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132回国会衆議院1995/03/17

本会議 第16号

発言数
59
登壇者
14
会派数
6
開催日
1995/03/17

会議録

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第一とともに、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます、     —————————————  日程第一 設業協同組合合併助成法の一部を   改正する法律案(内閣提出、参議院送付)  日程第二 山村振興法の一部を改正する法律」   案(農林水産委員長提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第一、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、日程第二、山村振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長中西績介さん。     —————————————  農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律   案及び同報告書  山村振興法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔中西績介君登壇〕

中西績介日本社会党・護憲民主連合

○中西績介君 ただいま議題となりました両法律案について申し上げます。  初めに、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、農業協同組合の合併経営計画の都道府県知事への提出期限を平成十年三月三十一日まで三年間延長するとともに、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務を拡大する等の措置を講ずるものであります。  本案は、去る二月二十二日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。  委員会におきましては、三月十日大河原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日に質疑を行いました。  質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。  次に、農林水産委員長提出、山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。  山村振興法は、昭和四十年に制定され、その後、数次にわたる改正を経て今日に至っておりますが、本案は、昨今の山村をめぐる厳しい状況並びに山村が果たしている重要な役割に対する国民の期待の高まりにかんがみ、本年三月三十一日をもって期限切れとなる法律の有効期限を十年間延長いたしますとともに、認定法人である山村の第三セクターが行う事業に、都市との地域間交流に関する事業を追加する等、山村版興対策の一層の充実を図ろうとするものであります。  本案は、去る三月十四日農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  なお、本案について内閣の意見を聴取いたしましたところ、小澤国務大臣から、政府としては特に異存はないとの意見が述べられました。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第二につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————  日程第三 地方公務員等共済組合法の一部を   改正する法律案(内閣提出)  日程第四 市町村の合併の特例に関する法律   の一部を改正する法律案(内閣提出、参議   院送付)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第三、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案、日程第四、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長川崎二郎さん。     —————————————  地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律   案及び同報告書  市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正   する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔川崎二郎君登壇〕

川崎二郎自由民主党・自由連合

○川崎二郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、雇用保険法における育児休業給付の創設を踏まえ、育児休業をした地方公務員共済組合の組合員に対して休業中の経済的援助を行うため、共済組合が行う短期給付の事業として、給与の百分の二十五相当額を支給する育児休業手当金の制度を創設することとするとともに、地方議会議員の退職年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。本案は、二月十七日本委員会に付託され、三月十日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る十四日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、地方制度調査会の答申にのっとり、今年度末で失効する市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を十年間延長するとともに、新たに合併協議会設置の請求に関する制度等の特例措置を定めようとするものであります。  本案は、参議院先議に係るものであり、三月八日本委員会に付託され、同月十四日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日質疑、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第三につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第四につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第五は、委員長提出の議案でありまかから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第五 半島振興法の一部を改正する法律   案(建設委員長提出)  日程第六 河川法の一部を改正する法律案   (内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第五、半島振興法の一部を改正する法律案、日程第六、河川法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。建設委員長遠藤和良さん。     —————————————  半島振興法の一部を改正する法律案  河川法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔遠藤和良君登壇〕

