規制緩和に関する特別委員会 第6号
- 発言数
- 5 件
- 登壇者
- 3 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1995/04/12
会議録
○塚田委員長 これより会議を開きます。 規制緩和に関する件について調査を進めます。 この際、政府より、規制緩和推進計画について発言を求められておりますので、これを許します。山口総務庁長官。
○山口国務大臣 規制緩和の推進につきましては、内閣の最重要課題の一つとして取り組んでまいりましたが、去る三月三十一日に「規制緩和推進計画についで」を閣議決定いたしました。 本計画は、規制緩和に関する内外からの意見、要望、行政改革推進本部に設置されました規制緩和検討委員会の意見報告を踏まえ、平成七年度から十一年度までの五年間に政府が推進すべき規制緩和の方策等について定めたものであります。 計画では、一、今後五年間における規制緩和に取り組む観点と計画の見直しの基本指針を示すとともに、二、規制の新設審査等の仕組みを明記する、三、規制緩和白書を毎年度作成・公表するなど、規制緩和の取り組みの基本的な方針を明らかにいたしております。特に、本計画では、計画策定後も規制緩和に継続的に取り組んでいくこととし、内外からの意見、要望、行政改革委員会の監視結果等を踏まえ、計画を毎年末までに見直し、毎年度末までに改定することとし、その際、一、その検討状況を公表する、二、行政改革委員会において所要の体制を整備し、政府への提言機能を十分に発揮していただく、三、行政監察機能を積極的に活用するなど、計画の見直し・改定のシステムを明らかにいたしております。 また、具体的な緩和措置として、国民生活の質の向上、内需の拡大、輸入の促進や国民負担の軽減などを図る観点から、「住宅・土地等関係」を初めとして、十一分野にわたり一千を超える事項を盛り込んでおります。その際、極力措置内容の具体化や実施時期の明確化を図ったところであります。 本計画の概要につきましては、後ほど行政管理局長から、補足的に説明させます。 今後は、本計画を着実に実施するとともに、内外の意見、要望等を踏まえ、さらに規制緩和の推進に積極的に取り組んでまいる所存であります。 委員長を初め、理事、委員の皆様の格段の御指導と御鞭撻を心からお願い申し上げる次第でございます。
○塚田委員長 陶山行政管理局長。
○陶山政府委員 規制緩和推進計画の概要につきまして補足的に説明させていただきます。 本計画は、計画全般の考え方などを記述した本文と個別の規制緩和措置事項を記述した別紙により構成されております。 本文では、規制緩和の目的として、消費者の多様なニーズに対応した選択の幅の拡大、内外価格差の縮小等により、国民生活の質の向上を目指すこと、内需の拡大や輸入の促進、事業機会の拡大等を図り、対外経済摩擦の解消等に資すること、国民負担の軽減、行政事務の簡素化を図ることを掲げるとともに、「住宅・土地関係」「情報・通信関係」などの主要行政分野別に今後の五年間における規制緩和に取り組む観点を挙げております。 さらに、計画策定後も、引き続き、社会経済情勢の変化等を踏まえつつ、計画を見直すこととし、競争的産業における需給調整の観点から行われている参入・設備規制、公共料金等価格規制、消費者保護のために行われる規制、基準・認証制度及び表示制度などについて見直しの基本指針を示しております。 また、先ほどの大臣の御説明にもありましたように、今後も規制緩和に継続的に取り組んでいくこととし、特に、このための規制緩和の見直し・改定のシステムを明らかにしております。 具体的には、計画は、内外からの意見、要望、行政改革委員会の監視結果等を踏まえ、毎年末までに見直し、毎年度末までに改定することとしております。計画の改定に当たっては、行政改革推進本部において内外からの要望を聴取するとともに、その検討状況を公表することとしております。 各省庁においては、計画を推進し、見直すための体制を整備するとともに、内外の意見、要望の受け付け窓口を設置することとしております。 また、行政改革委員会において所要の体制を整備し、政府への提言機能を十分に発揮していただくこととしたほか、フォローアップを充実するため、行政監察機能の積極的な活用を図ることといたしました。 このようにして改定作業を行った結果、意見、要望に対し、現行の制度・運用を維持することとなったものにあっては、その必要性、根拠等を明らかにすることとしております。 規制緩和白書も、毎年度作成することとしております。 また、規制の新設審査や新設された規制の見直し等のシステムを明記するとともに、規制緩和に関する広報・啓発活動を積極的に進めることとしております。 競争政策については、独占禁止法適用除外カルテル等制度、再販売価格維持制度、持ち株会社問題などについて今後の計画を明らかにしたほか、公正取引委員会の組織、人員等の面での体制の強化を明記しております。 なお、現在外国政府との交渉に係る案件につい ては、交渉がまとまり次第早期に措置することとし、また、地方公共団体に対しても、規制の見直しが進められることの期待を述べております。 各論に当たる「別紙」につきましては、具体的な緩和措置として、「住宅・土地等関係」「情報・通信関係」など十一分野にわたる一千九十一事項を盛り込んでおります。この中には、これまで閣議決定した方策について内容の具体化や実施時期の明確化などを行ったもの約三百七十事項のほか、新規事項を約七百二十事項盛り込んでおります。 個別事項の記述に当たりましては、内容を具体的に記述するとともに、実施時期や実施までのプロセスを極力明らかにするようにいたしております。 