本会議 第33号
- 発言数
- 10 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1995/06/02
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 容器包装に係る分別収集及び再商 品化の促進等に関する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第一、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長白川勝彦さん。 ————————————— 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等 に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔白川勝彦君登壇〕
○白川勝彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、商工委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 近年、我が国においては、家庭等から排出される一般廃棄物の量が増大し、その最終処分場が逼迫しつつある一方で、これらの廃棄物から得られたものを資源として有効に利用していくことが求められております。 本案は、このような状況にかんがみ、一般廃棄物の相当部分を占め、かつ再生資源としての利用が技術的に可能な容器包装について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を促進するシステムを構築し、廃棄物の適正な処理と資源の育効利用の確保を図ろうとするものであります。 その主な内容は、 第一に、主務大臣は、家庭から排出される容器包装廃棄物について、市町村による分別収集及び事業者による再商品化等を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めること、 第二に、これに即して、主務大臣は、事業者の行う再商品化の量の見込み等について再商品化計画を定めるとともに、市町村及び都道府県は、その区域において排出される容器包装廃棄物の量の見込み等について分別収集に関する計画を定めること、 第三に、容器包装の利用及び製造等の事業を行う者は、毎年度、容器包装の利用量、製造量等に応じて再商品化の義務を負うこととするなど関係事業者の義務について定めること、 その他、事業者の負う再商品化義務の履行を円滑にするための指定法人に関する事項及び国、地方公共団体、消費者の責務について定めること等であります。 本案は、去る五月二十六日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日当委員会に付託され、橋本通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、参考人から意見を聴取するとともに、厚生委員会、農林水産委員会及び環境委員会との連合審査会を開く等慎重な審議を行い、昨六月一日質疑を終了いたしましたところ、新進党並びに日本共産党からそれぞれ修正案が提出され、採決の結果、両修正案はいずれも否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 災害対策基本法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第二、災害対策基本法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長日野市朗さん。 ————————————— 災害対策基本法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔日野市朗君登壇〕
○日野市朗君 ただいま議題となりました災害対 策基本法の一部を改正する法律案について、災害対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、阪神・淡路大震災に対処するため行われた災害応急対策に係る車両の通行が著しく停滞した状況等にかんがみ、災害発生時等における緊急通行車両の通行を確保するため、都道府県公安委員会による交通の規制に関する措置を拡充するとともに、車両の運転者の義務、警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の通行の確保のための措置等を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、都道府県公安委員会は、災害が発生、またはまさに発生しようとしている地域等において、区域または道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両の通行禁止または制限することができ、通行禁止等に係る区域または道路の区間等を区域内にある者に対し周知させる措置をとらなければならないこととすること、 第二に、通路の区間または区域に係る通行禁止等が行われたときは、車両の運転者は速やかに車両を道路の区間外または通路外の場所へ移動し、移動が困難な場合はできる限り道路の左側端に沿って駐車しなければならないこととすること、 第三に、警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあると認めるときは、その管理者等に対し、移動等の措置をとることを命ずることができることとすること、 第四に、警察官から、車両その他の物件の道路外への移動等必要な措置を命ぜられた者が当該の措置をとらないときまたはその命令の相手方が現場にいないときは、警察官は、みずから当該措置をとることができ、やむを得ない限度において、車両その他の物件を破損することができることとし、当該破損については損失補償の対象とすることとすること、 第五に、警察官がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた自衛官または消防吏員は、それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、またはみずから当該措置をとることができることとし、当該破損については損失補償の対象とすることとすること、 第六に、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができることとすること、 第七に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること等であります。 本案は、昨一日本委員会に付託され、同日小澤国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時十三分散会 ————◇—————