本会議 第20号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 11 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1995/04/13
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 御報告することがあります。 元本院副議長多賀谷真稔さんは、去る九日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。 多賀谷真稔さんに対する弔詞は、議長において今十三日贈呈いたしました。これを朗読いたします。 〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議 をもってその功労を表彰され さきに本院副議 長の重職につき また石炭対策特別委員長の任 にあたられた正三位勲一等多賀谷真稔君の長逝 を哀悼し つつしんで弔詞をささげます。 ————◇—————
○山本有二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 日程第一及び第二とともに、内閣提出、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を追加して、三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 日程第一 古物営業法の一部を改正する法律 案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 地方公務員災害補償法等の一部を 改正する法律案(内閣提出) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法 律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第一、古物営業法の一部を改正する法律案、日程第二、地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長川崎二郎さん。 ————————————— 古物営業法の一部を改正する法律案及び同報告 書 地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律 案及び同報告書 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律 案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔川崎二郎君登壇〕
○川崎二郎君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、古物営業法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、近年における窃盗等の犯罪の発生状況及び古物営業に係る業務の運営の実態の変化に対処するとともに、現下における規制緩和の要請にこたえようとするもので、その主な内容について申し上げますと、 第一に、公安委員会の許可を必要とする営業に商品券、乗車券等の一定の証票に係るものを加えることとし、 第二に、同一の都道府県内において複数の営業所を有する場合の古物営業の許可は営業所単位から都道府県単位に改めるなど、古物営業の許可等に関する規定の整備を行うこととし、 第三に、古物商等による取引の記録について、帳簿への記載に加えて電磁的方法による記録を認めるなど、古物営業についての規制の合理化のだ めの措置を講ずることとしております。 本案は、参議院先議に係るものであり、三月十七日本委員会に付託され、同月二十四日野中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る四月十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、地方公務員災害補償法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、地方公務員災害補償制度について国家公務員の災害補償制度と同様の改正を行おうとするもので、その主な内容について申し上げますと、 第一に、傷病補償年金または障害補償年金の受給権者で、一定の支給事由により常時または随時介護を要するものに対し、介護に要する費用を補てんするため、介護補償制度を創設することとし、 第二に、遺族補償年金について、子等の受給資格に係る年齢要件を緩和するとともに、年金額を遺族の人数に応じて引き上げることとし、 第三に、福祉施設の名称を福祉事業に改め、その事業内容に、被災職員が受ける介護の援護及び職員の公務上の災害を防止するために必要な事業を加えることとしております。 