地方行政委員会 第9号
- 発言数
- 29 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1995/03/14
会議録
○川崎委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。粟屋敏信君。
○粟屋委員 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案について、若干の質疑を行わせていただきたいと思います。 地方公務員の育児休暇制度について、その始まりは、昭和五十一年の義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律、これが制定をされてからと思うわけであります。 その背景を見てみますと、少子化が進んできた、これが背景にあるのではないかと思うわけでございます。 昭和四十九年の合計特殊出生率を見ておりますと二・一三であります。それが昭和五十年に一・九一になり、五十一年に一・八五になり、平成五年ではこれが一・四六までいっているわけでございますけれども、この少子化の中にあって、やはり女子職員の職場進出もだんだん進んでまいりますし、そういう意味で、家事、育児に対する精神的な負担感が出てくる、あるいは仕事と育児の両立の難しさを感ずる、そういうことで、これが人材の確保に支障を来す事態が出てきた。そこで、今申し上げたような法律が制定をされたと思うわけでございます。 それが一般職の地方公務員に及びましたのは、平成四年施行の地方公務員の育児休業等に関する法律であると思うわけでございます。 ただ、給与の問題につきましては、女子の教育職員等三職種につきましては、共済掛金相当額を育児給として支給をするということにとどまっておりまして、一般職の地方公務員に対しては何ら手当ては講じられなかったわけでありますけれども、今回の法律改正によって手当が支給をされることになったと思うわけであります。 その辺の今回の法改正の経緯とか理由等について、敷衍をして御説明をいただければ、こう思います。
○鈴木(正)政府委員 育児休業手当金の制度、このたび創設するわけでございます。 育児休業制度は、今お話がございましたように、子供を養育する労働者の雇用の継続ということを促進することなどを目的といたしておるわけでございます。この育児休業の取得者に何らかの経済的援助を行うということは、制度の趣旨を一層生かす点からも、また、仕事と育児の両立を支えて次代を担う世代の健全な育成を図る観点、まあ少子対策というお話でございましたが、そういった観点からも望ましいと考える次第でございまして、こういった考え方から、民間のサラリーマン、被用者につきまして昨年雇用保険法が改正され、雇用保険制度の中で育児休業給付がことしの四月から実施されることになったわけでございます。 こういったことを踏まえまして、国家公務員につきまして人事院から、これは「共済制度の中で、給付水準及び実施時期を含め、民間の育児休業給付に見合った給付を行うことが、現実的かつ適当である。」こういう考え方が示されたところでございます。 そこで、このたび地方公務員につきましても、国家公務員に準じまして、地方公務員共済制度におきまして育児休業手当金制度を創設することといたしたものでございます。
○粟屋委員 現状における地方公務員の育児休業の取得状況、国家公務員また民間とも資料がございますれば御説明を願いたいと思いますし、今度の手当の支給によってこの育児休業の取得がふえるのかどうか、その点につきまして御見解を承りたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 お答え申し上げます。 平成五年度で見てみますと、地方公務員の育児休業の取得者数は六万一千三百三十八人でございまして、男子が六十五人でございます。このうち大部分を占めます女子職員の取得率で見てみますと七八・六%ということでございます。この数字は、国家公務員の女子の取得率が七〇・二%、これを上回っておりまして、また民間企業の女子労働者の取得率四八・一%、これよりも大きく上回っている状況にございます。 今回の育児休業手当の創設によりまして、取得率の動向でございますけれども、なかなか確たる見通しを申し上げるのは難しいわけでございますが、育児休業自体が前年に比べましても取得率が高まってきておりますので、今回の手当の創設によりまして制度の定着がより進むものと考えております。
○粟屋委員 今お話がございましたように、地方公務員は七八・六%、かなり高い率であろうと思います。 私は、少子化時代を考えました場合、特に二・〇八、合計特殊出生率が二・〇八ないと人口は減になるということが言われておりますので、将来の国力の維持、また女性の職場進出を容易ならしめるためにも、今回の改正はいい改正ではないかと思うわけでございますが、今まで女子教職員等の三職種については育児休業給を支給するという給与の概念でとらえておったと思うわけでありますけれども、今回の改正では共済の短期給付という形をとっておられるわけであります。この辺の理由、また共済の短期給付として支給をすることによって共済組合財政に影響はないか、その辺を御説明をいただきたいと思います。