遠藤和良新進党

○遠藤和良君 ただいま議題となりました二法律案につきまして申し上げます。  まず、半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。  本案は、三月十五日の建設委員会におきまして全会一致をもって成案を得、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。  半島振興法は、三万を海に囲まれるなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にある半島地域の振興を図るため、建設委員長提案により、昭和六十年六月、十年間の時限法として制定されたものであります。  本法に基づく各種の施策により各分野で着実に成果を上げてまいりましたが、依然として、人口の減少、高齢化の進展、所得水準の格差などの課題を抱えております。その一方で、半島地域は、豊かな自然環境や農林水産資源に恵まれるなど、地域の特性を生かした発展に向けての大きな可能性を秘めております。  このような観点から、本案は、現行の半島振興法の有効期限をさらに十年間延長して平成十七年三月三十一日までとするとともに、半島振興計画の内容を拡充し、あわせて、情報の流通と通信体系一高齢者福祉、地域文化等に関する規定の新設等を行おうとするものであります。  以上が、本案の提案の趣旨であります。  なお、成案決定の際に内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  次に、河川法の一部を改正する法律案につきまして、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、適正かつ合理的な土地利用を確保しつつ、河川の整備及び河川管理の適正化を図るため、河川立体区域制度を創設するとともに、河川区域内における車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処するため、相手方を確知できない場合の監督処分の手続を設けようとするものであります。  本案は、去る三月三日本委員会に付託され、三月八日野坂建設大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十五日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第五につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。  次に、日程第六につき採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第七 阪神・淡路大震災に伴う法人の破   産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例   に関する法律案(内閣提出)  日程第八 被災区分所有建物の再建等に関す。   る特別措置法案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第七、阪神。淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律案、日程第へ被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。法務委員長金子原二郎さん。     —————————————  阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会   社の最低資本金の制限の特例に関する法律案   及び同報告書  被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法   案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔金子原二郎君登壇〕

金子原二郎自由民主党・自由連合

○金子原二郎君 ただいま議題となりました両案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  初めに、阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律案について申し上げます。  本案は、阪神・淡路大震災の被害の状況にかんがみ、同震災による被害により債務超過となった法人に対しては、破産の宣告をすることができないこととするものであり、また、同震災の発生の日に大阪府及び兵庫県の区域内に登記された本店が所在していた株式会社等については、最低資本金制度の適用についての猶予期間を一年間延長することとするものであります。  次に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案について申し上げます。  本案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、政令で定める大規模な災害により区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地共有者等の五分の四以上の多数で建物を再建する旨の決議をすることができることとする等のものであります。  委員会においては、両案を一括して議題とし、去る十五日前田法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第九 放送法第三十七条第二項の規定に   基づき、承認を求めるの件  日程第十 電気通信基盤充実臨時措置法及び   通信・放送機構法の一部を改正する法律案   (内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第九、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件、日程第十、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案、右両件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。     —————————————  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認   を求めるの件及び同報告書  電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機   構法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔自見庄三郎君登壇〕

自見庄三郎自由民主党・自由連合

○自見庄三郎君 ただいま議題となりました承認案件及び法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  まず、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について申し上げます。  本件は、日本放送協会の平成七年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。  まず、収支予算について申し上げます。  受信料の月額は、前年どおりといたしております。  一般勘定の事業収支については、阪神。淡路大震災の被災者を対象とした受信料免除の期間延長等による減収が見込まれることから、収入は五千七百七億円、支出は五千七百三十四億円、不足額は二十六億円となっております。  一般勘定の資本収支については、収入は七百三十一億円、支出は七百四億円、建設費は六百二億円を計上いたしております。  次に、事業計画について、その主なものを挙げてみますと、  公正な報道と多様で豊かな放送番組の提供に努めること、  映像による国際放送を開始すること、  受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めるとともに、効率的な業務運営を一層推進して能率の向上を図ること等であります。  なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。  本件は、去る三月十五日大出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、また、日本放送協会会長川口氏から補足説明を聴取した後、同日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。  なお、本件に対し附帯決議が付されました。  次に、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、高度情報通信基盤の早期かつ全国的整備の重要性にかんがみ、第一種電気通信事業者及びケーブルテレビ事業者による加入者系光ファイバー網の整備を促進するため、吉岡度有線テレビジョン放送施設整備事業を電気通信基盤充実事業に加えるとともに、通信・放送機構の業務として、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付の業務を追加する等、所要の改正を行おうものとするものであります。  本案は、去る三月十日大出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十六日質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第九につき採決いたします。  本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。  次に、日程第十につき採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十一 国民健康保険法等の一部を改正   する法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第十一、国民健康保険法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。厚生委員長岩垂寿喜男さん。     —————————————  国民健康保険法等の一部を改正する法律案及び   同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔岩垂寿喜男君登壇〕

