P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
132回国会衆議院1995/06/08

本会議 第34号

発言数
29
登壇者
7
会派数
3
開催日
1995/06/08

会議録

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより会議を開きま す。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御報告することがあります。  永年在職議員として表彰された元議員天野光晴さんは、去る三月二十四日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。  天野光晴さんに対する弔詞は、議長において昨七日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。     〔総員起立〕  衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議  をもってその功労を表彰され さきに建設委員  長懲罰委員長予算委員長の要職につき また再  度国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等  天野光晴君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞を  ささげます      ————◇—————

山本有二自由民主党・自由連合

○山本有二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  鈴木宗男君外九名提出、北方領土問題の解決促進に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。     —————————————  北方領土問題の解決促進に関する決議案(鈴   木宗男君外九名提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 北方領土問題の解決促進に関する決議案を議題といたします。  提出者の趣旨弁明を許します。鈴木宗男さん。     —————————————  北方領土問題の解決促進に関する決議案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔鈴木宗男君登壇〕

鈴木宗男自由民主党・自由連合

○鈴木宗男君 私は、自由民主党・自由連合、新進党、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけ及び日本共産党を代表し、ただいま議題となりました北方領土問題の解決促進に関する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  冒頭におきまして、私は、さきのサハリン北部地震による多数の犠牲者の方々に対し深甚なる哀悼の意を表するとともに、被災された方々に対しても心からお見舞い申し上げます。政府におかれては、今後とも、人道的見地から適切な支援を行うことを切に望むものであります。  引き続き、案文を朗読いたします。     北方領土問題の解決促進に関する決議案   我が国固有の領土である歯舞、色丹及び国後、択捉等の北方領土の返還の実現は、我々に課された国民的課題であり、全国民の永年の悲願である。   しかるに、戦後五十年の節目の年に当たる今日もなお、北方領土は返還されず、日露両国間に平和条約が締結されていないことは、誠に遺憾なことである。   日露両国間における政治対話をはじめとする人的、物的交流の一層の拡充を図り、北方領土問題を解決して、平和条約を締結することは、両国間の基本関係の正常化のみならず国際社会の平和と安定に大きく貢献するものと確信する。   よって政府は、北方領土の返還を求める国民の総意と心情にこたえるため、北方領土問題が四島の帰属問題であると位置づけた「東京宣言」を基盤とし、北方領土の返還を実現して、平和条約を締結することにより、日露両国間に真に安定した平和友好関係を確立するよう、より一層の努力を傾注すべきである。   右決議する。 以上であります。  次に、趣旨の説明を申し上げます。本年は、まさに戦後五十年の節目の年に当たっております。  改めて申し上げるまでもなく、北方領土の返還の実現は日本国民の長年の悲願であります。このことは、本院において幾たびとなく行われた北方領土問題の解決を求める決議はもとより、六千三百万に及ぶ署名数が明確に物語っております。  先月、私は、国会議員として戦後初めて、ビザなし渡航の訪問団の一員として、北方領土の地を踏み締めてまいりました。そこで、近くて近い島を実感しながら、元島民と現在居住しているロシアの人々との間で繰り広げられた相互交流の様子をつぶさに見て、かつ肌で感じてまいりました。  その結果、私は、北方領土の返還を実現し父祖伝来の土地を元島民の手に戻すには、北方領土返還を粘り強く交渉していくとともに、現在居住しているロシアの人々はもとより、すべてのロシア国民との間で官民挙げての物心両面にわたる交流の促進と相互協力を深めることこそが重要であると確信した次第であります。  そこで、政府は、戦後五十年を期して、北方領土の返還を求める国民の総意と心情にこたえるため、日ロ両国間の政治対話をさらに推進し、相互理解と信頼醸成に努めるとともに、北方領土問題が四島の帰属問題であると位置づけた東京宣言を基盤とし、北方領土の返還を実現して、平和条約を締結することにより、日ロ両国間に真に安定した平和友好関係を確立するよう、より一層の努力を傾注すべきであります。  以上が、本決議案の趣旨であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。  この際、外務大臣から発言を求められております。これを許します。外務大臣河野洋平さん。     〔国務大臣河野洋平君登壇〕

