建設委員会 第9号
- 発言数
- 3 件
- 登壇者
- 2 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/03/08
会議録
○遠藤委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、河川法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。建設大臣野坂浩賢君。 ————————————— 河川法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○野坂国務大臣 ただいま議題となりました河川法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 近年、市街化の進展に伴い、都市における計画的な治水対策の推進が強く求められている中で、事業用地の取得の円滑化を図るとともに、適正かつ合理的な土地利用を図りながら、河川の整備と河川管理の適正化を推進することが必要となってきております。 また、河川区域内において近年増加傾向にある車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処することが求められているところであります。 この法律案は、このような現状にかんがみ、地下に設けられた放水路、調節池等の河川管理施設について、河川区域の範囲を上下に限る河川立体区域制度を創設するとともに、河川区域内の違法放置物件の撤去等について、相手方を確知できない場合の監督処分の手続の整備を図ろうとするものであります。 次に、その要旨を御説明申し上げます。 第一に、河川管理者は、河川管理施設が地下に設けられたもの等である場合において、その河川区域を地下または空間について一定の範囲を定めた河川立体区域として指定することができることとしております。 この河川立体区域に関しまして、河川管理者は、河川管理施設を保全するため、河川立体区域に接する一定の範囲の地下または空間を、一定の行為規制を行う河川保全立体区域として指定することができることとするとともに、河川工事を施行するため、新たに河川立体区域として指定すべき地下または空間を、一定の行為制限を行う河川予定立体区域として指定することができることとしております。 第二に、河川管理者は、過失がなくて河川区域内の違法放置物件の撤去等について監督処分の相手方を確知できないときには、公告をした上で、みずからが措置を行うこと等ができることとしております。 その他関係する規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。 以上であります。
○遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十五日水曜日午前九時三十分理事会、午前九時四十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十八分散会 ————◇—————