岩垂寿喜男日本社会党・護憲民主連合

○岩垂寿喜男君 ただいま議題となりました国民健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、国民健康保険財政の安定化等及び老人保健制度の安定を図ろうとするもので、その主な内容は、  第一に、国民健康保険における高額な医療に係る交付金事業に関する規定を創設すること、  第二に、地方税法を改正し、被保険者数または世帯を単位として定額を課税する応益保険税の割合に着目した新たな保険税の減額制度を創設すること、  第三に、低所得者が多い等一定の場合に市町村の一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることができることとする措置及び保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置を平成八年度まで延長すること、  第四に、老人医療費拠出金の算定に用いられる老人加入率の上限を全保険者に占める当該保険者の割合が法制定当初の割合となるよう改めるとともに、下限を引き上げることとし、引き上げに当たっては、経過措置を設け、段階的に引き上げることとすること、  第五に、政府は、この法律の施行後三年以内を目途として、老人医療費拠出金の算定方法に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること等であります。  本案は、去る二月二十三日の本会議において趣旨説明が行われ、同日付託となり、三月十日の厚生委員会において井出厚生大臣から提案理由の説明を聴取し、十四日には参考人の意見を聴取し、十五日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十二 放射性同位元素等による放射線   障害の防止に関する法律の一部を改正する   法律案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第十二、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。科学技術委員長野呂昭彦さん。     —————————————  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関   する法律の一部を改正する法律案及び同報告   書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔野呂昭彦君登壇〕

野呂昭彦新進党

○野呂昭彦君 ただいま議題となりました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、科学技術委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年における放射性同位元素等の利用の幅広い普及に伴い、放射性同位元素の賃貸に対する需要が生じてきたこと等にかんがみ、安全性の確保を図りつつ、放射性同位元素等に関する規制の合理化を図ろうとするもので、その主な内容は、第一に、適切な放射線障害防止対策がとられることを前提に、放射性同位元素の賃貸の業の道を開くことであります。  第二に、放射性同位元素等の使用施設等の変更の際に求められる許可証の訂正手続を簡素化することであります。  第三に、設計・構造上高い安全性が確保されている特定の放射性同位元素装備機器のみを使用する者については、安全性の確保を前提に一部の管理義務を免除することであります。  その他、所要の規定を整備することといたしております。  本案は、去る三月七日本院に提出され、同日本委員会に付託されました。  本委員会におきましては、三月十四日田中国務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十六日質疑を行い、質疑終局の後、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第十二 所得に対する租税に関する二重   課税の回避及び脱税の防止のための日本国   政府とフランス共和国政府との間の条約の   締結について承認を求めるの件  日程第十四 原子力の安全に関する条約の締   結について承認を求めるの件  日程第十五 家族的責任を有する男女労働者   の機会及び待遇の均等に関する条約(第百   五十六号)の締結について承認を求めるの   件

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 日程第十三、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の締結について承認を求めるの件、日程第十四、原子力の安全に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第十五、家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(第百五十六号)の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。外務委員長三原朝彦さん。     —————————————  所得に対する租税に関する二重課税の回避及び   脱税の防止のための日本国政府とフランス共   和国政府との間の条約の締結について承認を   求めるの件及び同報告書  原子力の安全に関する条約の締結について承認   を求めるの件及び同報告書  家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇   の均等に関する条約(第百五十六号)の締結に   ついて承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔三原朝彦君登壇〕

