地方分権に関する特別委員会 第4号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/03/10
会議録
○笹川委員長 これより会議を開きます。 ただいま付託となりました内閣提出、地方分権推進法案及び冬柴鐵三君外三名提出、地方分権の推進に関する法律案の両案を一括して議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。山口総務庁長官。 ————————————— 地方分権推進法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○山口国務大臣 ただいま議題となりました地方分権推進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国民がゆとりと豊かさを実感できる個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現が求められている今日、地方公共団体がその実情に沿った個性あふれる行政を展開できるよう、その自主性及び自立性を高めていくため、地方分権の推進が不可欠であります。 このため、政府は、地方分権の推進を当面の重要課題の一つとして位置づけ、各方面の御意見を踏まえつつ、昨年十二月二十五日に地方分権の推進に関する大綱方針を閣議決定いたしました。本法律案は、この大綱方針の基本的方向に沿って取りまとめ、ここに提案申し上げる次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一は、地方分権の推進に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務であります。 地方分権の推進は、各般の行政を展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとしております。また、国及び地方公共団体の責務について、所要の規定を設けております。 第二は、地方分権の推進に関する基本方針であります。 地方分権の推進は、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務など国が本来果たすべき役割を重点的に担い、地方公共団体においては地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を広く担うことを旨として行われるものとしております。 また、地方分権の推進に関する施策として、国は、地方公共団体への権限の委譲を推進するとともに、地方公共団体に対する国の関与、必置規制、機関委任事務、補助金等の整理及び合理化その他所要の措置を講ずるものとしております。 このほか、国は地方税財源の充実確保を、また、地方公共団体はその行政体制の整備確立を図るものとしております。 第三は、地方分権推進計画であります。政府は、地方分権の推進に関する基本方針に即して地方分権推進計画を作成し、当該計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこととしております。第四は、地方分権推進委員会であります。委員会は、地方分権推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するとともに、同計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づき内閣総理大臣に必要な意見を述べることを任務としており、委員会の勧告または意見については、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないこととしております。 委員会は、すぐれた識見を有する者のうちから両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員七人をもって組織することとするとともに、委員会の事務を処理させるための事務局を置くこととしております。 また、委員会は、行政機関及び地方公共団体の長に対して資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができることとしているほか、特に必要があると認めるときは、みずから行政機関及び地方公共団体の業務の運営状況を調査することができることとしております。 なお、この法律は、政令で定める施行の日から起算して五年を経過した日にその効力を失うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。
○笹川委員長 冬柴鐵三君。 ————————————— 地方分権の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○冬柴議員 ただいま議題となりました地方分権の推進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 いわゆる中央集権型行政システムが明治以来の我が国の近代化に一定の役割を果たしてきたことは事実でありますが、今日においては、行政権限の国への過度の集中をもたらし、行政の非効率化を招いているほか、長年にわたる東京圏への諸機能の一極集中など、さまざまな弊害が生じております。 このような弊害を除去し、地方公共団体がその実情に沿った個性あふれる行政を展開できるよう、その自主性及び自立性を高め、地域の個性を生かした多様で活力あふれる地域づくりを進めることが、国民一人一人がゆとりと生活の豊かさを実感できる社会を実現する上で極めて重要であり、そのためには、中央集権型行政システムから分権型行政システムヘの転換を図ること、すなわち、地方分権の推進が不可欠であります。 これは、新進党への合併前の政党である新生党、公明党、日本新党及び民社党のそれぞれの政策提言及び自民党並びに社会党の各政策提言、経団連やいわゆる民間政治臨調の再度の緊急提言、地方六団体の意見書、内閣総理大臣に対する行革審及び地方制度調査会の第二十ないし第二十二次及び第二十四次の各答申等がひとしく指摘するところであり、また、衆議院及び参議院の地方分権の推進に関する決議に示されるように、国民合意は形成済みというべきであります。新進党はかかる事実を踏まえ、地方分権の推進を当面の重要課題として位置づけ、党内機関による意見集約を踏まえて本法案を取りまとめ、ここに提出申し上げる次第であります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一は、地方分権の推進に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務であります。 地方分権の推進は、各般の行政は地域の実情に応じて処理されることが重要であることを踏まえつつ、これを展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとしております。 また、国及び地方公共団体の責務について、所要の規定を設けております。 第二は、地方分権の推進に関する基本方針であります。地方分権の推進は、国においては国際社会における国家としての存立に直接かかわる事務など国が本来果たすべき最小限の役割を明確にし、これを重点的に担い、地方公共団体においては地域における行政について企画、立案及び調整を含め一貫して自主的かつ自立的にこれを実施する役割を広く担うことを旨として行われるものとしております。 また、地方分権の推進に関する施策として、国は、地方公共団体への権限の委譲を推進するとともに、機関委任事務制度及び地方事務官制度を廃止し、国の地方行政機関の整理及び合理化を行い、並びに地方公共団体に対する国の関与及び必置規制を法令で特に定める必要最小限のものとするほか、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金の整理及び合理化並びに地方債の許可制度の弾力化及び簡素化を行う等、地方分権の推進を計画的に行い、おおむね五年を目途に、具体的成果を上げるものとしております。 なお、権限委譲は、できる限り基礎的な地方公共団体である市町村へ行われるよう配意するものとしております。 このほか、国は地方公共団体の自主財源である地方税の充実強化を基本とする地方税財源の充実確保を、また、地方公共団体はその行政体制の整備確立を図るものとしております。 第三は、地方分権推進計画であります。 政府は、地方分権の推進に関する基本方針に即して地方分権推進計画を作成し、当該計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこととしております。 第四は、地方分権推進委員会であります。 委員会は、地方分権推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するとともに、同計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づき内閣総理大臣に必要な意見を述べ、委員会の勧告または意見については、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないこととしております。また、内閣総理大臣は、勧告を受けたときは、これを国会に報告するものとし、委員会は、勧告をしまたは意見を述べたときは、その概要を公表し、定期的にその審議の概要を公表することとしております。 委員会は、すぐれた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員七人をもって組織することとするとともに、委員会の事務を処理させるための事務局を置くこととしております。 また、委員会は、行政機関及び地方公共団体の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができることとしているほか、特に必要があると認めるときは、みずから行政機関及び地方公共団体の業務の運営状況を調査することができることとしております。 以上が、この法律案の提出理由及びその内容の概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。
○笹川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十分散会