○鈴木(正)政府委員 御指摘のように、このたびの育児休業手当は、共済制度の短期給付として制度化をいたしているわけでございます。育児休業取得者に対します経済的援助を行うにつきまして、一つは、民間部門におきましては事業主の責任として義務づけるのではなくて、既存の社会的制度であります雇用保険制度の中で育児休業給付を支給された、こういうことでございまして、これに見合う措置といたしまして、国家公務員につきましては、職員の生活の安定と福祉の向上に寄与するということを目的として、また出産とか育児休業に関する給付を現に行っております共済制度の中で給付を行うことが現実的かつ適当である、こういう考え方が人事院から昨年示されたところでございます。このことを踏まえまして、民間及び国との均衡から、地方公務員につきましても共済制度の短期給付の一つとしてこの育児休業手当金を創設することが適当である、こういうふうに考えたものでございます。 それで、今回の手当の創設によります影響でございますが、今後の取得率の伸びなど予測が難しい面もございますが、年間でおよそ四百億程度の給付が生ずるのではないか、こういうふうに試算をいたしております。この給付に要する費用は、民間あるいは国家公務員と同様でございまして、十分の一の公的負担、残りを労使折半による毎月の掛金負担金ということで負担するわけでございますが、掛金率で申し上げますと千分の一ないし二ぐらいになるものではないかと考えておりまして、共済財政に支障を生ずるものではない、このように考えております。
○粟屋委員 それでは次に、公的年金制度の一元化問題についてお尋ねをさしていただきたいと思います。 五十九年の二月二十四日に閣議決定がございまして、「昭和七十年を目途に公的年金制度全体の一元化を完了させる。」こういうことになっておるわけでございますが、その進捗状況について御説明をいただきたい。
○鈴木(正)政府委員 公的年金の二元化の問題でございますが、今お話ございましたように、昭和五十九年の閣議決定がございまして、全体の方針が決まっているわけでございます。 この一元化につきましては、既に昭和六十年の大改正、年金改正によりまして基礎年金制度が導入されて、いわゆる一階部分保の共通化が図られた。それから、被用者年金の、いわば二階部分の厚生年金あるいは共済年金との給付面ではほぼ公平化が図られているということでございます。 さらに、負担面での調整ということでは、制度間の調整事業が実施されてきておりまして、これまで三次にわたりましてこの調整事業が行われてきております。 こういった施策の成果の上に立ちまして、なお残された課題あるいは具体的な一元化のあり方、これについて論議するために関係閣僚会議が設けられておりまして、そこにおきまして昨年の二月に公的年金制度の一元化に関する懇談会が設置されております。この懇談会では、昨年十二月までに各制度の状況あるいは給付面あるいは年金財政面などの比較、分析あるいは諸外国の制度などの検討、それから自由討議など、八回の審議が行われておりまして、十二月に一元化に関する中間取りまとめが行われております。 この中間取りまとめでは、一元化についての意見等が整理されております。また、赤字の生じております日本鉄道共済組合に対します当面の支援措置を提案されているわけでございまして、一元化につきましては、具体的な方式を初め引き続き検討を重ね、速やかに結論を得たい、このような中間的な取りまとめがされているわけでございます。 これを受けまして、政府といたしましては、公的年金制度の一元化につきましては引き続きその懇談会において検討をお願いし、その結果を踏まえ、速やかに必要な措置をとるということとしているところでございます。
○粟屋委員 制度の一元化、これはなかなか言うはやすく行うはかたい面があると思うわけであります。昭和五十九年に健康保険法が改正されましたときに、自民党と医師会初め、三師会が覚書を交換しまして、医療保険制度の統合一本化を五年後には行う、こうしたわけであります。一元化、一本化とは私は違うと思いまして、次元を一にする制度をつくるという意味であろうと思いますが、なかなか言うはやすく行うはかたい面もあると思うわけでございます。それぞれの組合の歴史もありますし、構成員もあります。そういう点で、大変な作業が行われ大変な決断が行われると思うわけでございます。 社会保障制度審議会の年金数理部会が第三次報告書の中で三つの考え方を示しております。