三原朝彦新党さきがけ

○三原朝彦君 ただいま議題となりました三件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、日仏租税条約は、平成七年三月三日パリにおいて署名されたもので、現行の租税条約にかわる新たな条約であり、近年我が国が締結した租税条約とほぼ同様のものであります。本条約は、条約の対象となる租税、企業の事業所得及び国際運輸業に対する課税、配当、利子及び使用料についての源泉地国の税率の制限並びに自由業者、給与所得者、芸能人、学生、教授等の人的役務所得に対する課税原則等について定めております。  次に、原子力安全条約は、平成六年九月二十日にウィーンで作成されたものであり、原子力の高い水準の安全を世界的に達成し及び維持すること等を目的として、原子力施設の安全を規律する法令上の枠組みを定めること等を締約国に義務づけること等について定めております。  最後に、家族的責任を有する労働者条約は、昭和五十六年六月にジュネーブで開催された国際労働機関の第六十七回総会において採択されたものであり、家族的責任を有する男女労働者が、職業上の責任と家族的責任との間にできる限り抵触が生ずることなく職業に従事する権利を行使することができるようにすること等を国の政策の目的とすること等について定めております。  以上三件は、去る三月十日外務委員会に付託され、十五日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、日仏租税条約は多数をもって、他の二件は全会一致をもって、いずれも承認すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第十三につき採決いたします。  本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。  次に、日程第十四及び第十五の両件を一括して採決いたします。  両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————

山本有二自由民主党・自由連合

○山本有二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。  内閣提出、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  国家公務員災害補償法の一部を改正する法律   案(内閣提出)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。内閣委員長田中恒利さん。     —————————————  国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案   及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔田中恒利君登壇〕

田中恒利日本社会党・護憲民主連合

○田中恒利君 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、本年二月十七日付の人事院の国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申出にかんがみ、社会経済情勢の動向等に対応して、傷病補償年金または障害補償年金を受ける権利を有する者で介護を要するものに対して支給する介護補償の制度を創設するとともに、遺族補償年金の額を引き上げる等の措置を講じようとするものであります。  本案は、三月十日本委員会に付託され、十四日山口総務庁長官から提案理由の説明を聴取し、昨十六日質疑に入り、本日質疑を終局し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 採決いたします。  本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣   旨説明

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) この際、内閣提出、刑法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。法務大臣前田勲男さん。     〔国務大臣前田勲男君登壇〕

前田勲男自由民主党法務大臣

○国務大臣(前田勲男君) 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  現行刑法は、明治四十年に制定された法律でありますが、今日までに十回余の一部改正がなされたものの、法文は当初のままの片仮名まじりの漢文調の古い文体である上、難解な用字用語が少なくありません。そのため、かねてから、一般国民が法文を読んで内容を十分に理解することが困難であるとの指摘があったところであります。加えて、第百二十回国会で成立した罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律の審議に際しましても、刑罰法令の現代用語化について政府は努力すべきである旨求められたところであります。このようなことから、国民の日常生活に深いかかわり合いを持つ法律である刑法の表記を平易化し、国民にわかりやすくすることは、早急に取り組むべき課題となっているものと認められるのであります。  この法律案は、以上のような事情を考慮いたしまして、刑法の表記を現代用語化して平易化し、あわせて刑罰の適正化を図るために必要な改正を行うこととしております。  改正の要点は、次の三点であります。  その第一は、刑法の表記を平易化することであります。  刑法の表記の平易化が緊急の課題となっており、なるべく早期に実現する必要があることにかんがみ、内容の変更を伴う改正は行わないとの基本方針のもとに、現行刑法の条文を、次に述べます二点を除き、可能な限り忠実に現代用語化して平易化することとしております。  その二は、尊属加重規定の削除であります。  尊属殺人に係る刑法第二百条につきましては、昭和四十八年四月四日、最高裁判所において違憲の判断がなされているところであり、今回の改正に当たり違憲状態を解消する必要がありますが、事案の実態や違憲判決後約二十二年にわたり通常殺人の規定が適用され、被害者が尊属である事情を踏まえ、事案に即して科刑が行われてきている実情にかんがみ、これを削除することとし、これとの均衡等を考慮し、尊属傷害致死、尊属遺棄及び尊属逮捕監禁についてもあわせて削除して、通常の傷害致死等の規定によることとしております。  その第三は、聾唖者の行為に関する規定の削除であります。  現行刑法第四十条は、聾唖者の行為については、これを罰せず、または刑を減軽することとしておりますが、この規定は、聴力及び発語能力を欠くため精神的な発育がおくれることが多いと考えられていたことを考慮して設けられたものでありますところ、現行刑法制定後の聾唖教育の進歩拡充等の事情にかんがみれば、今日においては、責任能力に関する一般規定を適用すれば足り、同条を存置しておく理由はなくなったと考えられますことから、これを削除することとしております。  以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上が、刑法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)      ————◇—————  刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣   旨説明に対する質疑