本案は、三月十五日本委員会に付託され、同月二十四日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る四月十一日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近におけるけん銃使用犯罪の実情等にかんがみ、けん銃等の発射防止対策及び密輸入防止対策等の強化を図る等のため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容について申し上げますと、 第一に、不特定もしくは多数の者の用に供される場所等においてけん銃等を発射することを、法令に基づく職務による場合を除き禁止するとともに、所要の罰則を設けることとし、 第二に、けん銃実包の所持、輸入等を一定の場合を除き禁止するとともに、所要の罰則を設けることとし、 第三に、通関等の際に、けん銃等を抜き取りまたは別のものに差しかえた上で、けん銃等の密輸入等に関する人物を特定し検挙しようという捜査手法の実効を上げるため、けん銃等としての物品の輸入、所持等を行うことを新たに処罰することとし、 第四に、けん銃犯罪に対する取り締まりを効果的に行うため、警察官等は、けん銃等に関する犯罪等の捜査に当たり、公安委員会の許可を受けた場合には、何人からもけん銃等を譲り受けることができることとしております。 本案は、三月三十一日本委員会に付託され、四月十一日野中国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、本日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 許可、認可等の整理及び合理化の ための運輸省関係法律の一部を改正する法 律案(内閣提出) 日程第四 海洋汚染及び海上災害の防止に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣提 出)
○議長(土井たか子君) 日程第三、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律案、日程第四、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長井上一成さん。 ————————————— 許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省 関係法律の一部を改正する法律案及び同報告 書 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一 部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔井上一成君登壇〕
○井上一成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律案についてでありますが、本案は、我が国の社会経済の進展に伴い、許可、認可等に係る事項の利用の形態や、規制を受ける者の実態の変化に応じ、公的関与の必要が薄れた事項に関し、その許可、認可等の整理及び合理化を図るため、鉄道抵当法、海上運送法、水路事業法など運輸省関係の六法律について所要の改正を行おうとするものであります。 次に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約の実施に伴い、一定規模以上の油保管施設等に油濁防止緊急措置手引書を備え置くことや、油排出事故を発見した船舶等に、最寄りの沿岸国の海上保安機関へ通報することを義務づけるなど、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 両法律案は、それぞれ去る三月三日、十三日に本委員会に付託され、三月二十九日亀井運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月十一日おのおのその質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。 採決の結果、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律案については賛成多数をもって、また、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案については全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第三につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第四につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第五 刑法の一部を改正する法律案(内 閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第五、刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長金子原二郎さん。 ————————————— 刑法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔金子原二郎君登壇〕
