本会議 第15号
- 発言数
- 37 件
- 登壇者
- 10 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1995/03/14
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ――――◇――――― 日程第一 中央べーリング海におけるすけと うだら資源の保存及び管理に関する条約の 締結について承認を求めるの件 日程第二 航空業務に関する日本国政府と ポーランド共和国政府との間の協定の締結 について承認を求めるの件 日程第三 千九百九十四年の国際コーヒー協 定の締結について承認を求めるの件(参議 院送付) 日程第四 千九百八十八年五月三十一日に総 会において採択された千九百二十八年十一 月二十二日の国際博覧会に関する条約(千 九百四十八年五月十日、千九百六十六年十 一月十六日及び千九百七十二年十一月三十 日の議定書並びに千九百八十二年六月二十 四日の改正によって改正され及び補足され たもの)の改正の受諾について承認を求め るの件(参議院送付)
○議長(土井たか子君) 日程第一、中央べーリング海におけるすけとうだら資源の保存及び管理に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第二、航空業務に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第三、千九百九十四年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件、日程第四、千九百八十八年五月三十一日に総会において採択された千九百二十八年十一月二十二日の国際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九百八十二年六月二十四日の改正によって改正され及び補足されたもの)の改正の受諾について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長三原朝彦さん。 ――――――――――――― 中央べーリング海におけるすけとうだら資源の 保存及び管理に関する条約の締結について承 見とめを求めるの件及び同報告書 航空業務に関する日本国政府とポーランド共和 国政府との間の協定の締結について承認を求 めるの件及び同報告書 千九百九十四年の国際コーヒー協定の締結につ いて承認を求めるの件及び同報告書 千九百八十八年五月三十一日に総会において採 択された千九百二十八年十一月二十二日の国 際博覧会に関する条約(千九百四十八年五月 十日、千九百六十六年十一月十六日及び千九 百七十二年十一月三十日の議定書並びに千九 百八十二年六月二十四日の改正によって改正 され及び補足されたもの)の改正の受諾につ いて承認を求めるの件及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔三原朝彦君登壇〕
○三原朝彦君 ただいま議題となりました四件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、ベーリング海すけとうだら資源保存条約について申し上げます。 近年、べーリング海におけるスケトウダラ資源の状況が急速に悪化したことを受け、平成三年以降、沿岸国である米国及びロシアと関係漁業国である我が国、中国、韓国及びポーランドの六カ国間で同資源の保存、管理に関する協議を重ねてまいりました。その結果、平成六年二月、同資源の保存及び管理に関する条約の案文について最終的合意に達しましたので、本条約は平成六年六月十六日から関係六カ国による署名のために開放され、我が国は、同年八月四日、署名を行いました。 本条約は、公海水域であります中央べーリング海におけるスケトウダラ資源の保存、管理及び最適利用を図るため、締約国の年次会議においで、スケトウダラ資源について漁獲可能水準及び国別割当量等の保存管理措置を決定すること、また、保存管理措置の実施につき、視察員の漁船への乗船及び他の締約国の公務員による自国の漁船に対する乗船及び検査を認めること等について規定いたしております。 次に、ポーランド共和国との航空協定について申し上げます。 従来より、ポーランド側より我が国に対し定期航空路開設の希望が表明されておりましたが、平成六年十月に両国政府間で協定締結の交渉を行った結果、合意に達しましたので、同年十二月七日、東京において本協定の署名が行われました。 本協定の内容は、我が国がこれまで締結した航空協定とほぼ同様のものであり、我が国とポーランドとの間の定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続及び条件、相手国の空港及び施設の使用料についての最恵国待遇及び内国民待遇の許与、燃料等に対する関税の免除、運賃決定に関する手続、民間航空の安全を保護するための措置等について規定するとともに、付表において指定航空企業が運営する路線を定めております。 次に、国際コーヒー協定について申し上げます。 本協定は、世界のコーヒーの価格の安定及びコーヒーの供給と需要との間の均衡を図ることを目的とする千九百八十三年の国際コーヒー協定が平成六年九月に失効するのに伴い、新協定の作成交渉が行われた結果、平成六年三月三十日にロンドンで開催された国際コーヒー理事会において採択されたものであります。我が国は、平成六年十二月十三日、この協定を暫定的に適用する旨の通告を寄託者に対して行っております。 本協定は、国際コーヒー機関、国際コーヒー理事会の権限及び任務、並びにコーヒーの消費の増大を目指すための加盟国の任務等について規定しております。 最後に、国際博覧会条約の改正について申し上げます。 国際博覧会条約は、秩序ある国際博覧会の開催を図ることを目的として、昭和三年に作成されたものであります。本改正は、国際博覧会の区分及び開催の条件を改めるため、昭和六十三年五月三十一日に博覧会国際事務局の総会において採択されたものであります。 本改正は、国際博覧会について、これまでの「一般博覧会」及び「特別博覧会」の区分を廃止し、新たに博覧会国際事務局の登録を受ける「登録博覧会」及び博覧会国際事務局の認定を受ける「認定博覧会」の区分を設けるものであります。 ベーリング海すけとうだら資源保存条約とポーランド共和国との航空協定の両件は、二月十七日外務委員会に付託され、国際コーヒー協定と国際博覧会条約の改正の両件は、同月二十四日参議院から送付されたものであります。 以上四件について、同月二十七日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、四件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 四件を一括して採決いたします。 四件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、四件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。 ――――◇――――― 日程第五 中小企業退職金共済法の一部を改 正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第五、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。労働委員長笹山登生さん。 ――――――――――――― 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案 及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔笹山登生君登壇〕