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。倉田栄喜さん。     〔倉田栄喜君登壇〕

倉田栄喜新進党

○倉田栄喜君 私は、新進党を代表いたしまして、ただいま議題になりました刑法の一部を改正する法律案につきまして、総理並びに法務大臣に質問をいたします。  現行刑法二百条の「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス」という尊属殺人の規定は、昭和四十八年四月四日の最高裁判決において憲法に違反するとされたものであります。この違憲判決から既に二十二年の歳月が流れております。  そこで、質問の第一は、この違憲判決から二十二年を経た今日に至って本法案を提出するに至った経過と本法案提出の趣旨を法務大臣にまずお尋ねいたします。  次に、尊属殺人並びに尊属傷害致死、尊属遺棄及び尊属逮捕監禁の各尊属加重規定の削除についてお尋ねいたします。  まず、尊属殺人罪に対する昭和四十八年の最高裁判決は、いわゆる手段違憲の立場であります。  すなわち、その法定刑が死刑または無期懲役しか規定されていない点で、被告人たる子に最大の同情の余地がある一方で、被害者たる親が最大に非難される場合であったとしても、現行法上、執行猶予の余地がなく実刑であるという点をとらえ、「立法目的、すなわち、尊属に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持尊重の観点のみをもってしては、これにつき十分納得すべき説明がつきかねるところであり、合理的根拠に基づく差別的取扱いとして正当化することはとうていできない」と判示しているのであります。  したがって、親に対する敬愛や報恩という自然的情愛ないし普遍的倫理の維持を目的とした点が違憲とされたわけではないのですから、違憲状態を解消するための立法政策としては、尊属殺人罪を廃止するか、あるいは同罪は廃止せずに合理的な法定刑を定めるという二つの選択の道があったわけであります。  そこで、法務大臣にお尋ねいたします。  本法案が、尊属殺を廃止せずに合理的な法定刑を定めるという政策を選択せず、尊属殺人の規定を削除したのみならず、すべての尊属加重規定を削除したのは、いかなる理由、いかなる立法政策に基づくものか、お尋ねいたします。  尊属殺人について普通殺人より重い刑罰を科することには、長い沿革と立法例があります。古代ローマ法においては、自己の親を殺した者は、むち打たれた上、犬やマムシ及び猿などと一緒に革袋に縫い込まれて川や海に流されたそうでありますし、日本の徳川時代に例をとれば、親殺しは、引き回しの上、はりつけにされたそうであります。  昭和四十八年の違憲判決から二十二年間、国会は不作為の怠慢ではなかったかとの批判があるかもしれませんが、私はそうは考えません。それは、尊属殺人罪の削除そのものに、法と道徳、子の親に対する孝養の心を国家としてどう考えるかという世界観、法律観の問題があったからだと考えるからです。  私は、親と子が自然的情愛と親密の情によって結ばれ、子が親を尊敬し尊重することは、個人の尊厳と人格価値の平等の原理の上に立って、個人の自覚に基づき自発的に遵守されるべき道徳であって、決して法律をもって強制されたり、特に厳しい刑罰を科することによって遵守させようとすべきものではないという立場をとりますから、今回の法案が尊属血重規定をすべて削除した立場を妥当と考えます。  しかし一方で、これと異なる世界観、すなわち、親は社会的にも子の行為につき法律上、道義上の責任を負うのであって、親に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義というべく、このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持は射法上の保護に値するものであると言わなければならないという立場も、強い説得力を持って存在するのであります。  そこで、総理にお尋ねいたします。  総理は、この二つの世界観、法律観のうちどちらの世界観、法律観に立たれるのでしょうか。子の親に対する尊重報恩は刑法でもって保護されるべきでしょうか。