○金子原二郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、刑法を国民に理解しやすいものとするため、その表記を現代用語化して平易化し、あわせて刑罰の適正化を図るために必要な改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、内容の変更を伴う改正は行わないとの基本方針のもとに、次の二点を除き、刑法典の条文を可能な限り忠実に現代用語化して平易化すること、 第二に、最高裁判所の違憲判決を受けている尊属殺人に関する規定を削除するとともに、これとの均衡等を考慮し、その他の尊属加重規定を削除すること、 第三に、いん唖者の行為に関する規定を削除することであります。 本案は、三月十四日内閣から提出され、三月十七日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。 本委員会においては、三月二十八日前田法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等慎重に審査を行い、去る十一日質疑を終了し、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第六 宅地建物取引業法の一部を改正す。 る法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第七 都市緑地保全法の一部を改正する 法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第六、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案、日程第七、都市緑地保全法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長遠藤和良さん。 ————————————— 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案及び 同報告書 都市緑地保全法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔遠藤和良君登壇〕
○遠藤和良君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、宅地及び建物の取引の公正を確保して依頼者の利益の保護を図るため、媒介契約制度の改正及び指定流通機構制度の整備を行うとともに、業務に係る禁止事項等の追加、契約成立前に説明すべき事項の充実・合理化を図るほか、免許の有効期間の延長等、所要の措置を講じようとするものであります。 次に、都市緑地保全法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、土地の所有者と地方公共団体等との契約に基づく市民緑地制度を創設するとともに、都市における緑地の保全及び緑化の推進を目的として設立された公益法人を緑地管理機構として指定する制度の整備、緑化協定制度の拡充等、所要の措置を講じようとするものであります。 両法律案は、参議院先議に係るものでありまして、衆議院においては、いずれも去る三月十日本委員会に付託され、三月十五日野坂建設大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、四月十二日両法律案の質疑に入り、同日質疑を終了、それぞれ採決の結果、両法律案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案に対しましては附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第八 電波法の一部を改正する法律案 (内閣提出) 日程第九 電気通信事業法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第八、電波法の一部を改正する法律案、日程第九、電気通信事業法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。 ————————————— 電波法の一部を改正する法律案及び同報告書 電気通信事業法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔自見庄三郎君登壇〕
○自見庄三郎君 ただいま議題となりました両法律案について、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、電波法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、無線従事者の資格を取得しようとする者の負担の軽減等を図るため免許を受けることができる者の範囲を拡大する等の措置を講ずるとともに、口座振替の方法による電波利用料の納付を実施するため所要の規定を設けようとするものであります。 次に、電気通信事業法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、第一種電気通信事業者に係る料金その他の提供条件についての規制の合理化を図るため、第一種電気通信事業者の提供する役務に関する料金のうち一定の範囲のものについて認可制から事前届け出制に改めるとともに、第一種電気通信事業者の提供する役務に関する契約約款について郵政大臣の定める標準契約約款に合致するものは認可を要しないこととする等、所要の改正を行おうとするものであります。 