具体的に主なものを御紹介いたしますと、「住宅・土地等関係」では、「豊かさを実感できる住生活の実現に向け、土地の有効利用、良質な住宅・宅地の供給促進、住宅建設コストの低減等を図るため、関係諸規制の緩和等を進める。」こととし、具体的には、住居系用途地域においで、幅員が一定以上の道路に面する建築物について道路斜線制限を緩和する、住宅の増改築によるホームエレベーターの設置に係る個別認定を一般認定化し、手続の簡素化を図る、河川立体区域制度の創設により河川上部空間の建築制限を緩和することなど、八十六事項の緩和を行うこととしております。 「情報・通信関係」では、「技術革新の急速な進展と利用可能性の拡大等に対応し、社会全般にわたる情報化の推進、新規事業の創出等のため、関係諸規制の緩和等を進める。」こととし、具体的には、第一種電気通信事業の認可対象とする料金の範囲を見直し、国民生活、国民経済にかかわりの深い基本的な料金以外は、消費者保護、公正競争の確保に配意の上、事前届け出制とする、音声系の専用線と公衆網の接続を、第一種電気通信事業者の経営への実態的影響を踏まえ、段階的に可能とする、国際VANサー・ビスにおける音声サービスについで、第一種電気通信事業者の経営への実態的影響及び国際的な検討を踏まえ、段階的に可能とするなど、五十三事項の緩和を行うこととしております。 「流通等関係及び運輸関係」では、「真に豊かな国民生活と内外の変化に対応した経済構造の実現に向け、事業機会の拡大、新規事業の創出や内外価格差の縮小等による消費者利益の向上を目指すとともに、物流コストの低減、旅客輸送サービスの向上、国際輸送の競争力の確保等を目指す観点から、関係諸規制の緩和等を進める。」こととし、具体的には、塩専売制を原則三年以内に廃止する、新食糧法に基づく米の流通制度を改革する、トラック事業について経済実態等に対応して営業区域の拡大を進める、自家用乗用車の六カ月点検の義務づけを廃止するとともに、その他定期点検項目を簡素化する、車齢が十一年を超える自家用乗用車、車齢が十年を超える大型特殊自動車等の自動車検査証の有効期間を現行一年から二年に延長するなど、二百八十八事項の緩和を行うこととしております。 「基準・認証・輸入等関係」では、「国際的に開かれた経済社会を実現するため、規格・基準の国際的整合化及び相互承認制度の導入を図るなど基準・認証等制度の見直しを進める。また、輸入手続の一層の簡素化・迅速化を推進する。」こととし、具体的には、日本工業規格、日本農林規格の国際規格への一層の整合化を図る、化粧品の並行輸入手続を簡素化する、航空貨物について到着即時輸入許可制度を導入する、輸出検査法を廃止するなど、二百四十事項の緩和を行うこととしております。 「金融・証券・保険関係」では、「市場の活性化を図るとともに、利用者ニーズにこたえる新しい商品・サービスの提供や新たな業務への展開を促進する等のため、関係諸規制の緩和等を進める。」こととし、具体的には、固定金利型定期預金の預け入れ期間の上限制限を廃止する、保険ブローカー制度を導入する、保険の商品・料率の認可制について契約者保護の面に留意しつつ、届け出制を導入、拡大するなど、八十三事項の緩和を行うこととしております。 「エネルギー関係」では、「エネルギーの安定供給を確保しつつ、エネルギー供給体制の柔軟化・効率化を図るため、関係諸規制の緩和等を進める。」こととし、具体的には、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止する、卸電気事業に係る許可を原則撤廃する、ガソリンスタンドの指定地区制度について指定数を段階的に減らし、最終的に制度を廃止するなど、二十六事項の緩和を行うこととしております。 「雇用・労働関係」では、「労働者の福祉や雇用の安定を図りつつ、経済の活性化や国際的調和を推進する観点から、関係諸規制の緩和等を進める。」こととし、具体的には、労働者派遣事業の適用対象業務についで中央職業安定審議会の審議を踏まえて見直す、社内預金の下限利率について預貯金金利の自由化の状況を踏まえ、市中金利の実勢を考慮した設定方式とするなど、三十事項の緩和を行うこととしております。 「公害・廃棄物・環境保全及び危険物・防災・保安関係」では、「国民の生命・身体・財産の保護、環境の維持・保全等を図りつつ、技術水準の向上等を踏まえ、関係諸規制の緩和等を進める。」こととし、具体的には、産業廃棄物処理業の許可を要しないものの範囲を拡大する、スプリンクラーヘッドの同時開放個数の基準を見直す、液化石油ガス充てん所を給油取扱所に併設できるよう、安全性等を検討した上で技術上の基準を整備するなど、百四十六事項の緩和を行うこととしております。 このほか、一般旅券の有効期間を十年とする、社会福祉法人の資産要件に係る規制を緩和する、外国弁護士による国際仲裁代理を自由化するなどの規制緩和を行うこととしております。 以上、規制緩和推進計画の概要を御説明申し上げました。 なお、本計画策定に当たり、内外の団体等から意見、要望をいただきましたが、措置困難なもの、誤解に基づくものなどのため、現行の制度・運用を維持すべきものであるとするものについては、三月十日までに各省庁で中間的に公表した際、その理由などを明らかにしており、特に、外国の団体等に対しては、二回にわたり説明会を行ったところであります。今月中には計画策定後の最終的な整理をいたしたいと考えております。以上でございます。
○塚田委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十六分散会