内閣委員会 第6号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/03/14
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山口総務庁長官。 ————————————— 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山口国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 本年二月十七日、人事院から国会及び内閣に対し、国家公務員法第二十三条の規定に基づき、国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出が行われました。この人事院の意見の申し出にかんがみ、国家公務員災害補償法について所要の改正を行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、介護補償制度を創設することとし、障害補償年金等を受ける権利を有する者で、人事院規則で定める程度の障害により常時または随時介護を要するものに対して、病院等に入院している期間を除き、介護補償を支給することといたしております。また、この介護補償は、月を単位として、常時または随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額といたしております。 第二に、遺族補償年金を受けることができる子、孫または兄弟姉妹の要件を緩和し、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあることといたしております。 第三に、遺族補償年金の額について、最高額である平均給与額の二百四十五日分を支給する場合の遺族の人数を四人以上とするとともに、遺族の人数が二人及び三人の場合の額を引き上げることといたしております。 第四に、年金たる補償の支払い回数を年六回とし、支払い期月を偶数月とすることといたしております。 第五に、福祉施設を福祉事業に名称変更するとともに、被災職員が受ける介護の援護を福祉事業として明示することといたしております。 第六に、罰則の罰金額の上限について、二十万円に引き上げることといたしております。 以上のほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置について規定するとともに、関係法律の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日木曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十四分散会 ————◇—————