両法律案は、去る三月十六日井出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十二日質疑を行い、採決の結果、電波法の一部を改正する法律案については全会一致をもって、電気通信事業法の一部を改正する法律案については賛成多数をもって、それぞれ原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、日程第八につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、日程第九につき採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 保険業法案(内閣提出)及び保険業法の施行に 伴う関係法律の整備等に関する法律案(内 閣提出)の趣旨説明
○議長(土井たか子君) この際、内閣提出、保険業法案及び保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、趣旨の説明を求めます。大蔵大臣武村正義さん。 〔議長退席、副議長着席〕 〔国務大臣武村正義君登壇〕
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました保険業法案及び保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 初めに、保険業法案につきまして御説明を申し上げます。 保険業をめぐる近年の金融の自由化・国際化等の環境の変化は著しいものがございます。今回の保険制度改革は、このような経済社会情勢の変化に対応するとともに、保険業の健全性を確保することを目的としたものであり、二十一世紀に向けて新しい保険制度を構築するため、政府といたしましてはこの法律案を提出いたした次第であります。 まず、規制緩和・自由化の推進に関する事項であります。 第一に、生損保が子会社方式で相互参入できることとし、生命保険会社の損害保険子会社及び損害保険会社の生命保険子会社に係る規定を設けることとしております。 さらに、いわゆる第三分野と呼ばれる傷害・疾病・介護分野につきましては、所要の激変緩和措置をとりながら、生損保が本体で相互参入できることといたしております。 第二に、保険商品・料率算出方法に関して、現在は一律認可制となっているのを改め、一部届け出制へ移行するための所要の規定を設けることとしております。 第三に、国際的な整合性にもかんがみ、保険会社からの委託を受けない独立した新たな販売チャンネルとして、保険仲立ち人を保険契約の締結の保媒介を行う者として法律上位置づけることといたしております。 次に、保険業の健全性の維持に関する事項であります。 第一に、保険会社の健全性維持のための指標として保険会社の自己資本比率を導入することとし、大蔵大臣は、自己資本比率その他保険会社の財産の状況等を勘案して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求めることができる旨の規定を置くこととしております。 第二に、保険会社は保険契約者保護基金を設け、破綻保険会社の保険契約を救済保険会社に包括移転等をする際に、同基金から救済保険会社に資金援助を行うことができることとし、そのための所要の規定を設けることとしております。 最後に、公正な事業運営の確保に関する事項であります。 第一に、社員総会にかわるべき機関として、総代により構成される総代会を法律上規定することとしております。 また、相互会社における経営チェック機能の強化を図るため、少数社員権、少数総代権の行使要件を大幅に緩和することとしているほか、社員の代表訴権についても単独権化することといたしております。 第二に、ディスクロージャー規定の整備として、保険会社は、事業年度ごとに業務及び財産の状況に関する事項を記載した説明書類を作成し、本店及び支店に備え置き、公衆の縦覧に供する旨の規定を置くことといたしております。 以上のほかにも、保険募集の取締に関する法律及び外国保険事業者に関する法律の保険業法への一本化をするとともに、相互会社から株式会社への組織変更などの規定を設けることとしているほか、保険制度全般にわたって所要の規定の整備を図ることといたしております。 次に、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。 今御説明申し上げました保険業法案の提出に伴い関係法律の整備等を行う必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。 その大要は、損害保険料率算出団体に関する法律につきまして算定会が算出する保険料率について認可制から届け出制へ移行する等の改正を行うこととしているほか、その他十九法律につきまして保険業法の準用規定を改正する等、所要の規定の整備を図ることといたしております。 以上、二つの法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手) ————◇————— 保険業法案(内閣提出)及び保険業法の施行に 伴う関係法律の整備等に関する法律案(内 閣提出)の趣旨説明に対する質疑