河野洋平自由民主党・自由連合外務大臣

○国務大臣(河野洋平君) ただいま採択された御決議に対して所信を申し述べます。  政府といたしましても、我が国固有の領土である北方領土が戦後半世紀を経ようとする今日なお返還されていないことを遺憾とするものであり、ただいま採択された御決議の趣旨を十分に体しまして、北方領土問題の解決と日ロ平和条約の締結のため、東京宣言を基礎としつつ、ロシアとの交渉に一層の努力を傾注する所存であります。(拍手)      ————◇—————  日程第一 日本放送協会平成四年度財産目   録、貸借対照表及び損益計算書  日程第二 日本放送協会平成五年度財産目   録、貸借対照表及び損益計算書

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第一、日本放送協会平成四年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書、日程第二、日本放送協会平成五年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。     —————————————  日本放送協会平成四年度財産目録、貸借対照表   及び損益計算書及び同報告書  日本放送協会平成五年度財産目録、貸借対照表   及び損益計算書及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔自見庄三郎君登壇〕

自見庄三郎自由民主党・自由連合

○自見庄三郎君 ただいま議題となりました両件について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  両件は、放送法第四十条第三項の規定に基づき、会計検査院の検査を経て内閣より提出された平成四年度及び平成五年度の日本放送協会の決算であります。  まず、平成四年度決算について申し上げます。  財産目録及び貸借対照表によりますと、一般勘定の資産総額は五千三百三十二億一千万円、これに対し、負債総額は二千三百二十四億五千万円、資本総額は三千七億六千万円で、資本の内訳は、資本二千百九十億八千万円、積立金四百九十三億円、当期事業収支差金三百二十三億八千万円であります。  損益計算書によりますと、一般勘定における経常事業収入は五千三百九十八億二千万円、経常事業支出は五千六十三億五千万円であり、差し引き経常事業収支差金は三百二十四億七千万円となっております。これから経常事業外収支差金等を差し引いた当期事業収支差金は三百二十三億八千万円となっております。  次に、平成五年度決算について申し上げます。  財産目録及び貸借対照表によりますと、一般勘定の資産総額は五千六百十四億三千万円、これに対し、負債総額は二千三百八億一千万円、資本総額は三千三百六億二千万円で、資本の内訳は、資本二千四百六十六億七千万円、積立金五百四十億九千万円、当期事業収支差金二百九十八億六千万円であります。  損益計算書によりますと、一般勘定における経常事業収入は五千五百六十二億八千万円、経常事業支出は五千二百二十六億九千万円であり、差し引き経常事業収支差金は三百三十五億九千万円となっております。これから経常事業外収支差金等を差し引いた当期事業収支差金は二百九十八億六千万円となっております。  両件につきましては、「検査の結果記述すべき意見はない。」旨の会計検査院の検査結果がそれぞれ添付されております。  本委員会におきましては、去る六月六日両件につきまして大出郵政大臣及び日本放送協会会長から説明を聴取し、また、会計検査院から検査結果の説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終了し、採決の結果、両件とも全会一致をもっていずれも異議がないものと議決した次第でございます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 両件を一括して採決いたします。  両体の委員長の報告はいずれも異議がないと決したものであります。両件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり議決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第三及び第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第三 優生保護法の一部を改正する法律   案(厚生委員長提出)  日程第四 理容師法及び美容師法の一部を改   正する法律案(厚生委員長提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第三、優生保護法の一部を改正する法律案、日程第四、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案、右案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。厚生委員長岩垂寿喜男さん。     —————————————  優生保護法の一部を改正する法律案  理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔岩垂寿喜男君登壇〕

