内閣委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/06/08
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、臨時大深度地下利用調査会設置法案を議題といたします。 発議者から趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員野沢太三君。 ————————————— 臨時大深度地下利用調査会設置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野沢参議院議員 ただいま議題となりました臨時大深度地下利用調査会設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現在、我が国においては、国民一人一人が豊かさとゆとりを実感できる生活大国の実現が大きな課題となっておりますが、そのためには、立ちおくれが見られる生活に関連した社会資本整備を重点的に図っていくことが必要不可欠であります。 しかしながら、特に大都市圏においては、土地利用が高度化、複雑化していることから、鉄道、道路等の整備を進めるに当たって、地権者との権利調整に手間がかかるばかりでなく、地価が依然として高水準にあることから、用地買収が困難であり、また、買収費用の事業費全体に占める割合が著しく高くなるため、事業が停滞しがちとなっております。 一方、我が国やヨーロッパにおける海底トンネルの完成に見られるように、掘削等の技術の進歩は目覚ましいものがあり、大深度地下の利用が可能となってきております。 現在、大都市圏を中心に、新たな鉄道、道路その他の施設の整備構想も検討されておりますが、仮にこの大深度地下を活用することができるならば、これら事業の整備は飛躍的に促進されると考えられます。 しかしながら、大深度地下の利用に関しましては、まず、大深度地下を法的にどのように構成するかということが問題となります。すなわち、大深度地下に土地所有権が及ぶのか、権利制限・補償をどのように考えるかという、憲法及び民法にかかわる基本的な問題であります。 その上で、さらに、大深度地下の範囲の確定、地権者等との間における法律関係の明確化、安全及び環境保全の確保、対象とすべき施設の範囲の確定と事業間の調整方法の確立等々、事前に解決をしておかなければならない重要な問題が数多く残されており、そのためのルールづくりが強く要請されているところであります。 こうした問題は、国民各層の意見を反映させつつ、各省庁間の総合調整のもとに政府全体で取り組んでいくべき課題であります。 このような状況を踏まえ、大深度地下の適正かつ計画的な利用の確保とその公共的利用の円滑化に資する観点から、大深度地下の利用に関する諸問題について専門的に調査審議する機関を設置することが必要であるとの認識により、このたび本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。 第一は、調査会の目的及び設置についてであります。 土地利用に係る社会経済情勢の変化にかんがみ、大深度地下の適正かつ計画的な利用の確保とその公共的利用の円滑化に資するため、総理府に、臨時大深度地下利用調査会を置くこととしております。 第二は、所掌事務についてであります。 調査会は、内閣総理大臣の諮問に応じ、人深度地下の利用に関する諸問題について、広く、かつ、総合的に検討を加え、大深度地下の利用に関する基本理念及び施策の基本となる事項並びに大深度地下の公共的利用の円滑化を図るための施策に関する事項について調査審議することとしております。 第三は、答申の尊重等についてであります。 内閣総理大臣は、調査会の答申及び意見を受けたときは、これを尊重するとともに、これを国会に報告するものとしております。 第四は、組織についてであります。 調査会は、委員十二人以内で組織するとともに、委員は、大深度地下の利用に関する諸問題についてすぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとしております。また、調査会には委員の互選により会長を置くこととしております。 第五は、資料提出その他の協力についてであります。 調査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳等の必要な協力を求めることができるとともに、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、それ以外の者に対しても必要な協力を依頼することができることとしております。 なお、この法律は、施行の日から三年を経過した日に失効することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、明九日金曜日午後一時五十分理事会、午後二時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時六分散会 ————◇—————