○副議長(鯨岡兵輔君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。中村時広君。 〔中村時広君登壇〕
○中村時広君 新進党の中村時広でございます。 私は、新進党を代表いたしまして、ただいま政府が提案されました我が国保険制度の抜本的改革を内容とする保険業法案につきまして質問をさせていただきたいと思いますので、総理大臣並びに大蔵大臣の明快なる御答弁をお願い申し上げます。 質問に先立ちまして、現在大きな社会不安の種となっておりますサリン関連事件の徹底究明あるいは再発防止への取り組みを強く要請し、また、そのことによって、阪神・淡路大震災対策、円高対策などのその他の問題が決して手薄にならないように指摘をさせていただきつつ、質問に入らせていただきます。(拍手) さて、今回の保険制度の抜本改革は、経済社会環境の変化、金融の自由化、規制緩和などの流れの中で、昭和十四年に制定された現行保険業法ではもはや対応し切れないとの判断から改正に踏み切られたものと思います。さらには、日米包括経済協議において、保険分野が自動車、政府調達分野とともに優先三分野の一つとして位置づけられ、交渉が進められてきたことが改正作業を後押ししたとも言えましょう。 そこで、まず、日米包括経済協議の中で問題となっていた点は本改正によってすべて解消されることになるのか、あるいは一部今後の課題として積み残される問題があるのか、あるとすればどのような点になるのか、総理にお伺いいたします。 米国との関連で、もう一点お尋ねいたします。 今回、新たに保険商品のいわゆる第三分野の定義が明確に示されることとなっております。この 第三分野、すなわち傷害・疾病・介護分野保険は、特に外資系保険会社において取り扱い商品の中での占有率が高い分野であります。本業法案によりますと、この第三分野につきましては附則百二十一条で配慮規定を設けることとなっておりますが、業法の理念、包括経済協議の精神に照らし合わせれば、適正な措置であるとは思えません。この規定は、第三分野参入に関する自由化先送りという米国からの矛盾した要求に基づいて、激変緩和措置として設けられたものと考えますが、いかがでありましょうか。その経緯についてお答えください。 また、配慮規定条文中にある「当分の間ことの記述から見れば、これが経過措置として設けられていることは明らかでありますが、終了の時期が明記されておりません。あわせて、その終了時期をお示し願います。 次に、本業法案によりますと、生損保業界の子会社方式による相互参入が新たに認められることとなっておりますが、保険審議会報告書の前文を拝見いたしますと、銀行、信託、証券といった他業態への子会社方式による相互参入が実現して初めて制度改革が完了するとの指摘がなされております。もちろん、契約者保護という観点を重視する中で、その作業は段階的に進めるべきとのことでありますが、いずれにいたしましても、将来的には相互参入への方向を明確に打ち出していることには変わりありません。 この点については、欧州では既に多くの国々がユニバーサルバンク化を推進する中で実現を図っておりますが、米国では、一九二九年の金融恐慌の教訓から、一九三三年にグラス・スティーガル法を成立させ、銀行の他業進出を原則的に禁止しております。もちろん、自由化の流れを受けて一九九一年には改正案が提出されましたが、不成立に終わり、現在もリーチ法案、ダマト法案、ディンゲル法案、財務省案などの相互参入自由化を目的とする各法案が下院銀行委員会で審議されておりますが、銀行は本業に徹すべしとの意見も根強く、今後の行方は明らかではありません。 そこで、一体、政府は我が国の金融業界等の垣根問題について最終的にどのような状況を想定されているのか。保険審議会報告どおり大胆な相互参入を目指すならば、今後どのようなタイムスケジュールで進められようとされているのか。総理の方針をお伺いいたします。 次に、商品・料率規制の緩和についてお尋ねいたします。 規制緩和・自由化は、保険産業の効率化を図り、消費者によりよいサービスをより安価な保険料で提供することを目指すものでありましょう。例えば、社会の変化に伴って生じてくる新しいリスクに対して、迅速的確に新商品が開発されたり、従来にはない販売チャンネルが導入されることは、国民にとって望ましいことであります。しかしながら、保険事業の性格上、全くの自由化、行き過ぎた自由化は、かえって大きな社会問題を引き起こす可能性を内在していることも見逃すことはできません。 米国では、自由化を際限なく進めた結果、保険会社の方も、会社の収益を守るという観点からリスクが大きいと見込まれる顧客に対する引き受けの拒否、保険料率の乱高下、競争激化により、八七年から九一年までの五年間に実に百四十一社が倒産するなど、保険危機と言われるような社会問題にまで発展しております。 これらを踏まえてお伺いしますが、今回の改正で、商品の認可制をベースとしながらも、契約者保護に欠けるおそれが少ないものについては届け出制を導入され、また、火災、自動車等の料率決定に純保険料率算定制度を導入し、付加保険料率部分の自由化を進められようとされておりますが、このことによって国民が受けるメリットをどうとらえられているのか、また、米国の保険危機のような混乱を避け得るための担保をどこで確保されているとお考えなのか、大蔵大臣の御所見をお伺いいたします。 