そして、法律と道徳の関係をどのようにお考えになっておられるのでしょうか。総理の御所見を伺います。  今回の改正が、違憲状態の解消という枠を超えて、尊属加重規定を全面削除したとしても、それは子の親に対する尊重報恩の心を否定するものでないことは当然であります。  しかし、ともすれば、全面削除という改正の結果が、昭和二十五年の最高裁判決の指摘するようなことであってもならないと思います。すなわち、二十五年の最高裁判決は「子の親に対する道徳をとくに重視する遺徳を以て封建的、反民主主義的と断定したことは、これ親子の間の自然的関係を、新憲法の下において否定せられたところの、戸主を中心とする人為的、社会的な家族制度と混同したものでありこ「封建的、反民主主義的の理由を以て既存の淳風美俗を十把一束に排斥し、所謂「浴場と共に子供まで流してしまう」弊に陥り易い」と指摘するのであります。  もとより、今回の全面削除が「浴場とともに子供まで流してしまうしものであるとは思えませんが、しかし、その指摘には十分耳を傾けなければなりません。そして、時代は今や少子・高齢化社会であります。時代に沿った家族関係、親と子の関係を新しく再構築しなければならないと考えます。  そこで、総理にお尋ねいたします。  総理は、これからの時代の家族制度をどのようにお考えになりますか一家族と法制度、例えば戸籍のあり方、氏の記載の方法など、どのような基本的姿勢で臨もうとされておられますか。総理の御所見を問います。  次に、聾唖者の行為に関する規定の削除の趣旨と今後の刑法改正について法務大臣にお尋ねいたします。  今回の改正が八十八年ぶりの大改正だとしても、いまだ残された問題も少なくないのであります。今後の改正のあり方とスケジュールについての基本的な考え方をお尋ねいたします。  最後に、総理にお尋ねいたします。  既に総理も十分御認識されていると存じますが、最近の村山内閣の支持率調査の結果についてであります。  村山内閣を支持しないという数字は、一月三十一日、日本経済三八・○%、二月十九日、時事通信三九・一%、三月一日、読売四四・〇%、三月七日、NHK四五%、三月八日、朝日四三%、三月十五日、毎日三四%と、すべていずれも不支持が支持を上回っております。総理は、この世論調査の結果をどう受けとめておられますか。  この村山内閣を支持しないという厳しい数字の中で、村山内閣を支えているのは総理御自身の人柄だという評価があります。総理、私も当初そのように考えていた一人であります。しかし、最近はその評価そのものにも疑問を覚える次第であります。  私なりの理由を申し上げます。  一つ。本会議での「何分初めての経験でもございますし、早朝の出来事でもございますから、幾多の混乱があった」との発言を後で釈明され、初めてのことも混乱も、それは現場のことであるとされました。私は、これが総理御自身のこととして心底から出た言葉であった方が、五千四百八十名に至った震災による死亡者に対する哀悼の言葉になり得たのではないかと考えます。総理が初めてであり混乱したとしても、その責任の大半は総理を指名した国会の責任に帰するものだと私は考えます。それを、現場の話などの言いわけは、現場で苦労されておられる方々を冒涜するばかりか、責任回避という点からしても、亡くなられた方々をさらにむち打つ言葉になるのではないでしょうか。  二つ。これに関連して、万全の措置とか最善の体制とかの発言であります。訂正の問題はともかくとして、総理、これは総理の実感から出た言葉なのでしょうか。それとも、答弁書に書かれた言葉を単に読み上げられただけの結果なのでしょうか。私は、答弁書を朗読されただけのように思えます。  総理、時代の危機を乗り越えるには、政治の確かなる復権が必要であります。国会を最高の言論の府にしたいと存じます。国会が唯一最高の立法機関であることに深く思いをいたしたいと存じます。  総理、衆議院規則第百三十三条は「会議においては、意見書又は理由書を朗読することはできない。但し、引証又は報告のために簡単な文書を朗読することは、この限りでない。」とあり、参議院規則第百三条は「会議においては、文書を朗読することができない。但し、引証又は報告のためにする簡単な文書は、この限りでない。」としております。