一つは、「制度を統合し、財政運営を一本化していく方式」、二番目は、「制度を統合・整理し、複数の制度に集約していく方式」、三番目は、「制度は分立したまま、財政面において制度間で費用負担の調整を行っていく方式」、この三つの方式があるということを提示をいたしておるわけであります。 いずれをとるかはこれからの政府部内の御検討の結果によるものと思いますけれども、いずれにいたしましても、閣議決定をして平成七年度中にこれを行うということを明言しているわけでございますから、やはり各制度間の財政が破綻をすることのないような調整措置も必要でありましょうし、そういうことを考えますと、ある方式での一元化は図らなければならないと思いますけれども、これについての自治大臣の基本的なお考えを伺いまして、私の質問を終わります。
○野中国務大臣 ただいま委員から御指摘をいただきましたように、深刻な少子・高齢化社会を前にいたしまして、公的な年金制度全体の長期的かつ安定と整合性のとれた発展を図っていくという観点から、公的年金の一元化というのは、困難はありましても、これからの重要な課題であると認識をしておるところでございます。今後、公的年金制度の一元化に関する懇談会におきまして具体的な検討が進められ、各歴史のある制度を通じての論議が深められ、関係者の合意形成が図られていかなくてはならないと認識をしておるところでございます。 自治省といたしましては、今後とも財政窮迫に陥りました日本鉄道共済やたばこ共済等の財政支援を行うなど、公的年金制度全体の安定した運営あるいは世代間の信頼の確保を図っていかなくてはならないと存じておるところでございます。 その際、共済制度は公務員制度の一環としてその重要な役割を担っておることを考えまして、各制度が沿革、運営の仕方等を異にしておりますけれども、しかし、先ほど委員からも御指摘がございましたように、深刻なこれからの状況を踏まえまして、各制度の沿革が今申し上げましたように異なっておる中を乗り越えてこの重要な一元化に向かって進んでいかなくてはならないと考えておるところでございまして、私どももその方向に向かって適切な運営を図ってまいりたいと存じております。
○粟屋委員 どうもありがとうございました。
○川崎委員長 穀田恵二君。
○穀田委員 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案について若干質問したいと思います。 私は、まず第一に質問したいのは、育児休業手当金の制度創設が一つある。もう一方で、地方議員の年金制度について、二つ出す、こういう出し方なんですけれども、本来、改正内容も大きく違うし、別種類の問題、なぜこれを一緒に出すのですか。
○鈴木(正)政府委員 今回の地方公務員等共済組合法の改正案には、今お話のございました育児休業手当金の制度創設に係る共済短期給付制度の改正と、それと地方議会議員の年金の支給開始年齢引き上げ及び特別掛金導入に係る改正と、ともに内容として含んでおります。 これはいずれも地共済法、この共済組合法に設けられている制度の改正でございます。また、もう一つの点は、いずれも本年四月からの施行を要するというものでございまして、これらの点にかんがみまして一本の改正法案として御提出し、御審議をお願いしているところでございます。
○穀田委員 私は、やはりこういう問題というのは切り離して、議論すべきは議論して、きちっとやってどうするかということについてやるべき問題の筋合いだと思うのです。そのことをひとつ言っておきたいと思うのです。 二つ目に、先ほどもこの制度をつくるに当たって経緯の中で民間に見合ったというお話が特にありましたが、民間でいいますと、賃金の一種である賞与について、これは労働省の九三年度女子雇用管理基本調査を見ますと、賞与の算定期間内に育児休業期間がある場合支給しないという企業は一四・三%、逆に、算定対象期間内の出勤日または休業期間に応じて支給する企業は八〇・四%と言われているのですね。これは労働省の調査ですから確かだと思うのですが、私は問題にしたいのは、公務員の場合、期末手当の支給基準日、三月一日、六月一日、十二月一日ですか、そういう日が休業中だと勤務した期間の手当まで支給しないという現行制度は極めて不合理じゃないかということを私ども国家公務員の場合も含めて問題としていますが、その点はいかがお考えですか。
○鈴木(正)政府委員 期末・勤勉手当、いわゆる一時金につきましては、今もお話がございましたが、その支給額を確定させる基準日という基準日の考え方をとっておりまして、この基準日に在職する職員に対しまして支給される、こういうことになっております。 それで、地方公務員の育児休業の関係でございますが、育児休業に関する法律によりますと、育児休業をしている期間につきましては給与を支給しないということになっておりますので、給料あるいは諸手当、いろいろな手当につきましては支給されないわけでございます。期末・勤勉手当につきましても、この基準日に育児休業中の場合は、それ以前での勤務期間があった場合でもこれらの手当は支給されないということになるわけでございまして、この点は国家公務員と同様の取り扱いということでございます。 この問題につきましては、今お話出ましたが、育児休業期間中における民間企業の一時金の支給状況なども勘案する必要がある問題でございます。それで、人事院におきましてこの点については今後検討、研究をいたしてみたいとしておりますので、その状況を見ながらということで考えております。