次に、包括経済協議において米国が強く求めていたブローカー制度についてお伺いいたします。 保険ブローカー制度は、我が国においては初めて導入される新しい販売形態であるがゆえに、契約者の保護という点において、細心の注意を払わなければならないことは言うまでもありません。背後に保険会社が控えている募集人や代理店の場合は、保険契約者は最終的に保険会社そのものに責任を追及することができますが、ブローカーの場合は、ブローカーそのものに対してしか責任追及ができないのでありますから、この点を考慮した制度、ルールが求められます。 そこで問題となりますが、賠償責任体制の整備、言いかえれば賠償資力の確保ということになります。この点につきましては、ブローカーの保証金供託制度を創設することでその対応をされようとしておりますが、中身を拝見いたしますと、ブローカーが保険会社と賠償責任保険を締結した場合、その保険金の額をもって保証金の一部とすることができるとする、すなわち供託金と保険金の組み合わせで整備を図る内容となっております。 そこでお尋ねしたいのでありますが、仮にブローカーサイトの重大な過失あるいは故意に起因した損害が発生したとき、賠償責任保険契約上免責事由に相当すれば保険金の支払いが行われないケースも起こり得るのではないでしょうか。その場合、契約者が受ける損失が残りの保証金だけでは足りないとすればどうなるのでありましょうか。国が登録責任者として補うのでしょうか、それとも契約者の自己責任として片づけられてしまうのでしょうか。契約者保護の観点から極めて重要な問題でありますので、大蔵大臣にお答えいただきたいと思います。 次に、ソルベンシーマージン制度についてお尋ねいたします。 本制度は、保険会社各社の健全性維持の観点から考えられた保険業界版自己資本比率でありますが、銀行のそれと比較いたしますと、国際的に統一された基準ではないというところに大きな相違点があります。さらには、この数値自体が今回初めて導入される基準であり、成熟した指標とは言いがたく、今後とも試行錯誤を繰り返していかねばならないものと思います。したがって、公表による契約者の無用な混乱を避けるために行政の内部的監督指標として扱うということについては、現時点では納得のできる方針であると思います。 しかしながら、現在、いわゆる二信用組合問題をきっかけに、バブルの後遺症で病んでいる我が国の金融システムの抜本的改革の必要性を検討する中で、預金者の自己責任原則の確立と引きかえに各数値のディスクローズ推進が大きな課題となってきており、保険業界も今後一層その大きな渦に巻き込まれていくことが予想されます。 このような状況からすれば、今後、このソルベンシーマージンの指標そのものの成熟度を高め、的確な指標として完成した後にはディスクローズに踏み切るという基本姿勢を打ち立てておくべきと思いますが、いかがでありましょうか。今後の基本的方針について大蔵大臣にお伺いいたします。また、あわせて、今回の改正により進められようとされている全体的なディスクローズについてどう評価されているのか、御所見をお伺いいたします。 次に、保険契約者保護基金制度についてお尋ねいたします。 本制度は、ともすれば銀行の預金保険機構と比較されやすいと思われますが、支払い保証よりも契約の継続が必要不可欠という観点からむしろ資金援助機能が重視されていること、特殊法人ではなく公益法人の形態をとるとされていること、さらには、あくまで業界の援助組織であり、背後に日銀の資金援助があるわけではないことなどの相違点があり、二信用組合関連で問題となった預金保険機構と単純に同列で論じ得るものではないと 思います。むしろ、行政改革の必要が叫ばれている今日の状況にかんがみますと、特殊法人の形態をとらず公益法人とされることは適切な対応と言えましょう。 この基金制度の充実に関する最大のポイントは、資金を事前に積んでおくべきなのか、あるいは、有事の際、事後に拠出すればよいのかというところにあると思います。本制度の性格、今後の社会情勢を考えますと、無理のない範囲でできるだけ事前積み立てを充実させる方向をとることが望ましいのではないでしょうか。 しかしながら、公益法人への拠出金につきましては、特殊法人への拠出金と違い、事前積み立てについては寄附金認定となりますが税のルールであります。したがって、このことが事前積み立て充実の障害になる可能性も否定できません。本基金は契約者保護につながるものでありますから、その障害を取り除くために、事前積み立て分については損金認定を行う税制上の特例措置を設けるべきと思います。大蔵大臣の御見解をお示しください。また、あわせて、本基金の必要十分規模を生損保それぞれどの程度と想定されているのか、その根拠も含めてお伺いいたします。 このように保険業法の改正は、時代の変革の中で、好むと好まざるとにかかわらず着手しなければならない抜本的改革作業であります。同様の趣旨で手をつけなければならない問題は、それこそ数えれば枚挙にいとまがありません。 そこで、保険業法を初めとす。こうした課題に取り組む最高責任者である総理に一つだけお伺いしたいと思います。 私は、人間としては個人的に村山富市さんにむしろ好意を持つものであります。しかしながら、それが総理大臣となりますと話は変わってまいります。 