公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
- 発言数
- 16 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 1
- 開催日
- 1995/03/07
会議録
○松永委員長 これより会議を開きます。 議事に入るに先立ちまして、去る一月十七日の阪神・淡路大震災により亡くなられました多数の方々の御冥福をお祈りして、黙祷をささげたいと存じます。 御起立をお願いいたします。——黙祷。 〔総員起立、黙祷〕
○松永委員長 黙祷を終わります。御着席願います。 ————◇—————
○松永委員長 内閣提出、阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。野中自治大臣。 ————————————— 阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の 議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する 法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野中国務大臣 ただいま議題となりました阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、提案理由とその内容の概略を御説明申し上げます。 この法律案は、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた地域について、平成七年四月に予定されている統一地方選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。 次に、この法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。第一に、選挙の期日の延期につきましては、阪神・淡路大震災により被災した地方公共団体で、統一地方選特例法の規定により平成七年四月九日または二十三日に行うこととされている選挙の期日においては選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村またはその市町村を包括する府県の任期満了による選挙の期日は、平成七年六月十一日とすることといたしております。なお、これらの市町村は、自治大臣が指定し告示するものとし、この指定の際には、自治大臣は府県の選挙管理委員会の意見を、府県の選挙管理委員会は市町村の選挙管理委員会の意見を、あらかじめ聞くものとすることといたしております。 第二に、任期満了による選挙を平成七年六月十一日に行うこととなる地方公共団体の議会の議員または長の任期は、同月十日までの期間とすることといたしております。 第三に、この法律の規定により平成七年六月十一日に行われる各選挙については、同時選挙の規定を適用するものとして選挙管理事務の簡素化を図る等必要な特例を設けております。 以上が、阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその内容の概略であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○松永委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
○松永委員長 これより質疑に入ります。 本案につきましては、先ほどの理事会における協議により、委員長が委員会を代表して質疑を行うことになりましたので、私からお尋ねします。 まず、兵庫県選挙管理委員会から自治大臣に提出された二月二十七日付の要望書では、次回以降統一地方選挙に復帰することができるよう法的措置をとることを要望していると承知していますが、どのように対応する考えですか、お尋ねいたします。
○野中国務大臣 ただいま委員長から御指摘ございましたように、去る二月二十七日、兵庫県選挙管理委員会から、このたびの大震災に伴い、統一地方選挙として予定されている県議会議員選挙及び神戸市、西宮市、芦屋市に係る選挙については選挙期日を六月十一日まで延期すること、その間、議員、市長が不在となることのないよう議員、市長の任期延長を行うこと、並びにただいま御指摘がありました次回以降統一地方選挙に復帰できるよう法的措置を講ずることの要望がなされたところであります。 次回の統一地方選挙における取り扱いでありますが、四年後の統一地方選特例法の立法の際に、この要望に留意しつつ検討してまいりたいと考えております。
○松永委員長 次に、仮設住宅等において起居している選挙人の住所についてはどのように考えておられますか、お尋ねいたします。
○谷合政府委員 御指摘の選挙人の住所についてでありますが、一時的に仮設住宅や体育館等に避難している方につきましては、一般的には従前の居住地に住所があるものと考えております。
○松永委員長 最後に、このような選挙人に対する選挙期日等の周知についてはどのように行う考えであるか、お尋ねいたします。
○野中国務大臣 統一地方選挙に関しましては、自治省といたしましては、都道府県や市町村の選挙管理委員会と連携を図りながら、テレビ、新聞、ポスター等を活用して、選挙期日の周知や投票参加の呼びかけを行うことといたしております。本法を成立させていただきました場合には、関係地域に放送されるテレビスポットに期日延期のテロッブを入れたり、新聞広告に延期された選挙を個別具体的に明示するなど、投票日が延期になった旨が有権者の皆さんに十分徹底するように努めてまいりたいと考えております。 いずれにいたしましても、関係選挙管理委員会と十分協議を行いながら、延期された選挙において有権者の皆様が混乱なく投票できますよう、投票所の周知や入場券、選挙公報の配布等のそれぞれ管理執行に万全を期してまいりたいと考えております。
○松永委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
○松永委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、阪神・淡路大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○松永委員長 起立総員、よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案の委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
○松永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会 ————◇—————