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132回国会衆議院1995/04/19

厚生委員会 第8号

発言数
5
登壇者
2
会派数
2
開催日
1995/04/19

会議録

岩垂寿喜男日本社会党・護憲民主連合

○岩垂委員長 これより会議を開きます。  この際、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。  理事持永和見君が去る十一日委員を辞任されたのに伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岩垂寿喜男日本社会党・護憲民主連合

○岩垂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  それでは、理事に鈴木俊一君を指名いたします。      ————◇—————

岩垂寿喜男日本社会党・護憲民主連合

○岩垂委員長 内閣提出、精神保健法の一部を改正する法律案及び結核予防法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。  順次趣旨の説明を聴取いたします。井出厚生大臣。     —————————————  精神保健法の一部を改正する法律案  結核予防法の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     —————————————

井出正一新党さきがけ厚生大臣

○井出国務大臣 ただいま議題となりました二法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  まず、精神保健法の一部を改正する法律案について申し上げます。  精神保健の施策につきましては、これまで、昭和六十二年及び平成五年の法律改正等により、精神障害者の人権に配意した適正な精神医療の確保や、社会復帰の促進を図るための所要の措置を講じてまいりましたが、平成五年十二月に障害者基本法が成立し、精神障害者が基本法の対象として明確に位置づけられたこと等を踏まえ、これまでの保健医療対策に加え、福祉施策の充実を図ることが求められております。  また、昨年七月には地域保健法が成立し、国、都道府県及び市町村の役割分担を初め、地域保健対策の枠組みの見直しか行われており、地域精神保健の施策の一層の充実が求められております。  こうした状況を踏まえ、今般、精神障害者の福祉施策や地域精神保健の施策の充実を図るとともに、適正な精神医療の確保を図るための所要の措置を講じ、あわせて、医療保険制度の充実等の諸状況の変化を踏まえ、精神医療に係る公費負担医療を保険優先の仕組みに改めることとし、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。  第一は、精神障害者の保健福祉施策の充実であります。まず、この法律の題名を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改めるとともに、目的や責務規定等に「自立と社会参加の促進」という福祉の理念を盛り込むこととしております。  また、新たに精神障害者保健福祉手帳制度を創設するとともに、精神障害についての正しい知識の普及、精神障害者及びその家族等に対する相談指導など、地域精神保健福祉施策の規定を整備し、あわせて市町村の役割を位置づけることとしております。さらに、福祉ホーム、福祉工場等の社会復帰施設や、社会適応訓練事業などを法定化することにより、これまでの社会復帰の促進のための訓練に加え、自立や社会参加の促進を図るための援助を推進していくこととしております。  第二に、適正な精神医療の確保等のための措置であります。精神保健指定医の五年ごとの研修の受講促進の措置を講ずるとともに、医療保護入院等を行う精神病院には常勤の指定医を置かなければならないこととし、また、医療保護入院の際の告知義務の徹底、通院医療の公費負担の認定期間の延長等を行うこととしております。  第三に、措置入院及び通院医療に要する費用について、その全部または一部について公費により負担し、公費負担がなされない部分について社会保険各法等による医療給付として行ういわゆる「公費優先」の仕組みを、社会保険各法等による医療給付の自己負担分について公費により負担するいわゆる「保険優先」の仕組みに改めることとしております。  なお、この法律の施行期日は、一部を除き、平成七年七月一日からとしております。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。  次に、結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。  我が国の結核対策は、戦後の国を挙げての取り組みにより目覚ましい効果を上げ、結核患者数は大幅に減少したところであります。  しかしながら、結核は、依然として年間約五万人の新規患者が発生する我が国最大の感染症の一つであり、また、近年、結核罹患率の低下傾向の鈍化、地域格差の拡大等の新たな問題が生じてきております。さらに、公衆衛生水準の向上、医療保険制度の充実等結核医療を取り巻く環境も大きく変化しており、こうした諸環境に対応した新たな結核対策の推進が求められております。  こうした状況を踏まえ、今般、国及び地方公共団体の義務に係る規定の整備等を行うとともに、結核に係る公費負担医療の公費優先の仕組みを保険優先の仕組みに改めることとし、この法律案を提出した次第であります。  以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。第一に、国及び地方公共団体は、結核の予防及 び結核患者の適正な医療に関する施策を講ずるに当たっては、地域の特性に配慮しつつ、総合的に実施するよう努めなければならないこととするとともに、結核に関する正しい知識の普及を図らなければならないこと等を明らかにすることとしております。  第二に、結核患者の医療に要する費用について、その全部または一部について公費により負担し、公費負担がなされない部分について社会保険各法等による医療給付として行ういわゆる「公費優先」の仕組みを、社会保険各法等による医療給付の自己負担分について公費により負担するいわゆる「保険優先」の仕組みに改めることとしております。  なお、この法律の施行期日は、平成七年七月一 日としております。  以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。  何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

岩垂寿喜男日本社会党・護憲民主連合

○岩垂委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。  次回は、来る二十六日水曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時三十八分散会      ————◇—————

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