岩垂寿喜男日本社会党・護憲民主連合

○岩垂寿喜男君 ただいま議題となりました二法案について、趣旨弁明を申し上げます。  まず、優生保護法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う者が、受胎調節のために必要な医薬品を販売することができる期間を、平成十二年七月三十一日まで五年間延長しようとするものであります。  次に、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、近年における科学技術の進歩、生活文化の向上、消費者ニーズの高度化等に伴い、理容師及び美容師に対して、高度な技術とさらなる衛生水準の維持向上が要請されていることにかんがみ、理容師及び美容師の資質の向上等に資するため、理容師試験及び美容師試験の受験資格の改正その他所要の改正を行うこととするもので、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、理容師及び美容師の免許を与える者を、都道府県知事から厚生大臣に改めること。  第二に、理容師試験及び美容師試験を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めるとともに、厚生大臣は、その指定する試験機関に試験事務を行わせることができることとすること。  第三に、理容師試験及び美容師試験の受験資格を、高等学校を卒業した者であって、厚生大臣の指定した養成施設において厚生省令で定める期間以上理容師または美容師となるために必要な知識及び技能を修得したものに改めること。  第四に、理容師及び美容師の登録に関する事務を実施する者を、都道府県知事から厚生大臣に改めるとともに、厚生大臣は、その指定する登録機関に登録事務を行わせることができることとすること。  第五に、理容師免許及び美容師免許の欠格事由を緩和すること。  第六に、この法律は、平成十年四月一日から施行すること。  なお、特に、理容師試験及び美容師試験の受験資格を改正することに伴い、中学校を卒業した者の就業の機会が狭められることのないよう、中学校を卒業した者については、当分の間、理容師及び美容師となることができるよう、関係団体、学識経験者等の意見を十分聞いた上、適切な措置を講じることとすること。  その他、所要の経過措置を講じるとともに、関係法律について所要の改正を行うものとすること。  以上が両案の趣旨及び内容であり、いずれも六月六日の厚生委員会において成案とし、優生保護法の一部を改正する法律案については全会一致をもって、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律案については多数をもって、それぞれ厚生委員会提出の法律案と決したものであります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案に賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

山本有二自由民主党・自由連合

○山本有二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  災害対策特別委員長提出、地震防災対策特別措置法案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  地震防災対策特別措置法案(災害対策特別委   員長提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 地震防災対策特別措置法案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長日野市朗さん。     —————————————  地震防災対策特別措置法案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔日野市朗君登壇〕

日野市朗日本社会党・護憲民主連合

○日野市朗君 ただいま議題となりました地震防災対策特別措置法案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。地震防災対策特別措置法案は、地震防災緊急事業五カ年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等を定めることにより、地震防災対策の強化を図り、震災から国民の生命、身体及び財産を保護し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とするもので、その主な内容について御説明いたします。  第一は、地震防災緊急事業五カ年計画の作成等についてであります。  都道府県知事は、地震により著しい被害が生ずるおそれがあると認められる地区について、地震防災緊急事業五カ年計画を作成することができることとし、計画を作成しようとするときは、関係市町村長の意見を聞き、内閣総理大臣と協議しなければならないこととなっております。  なお、この場合、内閣総理大臣は、関係行政機関の長の意見を聞かなければならないこととなっております。  第二は、地震防災緊急事業五カ年計画の内容についてであります。  避難地、避難路、医療機関、公立の小中学校、地域防災拠点施設等の整備及び老朽住宅密集市街地に係る地震防災対策等であって、主務大臣の定める基準に適合するものに関する事項について定 めるものであります。  第三は、国の負担または補助の特例等についてであります。  地震防災緊急事業五カ年計画に基づいて実施される事業の経費に対する国の負担または補助の割合を引き上げるものであります。  第四は、地方債及び財政上の配慮等についてであります。  地方公共団体が実施する事業に要する経費に充てるために起こす地方債についての特別の配慮、地震防災対策の強化に必要な財政上及び金融上の配慮を行うものであります。  第五は、地震調査研究推進本部の設置及び組織についてであります。  地震に関する調査及び研究の推進を図るため、総理府に地震調査研究推進本部を設置し、その所掌事務に関し、関係行政機関等に必要な協力を求めることができることとするものであります。  また、その組織については、本部長には科学技術庁長官をもって充て、内閣総理大臣が任命する本部員で組織し、本部に政策委員会及び地震調査委員会を設置することとしております。  第六は、地域に係る地震に関する情報の収集等についてであります。  本部長は、気象庁長官に対し、地域に係る地震に関する調査または研究を行う関係行政機関等の調査結果等の収集を要請することができることとし、気象庁及び管区気象台は、その事務を行うに当たっては地域地震情報センターという名称を用いることとするものであります。  第七は、関係行政機関等の協力についてであります。  本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長その他の関係者に対し、資料の提供等必要な協力を求めることができることとするものであります。  第八は、国の調査研究の推進等についてであります。  国は、地震に関する調査及び研究のための体制整備に努めるとともに、地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならないものとすることであります。  また、国は、地方公共団体が行う研究等に必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならないこと等となっております。  なお、この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものであります。  本案は、本日の災害対策特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十一分散会      ————◇—————

国会会議録検索システムで原文を見る ↗