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 倉田栄喜さんに申し上げます。倉田栄喜さんに申し上げます。  申し合わせの時間が過ぎましたから、なるべく簡単にお願いします。

倉田栄喜新進党

○倉田栄喜君(続) 総理が答弁書を朗読するのではなく、総理御自身の言葉で総理の世界観、道徳観、家族観を語っていただきたいのであります。  総理らしい答弁のあり方を期待して、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣村山富市君登壇〕

村山富市日本社会党・護憲民主連合内閣総理大臣

○内閣総理大臣(村山富市君) 倉田議員の質問にお答えを申し上げたいと思います。  子の親に対する尊重報恩の情につきましては、いろいろな考え方があることは承知いたしておりますが、尊属に対する尊重報恩が社会生活上の基本的道義であることは申し上げるまでもないと存じます。また、道徳と法律の関係につきましてもさまざまな考え方があると思いますが、道徳と刑法はともに人間の行為を規律する規範であると考えております。刑法はすべての不道徳な行為を処罰するものではなく、また、刑法で罰せられない行為であるからといって道徳的に行ってよい行為であるということでもございません。家族が互いに自然的情愛と親密の情によって結ばれ、親が子を慈しみ子が親を尊重することは、人類共通の普遍的な道徳であると思うのであります。  不幸にも、家族間において殺人等の一定の犯罪が行われた場合には、家族間の法律以前の自然的情愛のあり方と実態を十分に踏まえて、それぞれの事案に応じて適切な刑を科することが適当であると私は考えております。  次に、これからの家族制度をどう考えるかというお尋ねでございますが、親子を中心とする家族は、夫婦が協力して安定した生活を営み、次の世代を担う子を健全に育成する基盤であり、我が国社会の基本単位として今後も極めて重要な役割を果たしていくものと認識をいたしております。  このため、家族が時代の変化に応じてその本来の機能を発揮できるよう、法制度の面からもこれを支援していかなければならないと思いますが、この場合、個人の価値観や人生観の違いにも配慮した寛容な制度づくりを目指すことが重要な視点であると考えています。こうした視点から、民法、戸籍法など家族に関する制度のあり方について多角的に検討することが必要ではないかと考えています。現在、法務大臣の諮問機関であります法制審議会において婚姻制度等の改正を検討しておりますのも、その一環であると考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。  次に、最近の内閣支持率調査についてのお尋ねがございました。  私は、昨年六月の村山内閣成立以来、大胆な改革の推進、透明で民主的な政治、そして安心できる安定した政治を目指してまいりました。また、本年は、戦後五十年の節目の年として、これまでの五十年を振り返り、「改革から創造へ」と新たな発展を図っていく考えでございます。加えて、阪神・淡路大震災からの復旧・復興対策、急激な円高への対応なども、緊急の課題として内閣が総力を挙げて取り組んでおるところでございます。  内閣支持率の動きにつきましては、その時々における国民の皆様の内閣に対する御理解や御批判を反映したものと受けとめております。私としては、最近の調査結果について、御批判は御批判として厳粛かつ率直に受けとめながら、反省すべき点は反省をし、引き続き山積する課題に懸命に取り組んでまいる決意でございます。(拍手)  なお、私に対する評価に関連して御指摘がございました私の発言につきましては、誤解を招いたとすれば私の本意ではない旨を機会あるごとに詳しく御答弁をさしていただいております。私としては、自分自身の言葉で率直かつ誠心誠意御答弁申し上げるよう努力していることにつきましては、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。(拍手)  残余の質問につきましては、関係大臣から答弁をさせます。(拍手)     〔国務大臣前田勲男君登壇〕