この数カ月間、議席から総理を拝見し、幾つか感じたことがあります。 その一つは、忘れもしない一月二十三日招集の本会議場での光景であります。阪神大震災直後の本会議でありますから、議場のすべての議員は極めて緊張した表情で着席をしておりました。その中で総理は、そのひな壇の上で時折、隣に座る河野外務大臣と耳打ち話をされながらにやにやと笑みを浮かべていらっしゃった。その光景を忘れることはできません。また、その心情を理解することもできません。また、理解したいとも思いません。 さらには、最近の打ち続く難題を前にして、心情をあらわすかのような不安な態度も印象的でありますし、またさらには、総理の口から出てくる言葉、幾つかありますけれども、反省すべきは反省し、何度聞かされたことでありましょう。検討すべきは検討し、これまた同じ。そしてまた、最後に出てくるのが、最善を尽くしたという言葉、納得できません。およそ一国の総理たる者は、自分のなした行為を常に振り返って、そして足らざるところはなかったか、こうした反省を持って前進するのが最低限の心構えであると私は思います。 総理、もはや国民は、総理の資質、本質を見抜き始めております。総理、これから数年間、我が国は、国の命運を決するような重大な政治決断をしていかなければならないときを迎える。そのときを迎えるに当たって、総理大臣として、一億二千万人の運命を背負っていくことに対しいささかでも気おくれすることを感じたことがあるならば、あるいはその重荷を重いとお感じになったことがあるならば、身の振り方をきちっとされることが政治家としての姿勢ではないでしょうか。(拍手) 阪神大震災の初動態勢のおくれの責任も決してついえたわけではありません。そのことも踏まえて、総理、あえてこの時期に、出処進退問題についてどうお考えなのか、お聞きしておきたいと思います。 最後に、保険業法を所管される武村大蔵大臣に申し上げます。 長幼序なり。かっての自民党は、厳格な年功序列制度をもって組織の団結を図ってまいりました。その組織から飛び出して反旗を翻し、総選挙そして細川政権を通じて非自民の政治態度をとられ、一年とたたずして手を握る、そして結果として大蔵大臣に就任。前の組織の先輩方すべて押しのけての大蔵大臣就任という結果だけを見れば、まことにもって見事な政治行動と言わざるを得ない。よほどの政治力なくしてできることではありません。 しかし、その輝きも最近陰りが見えます。行政改革をめぐる言行の乖離、あるいは二億組問題を通じての態度、円高対策、残念でなりません。どうか、そのたぐいまれなる政治力を要らぬことにはお使いにならずに、必要な改革の成就一点にこそお使いいただきますように御期待申し上げ、決してぎらりと光る小さな政治家の道だけは歩まれませんことを望みまして、議場すべての皆さんの御清聴に感謝し、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣村山富市君登壇〕
○内閣総理大臣(村山富市君) 中村議員の御質問にお答えを申し上げます。 今回の改定と日米包括経済協議との関係につきお尋ねがございましたが、日米包括協議の保険分野に係る協議は昨年十月に決着をしたところでありまして、その中で我が国が実施を表明した措置につきましては、今回の保険業法等の改正により、法律改正が必要となったものはすべて手当てするところといたしております。 また、我が国が実施を表明いたしました措置のうち法律改正が必要のないものにつきましては、既にこれまで誠実に実施をしてきておるところでございまして、今後ともその着実な実施に努めてまいる所存でございます。 次に、附則第百二十一条の第三分野に対する配慮規定が設けられた経緯をお尋ねでありますが、いわゆる第三分野、傷害・疾病・介護分野における生命保険、損害保険の相互乗り入れにつきましては、平成四年六月の保険審議会答申において、中小保険会社、外国保険事業者の中に第三分野への依存度の高い会社が存在すること等を踏まえまして、所要の激変緩和措置をとることが適当である旨指摘されておるところでございます。したがいまして、附則第百二十一条の第三分野に対する配慮規定は、日米包括経済協議における保険分野交渉の決着内容に沿うものであるのみならず、今般の保険制度改革についての提言を行った平成四年六月の保険審議会答申にも沿ったものであると申し上げておきたいと存じます。 次に、我が国金融業界の垣根問題について、最終的にどのような状況を想定しているのかとのお尋ねでございますが、平成五年四月の金融制度改革法の施行を受け、業態別子会社の設立による銀行、信託、証券の相互参入が実施に移されております。平成三年の金融制度調査会答申「新しい金融制度について」におきましては、「金融制度の見直しを行うに当たっては、保険業を含めた幅広い相互参入が行われるべきである」との基本的な方向性が示されておりますが、昨年六月の保険審議会報告においては、まず子会社方式による生命保険、損害保険の相互乗り入れを含む保険制度の自由化を進めること等が肝要であり、その定着を見きわめた後に他業態への進出も含めた制度改革が完了するよう、段階的に行うべきであるとされておるところでございます。 保険業と銀行、証券等の相互参入につきましては、このような基本的考え方を踏まえつつ、生命保険、損害保険の相互乗り入れ及び現在実施されておりまする金融制度改革の実施状況を見きわめた上で検討してまいる所存でございます。