○笹山登生君 ただいま議題となりました中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における経済社会情勢の変化に対応して、中小企業退職金共済制度を充実させ、あわせて制度の長期的な安定を図るため、掛金月額の上限及び下限を引き上げるとともに、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱い等について改善を行うほか、退職金等の額の見直しをするものであり、その主な内容は、 第一に、掛金月額の最低額を現行の四千円から五千円に、最高額を現行の二万六千円から三万円に引き上げるものとすること、 第二に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、被共済者である労働者の同意を得て適格退職年金契約等においてこれを実質的に存続させることができるようにするものとすること、 第三に、退職金の額について、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額を改定するものとすること等であります。 本案は、去る二月二十一日付託となり、翌二十 二日浜本労働大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十日の委員会において質疑を終了し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第六 受信設備制御型放送番組の制作の 促進に関する臨時措置法案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第六、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。 ――――――――――――― 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する 臨時措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔自党圧三郎君登壇〕
○自見庄三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、放送の分野における急速な技術革新にかんがみ、国民が情報を選択する機会を拡大するため、視聴者が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することを可能とする放送番組の制作を促進しようとするもので、その主な内容は、 第一に、受信設備制御型放送番組、受信設備制御型放送番組制作施設整備事業等の定義を設けること、 第二に、郵政大臣は、受信設備制御型放送番組の制作を促進するための基本的な指針を定め、これを公表すること、 第三に、受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施しようとする者は、その実施計画が適当である旨の郵政大臣の認定を受けることができるものとすること、 第四に、通信・放送機構の業務として、郵政大臣の認定を受けた実施計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業の実施に必要な資金の出資等の業務を追加すること等であります。 本案は、去る二月十三日本委員会に付託され、同月十五日大出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第七 中小漁業融資保証法等の一部を改 正する法律案(内閣提出) 日程第八 漁業災害補償法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第七、中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律案、日程第八、漁業災害補償法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長中西績介さん。 ――――――――――――― 中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律案 及び同報告書 漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔中西績介君登壇〕
○中西績介君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、両法律案の主な内容について申し上げます。 中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律案は、中小漁業者等の経営の近代化を促進するため、構造改善事業を実施する中小漁業者に対し低利運転資金である漁業経営改善促進資金を融通する制度を創設するとともに、漁業近代化資金の貸付対象者を拡大する等の措置を講ずるものであります。 次に、漁業災害補償法の一部を改正する法律案は、中小漁業者の共済需要の変化に的確に応じていくため、漁獲共済について、資源管理型漁業の進展等に対応し、漁獲共済に関する規約を定め操業を行う中小漁業者等の団体全体の損失を補償する契約方式を導入し、また養殖共済について、てん浦方式の選択制並びに継続申込特約方式を導入する等のものであります。このほか、漁業共済組合連合会と政府の間の責任分担方式を改めることとしております。 両法律案は、去る二月七日本委員会に付託され、三月八日大河原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十日に質疑を行いました。質疑終局後、採決の結果、いずれも全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両法律案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第九 大気汚染防止法の一部を改正する 法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第九、大気汚染防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長阿部昭吾さん。 大気汚染防止法の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔阿部昭吾君登壇〕
○阿部昭吾君 ただいま議題となりました大気汚染防止法の一部を改正する法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、自動車排出ガスによる大気汚染が依然として改善が思わしくない状況にあること、さらに、来年四月からガソリン等の石油製品の輸入自由化が見込まれ、今後、さまざまな品質の自動車燃料が流通し、大気環境の悪化をもたらすおそれがあること等にかんがみ、自動車排出ガス対策の一層の推進を図るため、所要の措置を講じようとするものであります。 その主な内容は、 第一に、環境庁長官は、自動車排出ガスに影響を及ぼす燃料の性状及び燃料に含まれる物質の量について許容限度を設定すること、 第二に、通商産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律において、当該許容限度が確保されるよう考慮すること、また、運輸大臣は、道路運送車両法に基づく措置が当該許容限度の確保に資することとなるよう考慮すること、 第三に、国民は、自動車排出ガスの排出の抑制のため、自動車の適切な運転等に努めること 等であります。 本案は、去る二月二十八日本院に提出され、三月三日本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、同月七日宮下環境庁長官から提案理由の説明を聴取し、十日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第十 在外公館の名称及び位置並びに在 外公館に勤務する外務公務員の給与に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提 出)
