農林水産委員会 第9号
- 発言数
- 17 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/04/27
会議録
○中西委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、農産物検査法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。大河原農林水産大臣。 ————————————— 農産物検査法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○大河原国務大臣 農産物検査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 主要食糧である米麦につきましては、その公正かつ円滑な取引と品質の改善を助長するため、昭和二十六年に制定された農産物検査法に基づき、一定の規格基準のもとで適正な格付が確保されるよう、国の検査が実施されてきたところであります。 一方、近年、米麦の生産、流通、消費をめぐる諸情勢が大きく変化する中で、米麦の品質や安定供給に対する国民の関心が高まっております。また、米につきましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、いわゆる新食糧法が制定され、新たな米管理システムに移行することとなっております。さらに、新食糧法案を御審議いただいた世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会の附帯決議においても、農産物検査制度のあり方について検討することが求められているところであります。 このような状況を踏まえ、国民の信頼にこたえ得る適切な検査を通じ米麦の安定流通の確保を図っていくため、この法律案を提出することとした次第であります。一次に、この法案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、米麦の義務検査の見直しを行うこととし、米につきましては、新食糧法における計画流通米は、引き続き義務検査の対象とし、それ以外の米、いわゆる計画外流通米については、新食糧法の趣旨を踏まえ、義務検査の対象外とし、任意検査とするものであります。 また、麦につきましても、新食糧法に基づき、政府が買い入れ、売り渡しを行う麦については、引き続き義務検査の対象とし、それ以外の麦は、任意検査とするものとしております。 第二に、流通段階における品質の変化に伴う品位の評価等のニーズにこたえるため、米麦の売買取引業者等の希望に応じて、量目及び品位の検査を行う等の流通段階の検査を導入することとしております。 第三に、米麦の品質についての新たなニーズの高まりにこたえるため、米の食味を構成している成分や小麦の加工適性と関連する成分を農産物検査の規格に新たに加えることとしております。 また、あわせて、効率的な検査体制の整備を図る観点から、国以外の第三者機関で指定を受けたものに対して、成分の検査の業務を委託することができることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。
○中西委員長 これにて本案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○中西委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る五月十一日木曜日・参考人の出頭を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、参考人の人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○中西委員長 この際、お諮りいたします。 第百二十八回国会より継続審査となっております江藤隆美君外四名提出、外国産牛肉輸入調整法案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○中西委員長 次に、参議院提出、緑の募金による森林整備等の推進に関する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。参議院農林水産委員長青木幹雄君。 ————————————— 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律 案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○青木(幹)参議院議員 ただいま議題となりました緑の募金による森林整備等の推進に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び主要な内容を御説明申し上げます。 森林及び樹木は、心に安らぎを与え、また、あらゆる生物の生存に不可欠な水の供給源として、人間の健康で文化的な生活にとって欠くべからざる貴重な財産であり、これを守っていくのは国民全体の責務であります。 このような認識のもとに、緑化推進のための国民運動である緑の羽根募金運動が昭和二十五年以来着実に行われてきたところでありますが、募金組織等運動の基盤が十分に整備されていないため、募金額の面でも、また緑化推進に対する普及啓発の面でも、満足できる状況にはありません。しかしながら、森林の公益的機能に対する国民の期待がかつてないほど高まり、また、地球環境の保全に対する我が国の国際貢献が強く求められておる今日、緑の羽根募金運動の意義は、従来にも増して高まっているところであります。 本法律案は、以上のような観点から、国民の森林整備等の意義に対する理解を広めるとともに、国民全体による森林整備等の取り組みを推進するため、国民の自発的協力を基礎とする緑の羽根募金の基本的性格を維持しつつ、これを緑の募金として、その基盤の強化と取り組みの多様化を図ることを目的とするものであります。 次に、この法律案の主要な内容について御説明を申し上げます。 第一に、緑の募金は、都道府県段階においては知事の指定を受けた都道府県緑化推進委員会が、また、全国段階においては農林水産大臣の指定を受けた国土緑化推進機構が、それぞれ行うことといたしております。 第二に、緑の募金による寄附金の使途は、森林の整備及び緑化の推進並びにこれらに係る国際協力について都道府県緑化推進委員会及び国土緑化推進機構が行う助成等に必要な経費とすることといたしております。 第三に、都道府県緑化推進委員会及び国土緑化推進機構の行う業務の公正かつ透明な運営を確保するため、これら団体に係る運営協議会の設置、緑の募金に係る区分経理、緑の募金の計画及び結果の公告等、所要の措置を講じようとするものであります。 以上が、この法律案の提案の趣旨及び主要な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。
○中西委員長 これにて本案の趣旨の説明は終わりました。 —————————————
○中西委員長 本案につきましては、質疑及び討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中西委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 この際、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。大河原農林水産大臣。
○大河原国務大臣 ただいま可決されました緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の執行に当たりましては、法の趣旨を体して適切に対処してまいりたいと考えております。 また、森林整備等につきましては、引き続き最善の努力をしてまいる所存でございます。
○中西委員長 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○中西委員長 次回は、来る五月十日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時九分散会 ————◇—————