なお、相互参入のタイムスケジュールにつきましては、このような実施状況を見きわめた上で考えていくことが必要であると認識をいたしております。 次に、抜本改革や緊急を要する諸問題への対応についての御質問ないし御批判がございましたが、長い間の懸案となっていた政治改革の仕上げを初めとして、行政改革等諸改革につき一つ一つ明確な答えを出してまいりました。特に、阪神・淡路大震災等当面する諸問題につきましても、内閣を挙げて取り組みを行い、具体的な対応策を積み重ねて実施をしてまいりました。したがって、進退問題についても触れられましたが、私としては、今後とも内外の諸課題の解決に向け、政府・与党挙げて全力を傾けていくことが国民に対する責任を全うするゆえんであると考えているところでございます。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手) 〔国務大臣武村正義君登壇〕
○国務大臣(武村正義君) お答えを申し上げます。 まず、第三分野に対する配慮規定の終了時期についての御質問でございますが、第三分野に依存度の高い保険会社が、第三分野以外の生命保険または損害保険の固有分野において十分事業展開をなし得る環境が整備されたときに、第三分野に対する配慮規定の必要性がなくなるものと考えておりますが、この規定の終了時期を明確にすることは現時点では困難であることを御理解いただきたいと存じます。 次に、商品の一部届け出制の導入、料率の一部自由化により国民が受けるメリットについてでありますが、これらを通じて商品の多様化及び商品開発の迅速化が図られることが期待をされるわけでありまして、契約者にとっては、みずからのニーズに一国会致した新たな保険サービスを速やかに受けることが可能になっていくものと考えております。 混乱を避け得るための担保についてのお尋ねでありますが、今回御審議をお願いする保険業法等の改正は、規制緩和・自由化の推進を一つの柱にいたしておりますが、諸外国において自由化の結果生じた引き受け拒否や保険料率の乱高下といった事態が起こることのないよう、日本としましては段階的かつ着実に商品や料率の規制緩和・自由化を進めてまいりたいと考えております。また、これらが保険会社の経営の安定性を阻害し、契約者に不利益を与えることとならないように、事業の健全性の維持や公正な事業運営の確保を図るための改正内容を盛り込んでいるところでございます。 次に、保証金供託制度についてのお尋ねでございますが、この改正法案におきましては、保険契約の締結の媒介に関し、いわゆる保険仲立ち人、ブローカーが保険契約者に対して損害を与えたことによる損害賠償責任義務を負う場合に備えまして、保険仲立ち人の賠償の資力を確保するため、保険仲立ち人に対して、その業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して定めた保証金の供託を義務づけてまいりたいと考えておりますし、大蔵大臣の承認を受けた場合に限り、保証金の一部の代替として賠償責任保険契約の締結を認めることといたしております。これらの具体的な保証金の額や賠償責任保険契約で代替できる要件等につきましては、今後、可能な限り保険契約者等の保護に支障が生じることのないよう留意をしながら検討をしてまいりたいと考えます。 次に、ソルベンシーマージン基準についてのお尋ねでございますが、今回初めて導入するものであります。何としても保険業界における定着を図ることが必要でございます。今後、このソルベンシーマージン基準の成熟度合いを見ながら、契約者に無用な誤解が生じないことを確認しながら、各保険会社に対し、当該比率をディスクローズさせることを指導していくことを検討してまいりたいと考えております。 また、保険会社のディスクロージャーにつきましては、これまでも銀行等他業態と遜色のないようその改善を図ってきたところでありますが、今回の改正法案におきましても、銀行法同様、業務及び財産の状況に関する説明書類を公衆の縦覧に供する規定を設けることとするなど、その充実に努めているところであります。これにより、各社の創意工夫によるディスクロージャーが一層推進をされ、国民の保険会社の適切な選択を可能にするとともに、保険会社間の競争を促し、経営の効率化につながるものと期待をいたします。 保険業法の改正により新たに設けられる保険契約者保護基金に拠出する負担金の税制上の取り扱いにつきましては、現段階では確たることを申し上げられませんが、今後の税制改正の検討課題の一つとしていきたいと考えます。 最後に、この保護基金の規模でありますが、保険契約者の保護のため保険契約の移転等を円滑に行わせる必要がある等の観点から、各社の負担能力をも踏まえながら総合的に検討されることが必要でございます。なお、同基金の資金援助の規模等基金の具体的な内容につきましては、現在、生損保それぞれの業界において検討をしている段階でございます。(拍手)
○副議長(鯨岡兵輔君) これにて質疑は終了いたしました。 ————◇—————
○副議長(鯨岡兵輔君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十九分散会 ————◇—————