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132回国会衆議院1995/04/19

本会議 第22号

発言数
18
登壇者
4
会派数
3
開催日
1995/04/19

会議録

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。      ————◇—————  議員辞職の件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 議員石原慎太郎さんから辞表が提出されております。これにつきお諮りいたしたいと思います。  まず、その辞表を朗読させます。     〔参事朗読〕      辞 職 願  私儀、今般さきの永年勤続表彰への答辞の中で  のべた所信にのっとって、衆議院議員を辞職い  たしたく、御許可願います。    平成七年四月十四日          衆議院議員 石原慎太郎   衆議院議長 土井たか子殿

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  石原慎太郎さんの辞職を許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、辞職を許可することに決まりました。      ————◇—————  議員請暇の件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。  上田清司さんから、四月二十四日から五月四日まで十一日間、石井紘基さんから、四月二十四日から五月六日まで十三日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可することに決まりました。      ————◇—————  日程第一 千九百九十四年の国際熱帯木材協   定の締結について承認を求めるの件(参議   院送付)  日程第二 千九百九十年の油による汚染に係   る準備、対応及び協力に関する国際条約の   締結について承認を求めるの件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第一、千九百九十四年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件、日程第二、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長三原朝彦さん。     —————————————  千九百九十四年の国際熱帯木材協定の締結につ   いて承認を求めるの件及び同報告書  千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応   及び協力に関する国際条約の締結について承   認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔三原朝彦君登壇〕

三原朝彦新党さきがけ

○三原朝彦君 ただいま議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、国際熱帯木材協定について申し上げます。  本協定は、千九百八十三年の国際熱帯木材協定にかわるものであり、平成六年一月二十六日にジュネーブで開催された国際連合国際熱帯木材協定交渉会議において採択されたものであります。  本協定は、熱帯木材の国際貿易の発展等を主な目的とするものであり、この協定の運用のため、千九百八十三年の国際熱帯木材協定によって設立された国際熱帯木材機関を引き続き存続させ、その本部は横浜に置かれること、熱帯木材の輸出に関しての二〇〇〇年目標達成のためのバリ・パートナーシップ基金を設立すること等について規定しております。  次に、油汚染に関する国際条約について申し上げます。  本条約は、平成元年のアルシュ・サミットの経済宣言に、国際海事機関が油による汚染に関する一層の防止活動のための提案を提示するよう求める旨の記述が盛りまれたことを受けて、平成二年十一月にロンドンで開催された国際会議において作成されたものであります。  本条約は、締約国が自国の船舶、沖合施設の管理者、海港及び油取り扱い施設の管理者等に対し、油汚染緊急計画等を備えること及び油の排出 をもたらす事件等を最寄りの沿岸国等に遅滞なく通報することを要求することなどの国際協力の枠組みについて規定しております。  国際熱帯木材協定は三月二十九日参議院から送付され、油汚染に関する国際条約は同月三十一日外務委員会に付託されたものであります。  以上両件について、四月十二日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十四日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、両件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————

山本有二自由民主党・自由連合

○山本有二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出、サリン等による人身被害の防止に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  サリン等による人身被害の防止に関する法律   案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) サリン等による人身被害の防止に関する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長川崎二郎さん。     —————————————  サリン等による人身被害の防止に関する法律案   及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔川崎二郎君登壇〕

川崎二郎自由民主党・自由連合

○川崎二郎君 ただいま議題となりましたサリン等による人身被害の防止に関する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、最近におけるサリンと見られる物質の発散による人身被害の発生等にかんがみ、人身被害の防止及び公共の安全の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容について申し上げますと、  第一に、サリン等の発散等に関する罰則等の整備についてであります。  その一は、サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた場合には無期または二年以上の懲役に処することとし、  その二は、サリン等の製造、所持等を禁止し、これに違反した場合には七年以下の懲役、発散目的でこれらの罪を犯した場合には十年以下の懲役に処することとし、  その三は、発散罪、製造罪等に当たる行為に要する資金等を提供した場合には三年以下の懲役に処することといたしております。  第二に、被害発生時の措置等についてであります。  その一は、サリン等の発散により人身被害が生じている場合等においては、警察官等は、警察法等の定めるところにより、直ちに、被害場所への立ち入りの禁止、サリン等の回収または廃棄等その被害を防止するために必要な措置をとらなければならないこととし、  その二は、警察官等による措置の円滑な実施を確保するため、関係行政機関等及び国民との協力関係について所要の規定を整備することといたしております。  本案は、昨日本委員会に付託され、本日野中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑終了後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時十三分散会      ————◇—————

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