制度化する意義があると考えます。  我々新進党は、以上の認識に基づき、介護休業制度の可及的速やかな確立を図るため、ここに本法律案を提出いたしました。  以下、本法律案の内容の概要を御説明いたします。  第一に、この法律は、日常生活を営むのに支障がある家族に対する介護を行うために、権利としての介護休業制度を設けると同時に、勤務時間等に関し事業主が講ずるべき措置を定めるほか、家族の介護を行う労働者及び事業主、事業主の団体等に対する支援措置を定めることにより、家族の介護を行う労働者等の雇用の継続等を図り、これらの者の職業生活と家庭生活の両立に寄与することを通じて、高齢化社会に向かっての経済的・社会的条件の整備を目指すものであります。  第二に、この法律においては、介護休業の対象となる家族の範囲を配偶者、子、父母もしくは配偶者の父母またはその他の同居の親族としており、配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、親子関係には事実上養子縁組と同様の事情にある者を含むものとしております。  第三に、介護休業期間は、一年間を限度とすることとし、介護休業の回数は、介護休業の対象となる家族のおのおのが介護を必要とする一つの継続する状態ごとに一回としております。なお、労働者は、原則として休業開始予定日の二週間前までに事業主に申し出ることにより介護休業をすることができることとしており、この申し出があったときは事業主はそれを拒むことができないものとしております。  第四に、就労しつつ家族の介護を行うことを希望する労働者に対して、事業主は一年間以上の期間にわたり勤務時間の短縮等の措置を講じなければならないこととしており、この措置は介護休業と組み合わせて取得することもできることとしております。また、事業主は、介護休業や勤務時間の短縮等によらずに家族の介護を行う労働者に対しても、それらに準じた必要な措置を講じるように努めなければならないものとしております。  第五に、事業主は、介護休業あるいは勤務時間の短縮等の措置を申し出あるいは取得した労働者に対して、そのことを理由として、解雇その他の不利益取り扱いをしてはならないこととしております。  第六に、国は、介護休業制度及び勤務時間の短縮等の措置の導入による事業主の急激な負担の増加を緩和するとともに、これらの制度・措置の円滑な定着を図るため、事業主に対する給付金の支給を含む各種の援助を行うことができることとしております。その際、現時点における介護休業制度の導入比率が低く、また導入に当たっての困難が大きいと考えられる中小企業者に対しては特別の配慮をするものとしております。また、国は、介護休業を取得する尊家族の介護を行う労働者に対しても、相談・講習等の措置を講じること、地方自治体もこれに準じた措置を講じるよう努めなければならないこととしております。  第七に、中小企業者が介護休業等を取得した労働者の代替要員を確保するのを支援するため、一定の要件を備える中小企業団体は例外的に、届け出をするだけで介護休業等の取得者の業務を処理するために必要な労働者の委託募集を行えることとしております。  第八に、国は、介護休業中の労働者の所得を保障するため、別に法律で定めるところに従い、労働者に介護休業給付を支給するものとしております。なお、この介護休業給付は雇用保険制度から支給することを想定しております。  第九に、介護休業を取得する労働者の負担を軽減するため、介護休業中の労働者の負担すべき社会保険料については、別に法律で定めるところにより、免除することとしております。  第十に、この法律のうち、介護休業等に関する規定は、国家公務員及び地方公務員に関しては適用しないこととしております。なお、国家公務員及び地方公務員に関しては、別途法律を定めて、一年間の介護休業制度を導入することを予定しております。  最後に、介護休業制度の早急な必要性を考慮して、介護休業等に関する規定の施行期日は、平成八年四月一日としております。  以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願いいたします。

笹山登生新進党

○笹山委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十七日木曜日午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時四十六分散会      ————◇—————

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