○穀田委員 今お話があったように、研究、検討すると言って、これはたしか昨年の十月でしたね。ですから、もうこれは半年近くたっているんですね。だから、私が言っているのは、弁護士会などもそういった問題について言うならば、特に当時、弁護士出身であった芦屋の北村市長からの要請などあったりして、意見書が出ていますね。それはこう書いてありまして、「地方公務員について、条例により「基準日」に育児休業中でも、在職期間に応じた期末・勤勉手当を支給する旨定めたときは、その遵守を指導するよう求める。」こういう意見が出ているのは御存じですね。それじゃ、これに対してはどうお考えですか。
○鈴木(正)政府委員 現在の仕組みといたしまして、地方公務員の育児休業等に関する法律四条の第二項でございますが、そこで「育児休業をしている期間については、給与を支給しない。」ということでございまして、先ほど申し上げましたようなことで、国家公務員につきましても人事院規則、それから地方団体につきましては条例、人事委員会ということで行っているところでございますので、そのお尋ねに対しては以上のようなことで考えております。
○穀田委員 どうも確としたあれがないんですが、要するに基準日に働いておれば出される、基準日にちょっとずれたりすると幾ら、例えば六月二日から十一月の二十何日まで働いていても出ない、これは余りと、不合理と違うかということなんですよ。これはだれが考えても、普通に考えれば不合理なんですよ。その不合理を打開する上でそういう方向をとってほしいということと、あわせて、地方自治体がそんなふうに決めた場合については激励してやれよというのが趣旨ですな。そういうことを私はどうしてもする必要があると思うのですね。 それは繰り返しになりますから言いませんが、研究、検討するということを人事院は言っているわけですから、せめて地方自治体がそういう努力をして決定をした場合については見守ってあげるということをぜひともしていただくのが通常であろうと思います。 最後に一つだけ聞きたいと思うのですけれども、健保組合方式をとっている自治体が、これは皆さん方の資料でも百六十二自治体ございます。ここでは公務員共済の短期給付の事業に当たる事業は健保組合でやっているから、当然、育児休業手当の創設に当たって新たな仕組みが必要になります。そして、指定都市及び市町村共済組合というのは一千分の二・五の拠出をもって全国市町村職員共済組合に加入することになっているわけですね。短期給付の仕組みのないところではそのまま負担がふえることになるのじゃないか。その場合、先ほど答弁で育児休業手当の必要額は大体四百億でしたか、こういうお話がありましたけれども、問題は、個々の労働者の負担というのはどうなるのか、そこをちょっと最後にお聞きしたいのですが。
○鈴木(正)政府委員 健保方式をとっているところ、健康保険組合が組織されておりまして、そこでは共済の短期給付の規定が適用されていないというところ、例えば指定都市あるいはいわゆる都市職員共済組合などがあるわけでございます。そこにおきましては、今回の育児休業手当金制度を行うためには、それぞれの共済組合に育児休業手当金に係る短期給付制度を設けることになります。それで、既に短期給付を行っている多くの共済組合では、現に行っております医療、療養の給付とか出産手当等の既存の給付がありますから、それに必要な費用と育児休業手当金に要する費用と合算して掛金を出していく、こういうことになるわけですが、今ほど申し上げました新たに育児休業手当金に係る短期給付のみを設ける組合にあっては、当該その給付に必要な掛金を計算するということになるわけでございまして、具体的な掛金等は、先ほどちょっと申し上げましたが、多くの場合、毎月の職員の給料のおおむね〇・一ないし二%程度でないかと推定をいたしております。
○穀田委員 最後に、ですから、結局私は思うのは、やはり、一番最初提案理由の説明もございましたし、経緯の中でもございましたけれども、育児、出産に社会全体が責任を負うということは当然だとしても、財源についても、育児休業の性格から、すべての労働者に拠出を義務づけるというのは、私はちょっと違うと思うのですね。ですから、そういう意味でいいますと、こういう、先ほど前段述べた方の、国と使用者の自治体の踏み込んだ援助が本来必要とされているということだけ主張して、質問を終わります。