○議長(土井たか子君) 日程第十、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長田中恒利さん。 ――――――――――――― 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務 する外務公務員の給与に関する法律の一部を 改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔田中恒利君登壇〕
○田中恒利君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、在パラオ日本国大使館を新設するとともに、この在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること等を内容とするものであります。 本案は、二月十日本委員会に付託され、三月七日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十日質疑を終了し、採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇――――― 日程第十一 地方税法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 日程第十二 地方交付税法等の一部を改正す る法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第十一、地方税法の一部を改正する法律案、日程第十二、地方交付税法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。地方行政委員長川崎二郎さん。 ――――――――――――― 地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書 地方交付税法等の一部を改正する法律案及び同 報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔川崎二郎君登壇〕
○川崎二郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、地方税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、固定資産税及び都市計画税について臨時的な課税標準の特例措置を設けるとともに、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し並びに住宅及び住宅用土地に係る不動産取得税の税率等の特例措置の適用期限の延長を行うほか、非課税等特別措置の整理合理化等の措置を講じようとするものであります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、地方財政の状況等にかんがみ、平成七年度分の地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、千八百十億円及び交付税特別会計借入金三兆三千三百九十九億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千三十三億円を控除した額十六兆一千五百二十九億円とするとともに、平成七年度分の地方交付税の算定について、自主的・主体的な地域づくりの推進、少子・高齢化に対応した福祉施策の充実、住民に身近な社会資本の整備等、地方団体が必要とする経費の財源を措置するため単位費用を改正し、さらに、農山漁村地域の活性化に要する経費を措置するため農山漁村地域活性化対策費を設ける等の措置を講じるほか、公営競技を行う地方団体の公営企業金融公庫に対する納付金制度を延長する措置を講じようとするものであります。 両案は、二月十四日本委員会に付託され、同月十七日両案を一括議題とし、野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月二十一日審査に入り、地方分権推進に当たっての地方税財源充実確保の必要、地方財政の現状と見通し、平成七年度における地方財源不足の背景と補てん策、地方単独事業の充実と地方財政の健全化の確保、住民税の特別減税に伴う補てん措置のあり方、平成九年度土地評価がえにおける価格調査基準日の設定のあり方等について質疑が行われました。 去る三月十日両案に対する質疑を終了し、まず、地方税法の一部を改正する法律案について採決を行い、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 また、委員会において、地方財政の拡充強化に関する件について決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ――――◇―――――
○山本有二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 災害対策特別委員長提出、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ――――――――――――― 地震防災対策強化地域における地震対策緊急 整備事業に係る国の財政上の特別措置に関 する法律の一部を改正する法律案(災害対 策特別委員長提出)
○議長(土井たか子君) 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長日野市朗さん。 ――――――――――――― 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整 備事業に係る国の財政上の特別措置に関する 法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔日野市朗君登壇〕
○日野市朗君 ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、第九十一回国会の昭和五十五年に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであります。その後、第百二回国会の昭和六十年三月、本法の有効期限を平成二年三月三十一日まで五年間の期限延長、さらに第百十八回国会の平成二年三月、本法の有効期限を平成七年三月三十一日までとする五年間の期限を延長したものであります。 この間、予想される東海地震に備えまして、地震防災対策強化地域においての地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところでありますが、この法律は、平成七年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。 しかしながら、地震対策緊急整備事業については、これまでに実施できなかった事業がまだかなり残されているところであります。 本案は、このような本法の実施状況及び事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における防災対策の万全を期する上から、本法の有効期限をさらに五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。 本案の主な内容について御説明いたします。 第一は、本法の有効期限を五年間延長し、平成十二年三月三十一日までとすることであります。 第二は、その他所要の措置として、本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、平成七年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。 本案は、本日の災害対策特別委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもってこれを成案とし、委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。 ――――◇―――――
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十七分散会 ――――◇―――――