前田勲男自由民主党法務大臣

○国務大臣(前田勲男君) 倉田議員にお答えを申し上げます。  まず、今回本法律案を提出するに至った経過と改正の趣旨についてでございますが、刑法につきましては、これまでも全面改正の検討を行ってきたところでございます。しかしながら、全面改正につきましては、その内容に種々の角度からの意見がございまして、その調整にはなお日時を要するところでございます。  さきの第百二十回国会におきまして、衆議院及び参議院の各法務委員会におきまして、刑罰法令の現代用語化、尊属加重規定の見直し等について政府は努力すべきである旨の附帯決議がなされております。  そこで、このような事情を踏まえ、かねて、その文章が難解で一般には理解しにくいことから、早期に平易な表現にすることが求められておりました刑法の現代用語化をまず行うとともに、あわせて尊属加重規定及び聾唖者の行為に関する規定を削除することを内容とする刑法の改正案を作成し、今回御審議をいただくこととなった次第であります。  次に、尊属加重規定を全部削除する理由について御説明を申し上げます。  まず、最高裁判所の違憲判決を受けている尊属殺規定につきましては、尊属に対する殺人に関しても二十二年にわたり通常の殺人罪が適用されてきたこと、その間の量刑の実情を見ますと、人倫にもとる非道な事案に対しては厳しい刑が言い渡されておる反面、被告人に酌むべき点が多く軽い刑が言い渡される事件が相当数あることなどにかんがみますと、通常の殺人罪よりも刑の重い尊属殺人罪を改めて設けた場合、現状を大きく変更することとなるとともに、その実情からして、事案の内容に応じた適正な量刑をなしかたくするものであり、適当でないと思われます。  そこで、尊属加重規定については、累次にわたり法制審議会におきまして慎重に審議された結果、いずれも全部削除が相当であるとの答申がなされていることも考慮いたしますと、やはり尊属殺人の規定を削除して、一般の殺人罪の法定刑の範囲内で事案に応じた適切妥当な刑を科するのが相当であると考えたものでございます。  その他の尊属加重規定につきましては、最も基本的な犯罪である殺人罪について尊属加重規定を廃止することとのバランスや量刑の実情を見ましても、尊属傷害致死につきましては、その半数以上が法定刑の下限に集中しており、殺人の場合以上に被告人に酌量すべき点が多い事件があると認められることにかんがみまして、あわせて廃止するのが相当であると考えたものでございます。  次に、聾唖者の行為に関する規定の削除の趣旨につきましては、現行刑法は聾唖者すなわち生まれつきまたは幼いときに聴力及び発語能力を失った人は精神的な発達がおくれていることが多いと考えられていたことから、一律にその行為は処罰しないか、またはその刑を減軽することとしております。  しかし、刑法施行後、特に戦後の聴覚障害者に対する教育の普及充実は著しく、手話の全国的統一も推進をされたために、聾唖者であっても一般に障害のない人と同様の社会生活を送っているとの観点からいたしますと、障害がある人のうち聾唖者だけを特別とする合理性が乏しく、これらの人についても、個別の事情に応じて責任能力に関する一般的な規定を適用すれば足りると考え、聾唖者の行為に関する規定を削除することとしたものでございます。  次に、今後の刑法の改正のあり方とスケジュールにつきましては、今回の改正により表記が現代用語化されましたら、刑法につきましてさらに種々の角度から御論議が活発になることが期待されるところでございまして、これらの御議論を踏まえまして、社会の状況に合致したよりよい刑法の実現を目指して、所要の作業を進めてまいりたいと考えております。  その際には、今回の改正が、明治四十年に制定された現行刑法の内容を基本的に維持したまま現代用語化するものでありますことから、刑法を全面改正することも検討課題となることも考えられますが、刑法は国民の生活にかかわりの深い基本法でございますので、なるべく大方の合意が得られる形での改正が行われることが望ましく、また、時代の進展と犯罪情勢に即応した形で改正が実現するように努力を重ねてまいりたいと考えております。  以上でございます。(拍手)

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) これにて質疑は終了いたしました。      ————◇—————

土井たか子無所属議長

○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十八分散会      ————◇—————

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