本会議 第8号
- 発言数
- 26 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1995/02/21
会議録
○議長(土井たか子君) これより会議を開きます。 ————◇————— 日程第一 裁判所職員定員法の一部を改正す。 る法律案(内閣見出)
○議長(土井たか子君) 日程第一、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長金子原二郎さん。 ————————————— 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び 同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔金子原二郎君登壇〕
○金子原二郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図る等のため、判事補の員数を十二人、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十四人増加しようとするものであります。 委員会においては、去る十七日前田法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第二 旅券法の一部を改正する法律案 (内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第二、旅券法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長三原朝彦さん。 ————————————— 旅券法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔三原朝彦君登壇〕
○三原朝彦君 ただいま議題となりました旅券法の一部を改正する法律案につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 海外渡航が国民の間で一般化するに伴い、旅券の有効期間の長期化を望む声が高まってきたことから、平成四年六月、第三次臨時行政改革推進審議会は「一般旅券の有効期間については、現行の五年を十年に延長する」との答申を行っております。 本案は、このような答申に対応するため、一般旅券の有効期間を十年として、海外に渡航する国民の一層の便宜を図るとともに、旅券に関する国際的な動向等を勘案して所要の規定の見直しを図ろうとするものであります。 本案の主な内容は、 一般旅券の有効期間を十年とするとともに、国民の便宜も考慮し、有効期間が五年の一般旅券を選択的に申請できること。ただし、二十歳未満の者には容貌の変化が著しいこと等もあり、有効期間五年の一般旅券を発給すること、 有効期間が十年の一般旅券の手数料を一万五千円とすること、 旅券への子の併記を廃止することとし、十二歳未満の者に対しては、その旅券発給手数料を通常の五年有効旅券の半額とすることなどについて規定しております。 本案は、去る二月七日外務委員会に付託され、九日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第三 船員の雇用の促進に関する特別措 置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第三、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長井上一成さん。 ————————————— 船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を 改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔井上一成君登壇〕
○井上一成君 ただいま議題となりました船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、海上企業をめぐる経済事情及び国際環境の変化等に伴い、その事業規模の縮小等による離職船員の発生が今後も引き続き予想される状況にかんがみ、離職船員のうち再び船員となろうとする者に対する就職促進給付金の支給に関する規定の整備を図ろうとするものであります。 このほか、船員雇用促進センターに雇用される労務供給船員の有給休暇等に係る船員法の適用に関する特例について、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 本案は、去る二月七日本委員会に付託され、八日亀井運輸大臣から提案理由の説明を聴取した後、十七日質疑を行い、同日質疑を終了いたしました。 採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇————— 日程第四 阪神・淡路大震災復興の基本方針 及び組織に関する法律案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 日程第四、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長日野市朗さん。 ————————————— 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関 する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔日野市朗君登壇〕
○日野市朗君 ただいま議題となりました阪神。淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について、災害対策特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本家は、阪神・淡路大震災による被害が未曾有のものであることにかんがみ、阪神・淡路復興対策本部の設置等を定め、国と地方公共団体とが適切な役割分担のもとに地域住民の意向を尊重しつつ協同して、阪神・淡路地域における生活の再建及び経済の復興を緊急に図るとともに、地震等の災害に対して安全な地域づくりを緊急に推進し、もって活力ある関西圏の再生を実現することを基本理念とするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、国は、基本理念にのっとり、別に法律で定める措置その他の措置を講ずるものとすること、 第二に、総理府に、内閣総理大臣を本部長とし、国務大臣を副本部長、本部員とする阪神・淡路復興対策本部を置き、事務局を設置するものとすること、 第三に、この法律は、公布の日から施行し、施行の日から起算して五年在経過した日に、その効力を失うものとすること、 第四に、総理府設置法について所要の改正を行うものとすること等であります。 本案は、去る二月十七日本委員会に付託され、同日小里国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) 採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○山本有二君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。 内閣提出、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、都市再開発法等の一部を改正する法律案、被災市街地復興特別措置法案、右三案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(土井たか子君) 山本有二さんの動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。 ————————————— 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の 促進に関する特別措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 都市再開発法等の一部を改正する法律案(内 閣提出) 被災市街地復興特別措置法案(内閣提出)
○議長(土井たか子君) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案、都市再開発法等の一部を改正する法律案、被災市街地復興特別措置法案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長遠藤和良さん。 ————————————— 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促 進に関する特別措置法の一部を改正する法律 案及び同報告書 都市再開発法等の一部を改正する法律案及び同 報告書 波災市街地復興特別措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔遠藤和良君登壇〕
○遠藤和良君 ただいま議題となりました三法案につきまして、建設委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、大都市地域の都心部を中心に良質な住宅に対する著しい需要が存する現状にかんがみ、住宅及び住宅地の供給を促進するため、都心部及びその周辺の地域において良質な共同住宅を供給する都心共同住宅供給事業制度を創設するとともに、特定土地区画整理事業及び住宅街区整備事業の施行地区要件の緩和等を行おうとするものであります。 本案は、去る二月七日本委員会に付託され、同日野坂建設大臣から提案理由の説明を聴取し、二月十四日質疑に入り、十六日、十七日及び本日にわたり慎重に審査を重ね、本日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、都市再開発法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、大都市地域を中心として、居住環境の良好な住宅市街地を整備し、都市の健全な発展を図る必要性が高まっている現状等にかんがみ、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と市街地の環境の改善を図るため、市街地再開発事業の施行区域要件の緩和、再開発地区計画及び住宅地高度利用地区計画に関する都市計画を定める場合における要件の緩和、建築物の形態を適切に誘導するための地区計画制度の拡充、建築物の形態に関する規制の合理化、建築協定制度の拡充等を行おうとするものであります。 本案は、去る二月七日本委員会に付託され、同日野坂建設大臣から提案理由の説明を聴取し、二月十四日質疑に入り、十六日、十七日及び本日にわたり慎重に審査を重ね、本日採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 最後に、被災市街地復興特別措置法案について申し上げます。 本案は、阪神・淡路大震災により激甚な被害を受けた市街地の緊急かつ健全な復興が喫緊の課題となっていること等にかんがみ、阪神・淡路地域のみならず、大規模な災害が発生した市街地の復興に関する基本的制度を確立するものとし、本格的復興を迅速・円滑に進めるため、建築行為等の秩序を確保しつつ市街地の計画的整備を可能とするための都市計画制度の創設、被災市街地においてこれを面的に整備する土地区画整理事業等を推進するための事業手法の拡充等及び復興に必要となる住宅の供給等を確保するための措置を柱として、これらの特別の措置を一体的・総合的に講じようとするものであります。 本案は、去る二月十七日本委員会に付託され、同日野坂建設大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、本日採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、本案に対しましては附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。 まず、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。 次に、都市再開発法等の一部を改正する法律案及び被災市街地復興特別措置法案の両案を一括して採決いたします。 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。 ————◇—————
○議長(土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十二分散会 ————◇—————