○川崎委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――
○川崎委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○川崎委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○川崎委員長 御異議ないものと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――
○川崎委員長 次に、内閣提出、参議院送付、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。野中自治大臣。 ――――――――――――― 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正 する法律案 〔本本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○野中国務大臣 ただいま議題となりました市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。 この法律案は、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、地方制度調査会の答申にのっとり、市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を延長するとともに、新たに合併協議会設置の請求に関する制度等の特例措置を定めようとするものであります。 以上が、この法律案を提案いたしました理由であります。 次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。 第一は、合併協議会設置の請求に関する規定の新設であります。 有権者は、その総数の五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市町村の長に対し、合併協議会の設置の請求をすることができるものとしており、この請求があった場合には、合併請求市町村及び合併対象市町村の長は、所要の手続を行わなければならないものといたしております。 第二は、市町村建設計画の作成等に関する規定の改正であります。 市町村建設計画に都道府県が実施する事業に関する事項を加えることとしておりますほか、市町村建設計画の作成に当たっての配慮規定について整備することといたしております。 また、市町村建設計画の作成、変更の際には、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならないものといたしております。 第三は、議会の議員の定数、在任の特例に関する規定の改正であります。 新設合併の場合において、合併関係市町村の議会の議員が引き続き在任することができる期間を延長することといたしております。 また、編入合併の場合において、合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期相当期間も、編入をする区域との人口比率により、編入される区域からも議員が選出されることができるようにいたしております。 第四は、合併に係る財政措置に関する規定の改正であります。 まず、地方交付税の額を算定する場合においては、合併市町村については、市町村の合併に伴い臨時に増加する経費の需要を基礎として、測定単位の数値を補正するものといたしております。 また、地方交付税の額は、合併後一定期間、合併前の合算額を下らない額とする現在の措置に加え、さらにその後五年度について合併前の合算額の一定割合を下らない額とするものといたしております。 次に、過疎地域活性化のための地方債の特例として、合併関係市町村に過疎地域の市町村が含まれる合併市町村については、過疎地域活性化特別措置法第十二条の規定を準用するものといたしております。 さらに、従来の合併市町村が市町村建設計画を達成するために行う事業に加え、都道府県事業に係る地方債についても、特別の配慮をするものといたしております。 第五は、国、都道府県等の協力等に関する規定の改正であります。 国及び都道府県は、市町村に対し、自主的な市町村の合併を推進するため、必要な助言、情報の提供等の措置を講ずるものとしておりますほか、都道府県は、市町村の求めに応じ、必要な調整を行うものといたしております。 最後に、法律の有効期限を平成十七年三月三十一日まで延長することといたしております。 以上が、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○川崎委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三十六分散会 ――――◇―――――