内閣委員会 第1号
- 発言数
- 14 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/02/09
会議録
○田中委員長 これより会議を開きます。 議事に入るに先立ち、この際、このたびの兵庫県南部地震でお亡くなりになられた多数の方々に哀悼の意を表し、御冥福を祈り、黙祷をささげたいと思います。 御起立をお願いいたします。——黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○田中委員長 黙祷を終わります。御着席願います。 ————◇—————
○田中委員長 この際、去る一月二十日の議院運営委員会における理事の各会派割当基準の変更等に伴い、理事の辞任及び補欠選任を行います。 まず、理事の辞任についてお諮りいたします。 理事唐沢俊二郎君及び貝沼次郎君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任並びに委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。 よって、委員長は、理事に 石井 啓一君 今井 宏君 中島 章夫君を指名いたします。 ————◇—————
○田中委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国政に関する調査を行うため、本会期中 行政機構並びにその運営に関する事項 恩給及び法制一般に関する事項 公務員の制度及び給与に関する事項 栄典に関する事項以上の各事項について、衆議院規則第九十四条の規定により、議長に対して承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○田中委員長 次に、小委員会設置の件についてお諮りいたします。 恩給等調査のため小委員十名からなる恩給等に関する小委員会 在外公館にかかわる諸問題を調査するため小委員十名からなる在外公館に関する小委員会 地域改善対策調査のため小委員十名からなる地域改善対策に関する小委員会をそれぞれ設置することとし、各小委員及び小委員長の選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 小委員及び小委員長は、追って指名の上、公報をもってお知らせいたします。 なお、小委員及び小委員長の辞任の許可及び補欠選任につきましては、あらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
○田中委員長 去る一月二十三日、人事院より国会に国家公務費法第二十三条の規定に基づく国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申し出があり、同日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告申し上げます。 ————◇—————
○田中委員長 次に、内閣提出、恩給法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。山口総務庁長官。 恩給法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山口国務大臣 ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額を増額することにより、恩給受給者に対する処遇の改善を図るほか、目症程度の戦傷病者に係る傷病賜金について支給要件の緩和を図ろうとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。 この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。 これは、平成六年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、平成七年四月分から、恩給年額を一・一%引き上げるとともに、普通恩給及び普通扶助料の最低保障額に係る七十五歳の年齢区分を廃止しようとするものであります。 第二点は、寡婦加算及び遺族加算の年額の増額であります。 これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成七年四月分から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額についても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月分から、公務関係扶助料に係るものにあっては十三万一千九百円に、傷病者遺族特別年金に係るものにあっては八万四千九百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。 第三点は、目症程度の戦傷病者に係る傷病賜金の支給要件の緩和であります。 これは、下士官以下の旧軍人で目症程度の障害を有するものに給する傷病賜金について、平成七年七月から、症状の固定が退職後三年内であることを要しないこととし、第一日症については四万八千円を、第二日症については三万二千円をそれぞれ一時金として支給しようとするものであります。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○田中委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時十二分散会 ————◇—————